国民負担率の国際比較

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、国民負担率の推移について説明したいと思います。

 

日本の国民負担率の推移についてはこちら
国民負担率の推移

 

 

国民負担率とは

国民負担率とは、税金や社会保険料の合計が国民所得に占める割合のことをいいます。

 

 

国際比較

2014年度の日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデン、フランスの国民負担率は次のようになっています。

国民負担率が一番大きいのはフランスの68.2%で、一番小さいのはアメリカで32.7%となっています。
日本はアメリカに次いで小さく42.2%となています。

国民負担率については、その負担の割合だけでなく、負担の見返りとしての受益とのバランスが大切です。
日本は欧州と比べると国民負担率が小さいですが、その負担に対する受益はどうなっているのか考える必要があります。

 

2014年度(%) 日本 アメリカ イギリス ドイツ スウェーデン フランス
国民負担率 42.2 32.7 45.9 52.5 56.0 68.2
税金負担率 25.0 24.4 35.5 30.3 50.2 40.9
社会保障負担率 17.2 8.3 10.4 22.1 5.7 27.3

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した国民負担率の国際比較の図

 

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

国民負担率の推移

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、国民負担率の推移について説明したいと思います。

 

国民負担率の国際比較についてはこちら
国民負担率の国際比較
 

 

国民負担率とは

国民負担率とは、税金や社会保険料の合計が国民所得に占める割合のことをいいます。

 

 

国民負担率の推移

国民負担率の推移は以下のとおりです。
増減を繰り返しながら微増傾向が続いており、平成29年度の国民負担率は42.5%となっています。

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した国民負担率の推移の図

 

単位(%) 税金負担率 社会保障負担率 国民負担率
平成元年 1989年 27.7 10.2 37.9
平成2年 1990年 27.7 10.6 38.4
平成3年 1991年 26.6 10.7 37.4
平成4年 1992年 25.1 11.2 36.3
平成5年 1993年 24.8 11.5 36.3
平成6年 1994年 23.5 11.9 35.4
平成7年 1995年 23.4 12.4 35.8
平成8年 1996年 23.1 12.4 35.5
平成9年 1997年 23.6 12.9 36.5
平成10年 1998年 23.0 13.3 36.3
平成11年 1999年 22.3 13.2 35.5
平成12年 2000年 22.9 13.1 36.0
平成13年 2001年 22.8 13.9 36.7
平成14年 2002年 21.3 13.9 35.2
平成15年 2003年 20.6 13.7 34.4
平成16年 2004年 21.3 13.7 35.0
平成17年 2005年 22.5 13.8 36.3
平成18年 2006年 23.1 14.1 37.2
平成19年 2007年 23.7 14.5 38.2
平成20年 2008年 23.5 15.8 39.3
平成21年 2009年 21.3 15.8 37.2
平成22年 2010年 21.6 15.7 37.2
平成23年 2011年 22.1 16.6 38.8
平成24年 2012年 22.7 17 39.7
平成25年 2013年 23.2 16.8 40.0
平成26年 2014年 25.0 17.2 42.2
平成27年 2015年 25.5 17.3 42.8
平成28年 2016年 25 17.5 42.5
平成29年 2017年 25.1 17.4 42.5

 

平成元年(1989年)と平成29年(2017年)を比べると、
国民負担率は37.9%(平成元年)→42.5%(平成29年)となっており、
その内訳をみると、
税金負担は27.7%(平成元年)→25.1%(平成29年)と減少しているのに対して、
社会保障負担は10.2%(平成元年)→17.4%(平成29年)と大きく増加しています。

 

 

おわりに

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消費税の使途と国の社会保障関連支出

はじめに

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今回は、消費税の使途と国の社会保障関連支出について説明したいと思います。

 

 

消費税の使途

8%の消費税のうち、
61.25%は、国の社会保障4経費(年金、医療、介護、子ども・子育で支援)に使われ、
26.25%は、地方の社会保障に使われ、
12.50%は、地方の一般財源として使われています。

