法人事業税とは | 会社の税金

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金について解説します。

 

今回は、会社が納める一般的な税金のひとつである法人事業税について説明します。

法人事業税以外の会社が納める税金については下記を参照ください。
会社(法人)が納める税金の種類

法人ではなくフリーランス・個人事業主の方が納める個人事業税については下記を参照ください。
個人事業税とは | フリーランス・個人事業主の税金

 

 

法人事業税とは

法人事業税とは、株式会社をはじめとした法人などが行う事業に対して課される税金で、その税金の金額は、所得 ( 税金を計算する上での利益金額 ) などに税率をかけて計算します。

法人税は国 ( 税務署 ) に納める税金 ( 国税 ) ですが、法人事業税は都道府県 ( 都道府県の税事務所 ) に納める税金 ( 地方税 ) です。
例えば、東京都で事業を行っている会社は、東京都 ( 都税事務所 ) に事業税を納めることになります。

 

都道府県に納める税金としては、法人住民税 ( 都道府県民税 ) もあります。法人住民税は、法人がその都道府県の住民として様々な公共サービスを受けるための対価という性格を持っています。一方の法人事業税は、その都道府県の地域内で事業を行うための場所代のようなものと考えてください。

ちなみに法人住民税は都道府県だけでなく市町村にも納めます ( 東京都23区の場合は東京都にまとめて納めます ) が、法人事業税は都道府県だけに納めます。

 

 

法人事業税は損金になります

法人税や法人住民税と異なり、法人事業税は損金 ( 法人税などを計算するうえで経費として認められるもの ) にすることができます。そのため、法人事業税を支払うことによって、法人税や法人住民税が節税になります。

詳細は下記ページを参照ください。
損金になる税金と損金にならない税金 | 法人税

 

 

法人事業税を納める法人

法人事業税は、法人税や法人住民税と同様に全ての法人が納める必要があります。

 

 

法人事業税の申告と納付

法人事業税は、決算日から2ヶ月以内に、法人住民税 ( 都道府県民税 ) とあわせて都道府県税事務所に申告して納付します。

また、法人税や法人住民税と同様に、事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月 ( 3月決算の会社ならば11月30日 ) 以内に中間申告を行います。

 

本社の他に支店がある会社など2つ以上の都道府県に会社がある場合は、法人事業税の計算のもとになる所得などを従業員の数や事務所の数といった決まった基準で分割して、それぞれの都道府県に納める法人事業税を計算して、それぞれの都道府県の県税事務所に申告して納付します。

例えば、東京都に本社があって、新潟県に支店がある場合は、東京都税事務所と新潟県税事務所の2ヶ所に申告納付することになります。

 

 

法人事業税の計算

法人事業税の計算は、法人の形態、都道府県、資本金や所得の大きさ、各都道府県にまたがる本支店の数などで変わってきますので詳細は、税理士や各都道府県税事務所にお問合せください。

 

例として、東京都にある株式会社で下記の全てに当てはまる会社について

  • 資本金が1億円以下
  • 年間所得金額が2,500万円以下
  • 本店と支店がある都道府県が3つ未満

 

この会社の法人事業税の税率はこうなります。
年400万円以下の所得は 2.7%
年400万円を超え年800万円以下の所得は 4%
年800万円を超える所得は 5.3%

 

平成26年10月1日以後に開始する事業年度については
年400万円以下の所得は 3.4%
年400万円を超え年800万円以下の所得は 5.1%
年800万円を超える所得は 6.7%

 

標準税率が適用される株式会社で年間所得金額が 1,000万円 の場合の法人事業税は、所得 1,000万円 を下記のように分割して、それぞれ計算して最後に合計して計算します。
400万円 × 2.7% = 10.8万円
400万円 × 4% = 16万円
200万円 × 5.3% = 10.6万円
10.8万円 + 16万円 + 10.6万円 = 37.4万円

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、会社設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がおりましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

執行役員就任に際して支払われる退職金 | 執行役員と税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

 

