配偶者控除、配偶者特別控除とは?1-けっこう奥が深いです

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

配偶者の給料については、俗にいう98万円の壁、103万円の壁、130万円の壁、141万円の壁など、いくつかの壁があります。パートタイムやアルバイトなどフルタイムで働かない配偶者の方は、どの壁を目指して稼げばいいのでしょうか。

今回は、そんな壁に大きく関係する、配偶者控除配偶者特別控除について説明します。

 

配偶者控除とは

配偶者控除とは、所得税法における控除対象配偶者がいる場合、38万円または48万円を所得から差し引くことができる所得控除です。

 

所得税法における控除対象配偶者とは

所得税法における控除対象配偶者とは、その年の12月31日において下記の4つ全てに該当する方のことをいいます。

  1. 配偶者が民法の規定による配偶者である(役所に婚姻届けを提出していることが条件なので、内縁関係ではダメです)
  2. 自分と配偶者が生計を一にしている
  3. 配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である(給料に換算すると103万円以下になります。合計所得金額については、「合計所得金額とは」を参照ください。)
  4. 青色申告者である自分から事業専従者である配偶者に対して給料を払っていない、または、配偶者が白色申告者である自分の事業専従者でない

 

配偶者控除の控除額

配偶者控除の控除額は、控除対象配偶者の年齢によって38万円、または48万円になります。

12月31日の控除対象配偶者の年齢 配偶者控除の控除額
70歳未満 38万円
70歳以上 48万円
東京都港区の税理士法人インテグリティ作成

 

配偶者特別控除とは

配偶者の所得が38万円を超えると配偶者控除を受けることができませんが、配偶者の所得が38万円超76万円未満の場合、一定の金額の所得控除を受けられることがあります。これを配偶者特別控除といいます。

 

配偶者特別控除を受けるためには

配偶者特別控除を受けるためには、その年の12月31日において下記の6つ全てに該当する必要があります。

  1. 本人の合計所得金額が1千万円以下である
  2. 配偶者が民法の規定による配偶者である(役所に婚姻届けを提出していることが条件なので、内縁関係ではダメです)
  3. 自分と配偶者が生計を一にしている
  4. 青色申告者である自分から事業専従者である配偶者に対して給料を払っていない、または、配偶者が白色申告者である自分の事業専従者でない
  5. 配偶者がほかの人の扶養親族となっていない
  6. 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である(給料に換算すると103万円超141万円未満になります)

 

配偶者特別控除の控除額

配偶者特別控除の控除額は、配偶者の合計所得によって最高で38万円になります。

配偶者の合計所得金額 給料に換算すると 配偶者特別控除の控除額
38万円超 ~ 40万円未満 103万円超 ~ 105万円未満 38万円
40万円以上 ~ 45万円未満 105万円以上 ~ 110万円未満 36万円
45万円以上 ~ 50万円未満 110万円以上 ~ 115万円未満 31万円
50万円以上 ~ 55万円未満 115万円以上 ~ 120万円未満 26万円
55万円以上 ~ 60万円未満 120万円以上 ~ 125万円未満 21万円
60万円以上 ~ 65万円未満 125万円以上 ~ 130万円未満 16万円
65万円以上 ~ 70万円未満 130万円以上 ~ 135万円未満 11万円
70万円以上 ~ 75万円未満 135万円以上 ~ 140万円未満 6万円
75万円以上 ~ 76万円未満 140万円以上 ~ 141万円未満 3万円
76万円以上 ~ 141万円以上 ~ 0円
東京都港区の税理士法人インテグリティ作成

 

配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには

フリーランス、個人事業主の方が配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、確定申告する必要があります。

会社勤め、会社役員の方は、配偶者控除を受ける場合は「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」、配偶者特別控除を受ける場合は「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に必要事項を書いて会社に提出すれば、確定申告する必要はありません。

 

 

その他の所得控除

その他の所得控除につきましては、下表のリンク先のページを参照ください。

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東京都港区の税理士法人インテグリティまとめ

 

 

おわりに

配偶者控除、配偶者特別控除とは?2-色んな壁があります」では注意するポイントや、98万円の壁、103万円の壁、130万円の壁、141万円の壁について説明します。

また、育児休業している方がおりましたら、「育児休暇中の妻を夫の控除対象配偶者にして節税」も参照ください。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。