中小企業が公認会計士監査を利用する場面

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士って何をする人?
税理士に比べると知名度が低い公認会計士ですが、そんな公認会計士について色々と紹介したいと思います。

今回は、中小企業が公認会計士監査を利用する場面について解説します。

公認会計士監査については下記ページも参照ください。
概要やメリットについては
公認会計士監査とは
業務の流れについては
公認会計士監査の手順
種類については
公認会計士監査の種類
拡大した監査対象範囲については
公認会計士監査の範囲が拡大

 

 

新たな公認会計士監査が可能に

従来の公認会計士監査は上場企業などの大企業を対象としたものが中心でしたが、監査基準の改訂によって、従来の公認会計士監査の品質を維持したまま、これまで対応できなかった範囲にも公認会計士による監査を提供できるようになりました。

これにより、ベンチャー企業や中小企業、中堅企業のお客様にも監査(保証業務)サービスを提供できる機会が増えます。

 

 

公認会計士監査の利用場面

対象範囲が広がった公認会計士監査の利用場面の具体例としては次のようなものがあります。

  • 会社の経理財務体制を強化するにあたって、過去の会社の業績が積み上がった結果である貸借対照表について公認会計士の監査を受けることにした。
  • 入札に参加するに際して、直近の決算書について公認会計士の監査を受けているという条件があったため、公認会計士の監査を受けることにした。
  • 銀行など金融機関から融資を受けるにあたって、税務申告用の決算書について公認会計士の監査を受けるように言われた。
  • ベンチャーキャピタルからの出資条件により、毎年公認会計士の監査を受けることになった。
  • 取引先から、指定された棚卸資産の内訳表について公認会計士による監査を受けるように言われた。
  • 親会社から、子会社の決算書について公認会計士の監査を受けるように要請された。

 

 

おわりに

金融機関や取引先などから公認会計士監査を受けるように言われたなど、公認会計士監査を受けたいとお考えの方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人(公認会計士事務所)にお声がけください。会計や監査だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、決算書に信頼性を付与します。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

公認会計士監査の範囲が拡大

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士って何をする人?
税理士に比べると知名度が低い公認会計士ですが、そんな公認会計士について色々と紹介したいと思います。

今回は、公認会計士の主たる仕事である公認会計士監査の範囲について解説します。

 

公認会計士監査については下記ページも参照ください。
概要やメリットについては
公認会計士監査とは
業務の流れについては
公認会計士監査の手順
種類については
公認会計士監査の種類
中小企業が公認会計士監査を利用する場面については
中小企業が公認会計士監査を利用する場面

 

 

これまでの公認会計士監査

これまでの公認会計士監査は、
株式を上場している会社に対する金融商品取引法監査や、
資本金5億円以上または負債200億円以上の会社に対する会社法監査といった、
大企業に対する監査が中心でした。

 

これまでの監査は、

 

一般に公正妥当と認められる会計の基準に準拠して作成された、

一般に公正妥当と認められる会計の基準とは、日本における会計基準の設定団体であるASBJ(企業会計基準委員会Accounting Standards Board of Japan)が作成した会計基準などに限定されています。

 

一組の財務諸表を対象として、

一組の財務諸表とは、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、注記表といった全ての財務書類が揃っていることが前提になっています。

 

財政状態や経営成績などを適正に表示しているかどうかについて、監査意見として表明することで、信頼性を付与する監査になります。

 

 

新たに可能となった公認会計士監査

新たに可能となった公認会計士監査は、

 

中小会計指針や中小会計要領などといった利用者のニーズに応じた会計の基準に準拠して作成された、

一組の財務諸表または財務諸表の一部を対象として、

会計の基準に準拠して作成されているかについて、監査意見として表明することで、信頼性を付与する監査になります。

 

この「新たに可能となった公認会計士監査」は、単なる数字のチェック作業ではありません。準拠する会計基準や、対象になる財務諸表が異なるだけで、「これまでの公認会計士監査」と品質や信頼性に変わるところはありません。

