棚卸資産・在庫で節税-付随費用 | 法人と個人

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。

今回は、棚卸資産在庫の付随費用の取り扱いによって節税する方法について説明します。

 

 

棚卸資産・在庫の取得価額

棚卸資産・在庫の取得価額は、この3つの合計金額になります。

  1. 棚卸資産・在庫の本体価格や製造原価 ( 材料費 + 労務費 + 経費 )
  2. 購入に要する費用 : 棚卸資産・在庫を購入するのに要する、購入手数料や引取運賃、荷役費用、関税、運送保険料などの費用
  3. 付随費用 : 棚卸資産・在庫の購入や受け入れ、消費、販売するために直接的に必要になる費用

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した棚卸資産・在庫の付随費用

 

購入・製造した棚卸資産・在庫の取得価額は、持っているだけではいつまでたっても費用になりません。販売してはじめて費用にすることができます。

取得価格に含まれてしまう付随費用について同様で、支払った時には費用になりません。その棚卸資産・在庫が販売された時点でようやく費用になるのです。

 

 

棚卸資産・在庫の取得価額に含めなくてもよい付随費用

原則として、付随費用は棚卸資産・在庫の取得価額に含めなければいけません。

しかし下記のような付随費用で、その合計額が購入対価 ( 本体価格 + 購入に要する費用 ) や製造原価 ( 材料費 + 労務費 + 経費 ) のだいたい3%以内の場合は、棚卸資産・在庫の取得価額に含めなない処理も認められます。

 

棚卸資産・在庫を購入する場合

  • 買入事務、検収、整理、選別、手入れなどに要した費用
  • 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃や荷造費などの費用
  • 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用

 

棚卸資産・在庫を製造する場合

  • 製造後に要した検査、検定、整理、選別、手入れなどの費用
  • 製造場等から販売所等へ移管するために要した運賃荷造費などの費用
  • 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用

 

付随費用を棚卸資産・在庫の取得価格に含めなくていいということは、棚卸資産・在庫の販売を待たなくても、付随費用を支払ってすぐに費用にすることができるということです。早いタイミングで費用にできるので、それだけ節税になります。

上記に当てはまる付随費用は、できるだけ取得価格に含めないで、支払った時の費用にして節税してくださいね。

 

 

棚卸資産・在庫の取得価額に含めなくてもよい費用

下記のような費用は、棚卸資産・在庫の取得や保有に関連するものであっても、棚卸資産・在庫の取得価額に含めずに、支払った時の費用として処理することができます。

  • 不動産取得税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 特別土地保有税
  • 登録免許税や登記、登録のための費用
  • 借入金の利子

 

 

おわりに

棚卸資産・在庫になる金額はなるべく小さく、費用にできるものは早く費用にすることが節税のポイントです。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

過少申告加算税と重加算税の金額差 | 税金のペナルティ・罰金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

フリーランス・個人事業主といった個人の方や株式会社などの法人の方が税務調査を受けた結果、間違いが指摘されて、自主的に修正申告を行ったり更生処分を受けた場合、ペナルティ・罰金としてどれくらいの税金を追加で払うことになるのでしょうか。

今回は、そんな税金におけるペナルティ・罰金のうち、過少申告加算税を払った場合と重加算税を払った場合の金額差について説明したいと思います。

税金のペナルティ・罰金の概要については下記ページをご覧ください。
附帯税-過少申告、無申告、延滞などのペナルティ・罰金

 

 

過少申告加算税

過少申告加算税とは、個人の所得税や法人の法人税などについて、期限内に税務署に申告したけど、その後の税務調査で間違いを指摘されて、自主的に修正申告を行ったり、税務署から更生処分を受けたことによって、本来納めるべきであった税金に加えてペナルティ・罰金として追加で払うことになる税金のことをいいます。

納めるべき税金を少なく申告してしまった場合は、通常はこの過少申告加算税が課せられます。うっかりミスや見解の違いなどが当てはまります。

 

 

重加算税

重加算税とは、個人の所得税や法人の法人税などについて、期限内に税務署に申告したけど、その後の税務調査で、事実の仮装・隠蔽を指摘されて、自主的に修正申告を行ったり、税務署から更生処分を受けたことによって、本来納めるべきであった税金に加えてペナルティ・罰金として追加で払うことになる税金のことをいいます。

納めるべき税金を少なく申告してしまった場合で、仮装 ( 意図的に偽る ) ・隠ぺい ( 意図的に隠す ) といった行為が存在すると認めらると、過少申告加算税ではなく、この重加算税が課せられます。悪意をもって税金をごまかそうとした場合などが当てはまります。

 

 

