ソフトウェアの会計・経理処理の概要 | IT企業に強い税理士が解説

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネット、ソフトウェア関連企業に強い公認会計士・税理士が、業界に特有な会計処理や経理、税金について解説します。

今回は、ソフトウェアの開発などを行っている会社に欠かせない、ソフトウェアの会計・経理処理の概要について説明したいと思います。

 

 

ソフトウェアとは

ITの発展とともに、企業活動におけるソフトウェアの重要性とソフトウェア関連へのお金の流れも増加しています。このような環境に対応するため、ソフトウェアについての会計基準、経理処理の方法が定められました。

会計の世界におけるソフトウェアとは、コンピュータのソフトウェアのことをいい、下記のものが含まれます。

  • コンピュータに一定の仕事をさせるためのプログラム
  • システムの仕様書やフローチャート図など関連する文章

なお、会計においてはソフトウェアとコンテンツは区別しており、会計や経理処理の方法が異なってきます。ソフトウェアがコンピュータに一定の仕事をさせるためのプログラムなどであるのに対して、コンテンツはプログラムの処理対象となる情報をいいます。
コンテンツについては、「 コンテンツの会計 | IT企業に強い税理士が解説 」 を参照ください。

 

 

会計上のソフトウェアの分類

会計上のソフトウェアは、ソフトウェアを 「 取得する目的 」 に応じて下記の4つに分類されます。なお、 「 取得する方法 」 については、自社で開発作成するのはもちろん、外注して作ってもらったり、購入するものも含まれます。

会計上のソフトウェアの分類
ソフトウェアの取得目的 内容
受注制作のソフトウェア 特定の顧客からの依頼によって、その顧客特有の仕様で作成して提供することを目的とするソフトウェア
市場販売目的のソフトウェア 製品マスターを作成して、その製品マスターの複製を不特定多数の顧客に販売することを目的とするソフトウェア
自社利用のソフトウェア 自社で利用する目的で作成するソフトウェア
研究開発のためのソフトウェア 将来の売上につながるかは分からないが、研究開発のために作成するソフトウェア
作成 : IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した会計上のソフトウェアの分類

注意するポイントは、 「 取得する目的 」 で分けられていて、 「 取得する方法 」 で分けられているのではないところです。
受注制作のため、市場で販売するため、自社で使うため、といったソフトウェアの 「 取得する目的 」 で分類されており、
自社で開発したのか、外注したのか、買ってきたのか、といったソフトウェアの 「 取得する方法 」 で分類されるのではありません。

 

 

受注制作のソフトウェア

受注制作のソフトウェアは、工事契約会計基準が適用されます。

ソフトウェア(案件、プロジェクト)ごとに個別原価計算を行って、工事進行基準または工事完成基準によって会計処理します。

  • 工事進行基準は、顧客にソフトウェアを引き渡す前段階であってもソフトウェア制作の進捗に応じて売上と原価を計上します。
  • 工事完成基準は、ソフトウェアが完成して顧客に引渡した時点で売上と原価を計上します。ソフトウェアが完成するまでの制作費などは棚卸資産として計上して、完成して引渡したら棚卸資産から原価に振り替えることになります。

 

 

市場販売目的のソフトウェア

市場販売目的のソフトウェアは、工程で区分して会計処理します。

  • 製品マスター完成までにかかった費用は、研究開発費に当たるため費用として計上します。
  • 製品マスター完成後にかかった費用は、いったん資産として計上します。資産計上したソフトウェアは減価償却の手続きを経て徐々に費用化されます。

 

 

自社利用のソフトウェア

自社利用のソフトウェアは、そのソフトウェアを使うことで将来の収益の獲得または将来の費用の削減が確実に見込まれるかどうかによって区分して会計処理します。

  • 将来の収益の獲得または将来の費用の削減が確実に見込まれる場合、ソフトウェアの取得にかかった費用(制作費など)は、いったん資産として計上します。資産計上したソフトウェアは減価償却の手続きを経て徐々に費用化されます。
  • 将来の収益の獲得または将来の費用の削減が不明確な場合、ソフトウェアの取得にかかった費用(制作費など)は、費用として計上します。

 

 

