償却資産税の計算方法

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

 

今回は、償却資産税の計算方法ついて説明したいと思います。

償却資産税については下記ページも参照ください。
償却資産税の基礎と償却資産について

 

 

償却資産税の計算は市区町村が行います

毎年1月1時点で償却資産を持っている法人と個人事業主は、償却資産がある市区町村に対して、持っている償却資産の内容について、1月31日までに申告しなければなりません。

法人税や所得税などの確定申告では自分で(または税理士に依頼して)税金の金額を計算して、税金を納める必要があります。

対して、償却資産税は自分で税額計算は行いません。市区町村に申告するのは償却資産の内容だけでよく、償却資産税を計算する必要はないのです。
市区町村は、申告された償却資産の内容にもとづいて償却資産税の金額の計算を行い、後日納税通知書を送ってくれます。この納税通知書を使って償却資産税を納めることになります。

 

 

償却資産税の計算

このように償却資産税の計算は市区町村がやってくれるので、計算ができなくても困りません。しかし、計算方法を知っていれば、償却資産を持つことで償却資産税がどれくらいかかるのかを事前に知ることができるので便利です。そのため、償却資産税の計算方法を簡単に紹介したいと思います。

償却資産税の計算式はこちらです。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した償却資産税

課税標準額とは、1月1日時点の償却資産1品1品の評価額を合計したものです。評価額が高ければ償却資産税も増えて、評価額が低ければ償却資産税も減ることになります。

課税標準額は1,000円未満切捨になります。
課税標準額が150万円未満の場合は、償却資産税は課税されません。
つまり、課税標準額が150万円未満なら償却資産税はゼロ円になります。

計算結果である償却資産税は100円未満切捨になります。

 

 

償却資産の評価額の計算

償却資産の評価額の計算式はこちらです。この計算式で計算された評価額の合計が課税標準額になります。

 

前年に取得した償却資産

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した前年取得償却資産の評価額

前年に取得した償却資産については、前年1月に取得したものであろうと前年12月に取得したものであろうと、半年使って価値が減ったものとして評価されます。

 

前年より前に取得した償却資産

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した前年より前に取得償却資産の評価額

前年より前に取得した償却資産については、前年1月1日時点での評価額からさらに1年間使って価値が減ったものとして評価されます。

 

取得価額の5%

計算された評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額になります。
つまり、減価償却がすすんで税務会計上は償却済みになって帳簿価額が1円になった償却資産も、償却資産税の計算上は取得価額の5%で評価されます。償却済みであっても償却資産を持ち続けている限り償却資産税がかかる可能性があるので注意してください。

 

耐用年数に応じた減価率や減価残存率

耐用年数については、法人税や所得税の税務会計上の耐用年数と基本的には同じになります。

しかし、耐用年数に応じた減価率や減価残存率については、法人税や所得税の税務会計上のものと異なるので注意してください。なぜかというと、法人税や所得税においては償却資産を1円まで償却できますが、償却資産税においては取得価額の5%までしか償却できないためです。

償却資産税における耐用年数に応じた減価率や減価残存率については、各市区町村のホームページに掲載されていると思うので、そちらを参照ください。
東京都23区の場合はこちらのリンク先になります。
東京都主税局の減価残存率表

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

東京都港区のニューバランスを履く税理士です

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

皆さんはどんな靴で通勤していますか?
私の本日の通勤靴は、ニューバランスのMR2002です。

ニューバランスMR2002を履く東京都港区の税理士

 

ニューバランスMR2002

最近、通勤に活躍しているのがニューバランスのMR2002というスニーカーです。

ニューバランスの最高峰、フラッグシップモデルなのですが、如何せん外見がダサめなんですよね。中途半端なハイテク感、ネズミのようなダークグレー、高級ヌバックレザーを使っているのにメッシュ部分が主張するアンバランスなフォルム、それでいて価格は3万円オーバー…

しかし、ソールがスゴいんです。フルレングスで搭載したNergyミッドソールが最上のクッション&リターン効果を発揮して、と自分でも何を言っているのか分からなくなってきますが、とにかく見た目のカッコ悪さなんて気にならなくなるほどのステキな履き心地を提供してくれるのです。

その履き心地から、むしろそのカッコ悪さがだんだんカッコ良く見えてくる不思議。そして「 Made in USA 」 であることも、男心をくすぐります。
現在ではこのニューバランスMR2002の後継、さらに進化したM2040というモデルが販売しているので、皆さんもぜひお試し下さい。

 

 

初めてのニューバランスは1300

私はニューバランスが好きで、このMR2002以外にもオンオフ問わず色んなニューバランスを履いており、サンダルのビルケンシュトックと同様に、長い付き合いになっています。

ビルケンシュトックについては下記ページをご覧ください。
東京都港区のビルケンシュトックを履く税理士です

高校生の頃、流行っていたナイキに少し飽きてきた中で、あるニューバランスのスニーカーに出会いました。それが私の最初のニューバランス、New Balance 1300です。以来、その履き心地の虜になっております。俗にいう1000シリーズの当初モデルで、ラルフローレンが「雲の上を歩いているようだ」と絶賛したそうです。これぞニューバランスというオーソドックな外観も飽きさせません。