過少申告加算税と重加算税の計算

過少申告加算税・重加算税ともに、増差税額 ( = 未納になっている本税 = 本来はじめに納めるべきであった税金 - 当初に申告した税金 ) をもとに、その金額が計算されます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した加算税

 

過少申告加算税

過少申告加算税は、「 増差税額 × 10% 」 で計算します。

ただし、増差税額のうち、次の①②のうち大きい方の金額を超える分は15%の税率を使います。
①当初に申告した税金
②50万円

( 増差税額 - ①②のうち大きい方 ) × 15%

 

重加算税

重加算税は、「 増差税額 × 35% 」 で計算します。

 

 

過少申告加算税と重加算税の数値例

過少申告加算税と重加算税の数値例として次の場合を想定します。

当初申告の税金 : 200万円
修正申告の税金 : 700万円
増差税額 : 500万円 ( 修正申告の税金 700万円 - 当初申告の税金 200万円 )
この増差税額の500万円は、ペナルティや罰金ではなく本来であれば当初より払うべき税金でした。過少申告加算税が課せられる場合であっても、重加算税が課される場合であっても、関係なく納めなければならない税金になります。

 

過少申告加算税

当初申告の税金 200万円 > 50万円 ・・・ 大きい方を使う
増差税額 500万円 - 当初申告の税金 200万円 = 300万円
300万円 × 15% = 45万円
200万円 × 10% = 20万円
45万円 + 20万円 = 65万円

過少申告加算税は65万円になります。
増差税額の500万円と合わせて合計565万円を追加で納めることになります。

 

重加算税

増差税額 500万円 × 35% = 175万円

重加算税は175万円になります。
増差税額の500万円と合わせて合計675万円を追加で納めることになります。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業したばかりの経営者様やこれから起業を考えている方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなくビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの事業のご支援をさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

経済的利益(現金以外での支給) | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、役員給与 ( 会社が役員に支払う報酬給料賞与ボーナス等 ) のうち、現金以外のものであっても役員給与とみなされる経済的利益について説明したいと思います。

 

 

役員給与は原則損金にならない

会社が従業員やパート、アルバイトなどに支払う給料・ボーナス・退職金など ( 以下、従業員給与 ) は、会社の損金 ( 税金を計算するうえで費用として認められるもの ) にすることができるので、従業員給与を支払うほど会社の法人税等を減らすことができます。従業員給与を支払うことで会社からお金は出ていきます ( キャッシュアウト) が、節税にはなります ( キャッシュイン )。

対して、会社が役員に支払う報酬・賞与・退職金など ( 以下、役員給与 ) は、原則会社の損金にならないので、役員給与を支払っても会社の法人税等を減らすことはできません。役員給与を支払うと、会社からお金は出ていくし ( キャッシュアウト ) 、節税にもなりません。

このため、支払う給与が従業員給与になるのか、損金にならない役員給与になるのか、例外的に損金になる役員給与になるのかで、税金の額が大きく変わってしまいます。

役員給与が損金にならない理由については下記をご覧ください。
原則損金になりません | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

法人税法上の役員の範囲については下記をご覧ください。
法人税法上の役員の範囲 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

例外的に損金にすることができる役員給与については下記をご覧ください。
損金にできる場合 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

 

 

経済的利益 ( 現金以外での支給 ) も役員給与に含まれます

「 役員に支払う給与が損金にならないのであれば、現金で役員給与を払うのではなく、現金以外の別のカタチで役員に何かを支給しよう 」 と考える会社が出てきます。
こういったことを防ぐために、法人税法上、会社が役員に支給する給与は、お金で支給するものだけでなく、モノをあげる、債務免除するなど、役員に対して経済的な利益を与えるものも含めることにしています。

 

 

役員給与になる経済的利益の例

役員給与になる経済的利益の例として、下記のような会社から役員への行為が実質的にその役員に対して役員給与を支給したのと同じような経済的な効果をもたらすものが挙げられます。

  • 役員に対して資産をタダで与えた場合におけるその資産の時価
  • 役員に対して資産を時価より安い価格で譲渡した場合における時価と譲渡価額の差額
  • 会社の債権を放棄した場合における債権放棄額
  • 役員の債務を免除した場合における債務免除額
  • 役員に対してタダまたは安い価格で住居など貸した場合における通常受け取るべき賃貸料と実際に役員から受けとった賃貸料の額との差額
  • 役員に対して無利息または低率でお金を貸した場合における通常受け取るべき利息と実際に役員から受けとった利息との差額
  • 役員を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料について、その保険料の全部または一部を会社が負担した場合における保険料の負担額

