はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
前回の「配偶者控除、配偶者特別控除とは?1-けっこう奥が深いです」に続きまして、配偶者控除、配偶者特別控除についてです。
今回は、配偶者控除、配偶者特別控除の注意するポイント、100万円の壁、103万円の壁、130万円の壁、141万円の壁について説明します。
(N様のご指摘により修正致しました。ありがとうございます。)
注意するポイント
配偶者控除と障害者控除は同時に受けることができます。控除対象配偶者が障害者に当てはまる場合は、配偶者控除に加えて障害者控除も受けることができます。障害者控除については「障害者控除とは?」を参照ください。
配偶者控除と配偶者特別控除は重複して適用されません。
配偶者控除と扶養控除は重複して適用されません。配偶者控除が優先されます。
配偶者特別控除と扶養控除は重複して適用されません。
配偶者控除・配偶者特別控除と事業専従者控除・青色専従者給与は重複して適用されません。
配偶者控除は、夫婦でお互いに受けることはできません。
配偶者特別控除も、夫婦でお互いに受けることはできません。つまり、夫が妻の配偶者特別控除を受けるとともに、妻が夫の配偶者特別控除を受けることはできません。
配偶者控除を受けるときは、本人の所得に制限はありません。
対して、配偶者特別控除を受けるときは、本人の合計所得金額が1千万円以下でなければなりません。
配偶者が亡くなってしまった場合は、12月31日ではなく亡くなった日において要件を満たしていれば、配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができます。配偶者の合計所得は1月1日~配偶者が亡くなった日の金額になります。
本人が亡くなってしまった場合も、12月31日ではなく亡くなった日において要件を満たしていれば、配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができます。配偶者の合計所得は1月1日~12月31日の1年間を見積もって判定します。
本人が亡くなってしまった場合に、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けた配偶者でも、12月31日において他の方の扶養親族として扶養控除を受けることができます。
配偶者が、失業手当(雇用保険の退職後求職者給付)をもらっていても、失業手当は課税されないので、配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができるか判定する際の合計所得金額に含める必要はありません
配偶者が、健康保険から出産一時金をもらっていても、出産一時金は課税されないので、配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができるか判定する際の合計所得金額に含める必要はありません。
配偶者が、雇用保険から育児休業給付をもらっていても、育児休業給付は課税されないので、配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができるか判定する際の合計所得金額に含める必要はありません。
100万円、103万円、130万円、141万円の壁
給料やパート代、アルバイト代の年間の金額を、一定の金額の範囲内におさまるようにすると色んなメリットがあります。逆に、給料やパート代、アルバイト代の年間の金額がこの一定の金額を超えてしまうとデメリットが発生してしまいます。このことから、100万円、103万円、130万円、141万円といったの金額が「壁」と言われているのです。
100万円の壁
100万円の壁とは、住民税の所得割が発生してしまう壁のことをいいます。
住民税には均等割と所得割というものがあり、給料が年間100万円を超えると住民税所得割を納めなくてはいけなくなります。
住民税の基礎控除は33万円ですが、住民税の非課税控除額が35万円であるため、この35万円+65万円=100万円になります。
103万円の壁
103万円の壁とは、
所得税が発生する壁
配偶者控除を受けるための壁
扶養控除を受けるための壁
のことをいいます。
一番有名な壁で、アルバイトやパート勤めをしている配偶者や扶養親族の方は、一般的にこの壁を超えないように調節しています。
130万円の壁
130万円の壁とは、社会保険(健康保険や厚生年金)の扶養に入るための壁のことをいいます。103万円の壁に比べてあまり浸透していない壁ですが、すごく重要な壁です。
配偶者や扶養親族が社会保険の扶養に入れない場合、配偶者や扶養親族が保険料を払うことになりますが、その負担はかなり大きいです。103万円の壁を超えちゃっても、141万円の壁があるからまあイイかなと楽観しない方がいいですよ。141万円の壁を目指すなら130万円の壁におさめるべきです。
なお、この130万円の壁は税金(国税庁)ではなく社会保険(社会保険庁)の範疇なので、年間の収入に含める範囲が異なることに注意してください。
例えば失業保険を103万円以上もらっても所得税はかかりませんが、失業保険を月に11万円弱もらい始めると、社会保険の扶養から外れてしまいます。
141万円の壁
配偶者特別控除を受けるための壁です。141万円の壁を目指すなら130万円の壁におさえるか、141万円を大きく超えて稼ぐように調整したほうがいいでしょう。
その他の所得控除
その他の所得控除につきましては、下表のリンク先のページを参照ください。
所得控除の名称 | 詳細を開設したリンク先 |
所得控除の一覧 | 所得控除まとめ |
雑損控除 | 雑損控除とは?災害盗難横領の損害を確定申告で節税 |
医療費控除 | 医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです1 |
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです2 | |
社会保険料控除 | 社会保険料控除とは?実際に支払った分が対象です |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模起業共済等掛金控除とは?確定拠出年金と比べて |
生命保険料控除 | 生命保険料控除とは?家族の分も対象になります |
地震保険料控除 | 地震保険料控除とは?年間保険料5万円以下なら全額控除されます |
寄付金控除 | 寄付金控除とは?ふるさと納税も含まれます |
寡婦・寡夫控除 | 寡婦・寡夫控除とは?年齢の制限はありません |
勤労学生控除 | 勤労学生控除とは?職業訓練学校もOKです |
障害者控除 | 障害者控除とは?16歳未満の扶養親族も対象です |
配偶者控除配偶者特別控除 | 配偶者控除、配偶者特別控除とは?1-けっこう奥が深いです |
配偶者控除、配偶者特別控除とは?2-いろんな壁があります | |
扶養控除 | 扶養控除とは?一緒に住んでいない親族も対象になります |
東京都港区の税理士法人インテグリティまとめ |
おわりに
育児休業している方がおりましたら、「育児休暇中の妻を夫の控除対象配偶者にして節税」も参照ください。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。