研究開発のためのソフトウェア

研究開発のためのソフトウェアについて、そのソフトウェアの制作費などは、会計上の研究開発費に該当するため、費用として計上します。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ITやソフトウェア関連で起業した方、または起業をお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ITやビジネス、ファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

リスティング広告の仕訳・会計・経理処理 | IT企業に強い税理士が解説

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネット、ソフトウェア関連企業に強い公認会計士・税理士が、業界に特有な会計処理や経理、税金について解説します。

今回は、「 Yahoo!プロモーション広告スポンサードサーチ 」 や 「 Google AdWords 」 などのリスティング広告を行った場合の仕訳・会計・経理処理について説明したいと思います。

 

 

リスティング広告とは

リスティング広告とは、Yahoo!やGoogleといった検索エンジンを使って、ユーザーがキーワードを検索した時に、そのキーワードに関連した広告を検索結果の画面に連動して表示させる広告のことをいいます。PPC広告 ( Pay Per Click 厳密にはリスティング広告とは異なりますが ) や検索連動型広告ともいわれます。

 

リスティング広告は、次の2つが有名です。

  • Googleが行っている 「 Google AdWords 」
    Yahoo!が行っている 「 Yahoo!プロモーション広告スポンサードサーチ 」

 

リスティング広告の料金は、「 クリック料金 × クリック回収 」 で計算された金額になります。

リスティング広告の運用には、ある程度のノウハウが必要になるため、リスティング広告の代理店を通して広告を行う場合もあります。

 

 

リスティング広告の会計処理

リスティング広告を行った場合は、広告宣伝費として費用計上します。
リスティング広告を自分で行わないで、リスティング広告代理店を通して行った場合であっても、リスティング広告代理店に支払った金額の全額が広告宣伝費になります。

リスティング広告を広告宣伝費にするタイミングは、広告がクリックされた時になります。広告料金を支払った時ではないので注意してください。

 

 

リスティング広告の料金を前払いする場合

「 Yahoo!プロモーション広告スポンサードサーチ 」 の広告料金は、銀行振込みかクレジットカードによる前払い制になります。
「 Google AdWords 」 の広告料金も、銀行振込みかクレジットカードなどによる前払いを選ぶことができます。

リスティング広告の料金を前払いする場合の会計処理は下記のようになります。

 

 

広告料金を前払いした時点

リスティング広告料金の前払いとして、普通預金口座から10万円を振り込んだ。

借方 貸方
前払費用 100,000円 普通預金 100,000円

リスティング広告料金の前払いとして、10万円をクレジットカードで支払った。

借方 貸方
前払費用 100,000円 未払費用 100,000円

 

 

広告がクリックされた時点 ( 月ごとにまとめて計上 )

リスティング広告の管理画面を見ると、10月の1ヶ月間で4万円の広告料が発生した。

借方 貸方
広告宣伝費 40,000円 前払費用 40,000円

 

 

クレジットカード代金の引き落としが行われた時点

クレジットカード代金が銀行の普通預金口座から引き落とされた。

借方 貸方
未払費用 40,000円 普通預金 40,000円
IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリテイ

 

 

リスティング広告の料金を後払いする場合

「 Google AdWords 」 の広告料金は、クレジットカードによる後払いを選ぶこともできます。
なお、「 Yahoo!プロモーション広告スポンサードサーチ 」 の広告料金は前払いのみとなります。

リスティング広告の料金を後払いする場合の会計処理は下記のようになります。

 

 

広告がクリックされた時点(月ごとにまとめて計上)

リスティング広告の管理画面を見ると、10月の1ヶ月間で4万円の広告料が発生した。

借方 貸方
広告宣伝費 40,000円 未払費用 40,000円

 

 

広告料金の後払いとして、クレジットカード代金の引き落としが行われた時点

クレジットカード代金が銀行の普通預金口座から引き落とされた。

借方 貸方
未払費用 40,000円 普通預金 40,000円

 

 

広告宣伝費について

広告宣伝費につきましては、下記ページも参照ください。

 

 

おわりに

「 Yahoo!プロモーション広告スポンサードサーチ 」 や 「 Google AdWords 」 以外のリスティング広告についも、広告料金が前払いか後払いかによって、上記と同様の会計処理を行ってくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ITやソフトウェア関連で起業した方、または起業をお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンス、そしてITに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

