消費税の原則課税と簡易課税 節税になるのはどっち?

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。

今回は、原則課税簡易課税という2つの消費税の計算方法のうち、どちらが節税なるのかについて説明したいと思います。

 

 

消費税の計算方法

消費税を納める必要がある個人事業主や法人は、納めるべき消費税の金額を自分で計算して申告納付します。このときの消費税の計算方法としては原則課税と簡易課税の2つがあります。

 

原則課税とは

消費税の原則課税とは、下記の計算式で納める消費税を計算する方法をいいます。

売上にかかる消費税(受取った消費税) - 仕入れや経費にかかる消費税(支払った消費税)

仕入れや経費の支払いについて、その1件ごとに消費税がかかる取引なのかそうでないのかを判定しなければなりません。そのため非常に手間がかかる計算方法といえます。手間がかかるだけでなく判定そのものが難しいため、税務調査においても誤りの指摘がとても多くなっています。

 

 

簡易課税とは

消費税の簡易課税とは、下記の計算式で納める消費税を計算する方法をいいます。

売上にかかる消費税(受取った消費税) - 売上にかかる消費税(受取った消費税) × みなし仕入率

簡易課税は、(基準期間の)売上が5,000万円以下などの事業者にだけ認められる簡便的な計算方法です。
仕入れや経費の支払いについては、原則課税のようにその1件ごとに消費税がかかる取引なのかそうでないのかを判定する必要がないので、原則課税に比べて手間がかかりません。

 

 

原則課税と簡易課税ではどちらが簡単か

原則課税と簡易課税を比べると、簡易課税の方が圧倒的に簡単で手間もかかりません。
そのため、売上が5,000万円以下の事業者の多くは消費税の計算に簡易課税を採用しています。

 

 

原則課税と簡易課税ではどちらが節税になるか

原則課税と簡易課税を比べてどちらが節税になるかというと、簡易課税の方が節税になることが多いです。しかし、簡易課税で消費税の計算をした方が必ず節税になるわけではありません。

原則課税で消費税を計算した場合と、簡易課税で消費税を計算した場合で比較してみないと、どちらが節税になるか正確には分からないのです。

 

原則課税と簡易課税の比較を自分で行うのは難しいので税理士に相談するといいですよ。良い顧問税理士なら、こちらから相談しなくても税理士の方からより節税になる消費税の計算方法を提案してくれるはずです。

 

また、簡易課税の場合は消費税の還付を受けることができません。
普段は簡易課税の方が節税になる事業者であっても、大きな設備投資を行った場合には原則課税にして消費税の還付を受けた方が得になる場合があります。設備投資を行ってからでは遅いので、設備投資の予定がある場合は、必ず前もって顧問税理士に相談してください。

 

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違えてしまうことが多い難しい税金です。消費税について迷ったり困ったことがあったら、ぜひ税理士に相談してみてくださいね。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

印紙税・収入印紙の基礎 | 税務調査

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。

今回は、身近な税金である印紙税収入印紙の基礎として、印紙税の税務調査について説明したいと思います。

 

 

印紙税の税務調査はいつ行われるのか

株式会社などの法人の税務調査では、法人税とともに源泉所得税や消費税などが調査されます。
フリーランス・個人事業主の税務調査では、所得税とともに源泉所得税や消費税などが調査されます。

そして、法人、個人ともに税務調査においては印紙税についても同時に調査されます。印紙税だけを調べるために税務調査が入るということは基本的にはありません。

 

 

印紙税の税務調査の内容

印紙税の税務調査では何が調べられるのかという具体例を紹介します。

収入印紙の購入枚数と領収書の控えの枚数を見比べて大きな差がないかチェックする。
例えば、
収入印紙の購入枚数が年間100枚、
5万円以上(平成26年4月1日以前は3万円以上)の領収書の控えの枚数が150枚であったとすると、
50枚の差があることになります。この50枚の差が出た理由を問われます。

