消耗品を買って節税-消耗品費

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

「利益がたくさん出ているから節税したいな。でも決算日まであと一週間、時間がないけどどうしよう。そうだ、消耗品をたくさん買って消耗品費として経費にしてしまおう。」
このように考えるフリーランス・個人事業主、会社の社長さんはけっこういらっしゃいます。でも、消耗品費として経費にするには注意しなければいけないポイントがいくつかあります。

今回は、そんな決算近くで消耗品をたくさん買っても、消耗品費として経費にして節税する方法について解説したいと思います。

 

消耗品費

消耗品費とは、1年内に使ってしまう、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品などの消耗品の購入費用のことをいいます。具体的には、文房具や日用雑貨などの購入費用が該当します。会社によっては、事務用消耗品費や雑費などと使い分けている場合もありますが、あまり細かく分類する必要はないと思います。

 

消耗品はいつ経費になるのか

原則として、消耗品は買ったときではなく使ったときに消耗品費として経費にすることができます。そのため、節税のために決算間際になって消耗品をたくさん買い込んでも、決算日までに使わなければ経費にできません。未使用分は経費ではなく貯蔵品として資産計上します。

 

消耗品を買ったときに経費にするには

消耗品を買ったときではなく使ったときに経費にしていては、事務手続きがとても面倒になります。例えば、決算になって、ボールペン1本まで使ったもの使ってないものに分けて、使ったものだけ経費にしていては、手間と時間がかかってしょうがありません。

そこで、税法では下記の条件を満たした場合は、消耗品を買った時点で経費にすることを認めています。

  • 毎年同じくらいの数量を買っている
  • 買った消耗品については毎年経常的に使っている
  • 毎年継続して消耗品を買ったときに経費として経理処理している

 

税務調査

税務調査においては、資産として計上しなければならないものが消耗品費にまぎれていないかチェックされます。消耗品費の金額が相対的に大きくなっている場合などは、その理由をしっかり説明できるように準備しておく必要があります。

 

おわりに

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。