医療費控除のやり方-3-確定申告書の書き方・記載例 | 確定申告

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区を中心とした東京都23区の個人のお客様の所得税の確定申告を支援している公認会計士・税理士が確定申告について解説します。

 

今回は、医療費控除を行うための確定申告書の書き方・記載例について説明したいと思います。

 

医療費控除の概要についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-1-概要 | 確定申告
医療費控除を行うための「医療費の明細書」の書き方・記載例についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-2-医療費の明細書の書き方・記載例 | 確定申告
医療費控除の対象となる医療費の範囲についてはこちらを参照ください。
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです1
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです2

 

 

医療費の明細書の作成

確定申告書の作成に先立って、支払った医療費を

  • 医療を受けた人ごと
  • 医療費を支払った病院、薬局ごと

に集計した「医療費の明細書」を作成します。

医療費控除を行うための「医療費の明細書」の書き方・記載例についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-2-医療費の明細書の書き方・記載例 | 確定申告

 

今回の確定申告書の書き方・記載例では、下記の「医療費の明細書」を例として使います。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2015/02/iryouhi-meisai.pdf

 

 

「G医療費控除額」⑧200,000円を、
確定申告書A第一表の「所得から差し引かれる金額」の医療費控除の欄に記入します。

 

「A支払った医療費」⑥550,000円を、
確定申告書A第二表の「医療費控除」の「支払医療費」の欄に記入します。

 

「B保険金などで填補される金額」⑦250,000円を、
確定申告書A第二表の「医療費控除」の「保険金などで填補される金額」の欄に記入します。

 

 

源泉徴収票を用意

サラリーマンや会社勤めの方の場合は、会社からもらった源泉徴収票を手元に用意してください。
なお、源泉徴収票は、確定申告の際に確定申告書に添付する必要があります。

 

今回の確定申告書の書き方・記載例では、会社からもらうお給料以外に所得がない方を想定して、下記の源泉徴収票を例として使います。

源泉徴収票の例

 

「①支払金額」6,800,000円を、
確定申告書A第一表の「収入金額等」の「給与」の欄に記入します。
確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「収入金額」の欄に記入します。

 

「②給与所得控除後の金額」4,920,000円を、
確定申告書A第一表の「所得金額」の「給与」の欄と「合計」の欄に記入します。

 

「③所得控除の額の合計額」2,493,346円を、
確定申告書A第一表の「所得から差し引かれる金額」の「計」の欄(基礎控除の下)に記入します。

 

「④源泉徴収税額」148,100円を、
確定申告書A第一表の「税金の計算」の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄に記入します。
確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄に記入します。

 

「⑤支払者の氏名又は名称」○○株式会社を、
確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称」の欄に記入します。

 

 

確定申告書の書き方・記載例

所得が会社からのお給料のみの方の場合は、確定申告書Aを用意します。
確定申告書の用紙は国税庁のホームページにあります。
国税庁「確定申告書用紙」

今回の確定申告書の書き方・記載例では、会社からもらうお給料以外に所得がない方を想定して、上記の医療費の明細書、源泉徴収票を例として使います。

 

 

確定申告書A第一表の記載例

 

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2015/02/iryouhikoujo_kakuteishinkokusho_1.pdf

 

生年月日の左端の欄には、昭和なら3、平成なら4と記入します。

 

源泉徴収票「①支払金額」6,800,000円を、
確定申告書A第一表の「収入金額等」の「給与」の欄に記入します。

 

源泉徴収票「②給与所得控除後の金額」4,920,000円を、
確定申告書A第一表の「所得金額」の「給与」の欄と「合計」の欄に記入します。

 

源泉徴収票「③所得控除の額の合計額」2,493,346円を、
確定申告書A第一表の「所得から差し引かれる金額」の「計」の欄(基礎控除の下)に記入します。

 

医療費の明細書「G医療費控除額」⑧200,000円を、
確定申告書A第一表の「所得から差し引かれる金額」の「医療費控除」の欄に記入します。

 

確定申告書A第一表の「所得から差し引かれる金額」の「合計」の欄には、
「計」2,493,346円と「医療費控除」200,000円を合計した、2,693,346円と記入します。