収入印紙が必要な契約書で、収入印紙が貼られていないものはないかをチェックする。

貼られてある収入印紙が、印鑑やサインでちゃんと消印されているかをチェックする。

領収書や契約書以外の書類についても、収入印紙を貼る必要がある課税文書に該当する書類がないかどうかチェクする。

 

 

税務調査で印紙税の誤りが発見されたら

税務調査で印紙税の誤りが発見されたら、過怠税という税金ペナルティを納めなければなりません。

 

 

印紙税の過怠税

課税文書(領収書など印紙税を貼って消印する必要がある文書)の作成者が、
課税文書を作成して相手に渡す時までに、
収入印紙を課税文書に貼っていなかった場合は、
本来貼るべきであった収入印紙の金額に加えてその2倍の金額(合計で本来貼るべきであった収入印紙の金額の3倍の金額)を過怠税として納めなければなりません。

 

過怠税は、税金のペナルティであるため税金計算上の経費(会社の損金や個人事業主の必要経費)にすることができません。

 

本来貼るべきであった収入印紙の3倍の金額の全てが過怠税になります。本来貼るべきであった収入印紙が合計で1万円であった場合は、その3倍の3万円が過怠税になります。
本来貼るべきであった収入印紙の金額は経費になって、その金額の2倍分だけが過怠税として経費にならないわけではないので注意してください。本来貼るべきであった収入印紙の合計1万円は経費になって、その金額の2倍分である2万円が過怠税として経費にならないのではありません。

 

なお、課税文書に収入印紙は貼っていたけれども消印をするのを忘れていた場合は、本来貼るべきであった収入印紙の金額と同額を過怠税として納めることになります。収入印紙を貼らなかった場合の3倍に比べると緩くなっています。消印を忘れた収入印紙の金額は会社の損金や個人事業主の必要経費になりますが、過怠税は損金や必要経費にはなりません。
消印を忘れた収入印紙の金額の合計が1万円であった場合は、その1倍の1万円が過怠税になります。消印を忘れた収入印紙の1万円は経費になりますが、過怠税の1万円は経費になりません。

 

 

税務調査の前に収入印紙の貼り忘れに気づいたら

税務調査の前(正確には税務調査が入るという連絡が来る前)に収入印紙の貼り忘れに気づいた場合、「印紙税不納付事実申出書」という書類を税務署に提出すれば、過怠税として3倍納付しなければならないところを、1.1倍の過怠税で済みます。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

クロヨン(9:6:4)トーゴーサンピン(10:5:3:1)とは~税金の不公平~

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。

 

業種の違いによる税金の不公平を表す言葉に、クロヨン(9:6:4)やトーゴーサンピン(10:5:3:1)というものがあります。

今回は、このクロヨン(9:6:4)とトーゴーサンピン(10:5:3:1)について説明したいと思います。

 

 

クロヨン(9:6:4)とは

クロヨン(9:6:4)とは、課税庁による所得捕捉率の業種間格差に対する不公平を表す言葉です。

課税庁とは、税金を課したり税金を徴収する役所のことで、
法人税や所得税などの国税を担当する国税庁や国税局、税務署、
住民税などの地方税を担当する都道府県税事務所や市町村税務課
などがあります。

捕捉率とは、税務署などの課税庁が個人や法人の所得をどれくらい正確に把握しているかを表す割合のことをいいます。

以上からもう少しくだけて言うと、クロヨン(9:6:4)とは、税務署などが把握している所得が業種によって大きな差があることに対する不公平を表す言葉です。

 

実際に存在する所得の大きさが10であるとして、そのうち税務署などが把握している分は、業種によって下記のような差があると言われています。

  • サラリーマンなどの給与所得は9割
  • 自営業者などの事業所得は6割
  • 農業や水産業、林業を営む事業者の所得は4割

 

