はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。
今回は、敷金や礼金、更新料など家賃以外の収入の経理処理について説明したいと思います。
家賃収入の経理処理についてはこちら
家賃収入の計上時期 1月家賃を12月に受け取る場合 | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-7
礼金・更新料
アパートやマンションなど不動産の貸付けに伴って賃借人から受け取る、
礼金、更新料、頭金、権利金、名義書換料などは、不動産所得における総収入金額(売上)に含めなければなりません。
収入として計上する時期は、次のようになります。
不動産の貸付けに係る契約に伴ってその貸付けに係る資産の引渡しを要するものは、引渡しのあった日に収入として計上します(契約の効力発生日の収入にすることも認められます)。
資産の引渡しを要しないものについては、貸付けに係る契約の効力発生の日に収入として計上します。
敷金・保証金
アパートやマンションなど不動産の貸付けに伴って賃借人から受け取る敷金や保証金は、預り金としての性質を持ち将来返す必要があるため、たとえ受け取っても不動産所得における総収入金額(売上)にはなりません。
しかし、将来返さなくていいことが確定したら、その時点で収入として計上しなければならないので注意してください。
収入を計上する時期は次のようになります。
敷金や保証金などのうち、不動産の貸付期間に関係なく、当初より返す必要がない金額がある場合における、その返す必要がない金額について、
不動産の貸付けに係る契約に伴ってその貸付けに係る資産の引渡しを要するものは、引渡しのあった日に収入として計上します(契約の効力発生日の収入にすることも認められます)。
資産の引渡しを要しないものについては、貸付けに係る契約の効力発生の日に収入として計上します。
敷金や保証金などのうち、不動産の貸付期間の経過に応じて、返す必要がない金額が発生する場合における、その発生した返す必要がない金額については、
契約に定められている返す必要がなくなった日に収入として計上します。
敷金や保証金などのうち、不動産の貸付期間が終了しなければ返す必要がない金額が確定しない金額がある場合における、貸付期間の終了によって返す必要がない金額が確定した金額については、
不動産の貸付けが終了した日に収入として計上します。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、アパートやマンションのオーナーになって不動産賃貸経営を行おうとお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。