償却資産の申告と償却資産税の納付

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、償却資産の申告と償却資産税の納付について説明したいと思います。

償却資産税については下記ページも参照ください。
償却資産税の基礎と償却資産について
償却資産税の計算方法

 

 

償却資産を申告する必要がある方

法人の方(株式会社など)や事業を行っている個人の方(フリーランス・個人事業主)は、毎年1月1時点に持っている償却資産の内容について、1月31日までに償却資産がある市区町村に申告する必要があります。

なお、申告するのは償却資産税ではなく償却資産になります。
この申告には償却資産申告書という用紙を使って行います。

償却資産税は、法人税や所得税のように自分で税金の額を計算する必要はありません。償却資産の内容を市区町村に申告すれば、その申告にもとづいて市区町村が償却資産税を計算してくれるからです。

 

 

償却資産の申告

償却資産の申告には、「償却資産申告書」 「種類別明細書(増加資産・全資産用)」 「種類別明細書(減少資産用)」 という3種類の書類を使います。

償却資産の所有や増減の状況に応じて提出する書類が変わってきます。

償却資産の申告をする方 提出書類
償却資産申告書 種類別明細書(増加資産全資産用) 種類別明細書(減少資産用)
開業などで今年初めて償却資産の申告をする方
償却資産を持っていない方(償却資産の増減なし)
償却資産を持っている方(償却資産の増減なし)
償却資産が増加した方(他の市区町村からの移動含む)
償却資産が減少した方(他の市区町村への移動含む)
廃業した方

 

各書類の詳しい書き方などは、各市区町村のホームページなどにある償却資産税の申告の手引などを参照ください。

 

 

償却資産申告書の提出先

償却資産申告書の提出先は、償却資産が置いてある市区町村になります。
複数の市区町村において償却資産を持っている場合は、その償却資産がある市区町村ごとに償却資産申告書を提出します。

 

例えば
東京都の港区、渋谷区、新宿区、立川市に償却資産をお持ちの場合は、

  • 港都税事務所 ( 港区内にある償却資産のみ申告。渋谷区、新宿区、立川市にある償却資産は申告不要 )
  • 渋谷都税事務所 ( 渋谷区内にある償却資産のみ申告。港区、新宿区、立川市にある償却資産は申告不要 )
  • 新宿都税事務所 ( 新宿区内にある償却資産のみ申告。港区、渋谷区、立川市にある償却資産は申告不要 )
  • 立川市役所 ( 立川市内にある償却資産のみ申告。港区、渋谷区、新宿区にある償却資産は申告不要 )

上記の合計4ヶ所に償却資産申告書を提出することになります。

 

 

償却資産を持っていない場合

償却資産を持っていない法人や個人事業主の方であっても、償却資産申告書の備考欄に、償却資産は持っていない旨を書いて提出しなければなりません。

 

 

償却資産が少額の場合

各償却資産の評価額の合計である課税標準額が150万円未満である場合は、償却資産を持っていても償却資産税はかかりません。
しかし、償却資産を持っていない場合と同様に、償却資産が少額の場合であっても償却資産申告書を提出する必要はあります。

なお、150万円というのは、各市区町村の合計ではなく、市区町村ごとに判定します。

 

例えば

  • 東京都港区で所有する償却資産の課税標準額が100万円
  • 東京都八王子市で所有する償却資産の課税標準額が80万円

であったとすると、100万円+80万円=180万円で判定するのではなく、100万円、80万円個別に判定します。よって東京都港区、東京都八王子市ともに償却資産税はかかりません。

 

 

償却資産税の納付

償却資産の申告から償却資産税の納付までは下記のような流れになります。

  1. 1月31日までに償却資産申告書を提出する
  2. 償却資産申告書にもとづいて市区町村において償却資産課税台帳に登録される
  3. 6月上旬に市区町村から償却資産税の納税通知書が送られてくる
  4. 納税通知書にもとづいて、4回(6月、9月、12月、翌年2月)に分けて償却資産税を納付する

 

 

償却資産の調査

所得税や法人税といった国に納める国税については税務署の税務調査があります。
同様に、市区町村に納める地方税である償却資産税も、その償却資産について市区町村の調査があります。

調査の結果、誤りや申告漏れが合った場合は、追加で税金がかかるので注意してください。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

ソフトウェアの減価償却費 | IT企業に強い税理士が解説

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネット、ソフトウェア関連企業に強い公認会計士・税理士が、業界に特有な会計処理や経理、税金について解説します。

今回は、ソフトウェアの開発などを行っている会社に欠かせない、ソフトウェアの減価償却費、減価償却の方法について説明したいと思います。

 

 

