政治資金監査報告書の記載事項-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査報告書に記載する監査の結果と業務制限について説明したいと思います。

 

 

記載事項

政治資金監査報告書の具体的な記載事項は、下記のとおりです。

  • 表題
  • 日付
  • あて先
  • 登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了年月日
  • 監査の概要
  • 監査の結果
  • 業務制限

今回は、上記のうち監査の結果と業務制限について説明します。

 

表題、日付、あて先、登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了年月日についてについてはこちら
政治資金監査報告書の記載事項-1

 

監査の概要についてはこちら
政治資金監査報告書の記載事項-2

 

監査の結果と業務制限についてはこちら
政治資金監査報告書の記載事項-3

 

 

監査の結果

監査の結果については、政治資金監査マニュアルに基づいて行った政治資金監査の結果を、記載例に従って記載します。

 

政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合

政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合は、記載例(1)「政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合」に従って記載します。

 

収支報告書に支出が計上されていない場合

収支報告書に支出が計上されていない場合は、記載例(4)「収支報告書に支出が計上されていない場合」に従って記載します。

 

会計帳簿に記載不備がある場合

会計帳簿に記載不備がある場合は、支出を受けた者の氏名、住所、その支出の目的、金額、年月日などといった、記載不備がある記載事項の種類を明らかにして、記載例(2)「会計帳簿に記載不備がある場合」に従って記載します。

 

会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出がある場合

政治資金監査マニュアルに基づいて会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出がある場合は、下記区分によって、その内容を明らかにして、記載例(3)「会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出がある場合」に従って記載します。

  • 領収書等または振込明細書が存在せず、また、領収書等を徴し難かった支出の明細書にも記載されず、書面監査において支出の状況が確認できなかったもの(人件費以外の経費の支出に限る)については、会計責任者から提出された領収書等亡失等一覧表を添付して、記載例(3)(別記)(1)に従って記載します。
  • 領収書等、振込明細書、振込明細書に係る支出目的書により支出の状況が確認できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在しないものについては、その件数と総額を明らかにして、記載例(3)(別記)(2)に従って記載します。
  • 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているもので、会計責任者に対するヒアリングを行った結果、当該国会議員関係政治団体に対して発行されたとは認められないと判断されるものについては、支出の日付、支出項目の区分の分類、金額を明らかにして、記載例(3)(別記)(3)に従って記載します。

上記に加えて、政治資金監査マニュアルに基づいて会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出として、記載例(3)(別記)(1)~(3)以外の記載が必要と判断した事項がある場合は、政治資金適正化委員会に照会します。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。