一足目の1300は履き倒して、今は二足目の1300がスポーツジムにて活躍しております。

 

 

おわりに

ちなみに次に狙っているニューバランスはM990というモデルです。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
今回は、ビジネスに関係ないニューバランスのお話で恐縮でしたが、税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

法人税法上の役員の範囲 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、役員給与 ( 会社が役員に支払う報酬給料賞与ボーナス等 ) について、法人税法における役員の範囲を説明したいと思います。

 

 

役員給与は原則損金にならない

会社が従業員に支払う給料・ボーナス・退職金など ( 以下、従業員給与 ) は、会社の損金 ( 税金を計算するうえでの費用 ) になるので税金を減らす効果があります。
一方、会社が役員に支払う報酬・賞与・退職金など ( 以下、役員給与 ) は、原則として会社の損金にはならないので、役員給与を支払っても会社の税金を減らす効果はありません。

役員給与が損金にならない理由については下記をご覧ください。
原則損金になりません | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

このため、支払う給与が従業員給与になるのか、それとも役員給与になるのかで、税金の額が大きく変わってしまいます。

 

 

法人税法上の役員の範囲 > 会社法上の役員の範囲

税金を減らしたい会社側は、本来役員給与になるものであっても従業員給与にしたいと考えます。
税金を納めてもらいたい国・税務署側は、本来役員給与にあたるものを従業員給与にするような抜け道的手法をさせないようにしたいと考えます。そこで法人税上は、役員の範囲を会社法などで定める役員よりも広く定めることで、抜け道を塞いでいるのです。

 

 

法人税法上の役員

下記のような会社法などに定めのある役員等は、法人税法上の役員にも該当します。

  • 取締役、監査役
  • 委員会設置会社の執行役 ( 執行役員とは異なります )
  • 会計参与
  • 理事、監事
  • 清算人

そして、会社法などの定めでは役員に該当しませんが、法人税法上は役員になる、「 みなし役員 」 と呼ばれる実質的に法人の経営に関与している人がいます。

このように法人税法上の役員は大きく分けて2つに分類されます。

  1. 会社法などに定めのある役員等
  2. 法人税法特有の 「 みなし役員 」

 

 

みなし役員

下記のいずれかに該当する人は、みなし役員として法人税法上は役員になります。

 

会社の従業員以外の人で会社の経営に関与している人

  • 具体的には、取締役・理事ではないが相談役、顧問、総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長などといった、その会社内における地位や職務などからみて他の役員と同じく実質的に会社の経営に関与している人が該当します。

 

同族会社 ( 株主等3人以下と、その株主等と特殊の関係 ( 親族など )にある個人・法人が所有する株式等が50%を超える会社など ) の従業員のうち、下記条件を全て満たす人

  • 会社の経営に関与している従業員
  • 株式所有割合が高い株主グループ ( 親族関係など特殊な関係にある個人・法人 ) を上から順番に並べて、50%になるまでの株主グループに入っている従業員
  • 10%を超える株主グループに入っている従業員
  • 自分自身 ( 配偶者と自分の持分が50%超の会社含む ) の所有割合が5%を超えている従業員

このように法人税法上の役員は、形式的な会社法などの肩書によらないで、実質的に法人の経営にタッチしているかどうかで判定されます。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

原則損金になりません | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、役員給与 ( 会社が役員に支払う報酬給料賞与ボーナス等 ) が、原則として会社の損金 ( 法人税を計算するうえでの費用 ) にならないことについて説明したいと思います。

 

役員給与は原則損金になりません

会社が従業員に支払う給料・ボーナス・退職金など ( 以下、従業員給与 ) は、会社の損金になります。

しかし、会社が役員に支払う報酬・賞与・退職金など ( 以下、役員給与 ) は、一定の例外を除いて基本的に会社の損金にはなりません。損金にならないということは、いくら役員給与を支払っても会社の税金は減らないことになります。

 

 

役員給与が損金にならに理由

なぜ役員給与が原則損金にならないかというと、役員給与を損金にできるとなると、役員給与の金額を調節することで、会社が納めるべき税額を不当に減らしてしまうことができてしまうからです。

例えば、こんなことが簡単にできてしまいます。

決算予想で所得(税金計算上の利益)が大きく出てしまいそうだ。
所得が出て税金を払うくらいなら、社長である私に賞与を支払って会社の所得をゼロにしてしまおう。

これでは税金を徴収する側である税務署・国は困ってしまいますね。このような税金逃れを防ぐために、役員給与は原則として損金不算入になっているのです。

 

 

役員給与を会社の所得に影響させない

役員に支払う給与を会社の所得金額に影響させないために、会計・経理上は役員給与を費用として処理していたとしても、法人税の申告書において、役員給与を会社の利益に足し戻して ( 加算調整 ) 、なかったことにします。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した役員賞与の調整

このように、役員給与が会社の所得金額に影響しないように、法人税法上は役員給与を原則損金にしないことにしているのです。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