財務諸表に対して合理的な水準の保証を与えるという「これまでの公認会計士監査」の品質を維持したまま、これまで対応できなかった範囲にも、公認会計士による監査(保証)というサービスを提供できるようなったのです。

 

 

おわりに

金融機関や取引先などから公認会計士監査を受けるように言われたなど、公認会計士監査を受けたいとお考えの方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人(公認会計士事務所)にお声がけください。会計や監査だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、決算書に信頼性を付与します。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

定期保険 | 法人が加入する保険の経理と税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士がビジネスや税金・節税などについて解説します。

 

今回は、株式会社などの法人が支払う定期保険の保険料に関する経理処理と税金について説明したいと思います。

 

 

 

定期保険とは

定期保険とは、一定の保険期間内に被保険者がお亡くなりになった場合にだけ死亡保険金を受け取ることができる生命保険のことをいいます。

解約した時に受け取ることができる解約返戻金や、保険期間満期時に生きていたら受け取ることができる満期保険金はありません。このように、支払う保険料は掛け捨てになり基本的に貯蓄性はありませんが、その分だけ支払う保険料は安くなります。

 

 

法人が加入する定期保険とは

株式会社などの法人が加入する定期保険とは、
法人が定期保険の契約者になって、社長など会社役員や従業員を被保険者とする定期保険のことをいいます。

 

 

定期保険の税務上の取扱いと経理処理

法人が加入する定期保険の税務上の取扱いと経理処理は、死亡保険金を受け取るのが誰であるのかで分けられます。

 

定期保険の税務処理
契約者 被保険者 死亡保険金受取人 支払い保険料
法人 役員・従業員 法人 損金
法人 特定の役員のみ 法人 損金
法人 特定の従業員のみ 法人 損金
法人 役員・従業員 役員・従業員の遺族 損金
法人 特定の役員のみ 特定の役員の遺族 定期同額給与
法人 特定の従業員のみ 特定の従業員の遺族 損金(ただし給与)

 

 

死亡保険金の受取人が法人

死亡保険金を受け取るのが法人である場合、法人が支払った保険料は、期間の経過に応じて損金(税金計算上の経費)になります。

傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料についても、期間の経過に応じて損金にすることができます。

 

 

死亡保険金の受取人が被保険者の遺族

死亡保険金を受け取るのが被保険者の遺族である場合、法人が支払った保険料は、期間の経過に応じて損金(税金計算上の経費)になります。

傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料についても、期間の経過に応じて損金にすることができます。

 

ただし、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である定期保険で、その定期保険が特定の役員や従業員だけを被保険者としている場合には、法人が支払った保険料は、その特定の役員や従業員に対する給与になってしまいます。同じく、特定の役員や従業員だけが傷害特約等に係る給付金の受取人になっている場合には、その特約部分の保険料は、その特定の役員や従業員に対する給与になってしまいます。

なお、給与になってしまった保険料については、その特定の役員・従業員本人の所得税における生命保険料控除の対象になります。

役員に対する給与とされる保険料で、法人が経常的に負担するものは、役員の定期同額給与になりますのでご注意ください。

 

 

おわりに

保険会社や税理士などから、法人契約の生命保険の提案を受けることがあると思います。目先の節税効果などに惑わされずに、本当に必要な保険なのか、保険期間を通して本当に得するのか(キャッシュが増えるのか)、どのようなリスクがあるのか、などよく検討するとともに第三者の意見も聞くなどして加入の判断をしてくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

公認会計士監査の種類

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士って何をする人?
税理士に比べると知名度が低い公認会計士ですが、そんな公認会計士について色々と紹介したいと思います。

今回は、公認会計士の主たる仕事である公認会計士監査の種類について解説します。

 

公認会計士監査については下記ページも参照ください。
概要やメリットについては
公認会計士監査とは
業務の流れについては
公認会計士監査の手順
拡大した監査対象範囲については
公認会計士監査の範囲が拡大
中小企業が公認会計士監査を利用する場面については
中小企業が公認会計士監査を利用する場面