今回は、新たに執行役員に就任することになった際に支払う退職金の税務上の取り扱いについて説明したいと思います。

執行役員とは何か、執行役員と取締役の違いなどについてはこちら
執行役員とは? 取締役との違い | 執行役員と税金

執行役員に支払う報酬や賞与についての税務上の取り扱いについてはこちら
執行役員の税務上の取り扱い| 執行役員と税金

 

 

退職金を支払う側である会社の税務上の取り扱い

退職金を支払う側である会社の税務上の取り扱いは、下記のようになります。

従業員に支払う退職金は、会社の損金 ( 法人税を計算するうえで費用として認められるもの ) になります。

法人税法上の役員に支払う役員退職金についても、不当に高額でない限り原則として会社の損金になります。

 

執行役員に支払う退職金は、

  • その執行役員が法人税法上の役員に当たらないのであれば、従業員に支払う退職金として取り扱います。
  • その執行役員が法人税法上の役員に当たるのであれば、役員に支払う役員退職金として取り扱います。

 

このように会社にとっては、誰に支払う退職金であっても原則として会社の損金にすることができます。

 

 

退職金を受け取る側の税務上の取り扱い

退職金を受け取る側にとって、その退職金が所得税における退職所得になるか給与所得になるかで税金の金額が大きく変わってきます。給与所得に比べて退職所得は税金が優遇されているので、同じ退職金の金額でも退職所得になった方が節税になり手元に残るお金は多くなります。

退職金を受け取る側の税務上の取り扱いは、下記のようになります。

  • 従業員が退職の事実にもとづいて受け取る退職金は退職所得になります。
  • 役員が退任の事実にもとづいて受け取る役員退職金は退職所得になります。

それでは、新たに執行役員に就任した際に受け取る退職金はどうなるのでしょうか。

 

 

従業員から執行役員に就任した際に受け取る退職金

従業員から執行役員に就任した際に受け取る、従業員としての勤務した分にかかる退職金は、下記すべてに当てはまる場合は退職所得になります。(なお、下記すべてに当てはまる場合であっても、その執行役員が直ちに法人税法上のみなし役員に該当するわけではありません。)

  • 執行役員との契約が、委任契約であり雇用契約ではない。
  • 執行役員を退任した後に従業員としての再雇用が保障されていない
  • 執行役員に対する報酬、福利厚生、服務規律などは役員に準じたものである
  • 執行役員は、その任務や規程に反する行為によって会社に生じた損害について賠償する責任を負う

ひとつでも当てはまらない場合は原則として給与所得とみなされて税金が高くなるので注意してください。

例えば、従業員から執行役員に就任するに際して、雇用契約をいったん解除して、新しく雇用契約を締結した場合、執行役員に対する報酬、福利厚生、服務規律等が役員に準じたものであっても、受け取る退職金は賞与とみなされて給与所得になります。

 

 

執行役員から取締役に就任した際に受け取る退職金

執行役員を退職して、新たに取締役に就任した際に受け取る退職金は、原則として退職所得になります。

 

 

取締役から執行役員に就任した際に受け取る退職金

取締役を退任して、新たに執行役員に就任した際に受け取る役員退職金は、原則として退職所得になります。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

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執行役員の税務上の取り扱い| 執行役員と税金

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、執行役員に支払う給与(報酬給料賞与ボーナス等)などの税務上の取り扱いについて説明したいと思います。

執行役員とは何か、執行役員と取締役の違いなどについては下記ページを参照ください。
執行役員とは? 取締役との違い | 執行役員と税金

 

 

執行役員は税務上の役員になるか

税金逃れを防止するために、法人税などの税務においては役員に支払う給与が厳しく制限されています。

役員給与の制限については下記ページを参照ください。
原則損金になりません | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

この制限を不当に回避することを防ぐために、税務上の役員は会社法などにおける役員よりも対象が広くなっています。

 