上記のような会社が役員に対して経済的利益を与えた場合であっても、その経済的利益がが所得税法において経済的利益として課税されないものであり、かつ、会社がその経済的利益を役員に対する役員給与として経理処理しなければ、役員給与にはなりません。

 

 

役員給与になる経済的利益の取り扱い

役員給与は原則として会社の損金にはなりません。同様に、役員給与になる経済的利益についても原則として会社の損金にはなりません。

しかし、役員に対する経済的利益の金額が毎月一定の金額である場合には、定期同額給与に該当します。現金で支給している定期同額給与と経済的利益として支給している定期同額給与の合計額を定期同額給与の金額として定めているのであれば会社の損金にすることができます。

なお、役員に対する経済的利益の金額が不相当に高額である場合は損金にはなりません。

役員に対して経済的利益を与えていていることを会社が隠したり誤魔化したりして経理処理している場合も損金にはなりません。

定期同額給与と不相当に高額な役員給与については下記を参照ください。
損金にできる場合 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

 

 

おわりに

役員給与は、税務調査においても調査官が興味を持つポイントです。役員給与が損金になるか損金にならないかでは税金の金額が大きく変わってくるので、役員給与の設定については税理士に相談することをおすすめします。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

損金にできる場合 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、役員給与 ( 会社が役員に支払う報酬給料賞与ボーナス等 ) のうち、損金 ( 法人税を計算するうえで費用として認められるもの ) にできる場合について説明したいと思います。

 

 

役員給与は原則損金にならない

会社が従業員やパート、アルバイトなどに支払う給料・ボーナス・退職金など ( 以下、従業員給与 ) は、基本的にその全額が会社の損金になります。損金になるということは、従業員給与を支払うほど会社の法人税等を減らすことができます。従業員給与を支払うことで会社からお金は出ていきますが、節税にはなります。

対して、会社が役員に支払う報酬・賞与・退職金など ( 以下、役員給与 ) は、原則として会社の損金になりません。損金にならないということは、役員給与を支払っても会社の法人税等を減らすことはできません。役員給与を支払うと、会社からお金は出ていくし、節税にもならない、という踏んだり蹴ったりなことになってしまいます。

このため、支払う給与が従業員給与になるのか、それとも役員給与になるのかで、税金の額が大きく変わってしまいます。

役員給与が損金にならない理由については下記をご覧ください。
原則損金になりません | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

法人税法上の役員の範囲については下記をご覧ください。
法人税法上の役員の範囲 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

 

 

役員給与を損金にできる場合

上記のように原則として役員給与は損金にすることができません。
しかし、例外として下記に当てはまる役員給与については会社の損金にすることができます。

  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与
  • 利益連動給与

これらの損金になる役員給与を利用して節税してくださいね。
具体的な内容については下記で説明します。

 

 

定期同額給与

定期同額給与とは、その支給する時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとである給与で、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である役員給与をいいます。定期同額給与である役員給与は、会社の損金になります。

定期同額給与の具体例
会社から役員に対して、毎月25日に変動しない固定の報酬として100万円 ( 不相当に高額ではない前提 ) を支払う。

役員給与としては、この定期同額給与という方法が一番利用される機会が多く、大半の法人では定期同額給与に基いて役員に報酬や給料を支払っています。

 

支給時期

定期同額給与の支給時期は、1ヶ月以下の一定の期間ごとである必要があります。例えば夏のボーナス、冬のボーナスのように半年ごとに支給されるものは、定期同額給与にはなりませんので注意してください。

 

支給額

定期同額給与の支給額は、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である必要があります。

支給額を変更したい場合は、次の条件のうちいずれかを満たさなければなりません。なお、変更後の支給額は、変更後の各支給時期で同額にする必要があります。

  • 事業年度の初日から3ヶ月を経過する日までに行う支給額の変更。3月決算の会社の場合は、6月30日までに行われる支給額の変更になります(事業年度の初日である4月1日からから3ヶ月を経過するまでの日である6月30日まで)。
  • 役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更などを理由とする支給額の変更
  • 会社の経営状況が著しく悪化したことなどを理由とする支給額の変更

 

 

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、あらかじめ定めた時期に、あらかじめ定めた金額を支給する役員給与をいいます。事前確定届出給与である役員給与は、会社の損金になります。

事前確定届出給与を支給する場合は、事前に税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」という書類を提出しなければなりません。状況によって提出期限が定められていますので、税理士にご確認ください。

従業員と同様に役員に対しても夏・冬のボーナスを支給したい場合などに利用します。ただ、上記のように、支給するたびに事前に税務署に届出をしないといけないという手間がかかるので、定期同額給与ほどは利用されていません。

 

 

