はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、政治資金監査における会計帳簿等の保存について説明したいと思います。
会計帳簿等の保存
政治資金監査を行う際の具体的な指針のひとつとして、政治資金規正法第19錠の13第2項第1号では、次のように定められています。
会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書が保存されていること。
保存対象となる会計帳簿等の関係書類について、これらの保存対象書類の一覧表の作成を国会議員関係政治団体の会計責任者にお願いして、その一覧表と保存対象となる会計帳簿等の関係書類の現物とを照合します。
保存対象書類の一覧表の様式は決まっていませんが、次の事項を一覧表に記載してもらうと良いと思います。
- 一覧表を作成した日付
- 一覧表を作成した国会議員関係政治団体の名称と会計責任者の氏名
- 保存対象書類の名称と冊数(実際に作成または使用した書類について記載します)
保存対象書類の一覧表の例
保存対象書類の一覧表の例としては、次のようのものが考えられます。
保存対象書類一覧表
当団体が保存すべき政治資金監査対象年に係る会計帳簿等の関係書類は、以下のとおりである。
- 会計帳簿3冊(①1月~4月分②5月~8月分③9月~12月分)※補助簿・日計表を含む。
- 明細書綴り1冊
- 領収書等綴り3冊(①1月~4月分②5月~8月分③9月~12月分)※振込明細書および振込明細書に係る支出目的書を含む。
- 領収書等を徴し難かった支出の明細書1通
平成×年×月×日
○○○○(国会議員関係政治団体名)
会計責任者○○○○
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。