国と地方を合わせると、消費税の9割近くが社会保障のために使われていることになります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した消費税の使途の図

 

 

国の支出

8%の消費税(21.7兆円)のうち、国は6.3%(17.1兆円)、そこから地方交付税分の1.4%(3.8兆円)を除いた残りの4.9%(13.3兆円)が国分になります。

平成29年度当初予算によると、国の支出(一般会計歳出)の総額は97.4兆円で、その内訳で一番多いのは社会保障関連費(年金、医療、介護、子ども・子育で支援、その他)で32.4兆円と、33%を占めています。

社会保障関連費(年金、医療、介護、子ども・子育で支援、その他)のうち、その他を除いた、年金、医療、介護、子ども・子育で支援に充てられる分が28.7兆円になります。

この28.7兆円のうち、国の消費税13.3兆円で約半分近くをまかなっていることになります。

 

 

おわりに

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100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益 | グループ法人税制-6

はじめに

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今回は、グループ法人税制における100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益について説明したいと思います。

 

支配関係と完全支配関係についてはこちら
支配関係と完全支配関係 | グループ法人税制-1
100%グループ内の法人間で行う資産の譲渡取引についてはこちら
100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引 | グループ法人税制-2
100%グループ内の法人間で行う寄附についてはこちら
100%グループ内の法人間の寄附 | グループ法人税制-3
100%グループ内の法人間で行う現物分配についてはこちら
100%グループ内の法人間の現物分配 | グループ法人税制-4
100%グループ内の法人から配当金を受け取る場合については
100%グループ内の法人からの受取配当金 | グループ法人税制-5
100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益については
100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益 | グループ法人税制-6

 

 

100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益

内国法人が、所有株式を発行した他の内国法人でその内国法人との間に完全支配関係があるものから、
みなし配当が生じる基因となる事由(みなし配当事由)によって、金銭その他の資産の交付を受けた場合、
または、そのみなし配当事由によってその他の内国法人の株式を有しないこととなった場合には、
その株式の譲渡対価の額は譲渡原価の額に相当する金額とされ、そのみなし配当事由により生ずる株式の譲渡損益を計上しません。

この場合の譲渡損益は、その内国法人の資本金等の額に減算または加算します。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益の図

 

 

おわりに

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100%グループ内の法人からの受取配当金 | グループ法人税制-5

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、グループ法人税制における100%グループ内の法人からの受取配当等の益金不算入(負債利子控除)について説明したいと思います。

 

支配関係と完全支配関係についてはこちら
支配関係と完全支配関係 | グループ法人税制-1
100%グループ内の法人間で行う資産の譲渡取引についてはこちら
100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引 | グループ法人税制-2
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100%グループ内の法人間の寄附 | グループ法人税制-3
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100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益については
100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益 | グループ法人税制-6

 

 

100%グループ内の法人からの受取配当金

配当等の額の計算期間中に、継続して内国法人との間に完全支配関係があった他の内国法人(公益法人等や人格のない社団等除く)の株式または出資を、完全子法人株式等といいます。

この完全子法人株式等について受ける配当等の額については、負債利子を控除しないで、その全額が益金不算入になります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した100%グループ内の法人からの受取配当金の図

 

配当等の額の計算期間

配当等の額の計算期間とは、下記の日から、今回の配当等の額の支払に係る基準日までの期間をいいます。

  • 原則:前回の配当等の額の支払に係る基準日の翌日
  • 前回の配当等の額の支払に係る基準日の翌日が、今回の配当等の額の支払に係る基準日の1年前の日以前の日である場合、または今回の配当等の額がその1年前の日以前に設立された法人からの初回配当である場合:その1年前の日の翌日
  • 今回の配当等の額が、その支払に係る基準日前1年以内に設立された法人からの初回配当である場合:法人の設立日
  • 今回の配当等の額が、その元本である株式を発行した法人から、その支払に係る基準日前1年以内に取得した新規発行株式について支払われる初回配当である場合:その取得の日

 

 

おわりに

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