 

 

法定監査と任意監査

公認会計士監査は、民間企業から公益法人、独立行政法人、地方公共団体などといった幅広い対象について、財務情報の適正性について意見を表明し、その財務情報の信頼性を保証します。

この公認会計士監査には、法定監査と任意監査(法定監査以外の監査)があります。

 

 

法定監査

法定監査とは、法律で義務付けられている監査のことをいいます。
法定監査には次のようなものがあります。

  • 金融商品取引法監査(上場会社など)
  • 会社法監査(資本金5億円以上または負債200億円以上の会社など)
  • 保険相互会社の監査
  • 特定目的会社の監査
  • 投資法人の監査
  • 投資事業有限責任組合の監査
  • 受益証券発行限定責任信託の監査
  • 学校法人の監査
  • 信用金庫、信用組合、労働金庫の監査
  • 地方公共団体の監査
  • 独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人の監査
  • 公益社団・財団法人、一般社団・財団法人の監査
  • 労働組合の監査
  • 農林中央金庫の監査
  • 政党助成法監査 など

 

 

任意監査

任意監査とは、法律で義務付けられている法定監査以外の監査のことをいいます。
任意監査を受けることによって、財務情報の信頼性を高めたり、監査を受ける組織の内部統制の機能を高めたりする効果があります。
任意監査には次のようなものがあります。

  • 株式公開(上場)準備のための監査
  • 民間企業の財務諸表監査(法定監査以外)
  • 英文財務諸表の監査
  • 農業協同組合、水産業協同組合、消費生活協同組合の監査
  • 社会福祉法人、宗教法人、NPOなどの監査
  • 医療法人監査 など

 

 

おわりに

金融機関や取引先などから公認会計士監査を受けるように言われたなど、公認会計士監査を受けたいとお考えの方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人(公認会計士事務所)にお声がけください。会計や監査だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、決算書に信頼性を付与します。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

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なぜ借金を返済しても経費にならないのか

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士がビジネスや会計などについて解説します。

 

今回は、借入金の返済がなぜ経費にならないのか、について説明したいと思います。

 

 

経費にならない借金の返済

「なんで借金の返済は経費にならないの?」

「経費になる、経費にならない」についての質問をお客様から受けることが多でのですが、なかでもこの借金の返済についてはよく質問されます。

 

手元からお金が出ていってしまうのに経費にならない。

なんとなくしっくりこないお気持ちも分かります。

 

 

借入金の性質

借入金の簿記・会計的な性質は、

  • お金を借りたときは、「負債の増加」になります。
  • 借りたお金の返済を行ったときは、「負債の減少」になります。
  • 利息を支払ったときは、「費用(経費)の発生」になります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した借入と経費

 

借入金の返済(元本部分)は「負債の減少」になって、「費用(経費)の発生」にはなりません。
手元からお金が出ていったとしても、「負債の減少」になる場合は経費にはならないのです。

 

お金を借りたときは「負債の増加」になって、「収益の発生」にはなりません。
借金したときに売上にならないように、借金を返済しても経費になりません。

 

なお、利息の支払いは経費になります。
利息の支払いは、お金を貸すというサービスの対価だからです。

 

 

利益とキャッシュフロー

借金の返済は経費にならないので利益には影響しませんが、お金は出ていくのでキャッシュフロー(現金の流れ)には直接的に影響します。

利益が出ているのに、手元には現金が少ない。こんな経験をしている会社さんは多いのではないのでしょうか。資金繰りを管理して利益と現金のズレを把握しないと、気がついたら黒字倒産なんてことになりかねません。

そのため、利益だけでなくキャッシュフローにも目を向ける必要があります。

黒字倒産については下記ページを参照ください。
黒字倒産とは?利益あるけどキャッシュがない

 

 

おわりに

お金が出ていくのに経費にならないものは他にもたくさんありますが、まずは借入金の返済は経費にならない、と覚えておいてくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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