タレント・モデルの確定申告と税金 | 確定申告する必要がある方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、東京で活動なさっているタレントモデルの皆様を支援してきた経験から、タレント・モデル業を行っている方々の税金や確定申告について解説したいと思います。

今回は、専業や副業にかかわらずタレントやモデルのお仕事をしている方で、確定申告をする必要がある方について説明したいと思います。

 

 

タレント・モデルの確定申告

1月1日から12月31日の1年間に、専業、副業問わずタレント・モデル ( 読モ、読者モデル含む ) のお仕事による所得が一定の金額以上あった方は、確定申告をして税金を納めなければなりません。

確定申告をするかしないかの基準なる金額は、タレント・モデル業で得た所得金額です。
タレント・モデル業による収入 ( 報酬 ) 金額ではありません。
タレント・モデル業による収入 ( 報酬 ) 金額から必要経費を差し引いた残りの利益、すなわち儲けが所得金額になります。

 

 

タレント・モデル業以外に収入がない方

タレント・モデル業が専業の方や、アルバイトをしていない学生などタレント・モデル業以外に収入がない方について、

 

タレント・モデル業による所得が33万円以下の場合は、
所得税 ( 税務署に納める国税 ) も住民税 ( 都道府県や市区町村に納める地方税 ) も確定申告する必要はありません。
確定申告する必要はありませんが、確定申告することで、源泉徴収 ( 天引き ) されていた税金が戻ってくる ( 還付される ) 可能性が高いので、確定申告することをオススメします。

 

タレント・モデル業による所得が33万円を超えて38万円以下の場合は、
住民税の確定申告をする必要があります。
所得税の確定申告はする必要はありませんが、所得税の確定申告をすることで、源泉徴収されていた税金が戻ってくる可能性が高く、かつ住民税の確定申告をしなくて済むので、所得税の確定申告をすることをオススメします。

 

タレント・モデル業による所得が38万円を超える場合は、
所得税の確定申告をする必要があります。なお、所得税の確定申告をすれば住民税の確定申告をする必要はありません。
所得が少ない場合は、所得税の確定申告をすることで、源泉徴収されていた税金が戻ってくる可能性があります。
親や配偶者の扶養に入っている方は、所得が38万円を超えてしまうと扶養から外れてしまうので注意してください。

 

 

タレント・モデル業以外に収入がある方

サラリーマンやOL、アルバイト、パートタイマーなど会社からお給料をもらっていて ( 給与所得者といいます ) 、タレント・モデル業以外に収入がある方については、1月1日から12月31日までの1年間でタレント・モデル業による所得が20万円を超えると、税務署に所得税の確定申告をして税金を納める必要があります。

 

 

よくインターネットでは、 「 所得が20万円以下なら確定申告をしなくてもいい 」 といったことが書いてありますが、この情報は半分正しく半分間違っているので注意してください。

給与所得者で、タレント・モデル業による所得が20万円以下の場合、
税務署に所得税の確定申告をしなくてもいい(してもいい)のですが、
市区町村に住民税の確定申告をしなければなりません。

なお、税務署に所得税の確定申告を行えば、市区町村町に住民税の確定申告をする必要はありません。税務署から市区町村に税金の情報が渡されるからです。

給与所得者の方で、タレント・モデル業による所得が1円でもある場合には、忘れずに確定申告をしてくださいね。

 

 

また、タレント・モデル業による所得があると、住民税から勤め先の会社にバレてしまう可能性があります。

確定申告の際に住民税を普通徴収にすれば会社にはバレない、との情報がインターネットに書いてありますが、それだけでは会社にバレてしまう可能性があるので注意してください。タレント・モデル業による所得があることを会社にバレないようにする方法については、別ページで詳しく書きたいと思います。

 

 

給与所得者でタレント・モデル業による所得もある方は、雑所得ではなく事業所得として確定申告した方が節税できるので、できれば事業所得として確定申告したいと考える方が多いです。