取締役と異なり、執行役員は会社法などにおける役員には該当しません。
そこで、執行役員が税務上の役員、いわゆる 「 みなし役員 」 に該当するかが問題になります。

法人税法上の役員の範囲、みなし役員については下記ページを参照ください。
法人税法上の役員の範囲 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

 

 

執行役員が税務上の役員になるかどうかの判定

取締役会を設置している会社においては、取締役会で重要な経営の意思決定を行い、その決定にもとづいて代表取締役が業務の執行を行います。
執行役員は代表取締役の下で業務執行を行うことになりますが、取締役ではないので取締役会での重要な経営の意思決定には参加しません。

 

そのため、基本的には執行役員は税務上の役員には該当しないことになります。

 

しかし、執行役員であっても会社経営の重要な意思決定に参加している場合は、「みなし役員」として税務上は役員とみなされてしまうので注意してください。なお、取締役会において形式的には議決権がないとしても、実質的に経営意思決定に参加している、経営意思決定に強い影響力を持っているなどの場合も「みなし役員」になります。

取締役が執行役員を兼務している場合は、当然ですが税務上も役員になります。

 

 

執行役員が税務上の役員にならない場合

執行役員が税務上の役員にならない ( 取締役兼務ではない、みなし役員にも該当しない ) 場合、執行役員に支払う報酬、給料、賞与、ボーナスなどは、従業員に支払うものと同様に全て会社の損金 ( 法人税などを計算するうえで経費として認められるもの ) にすることができます。

 

 

執行役員が税務上の役員になる場合

執行役員が税務上の役員なる ( 取締役と兼務している、みなし役員に該当する ) 場合、執行役員に支払う報酬、給料、賞与、ボーナスなどは原則として会社の損金にすることができません。

例外として、定期同額給与や事前確定届出確定給与などは会社の損金にすることができます。詳細は下記ページを参照ください。
損金にできる場合 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

 

 

おわりに

執行役員に支払う給与は、原則として他の従業員と同様に会社の損金になりますが、経営に参加するなどで税務上の役員に該当する場合は損金にすることが制限されるのでご注意ください。

 

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新札の入手方法 銀行両替機が簡単です

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

結婚式のご祝儀など、新札を用意しなければならない場面がありますよね。
今回は、そんな新札を入手する方法を紹介したいと思います。

 

新札の入手方法

 

 

平日昼間なら銀行の両替機で新札入手

お昼休みなど平日の銀行営業時間内であれば、銀行の両替機で新札を入手するのが簡単です。

銀行の両替機を利用するためには、その銀行のキャッシュカード(または両替機専用カード)が必要になりますので口座をお持ちの銀行に行きましょう。

 

銀行両替機の利用方法

  1. 事前にATMなどで現金を用意しておく
  2. 両替機に現金とキャッシュカードを入れる
  3. 両替後のお金を1万円に指定する
  4. 両替機から1万円の新札が出てきます

 

銀行両替機の注意点

  • 両替機は銀行営業時間(平日の午前9時から午後3時まで)しか利用できません。ATMの稼働時間とは違うので注意してください。
  • 両替機はキャッシュカードを持っていないと利用できません。キャッシュカードを持っている場合であっても1日1回しか利用できません。

 

銀行によっては両替機が置いていない支店もあります。その場合は銀行窓口で新札に替えてもらいましょう。口座を持っている銀行であれば、1日1回なら無料で新札に替えてくれます。

現金商売をしている方にはお馴染みの銀行両替機ですが、そうではない方が両替機と聞くと、大きなお金を小さい単位のお金に替えるイメージを持たれるかもしれません。しかし、銀行の両替機では1万円札→1万円札(新札)に替えることもできるので覚えておいてくださいね。

 

 

土日祝日や平日夜間ならATMで新札入手

平日昼間に銀行に行けない場合は、銀行やコンビニのATMで新札を入手できるかもしれません。可能性はなんとも言えませんが、新札が出てくるまでATMで入出金を繰り返します。手数料にも気をつけてください。

