はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、政治資金監査における会計責任者等に対するヒアリングの異議と目的について説明したいと思います。
異議と目的
会計責任者等に対するヒアリングは、
弁護士や公認会計士、税理士といった職業的専門家である登録政治資金監査人が、国会議員関係政治団体の会計責任者本人に対してヒアリングを行うことによって、
領収書等の徴収漏れや亡失などにより書面監査では国会議員関係政治団体の支出の状況が確認できなかったものについて、
支出の実体を確認するとともに、書面監査で支出の状況を確認した国会議員関係政治団体の支出のうち一定の支出について適法性等を確認し、さらなる収支報告の適正の確保を図るものです。
また、会計責任者等に対するヒアリングで国会議員関係政治団体の会計処理方法や会計帳簿の支出項目の区分の分類等を確認することによって、国会議員関係政治団体の会計処理の適正化も期待できます。
ヒアリング事項
会計責任者等に対するヒアリングは、以下の事項について行います。
- 会計処理方法
- 支出項目の区分の分類
- 書面監査で支出状況が確認できなかったもの
- 書面監査に加えて支出の状況の詳細を確認する必要があるもの
会計責任者等に対するヒアリングは、原則として、会計責任者本人に対し行わなければなりません。
ただし、会計責任者の職務を補佐する者が、会計責任者等に対するヒアリングに同席し、登録政治資金監査人からの質問に回答することは問題ありません。
なお、会計責任者等に対するヒアリングは、登録政治資金監査人が行う必要があり、使用人等のみで行うことはできません。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。