インターネットで検索すると、給与所得者であっても 「 個人事業の開業届 」 や 「 所得税の青色申告承認申請書 」 を税務署に提出すれば、事業所得として認められるとの情報がたくさん出てきますが、それは誤りです。
税務署に「 個人事業の開業届 」 や 「 所得税の青色申告承認申請書 」 が受理されたからといって、タレント・モデル業が事業所得として認められるワケではないので注意してください。事業所得として申告しても、後日の税務調査で「事業所得ではなく雑所得ですよ」と指摘されて、多額のペナルティを支払うハメになる可能性があります。
タレント・モデル業に限らず、給与所得者の事業が、雑所得になるか事業所得になるかは、その事業が事業として相応しいかどうかで判断されます。基本的に、フルタイム会社員やパート・アルバイトで働く時間が長い場合、事業が事業所得として認められるのは難しいのが現状です。

 

 

おわりに

専業や副業にかかわらずタレントやモデルのお仕事をしているけど確定申告をしていない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたのご活躍のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

タレント・モデルの確定申告と税金 | 源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、東京で活動なさっているタレントモデルの皆様を支援してきた経験から、タレント・モデル業を行っている方々の税金や確定申告について解説したいと思います。

 

 

タレント・モデルの確定申告と源泉徴収

タレントやモデル ( 読モ、読者モデル含む ) の方々で確定申告をしていない人はとても多いそうです。

税金を徴収しなければいけない税務署は、確定申告をしないタレント・モデルさんからも税金を徴収するために、源泉徴収という制度を設けています。

源泉徴収とは、簡単に言うとタレント・モデルの方々が報酬を受け取る際に、税金が天引きされる制度です。

 

例えば、モデルであるあなたが所属事務所から 税抜き2万円 の報酬を受け取る場合は、
あなたの手取りは 19,588円 で、事務所があなたの代わりに納める税金は 2,042円 になります。

源泉税 = 20,000円 × 10.21% = 2,042円 ( 報酬から天引きされる税金 )
消費税=20,000円×8%=1,600円

報酬の額面金額 = 20,000円 + 1,600円 = 21,600円
所属事務所の報酬支払額 ( モデルであるあなたの報酬手取額 ) = 21,600円 - 2,042円 = 19,558円
所属事務所が税務署に納める源泉税 = 2,042円

 

このように源泉徴収とは、モデルであるあなたの代わりに、報酬を支払う側である所属事務所が、報酬から税金を天引きして税務署に納める仕組みになっています。

しかし、この税金の天引き制度である源泉徴収制度は、あくまで概算によって計算しているに過ぎません。なので、確定申告で正しい税金を計算する必要があるのです。

そして、この確定申告をすることで、天引きされた税金が戻ってくる ( 還付 ) されることがあります。特にモデル・タレントとしての稼ぎが少ない場合においては、高い確率で税金が戻ってきます。

モデル・タレント業で一定額以上の所得がある場合は、確定申告をする義務があります。まだ確定申告をしていないタレント・モデルの皆様は、この機会にぜひ確定申告をしてみてください。もしかしたら、税金が戻ってくるかもしれません。

自分でイチから調べて確定申告をするのはとても面倒なので、税理士に相談してみるといいですよ。

 

 

おわりに

専業や副業にかかわらずタレントやモデルのお仕事をしているけど確定申告をしていない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたのご活躍のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

バナー広告・テキスト広告の仕訳・会計・経理処理 | IT企業に強い税理士が解説

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネット、ソフトウェア関連企業に強い公認会計士・税理士が、業界に特有な会計処理や経理、税金について解説します。

今回は、インターネット広告におけるバナー広告やテキスト広告を行った場合の仕訳・会計・経理処理について説明したいと思います。

 

 

バナー広告・テキスト広告とは

バナー広告とは、特定のウェブページ上に宣伝用の画像 ( これをバナーといいます ) を貼って、ウェブページを閲覧している人にバナーを見てもらったり、バナーをクリックして広告主のサイトに誘導したりする広告手法です。バナー広告の例としては、Yahoo!トップページの右上にある大きめの画像が挙げられます。

宣伝用画像 ( バナー ) の代わりにテキストを用いる場合を特に、テキスト広告やテキストバナー広告などと言うことがあります。基本的には画像を使うかテキストを使うかの違いしかありません。

 

 

バナー広告・テキスト広告の料金体系

バナー広告・テキスト広告の料金体系は大きく分けて次の4つのパターンがあります。

 