所得が少なければ、それだけ納めるべき税金は少なくなります。
サラリーマンは、源泉徴収という制度によってほぼ全ての所得が税務署に把握されています。
一方自営業者は、自分で所得の計算をするという申告納税制度が採用されているため、税務署が実際の所得を全て把握することは不可能になります。例えば、プライベートな支出を必要経費に加えて所得を減らしている人がいたとしても、それを1つ1つ税務署が調べることはできません。

 

クロヨン(9:6:4)という割合が正しいのかは定かではありませんが、このような制度の違いから、捕捉率に差が生じてしまい不公平感が生まれているのです。

 

しかし、サラリーマンなどの給与所得者には、給与所得控除という非常に恵まれた制度があるため、言われているほどの不公平は実際にはないかもしれません。

給与所得控除については下記ページを参照ください。

 

 

トーゴーサンピン(10:5:3:1)とは

トーゴーサンピン(10:5:3:1)とは、実際に存在する所得の大きさが10であるとして、そのうち税務署などが把握している割合が次のようになっていることをいいます。

  • サラリーマンなどの給与所得は10割
  • 自営業者などの事業所得は5割
  • 農業や水産業、林業を営む事業者の所得は3割
  • 政治家の所得は1割

クロヨン(9:6:4)に比べて、さらに差が広がった表現になっていますね。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお気軽にお声がけください。節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

節税と脱税と租税回避の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。

 

税金に関する用語で皆さんも耳にしたことがある、なんとなく似ているものに「節税」と「脱税」があります。
そしてちょっと詳しい方は租税回避という言葉も聞いたことがあるかもしれません。

今回は、そんな似て非なる「節税」と「脱税」と「租税回避」の違いについて簡単に説明したいと思います。

 

 

節税と脱税と租税回避の目的

節税と脱税と租税回避の目的はすべて同じです。
その共通の目的は納める税金を減らすことです。

しかし、この納める税金を減らすという目的を達するでの道のりが、節税と脱税と租税回避では大きく異なるのです。

 

 

節税とは

節税とは、法律などにおいて定められている様々な特典やメリットを適用することで、その法律が想定する範囲内で、合法的に税金の負担を減らしたり税金の免除を受けることをいいます。

税金を減らす目的を達する手段として、ホワイトなものであるといえます。

節税をすることは、まったく後ろめたいことではありません。節税は税金を納める者の正当な権利です。
しかし、実際に節税を行おうとすると、適用できる条件や方法などけっこう細かくやっかいなので、税理士に相談することをおすすめします。

節税の例

  • 法人税や所得税の青色申告の承認を受ける
  • 所得税の医療費控除を受ける

 

 

脱税とは

脱税とは、偽りや不正といった行為によって、不当に税金の負担を減らしたり免れたりすることをいいます。

税金を減らす目的を達する手段として、ブラックなものであるといえます。

脱税の例

  • 正規の帳簿とは別に税金申告用に利益の少ない帳簿を作る(二重帳簿)
  • 事業の売上を帳簿に載せないで自分のポケットマネーにする(売上の除外)
  • 存在しない経費をあたかも支出したように帳簿に載せる(架空経費の計上)
  • そもそも税金の申告をしない

 

 

租税回避とは

租税回避とは、
法律が想定する通常の取引形式とは異なる合理的ではない異常な取引形式をあえて選ぶことによって、
通常の取引形式とほぼ同じような経済的効果を実現しながら、
通常の取引形式の場合と比較して、税金の負担を減らしたり免れたりする
ことをいいます。

税金を減らす目的を達する手段として、グレーなものであるといえます。

節税が法律の想定する範囲内の行為であるのに対して、租税回避は法律の想定外の行為になります。
脱税が違法な行為であるのに対して、租税回避は形式的には合法ですが法律の隙間を突いた課税の公平に反する行為になります。
租税回避のスキームやタックス・シェルターといわれる税金逃れの商品が考案されては、新しい法律で規制するというイタチごっこが続いています。

租税回避の例

  • マンションに自動販売機を設置して消費税の還付を受ける(税制改正により現在はできません)

 

 

おわりに

「節税」はホワイト、「脱税」はブラック、「租税回避」はグレーと覚えておいてください。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお気軽にお声がけください。節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

サラリーマンは損?いいえ、給与所得控除があるのでお得です

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。

今回は、サラリーマンの必要経費である給与所得控除について説明します。

 

 

サラリーマンは損?