事業主貸と事業主借とは | フリーランス・個人事業主の経理

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主の方の経理のポイントについて解説します。

今回は、個人事業主特有の勘定科目である 「 事業主貸 」 と 「 事業主借 」 について説明したいと思います。

 

 

事業主貸と事業主借

事業に関係して支払った事業経費と
事業には関係しない私的な支出である生活費を
区別して管理することは、フリーランス・個人事業主の方の経理においてとても大切です。

事業経費と生活費の区別については、下記のページを参照ください。
事業経費と生活費の区分管理方法 | フリーランス・個人事業主の経理

事業経費と生活費を完全に分けることが理想ですが、事業を進めていくと
事業用のお金で私用のモノを買ってしまった
事業用のお金の手持ちがなかったので、生活用の財布から事業経費を支払った
などといったことが避けられないと思います。

そんな、事業とプライベートの間のお金の流れを経理処理するのに使う勘定科目が、「事業主貸」と「事業主借」です。

なお、株式会社などの法人の場合は、「事業主貸」と「事業主借」は出てきません。「事業主貸」と「事業主借」は、事業とプライベートの境界が法的に区別されていないフリーランス・個人事業主の特有な勘定科目になります。

 

 

事業主貸とは

事業主貸とは、フリーランス・個人事業主が、事業用のお金を生活費などプラーベートなものに使ったときに用いられる勘定科目です。フリーランス・個人事業主の場合は、給料という概念がないため、事業で稼いだお金を生活費にまわす場合も、この事業主貸を使います。

お金に限らず事業の資産が個人事業主本人に渡ったときは事業主貸になります。

事業用のお金を事業主に ”貸した” ように見えるから、事業主”貸”になると覚えてください。

なお、この事業主貸は、事業のために支出したものではないので必要経費にはなりません。プライベートな支出をたくさんして事業主貸を増やしても節税にはならないので注意してくださいね。

 

 

事業主貸を使う例

事業主貸を使う場面と、そのときの経理処理(仕訳)を例示します。

事業用のお金から、私用の飲食費3,000円を支払った。
事業主貸 3,000円 / 現金 3,000円

事業用の銀行口座から生活費として10万円を引き出した。
事業主貸 100,000円 / 普通預金 100,000円

事業用の銀行口座から国民健康保険料と国民年金を合わせて5万円払った。
事業主貸 50,000円 / 普通預金 50,000円
自分の社会保険料は、事業における必要経費になりません。

事業用の銀行口座から所得税を1,000,000円納めた。
事業主貸 1,000,000円 / 普通預金 1,000,000円
所得税は、事業における必要経費にはなりません。

事業用の銀行口座から自宅兼事務所の家賃として200,000円を支払った。なお、自宅兼事務所の家賃については、自宅部分70%、事務所部分30%に按分している。
家賃 200,000円 / 普通預金 200,000円
事業主貸 140,000円 / 家賃 140,000円

 

 

事業主借とは

事業主借とは、フリーランス・個人事業主が、プライベート用のお金を事業に関する支出に使ったときに用いられる勘定科目です。事業資金が減ってきたので、個人事業主本人のお金を事業用に充当する場合なども事業主借になります。

お金に限らず事業に関係しない個人事業主本人の資産が事業用に渡ったときは事業主借になります。

事業用のお金を事業主から ”借りた” ように見えるから、事業主”借”になると覚えてください。

 

 

事業主借を使う例

事業主借を使う場面と、そのときの経理処理(仕訳)を例示します。

プライベートの財布から、事業用のタクシー代2,000円を支払った。
交通費 2,000円 / 事業主借 2,000円

事業用の銀行口座の残高が減ってきたので、事業主個人の預金口座から事業用の口座へ100,000円の送金を行った。
普通預金 100,000円 / 事業主借 100,000円

事業用の銀行口座に240円(手取り金額)の利息が付いていた。
普通預金 240円 / 事業主借 240円
紛らわしいですが、事業用の口座に付いた利息は事業の収益(事業所得)にはならずに、利子所得になります。そのため、受取利息勘定ではなく事業主借で処理して、事業の収益には含めないようにします。

 

 

確定申告における事業主貸と事業主借

確定申告においては
事業主貸は個人事業における資産として
事業主借は個人事業における負債として
そのまま貸借対照表に計上されます。

そして、翌年の始めに事業主貸と事業主借を相殺して、残額分だけ元入金(個人事業の資本金に当たるもの)を増減させます。事業主貸と事業主借は年始めに元入金に反映されるので、年始めはゼロからまたスタートすることになります。

 

年始めの経理処理

事業主貸と事業主借の残額を相殺する
事業主貸の方が多い場合は、相殺後の残額だけ元入金を減らす。
事業主借の方が多い場合は、相殺後の残額だけ元入金を増やす。

 

年始めの元入金の計算方法

今年スタート時点の元入金=前年末時点の元入金+前年の青色申告特別控除前の所得金額-事業主貸+事業主借

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、フリーランス・個人事業主として起業・開業して間もない方、これから起業・開業をお考えの方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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