利益連動給与

利益連動給与とは、同族会社以外の会社が業務を執行する役員に対して支給する、利益に関する指標を基礎として算定される給与をいいます。

利益連動給与を利用できる条件を満たす会社は非常に限られているため、説明は省略します。

 

 

不相当に高額な役員給与

定期同額給与、事前確定給与、利益連動給与の条件を満たす役員給与であっても、その支給額が不相当に高額な部分については、会社の損金にすることができません。

定期同額給与、事前確定給与、利益連動給与の条件を満たす役員給与のうち

  • 相当な部分は損金になります。
  • 相当な部分をはみ出した、不相当に高額な部分は損金になりません。

例えば、A役員に毎月200万円の役員給与を支給している場合、相当な部分が80万円だったとすると、80万円は損金になりますが120万円は損金になりません。

 

役員給与のうち不相当に高額な部分の金額

役員給与のうち不相当に高額な部分の金額は、下記の基準のうち金額が小さい方の基準を用いて、その基準を超えた部分の金額になります。

  • 会社の定款や株主総会の決議などによって定められた形式的な支給額
  • 役員の職務内容、会社の利益水準、類似規模の同業他社の役員給与支給水準などを総合的に勘案して相当と考えられる支給額

 

 

おわりに

役員給与は、税務調査においてもチェックされる可能性が高い項目です。役員給与が損金になるか損金にならないかでは税金の金額が大きく変わってきます。役員給与の設定については税理士に相談することをおすすめします。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

必要経費になる税金と必要経費にならない税金 | 所得税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

 

今回は、フリーランス・個人事業主など事業を行っている個人の方が支払った税金のうち、必要経費になる税金と必要経費にならない税金について説明したいと思います。

株式会社などの法人の方が納める税金のうち、損金になる税金と損金にならない税金についての説明は下記ページをご覧ください。
損金になる税金と損金にならない税金 | 法人税

 

 

個人事業主が支払った税金

フリーランス・個人事業主など事業を行っている個人の方は、所得税や住民税、事業税など色々な税金を納めます。

これらの支払った税金は、その全てが事業の必要経費 ( 所得税法上の経費 ) になるわけではありません。事業所得を計算するに際して、支払った税金は必要経費になる税金と必要経費にならない税金に分けられます。

このため、どの税金が必要経費になるのか、どの税金が必要経費にならないのかを把握することが、事業所得を計算する上で重要になってきます。

 

 

必要経費にならない税金

事業所得を計算するうえで、支払った税金の全てが必要経費なるわけではありません。所得税法上、必要経費 ( 所得税を計算する上で経費として認められるもの ) にならない税金があります。

必要経費にならない税金の主なものは下記のとおりです。

  • 所得税
  • 住民税 ( 都道府県民税 )
  • 住民税 ( 市町村民税 )
  • 各種加算税、各種加算金、延滞税、延滞金、過怠税
  • 罰金、科料、過料

税金ではありませんが、次のものの必要経費にはならないので注意してください。

  • 国民健康保険料、国民年金保険料 ( 必要経費にはなりませんが、所得税を計算するうえで社会保険料控除が適用されます )
  • 交通反則金
  • 事業に関連しない損害賠償金
  • 事業に関連する損害賠償金のうち故意または重過失によるもの

 

必要経費ならない税金について、事業用の現金や預金から支払った場合は、「事業主貸」 をつかって経理処理してください。


事業用の預金口座から口座振替で所得税を100万円納めた
( 借方 ) 事業主貸 1,000,000円 / ( 貸方 ) 普通預金 1,000,000円

経理処理につかう勘定科目である 「事業主貸」 と 「事業主借」 については下記ページもご覧ください。
事業主貸と事業主借とは | フリーランス・個人事業主の経理

 

 

必要経費になる税金

上記の必要経費にならない税金を除いて、所得を得るために直接的に要した費用として支払った税金については必要経費にすることができます。

必要経費になる税金の主なものを挙げます。

  • 事業税
  • 事業所税
  • 印紙税
  • 不動産取得税
  • 自動車税
  • 固定資産税 ( 償却資産税含む )
  • 都市計画税
  • ゴルフ場利用税
  • 軽油引取税
  • 利子税

これらの税金についても、必要経費になるのは事業に直接関係する分に限られます。事業とプラーベートの両方に関係してくる税金については、事業分と家事分に按分することになります。


マンションにかかる固定資産税として10万円を納めた。そのマンションは事業用として1部屋使っていて、その面積割合は全体の30%である。よって10万円の30%である3万円を事業の必要経費にした。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、事業をはじめようとお考えの方や、フリーランス・個人事業主としてスタートしてまだ日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

最近のコメント