ソフトウェアの減価償却費

会計上のソフトウェアとは、コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラムなどのことをいいます。プログラムの他にも、システム仕様書やフローチャートなどの関連する文章も会計上のソフトウェアに含まれます。

ソフトウェアは、その目的に応じて次の3つに分けて会計処理されます。

  • 受注制作のソフトウェア
  • 市場販売目的のソフトウェア
  • 自社利用のソフトウェア

 

このうち、

  • 市場販売目的のソフトウェア
  • 自社利用のソフトウェア

については、無形固定資産として計上される場合があります。無形固定資産として計上されたソフトウェアは減価償却費となって少しずつ費用化されます。

IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリティが作成したソフトウェアの減価償却

 

なお、受注制作のソフトウェアについても資産計上される場合がありますが、それは無形固定資産ではなく棚卸資産になります。棚卸資産は、顧客への引渡しなどによって原価に振り替えられることで費用化されるので、減価償却は必要ありません。

 

 

市場販売目的のソフトウェアの減価償却費

会計上の市場販売目的のソフトウェアの減価償却費は、下の2つの方法で計算された減価償却費のうち大きい方の金額になります。

  • 原則3年以内の見込販売数量(または見込販売収益)に基づく方法
  • 原則3年以内の残存有効期間に基づく均等配分の方法

税務上の市場販売目的のソフトウェアの減価償却費は、耐用年数3年の定額法になります。

 

 

自社利用のソフトウェアの減価償却費

会計上の自社利用のソフトウェアの減価償却費は、見込利用期間による定額法によって計算します。見込利用期間については一般的に5年を使いますが、毎年見直す必要があります。

税務上の自社利用のソフトウェアの減価償却費は、耐用年数5年の定額法になります。ただし、研究開発用のソフトウェアについては耐用年数3年の定額法になります。

 

 

会計上と税務上のソフトウェアの減価償却費のまとめ

下表は会計上と税務上のソフトウェアの減価償却費についてまとめたものです。

ソフトウェアの減価償却費の計算方法
ソフトウエアの目的 会計上 税務上
市場販売目的 見込販売数量(収益)に基づく方法 耐用年数3年の定額法
自社利用 5年以内の定額法 耐用年数5年の定額法
作成 : IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

ソフトウェアにかかる会計・経理処理

ソフトウェアにかかる会計・経理処理につきましては、下記ページも参照ください。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ITやソフトウェア関連で起業した方、または起業をお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ITやビジネス、ファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

損金になる税金と損金にならない税金 | 法人税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

 

今回は、株式会社など法人が納める税金のうち、損金になる税金と損金にならない税金について説明したいと思います。

フリーランス・個人事業主が納める税金のうち、必要経費になる税金と必要経費にならない税金についての説明は下記ページをご覧ください。
必要経費になる税金と必要経費にならない税金 | 所得税

 

 

法人が支払った税金

会社は、法人税や法人住民税、消費税など色々な税金を納めます。

企業会計上の会計・経理処理において、これらの法人が支払う税金は、全て会社の費用になります。

しかし法人税法上の会計・経理処理において、これらの法人が支払う税金は、損金 ( 法人税を計算する上での費用 ) になる税金と損金にならない税金に分けられます。
このため、どの税金が損金になるのか、どの税金が損金にならないのかを把握することが、法人税を計算する上で重要になってきます。

 

 

損金にならない税金

企業会計上は支払った税金の全てが会社の費用になりますが、法人税法上は損金 ( 法人税を計算する上での費用 ) にならない税金があります。

損金にならない税金の主なものを挙げます。

  • 法人税
  • 法人住民税 ( 都道府県民税 )
  • 法人住民税 ( 市町村民税 )
  • 各種加算税、各種加算金、延滞税、延滞金 ( 地方税の納期限延長による延滞金は除く ) 、過怠税
  • 罰金、科料 ( 外国が課する罰金、科料を含む ) 、過料
  • 所得税、復興特別所得税のうち法人税の税額から控除するもの
  • 外国法人税のうち法人税の税額から控除するもの

 

 

損金になる税金

上記に挙げた損金にならない税金以外の税金については、基本的に損金にすることができます。

損金になる税金の主なものを挙げます。

  • 事業税
  • 地方法人特別税
  • 事業所税
  • 印紙税
  • 不動産取得税
  • 自動車税
  • 固定資産税 ( 償却資産税含む )
  • 都市計画税
  • ゴルフ場利用税
  • 軽油引取税
  • 利子税
  • 延滞金 ( 地方税の納期限延長による延滞金 )
  • 所得税、復興特別所得税のうち法人税の税額から控除しないもの
  • 外国法人税のうち法人税の税額から控除しないもの