 

確定申告書A第一表の「税金の計算」の「課税される所得金額」の欄には、
「所得金額」の「合計」4,920,000円から
「所得から差し引かれる金額」の「合計」2,693,346円を差し引いた
2,226,654円の千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額である、2,226,000円と記入します。

 

確定申告書A第一表の「税金の計算」の「上の~に対する税額」の欄には、
上記の「課税される所得金額」を下の表に入れて計算した税額125,100円を記入します。

平成26年分 所得税の税額表 ( 税額 = A × B - C )
課税される所得金額 所得税の税率 控除額
1,000円から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円以上 40% 2,796,000円

「課税される所得金額」が2,226,000 円の場合は、
2,226,000円 × 10% - 97,500円 = 125,100円

 

確定申告書A第一表の「税金の計算」の「差引所得税額」の欄と、
確定申告書A第一表の「税金の計算」の「基準所得税額」の欄には、
「上の~に対する税額」125,100円を記入します。

 

確定申告書A第一表の「税金の計算」の「復興特別所得税額」の欄には、
確定申告書A第一表の「税金の計算」の「基準所得税額」×2.1%の金額を記入します。
「基準所得税額」が125,100円の場合は、
125,100円 × 2.1% = 2,627円

 

確定申告書A第一表の「税金の計算」の「所得税及び復興特別所得税の額」の欄には、
上記の「基準所得税額」125,100円と「興特別所得税額」2,627円の合計127,727円と記入します。

 

源泉徴収票「④源泉徴収税額」148,100円を、
確定申告書A第一表の「税金の計算」の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄に記入します。

 

確定申告書A第一表の「税金の計算」の「還付される税金」の欄には、
上記の「所得税及び復興特別所得税の額」から「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」を差し引いた20,373円を記入します。
この金額が、医療費控除により節税になった分として、税務署から振り込まれます。
確定申告書A第一表の右下「還付される税金の受取場所」に還付を受ける金融機関口座を忘れずに記入してください。

 

 

確定申告書A第二表の記載例

 

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2015/02/iryouhikoujo_kakuteishinkokusho_2.pdf

 

確定申告では上記の第一表だけでなく、第二表という書類も作成して税務署に提出する必要があります。

 

確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「所得の種類」の欄には、給与と記入します。

 

源泉徴収票「⑤支払者の氏名又は名称」○○株式会社を、
確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称」の欄に記入します。

 

源泉徴収票「①支払金額」6,800,000円を、
確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「収入金額」の欄に記入します。

 

源泉徴収票「④源泉徴収税額」148,100円を、
確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄と、「合計額」に記入します。

 

医療費の明細書「A支払った医療費」⑥550,000円を、
確定申告書A第二表の「医療費控除」の「支払医療費」の欄に記入します。

 

医療費の明細書「B保険金などで填補される金額」⑥250,000円を、
確定申告書A第二表の「医療費控除」の「保険金などで填補される金額」の欄に記入します。

 

 

おわりに

医療費控除を受けるのは、それほど面倒ではありません。ぜひ確定申告で医療費控除を行って税金の還付を受けてくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

医療費控除のやり方-2-医療費の明細書の書き方・記載例 | 確定申告

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区を中心とした東京都23区の個人のお客様の所得税の確定申告を支援している公認会計士・税理士が確定申告について解説します。

 

今回は、医療費控除を行うために確定申告書とともに提出する必要がある「医療費の明細書」の書き方・記載例について説明したいと思います。

医療費控除の概要についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-1-概要 | 確定申告
医療費控除を行うための確定申告書の書き方・記載例についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-3-確定申告書の書き方・記載例 | 確定申告

 

 

医療費の明細書とは

医療費の明細書とは、確定申告で医療費控除を行うために必要になる、支払った医療費の内訳を、医療を受けた人、医療費を支払った病院や薬局ごとに記載する書類です。

国税庁のホームページからダウンロードできます。
国税庁「医療費の明細書」

 

 