 

 

結婚式直前の場合は結婚式場やホテルで新札入手

新札を用意できないまま結婚式が直前に迫っている場合、結婚式場やホテルのフロントなどで新札に替えてもらえる場合があります。この方法か確実ではないので、結婚式場到着前に必ず電話で確認してください。

 

 

新札を手もとに

私のお客様である顧問先の会社の社長さんで、新札を何枚か財布に常備している方がいらっしゃいます。そのお方はまだ30代と若いのですが、ATMの利用などで銀行に行った際はついでに両替機を使って新札を用意して、現金で支払う場合はなるべく新札を使っているとのことです。

こういったさりげないスマートなお金の振る舞いを私も身につけたいところですが、今使っている財布は二つ折りなんですよね・・・

お財布つながりで下記ページもどうぞ
使う財布の値段の200倍が年収!?

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

役員退職金はいつ損金(経費)になるのか | 役員退職金 | 法人税

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、取締役や監査役など役員に支払う退職金、役員退職金が法人税法上いつ損金 ( 経費 ) になるのかについて説明します。

 

 

役員退職金

会社が取締役や監査役など役員に支払う退職金のうち、高すぎたりしない適正な金額のものは、会社の損金 ( 法人税などを計算するうえで会社の経費・費用として認められるもの ) になります。

法人税における適正な金額の役員退職金については下記ページを参照ください。
高すぎるのはアウト 役員に支払う退職金の適正額 | 役員退職金 | 法人税

役員退職金について法人税法においては、金額が適正かどうかの他に、いつ損金になるのかがポイントになります。

 

 

役員退職金を支給するためには

会社法上、役員退職金を支給するためには、定款で定めていない場合、株主総会の決議が必要になります。そのため、代表取締役などであっても勝手に役員退職金の支給を決めることはできません。ちなみに、役員退職金について会社の定款で定めることはほとんどありません。実務上は株主総会決議を経て役員退職金を支給しています。

なお、取締役や監査役などは会社法上の役員になりますが、そうではなく、法人税法上のいわゆる”みなし役員”と言われる人に対する退職金については、株主総会の決議は不要です。

みなし役員については下記ページを参照ください。
法人税法上の役員の範囲 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

 

 

役員退職金が損金になる時期

役員退職金が損金になる時期は、下記の2つから選ぶことができます。

  1. 役員退職金についての株主総会の決議があった日の事業年度
  2. 会社が役員退職金を実際に支払って、かつ、経理上も損金として処理した日の事業年度

2について、役員退職金の金額が株主総会などで具体的に確定する事業年度よりも前の事業年度において、取締役会で内定した役員退職金の金額を損金経理により未払金として経理処理した場合であっても、未払金に計上した時点での損金にすることはできません。あくまで実際に支払った日に、損金として経理処理する必要があります。未払いではダメ、実際に支払った日と覚えておいてください。

 

 

会計上の役員退職慰労金

補足です。

上場会社や会社法の大会社など公認会計士による会計監査が義務付けられている会社や上場を目指す会社など、会計基準を厳密に適用しなければならない会社においては、役員退職金について、役員退職慰労引当金を計上しなければならない場合があります。

上記のとおり、役員退職金が損金になる時期は下記の2つのいずれかです。

  1. 役員退職金についての株主総会の決議があった日の事業年度
  2. 会社が役員退職金を実際に支払って、かつ、経理上も損金として処理した日の事業年度

そのため、役員退職慰労引当金の繰入額は会計上の費用にはなりますが、法人税法上の損金にすることができません。税効果会計における将来減算一時差異として、繰延税金資産を計上することになります。他の繰延税金資産と同様にスケジューリングを行って回収可能性について検討する必要があります。

 

 

おわりに

役員退職金は金額が大きいため、いつ損金になるかでその事業年度における法人税の額も大きく変わってくる可能性があります。資金繰りを要することも少なくないため、役員退職金の支給を検討している会社さんは税理士にご相談ください。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

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