 

 

損金になる税金が損金になる時期

納税者である法人が税務署に申告して納める税金である、事業税、地方法人特別税、事業所税などは、申告書を提出して納付した事業年度に法人の損金になります。3月決算の会社の場合は、5月末までに申告して税金を納付することになるので、申告・納付した5月に損金になることになります。3月末の決算時点では損金にならないので注意してください。

不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税される税金 ( 納税者が申告するのではなく、役所が税額を計算して通知してくれる税金 ) については、賦課決定(納税の通知)のあった事業年度に法人の損金になります。ただし、納期の開始日の事業年度または実際に税金を納めた事業年度に損金として経理処理した場合には、その損金として経理処理した事業年度に損金になります。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

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事業経費と生活費の区分管理方法 | フリーランス・個人事業主の経理

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主の方の経理のポイントについて解説します。

今回は、事業経費と生活費を区分して管理する方法について説明したいと思います。

 

 

事業経費と生活費の区分

フリーランス・個人事業主になったら、まずは事業経費と生活費をしっかりと分けるクセをつけることが大切になります。

「 事業に関係して支払った事業経費 」 と 「 事業には関係しない私的な支出である生活費 」 を区別して管理することは、フリーランス・個人事業主の方の経理において一番重要なポイントであるといっても過言ではありません。

ただ、事業経費と生活費を分けて管理すると言っても、なるべく手間はかけたくありません。

そこで、現金、預金、クレジットカードの3つについて、事業経費と生活費を簡単に区分管理する方法を紹介します。難しくはありません、事業用と生活用の2つに 「 物理的 」 に分けるだけです。

 

 

現金

現金について事業経費と生活費を分けて管理するためには、財布を2つ、事業用の財布と生活用の財布を用意して持ち歩くのが簡単です。

事業に関係しない入出金については生活用の財布を使います。

そして、事業関連の入出金については事業用の財布を使います。レシートや領収書を受けとったときもその財布に入れておけば、後から帳簿をつける際も迷うことがないので楽になります。

 

 

預金

預金について事業経費と生活費を分けて管理するためには、事業専用の預金口座を作ってください。現金管理について財布を2つ持つことは、そうした方が良いという提案ですが、事業専用の預金口座を作ることは、個人事業を行う上で必須であると言えます。

事業に関係する振込や口座引落などは、全て事業専用の預金口座で行います。そして、売上代金などを振り込んでもらう場合は、全て事業専用の預金口座に振り込んでもらうようにしてください。

事業専用預金口座以外の預金口座に売上代金の振込があったりすると、税務調査において、売上を抜いているのではという疑いを持たれてしまい、調査がより厳しくなる恐れがあるので気をつけてください。

預金については、事業用と生活用を必ず分けるようにしてくださいね。

 

 

クレジットカード

クレジットカードでの支払いについて事業経費と生活費を分けて管理するためには、事業関係の支払い専用のクレジットカードを用意します。

毎月のクレジットカードの明細があれば、経理漏れのチェックなども行いやすいですし、クレジットカード払いにすればポイントも付きます。毎月の利用明細は預金通帳よりも見やすいのも、支払いを管理する上ではありがたいですね。

個人的には、クレジットカードで支払えるものは、なるべくクレジットカードで支払うようにすることをオススメします。

なお、クレジットカードの利用明細は便利なのですが、それだけでは経理の証拠にはなりません。クレジットカードで支払った場合であってもレシートや領収書を忘れずに保管しておいてください。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、フリーランス・個人事業主として起業・開業して間もない方、これから起業・開業をお考えの方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

償却資産税の基礎と償却資産について

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方が納める税金について解説します。

 

今回は、償却資産税の基礎と、償却資産税の対象になる償却資産について説明したいと思います。

償却資産税の申告については下記ページを参照ください。

 

 

償却資産税の基礎

固定資産税は、
1月1日時点に固定資産 ( 土地・家屋・償却資産 ) を持っている法人や個人が、
その固定資産の価格をもとに計算された税金の額を、
その固定資産がある市区町村 ( 東京都23区は特例で東京都が課税 ) に納める税金です。

 

償却資産税は、固定資産税のうち特に償却資産にかかる税金のことをいいます。

 

固定資産税は土地や家屋を持っていることによって課せられる税金ですが、土地や家屋の所有については法務局の登記の情報などから市区町村が把握することができるため、固定資産税の税金計算は市区町村が行って、土地・家屋の所有者にその税額を通知してくれます。そのため、土地・家屋の所有者が自分で固定資産税を計算して申告する必要はありません。

 

