はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
起業して会社設立を考えている方、会社設立して間もない方、節税は会社設立前からスタートしているのはご存じですか?
今回は、会社設立前にかかった費用である創立費で節税する方法について解説したいと思います。
創立費に似た費用で開業費というものがあります。開業費については「開業費-節税は会社設立直後からスタートしています」を参照ください
創立費
創立費とは、株式会社などの法人を法的に設立するまでに発生した費用、すなわち法人の設立登記をするまでに支出した費用のことをいいます。下図をイメージしてください。
具体的には、下記のような費用があげられます。
- 定款などを作成するための費用
- 会社設立の準備をするための創立事務所の賃借料
- 会社設立の事務などのために使用する使用人の給料
- 創立総会を開催するためにかかる費用
- 発起人の報酬
- 設立登記の登録免許税
- 設立登記のために司法書士し支払う報酬
- その他会社設立のために必要な費用
創立費は第1事業年度の費用にする必要はありません。好きなときに費用にすることができます。
設立してしばらくは、なかなか売上が上がらず赤字が続くことは普通です。創立費で効果的に節税するためには、赤字のうちは創立費を費用にするのではなく繰延資産として計上してとっておきます。そして黒字が出てきたら繰延資産として計上していた創立費を費用化して節税に使いましょう。税理士に相談すれば、いつ費用化するのが良いのかアドバイスしてくれると思います。
おわりに
会社設立の準備をしているときは、なにかと忙しいと思いますが、創立費を計上して節税するために、創立費にかかる請求書や領収書はキチンと保管しておきましょう
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。