インプレッション ( 表示 ) 型料金

ウェブページにバナー広告・テキスト広告が表示されることをインプレッションといいます。

インプレッション ( 表示 ) 型料金は、広告が表示される回数 ( インプレッション数 ) に応じて広告料金が発生するものです。バナー広告やテキスト広告がクリックされなくても、ウェブページにバナー広告やテキスト広告が表示されれば、料金が発生します。

また、一定のインプレッション数に達するまで広告が表示されるインプレッション保証型の料金もあります。

 

 

クリック型料金

クリック型料金とは、ウェブページに表示されたバナー広告・テキスト広告がクリックされたら広告料金が発生するものです。ウェブページにバナー広告やテキスト広告が表示されれても、それがクリックされなければ、料金は発生しません。

一定のクリック数に達するまで広告が表示されるクリック保証型の料金もあります。

 

 

成果型料金

成果型料金とは、バナー広告やテキスト広告を経由して広告主のサイトに訪れて、そこで商品やサービスが購入されたら広告料金が発生するものです。購入などの成果がなければ、インプレッションやクリックが発生しても料金はかかりません。

 

 

期間 ( 枠確保 ) 型

期間 ( 枠確保 ) 型とは、ウェブページ上に表示させるバナー広告やテキスト広告を期間と枠で区切る料金体系です。インプレッション数やクリック数には関係なく、「1枠につき1ヶ月○○円」という広告料金になります。

 

 

バナー広告・テキスト広告の会計処理

バナー広告・テキスト広告を行った場合は、広告宣伝費として費用計上します。

リスティング広告を広告宣伝費にするタイミングは、料金体系に応じて、広告料金を支払わなければならない事実が発生した時点になります。広告料金を支払ったタイミングではないので注意してください。

 

広告料金を前払いした場合は、いったん前払費用で処理してから、広告の事実に応じて前払費用から広告宣伝費に振り替えます。

広告料金の前払い時

借方 貸方
前払費用 10,000円 普通預金 10,000円

広告の事実の発生時

借方 貸方
広告宣伝費 10,000円 前払費用 10,000円
IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリテイ

 

広告料金を後払いした場合は、広告宣伝費を計上する際は未払費用で計上します。

広告の事実の発生時

借方 貸方
広告宣伝費 10,000円 未払費用 10,000円

広告料金の支払い時

借方 貸方
未払費用 10,000円 普通預金 10,000円
IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリテイ

 

 

バナー広告・テキスト広告の料金体系別の会計処理

バナー広告・テキスト広告の料金体系別の会計処理は下記のようになります。

 

インプレッション ( 表示 ) 型料金

インプレッション ( 表示 ) 型料金の場合は、毎月のインプレッション(表示)数に応じて、広告宣伝費を計上します。
例えば、2月に10,000回表示されて、その広告料金5万円を3月に支払った場合は、2月に3万円の広告宣伝費を計上することになります。

 

クリック型料金

クリック型料金の場合は、毎月のクリック数に応じて、広告宣伝費を計上します。
例えば、10月に100回クリックされて、その広告料金10万円を11月に支払った場合は、10月に10万円の広告宣伝費を計上することになります。

 

成果型料金

成果型料金の場合は、毎月の成果に応じて、広告宣伝費を計上します。
例えば、5月にバナー広告経由で商品が10個売れて、その広告料金を6月に30万円支払った場合は、5月に30万円の広告宣伝費を計上することになります。

 

期間 ( 枠確保 ) 型

期間 ( 枠確保 ) 型の場合は、広告が掲載される期間に応じて、広告宣伝費を計算します。
例えば、バナー広告用の枠を8月の1ヶ月間購入、その広告料金を7月に5万円前払いした場合は、8月に5万円の広告宣伝費を計上することになります。

 

 

広告宣伝費について

広告宣伝費につきましては、下記ページも参照ください。

リスティング広告の仕訳・会計・経理処理 | IT企業に強い税理士が解説
広告宣伝費で節税-でも交際費にならないように注意
交際費と広告宣伝費の違い

 

 

おわりに

バナー広告・テキスト広告は、料金を支払った時点ではなく、広告の事実が発生した時点で広告宣伝費を計上してくださいね。

 

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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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