医療費の明細書を作成する前に

医療費控除は、自分自身の医療費だけでなく、自分と生計を一にする親族(同じ家計で生活している配偶者、家族、親族)の医療費も対象になります。

また、医療費の明細書には、医療費を支払ったことを証明する領収書やレシートを1枚ずつ細かく記入する必要はありません。医療を受けた人、医療費を支払った病院や薬局ごとに集計して記入すればOKです。

 

そのため、医療費の明細書をスムーズに作成できるように、あらかじめ次の準備を行ってください。

  1.  自分、配偶者、子供など医療を受けた人別、病院別、薬局別に領収書・レシートを仕分けします。
  2. バラバラにならないよう仕分けした領収書・レシートをクリップ・ホチキスなどでまとめる。
  3. まとめた領収書・レシートの1枚目に、その領収書・レシートの束の医療費の合計金額を集計して記入する。

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した医療費の領収書・レシートの仕分け

 

この医療を受けた人別、病院別、薬局別の医療費の合計金額を「医療費の明細書」に転記することになります。

 

 

医療費の明細書の書き方・記載例

 

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2015/02/iryouhi-meisai.pdf

 

医療費の明細書の上部分には、

上記の医療費の領収書・レシートの仕分け作業を行って、医療を受けた人別、病院別、薬局別に集計できた医療費を「医療費の明細書」に記入していきます。

  • 病院・薬局の所在地については、港区南青山、渋谷区渋谷など町名までの記入で構いません。
  • 治療内容・医薬品名については、主なもの(金額が一番大きいもの)を記入してください。
  • 生命保険や社会保険で填補される金額があれば記入してください。
  • 記入する欄が足りなくなったら2枚目、3枚目と追加していってください。

 

 

医療費の明細書の下部分では、医療費控除の金額を計算します

 

A 「支払った医療費」

医療費の明細書の上部分のA「支払った医療費」の合計額を記入します。

 

B 「保険金などで填補される金額」

医療費の明細書の上部分のB「左のうち生命保険や社会保険などで填補される金額」の合計額を記入します。

 

C 「差引金額(A-B)」

「A支払った医療費」から「B保険金などで填補される金額」を差し引いた金額を記入します。
「B保険金などで填補される金額」がゼロ円なら、「A支払った医療費」と同額を記入します。

 

D 「所得金額の合計額」

確定申告書の「所得金額の合計」の金額を記入します。
サラリーマンなど会社勤めの方でお給料以外に所得がない方の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を記入します。

 

E 「D×0.05」

D 「所得金額の合計額」に0.05を乗じた金額を記入します。

 

F 「Eと10万円のいずれか少ない方の金額」

Eと10万円のいずれか少ない方の金額を記入します。
サラリーマンなど会社勤めの方でお給料以外に所得がない方の場合は、税引前の額面年収が約300万円未満であれば、Eの金額が10万円より少なくなります。Eの金額が10万円より少なくなるということは、医療費合計が10万円以下の場合でも、医療費控除を受けることができます。

 

G 「医療費控除額C-F」

C「差引金額(A-B)」からF「Eと10万円のいずれか少ない方の金額」を差し引いた金額が医療費控除の額になります。
この金額を確定申告書の「所得から差し引かれる金額の医療費控除」に記入します。

 

 

医療費の明細書を作成した後

医療費の明細書を作成した後は、医療費の明細書を封筒の表紙に貼り付けて、封筒の中に領収書・レシートを入れます。そして確定申告の際に確定申告書と合わせて税務署に提出します。
この封筒の中には、確定申告書や源泉徴収票は入れないで下さいね。

 

 

おわりに

「医療費の明細書」ができたら、いよいよ確定申告書を作成します。
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医療費控除のやり方-3-確定申告書の書き方・記載例 | 確定申告

 

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

医療費控除のやり方-1-概要 | 確定申告

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区を中心とした東京都23区の個人のお客様の所得税の確定申告のお手伝いをしている公認会計士・税理士が確定申告について解説します。

今回は、確定申告における医療費控除のやり方について説明したいと思います。

 

 

医療費控除の概要

医療費控除とは、

自分自身と、
自分自身と生計を一にする(同じ家計のお財布で生活のやりくりをしている)配偶者や家族その他の親族
のために1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費について、下の式で計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができる制度をいいます。