個人事業主をやっているAさんは、仕事仲間との飲み食い費用やタクシー代、テレビを買ったときも、事業に関係有るものであればすべて必要経費にしています。

対して、会社勤めのBさんは、仕事に必要なスーツ代はもちろん、書籍代や仕事関係の飲み会費用、持ち帰った仕事を家でするためのパソコンなど、すべて自腹で払っています。

 

個人事業主のAさんに比べて、サラリーマンのBさんは損をしている、不公平といえるのでしょうか。

いいえ、そんなことはありません。
むしろサラリーマンのBさんの方が得をしているともいえるのです。

 

なぜかと言うと、サラリーマンには自営業者の必要経費にあたる給与所得控除というものがあるからです。

サラリーマンの節税については下記ページも参照ください。
やってはいけないサラリーマンの節税-事業所得もどきの赤字と相殺

 

 

サラリーマンの所得計算

個人事業主の事業所得は、「売上(収入)-必要経費」で計算します。
サラリーマンの給与所得は、「税込み年収-給与所得控除」で計算します。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した給与所得控除

 

サラリーマンの税込み年収が、個人事業主の売上(収入)に対応して、
サラリーマンの給与所得控除が、個人事業主の必要経費に対応しています。

所得が少ないほど税金は安くなる、つまり節税になります。

 

 

給与所得控除

個人事業主の必要経費は、事業に関係するもので実際に支払ったものでないと認められません。
対して、サラリーマンの必要経費にあたる給与所得控除は、実際に使ったかどうかは関係なく、年収に応じて自動的に金額が決まってきます。年収に応じて自動的に金額が決まるので、仕事内容や勤務形態などは関係しません。

 

税込みの年収 給与所得控除の金額
162.5万円以下 65万円
162.5万円超 180万円以下 税込み年収 × 40%
180万円超 360万円以下 税込み年収 × 30% + 18万円
360万円超 660万円以下 税込み年収 × 20% + 54万円
660万円超 1,000万円以下 税込み年収 × 10% + 120万円
1,000万円超 1,500万円以下 税込み年収 × 5% + 170万円
1,500万円超 245万円
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

この給与所得控除の金額は、多くの場合、サラリーマンが仕事関係で自腹を切った金額よりも大きくなると思います。

例えば、年収500万円の方の給与所得控除は154万円、1ヶ月あたり12.8万円になります。
500万円×20%+54万円=154万円
年収500万円の方の場合、国は必要経費として毎月12.8万円を認めてくれているのです。これはけっこう大きい金額ですよね。

このように、給与所得控除のあるサラリーマンは非常に恵まれているといえるのです。

 

 

自営業者は損?

このように聞くと、今度は個人事業主の方が損しているように感じますね。そこでフリーランス・個人事業主としてある程度稼げるようになってくると、会社設立を検討することになります(いわゆる法人成り)。

フリーランス・個人事業主が会社を作って、その会社から給料をもらう形にするのです。そうすると実質的な働き方はフリーランス・個人事業主時代と変わらなくても、給与所得控除を受けることができるようになります。

 

 

おわりに

会社勤めを辞めてフリーランス、個人事業主としてスタートすると、サラリーマン時代の給与所得控除のありがたさが分かるとよく聞きます。フリーランス、個人事業主の方は、次は法人成りを目指してみてはいかがでしょうか。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお気軽にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

最近のコメント