一方、償却資産税は償却資産を持っていることによって課せられる税金ですが、土地・家屋の所有者とは異なり償却資産の所有者については市区町村が把握することはできません。そのため、償却資産の所有者は自分が持っている償却資産を自分で申告しなければならないのです。

償却資産を持っている法人や個人は、毎年1月1日時点で所有している償却資産の内容を、償却資産が置いてある市区町村ごとに1月31日までに申告します。

 

固定資産 税金 固定資産の申告
土地・家屋 固定資産税 市区町村が税金を計算して通知してくれる
償却資産 償却資産税 自分で償却資産を申告しなければならない
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

償却資産とは

償却資産とは、
土地・家屋以外で事業のために使うことができる資産のうち
その資産の減価償却費が法人税法における損金 ( 法人の場合 ) 、所得税における必要経費 ( 個人事業主の場合 ) になるもの
をいいます。

市区町村に申告する必要がある償却資産の具体例です。

償却資産 償却資産の具体例
構築物 内装・内部造作、その他建築設備、舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板、広告塔、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備
建物附属設備 受変電・自家発電設備、蓄電池電源設備、屋外給排水・ガス引込み設備、そで看板、可動間仕切り、中央監視装置、独立した浄化槽・貯水槽等など
機械、装置 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備など
船舶、航空機 ボート、釣船、漁船、遊覧船、飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両、運搬具 自動車税、軽自動車税のかからないもの(フォークリフト、構内運搬車など)
工具器具備品 自動販売機、事務机・ロッカー・キャビネット、電子計算機、コピー機、応接セット、テレビ、レジスター、冷蔵庫・洗濯機、立看板、金庫、冷暖房機器、理美容機器、衣装、楽器、書籍、消火器、切削工具、ロール、測定工具、パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立など
業種別 償却資産の具体例
業種共通 パソコン、コピー機、エアコン、応接セット、キャビネット、ロッカー、金庫、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、ネオンサイン)、LAN設備など
製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機など
印刷業 各種製版機、印刷機、断裁機など
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象となるものを除く)、大型特殊自動車、測量機器、掘削機など
料理飲食店業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器など
小売業 陳列棚(冷凍機や冷蔵機付き含む)など
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポールなど
医業、歯科医業 ベッド、手術台、薬品戸棚、医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ)など
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備など
不動産貸付業 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装など
駐車場業 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、機械式駐車設備、舗装路面など
ガソリンスタンド業 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンクなど
諸芸師匠業、貸衣装業 楽器、花器、茶器、衣装など

 

 

償却資産になるもの

下記のものは償却資産になります。つまり、償却資産税の対象になるので申告する必要があります。

  • テナントが行った内装工事
  • 大型特殊自動車や建設機械など移動できる償却資産
  • 事業のために使っていなくても福利厚生のために使っているもの
  • 次の資産であっても1月1日時点で事業のために使うことができるもの
    • 建設仮勘定として計上されている資産
    • 簿外資産 ( 会計帳簿に載っていない資産 )
    • 償却済の資産
    • 遊休・未稼働の資産
    • もらった資産
  • 資本的支出になる改良費
  • 使用可能期間が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの
  • 租税特別措置法により即時償却などをしているもの(中小企業者等の少額減価償却資産など)

 

 

償却資産にならないもの

下記のものは償却資産にはなりません。つまり、償却資産税の対象にはならないので申告する必要はありません。

  • 棚卸資産 ( 商品、製品、仕掛品、貯蔵品など )
  • 固定資産税がかかるもの ( 土地や家屋 )
  • 自動車税、軽自動車税がかかるもの ( 普通自動車や軽自動車など )
  • 無形固定資産 ( ソフトウェア、電話加入権、特許権、実用新案権など )
  • 非減価償却資産 ( 書画骨董など )
  • 繰延資産 ( 創立費、開業費など )
  • 耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の償却資産で、税務上固定資産として計上しないで、一括で法人税上の損金又は所得税上の必要経費にしているもの
  • 税務上の一括償却資産 ( 取得価額20万円未満の償却資産で、税務上3年で一括償却しているもの )

 

 

取得価額が少額な償却資産

取得価額が少額な償却資産については、税務会計上の経理の方法によって、償却資産として申告が必要になるかどうかが決まってきます。

償却資産として申告が必要かどうか
取得価額 経理の方法
一般の減価償却 中小企業者特例 3年一括償却 一時損金算入
10万円未満 必要 不要 不要
10万円以上20万円未満 必要 必要 不要
20万円以上30万円未満 必要 必要
30万円以上 必要
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

中小企業者等の特例で30万円未満の資産について取得時に一括償却した資産であっても、償却資産として申告する必要があるので注意してください。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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