 

 

医療費控除の計算式

医療費控除

 

所得の合計額が200万円までの方は、10万円の代わりに所得の合計額の5%の金額を控除します。
医療費控除の金額は最大200万円になります。

実際に支払った医療費が医療費控除の対象になるので、12月31日時点で未払いになっている医療費については実際に支払った年の医療費控除の対象になります。

 

 

医療費控除の対象になる医療費

医療費控除の対象になる主な医療費には次のようなものがあります。

医療費控除の対象になる医療費 医療費控除の対象に含まれる例 医療費控除の対象に含まれない例
医師、歯科医師に支払った診療代や治療代
あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などに支払った治療のための施術代
助産師に支払った分べんの介助代金
医師などに支払った一定の特定保健指導の代金
介護福祉士などに支払った喀痰吸引等にかかる代金
医師等による診療等を受けるために直接的に必要になる下記のような費用・通院するための交通費
・医師等の送迎費
・入院の対価として支払う部屋代や食事代
・医療用器具の購入代金やレンタル代
・義手、義足、松葉づえや義歯等の購入代金
・身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療費用などに当たるもの
・6か月以上の寝たきりの人のおむつ代(その人の治療をしている医師が発行した証明書「おむつ使用証明書」のあるものに限る)
介護保険制度によって提供される施設・居宅サービスの代金
美容整形など、美化や容ぼうを変えることを目的とした整形手術代健康診断の費用
自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための眼鏡等の購入費用
保健師や看護師、准看護師に支払った療養上の世話の対価 左記以外で、療養のための世話を受けるために特に依頼した人に支払う療養上の世話代 親族に支払う療養のための世話代
治療や療養に必要な医薬品の購入代金 かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入代金医師等の処方や指示により医師等による診療等を受けるため直接必要なものとして購入する医薬品の購入費用 ビタミン剤など疾病予防や健康増進を目的としたものの購入代金
病院、診療所又は助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価 病状からみて急を要する場合に病院に収容されるための費用 親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼

 

 

医療費控除の範囲については下記ページも合わせてご参照下さい。
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです1
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです2

 

 

保険金などで補塡される金額

保険金などで補塡される金額として支払った医療費から差し引くものとして、次のようなものがあります。

  • 生命保険や損害保険から支払われた医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金
  • 健康保険法の規定により支給を受ける療養費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費
  • 損害賠償金(医療費の補塡を目的として受け取るもの)
  • 任意の互助組織から医療費の補塡を目的として支払を受ける給付金

 

保険金などで補塡される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
例えば、がんの治療にかかった医療費が90万円、その他の治療にかかった医療費が25万円、がん保険から100万円の保険金を受けとったとします。
この場合は、
90万円-90万円+25万円=25万円が医療費控除の対象になる医療費になります。
(90万円-100万円+25万円=15万円が医療費控除の対象になる医療費になるわけではありません。)

 

確定申告書を提出するときまでに、保険金などの金額が確定していない場合には、保険金などの受け取り見込額を支払った医療費から差し引きます。
そして後日、保険金などを受け取ったときに、実際に受取った金額が確定申告時の見込額と異なる場合には、修正申告(見込額より実際に受取った金額の方が多い場合)、または更正の請求(見込額より実際に受取った金額の方が少ない場合)を行って訂正することになります。

 

 

おわりに

次に続きます。
医療費控除のやり方-2-医療費の明細書の書き方・記載例 | 確定申告

 

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当社が「資金調達プロ」に紹介されました

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が資金調達について解説します。

 

今回は、当社が「資金調達プロ」の取材を受けまして、「オススメの専門家」として掲載されたことをご報告させて頂きます。

 

 

当社の紹介ページ

当社の紹介ページは下記リンク先になります。

 

 

「資金調達プロ」とは

今回、当社を紹介して頂いた「資金調達プロ」とは、起業家の方に向けた資金調達についてのポータルサイトで、日本最大級の資金調達の情報メディアです。

資金調達についての基本的な知識について解説しており、一般的な金融機関からの借入についてだけでなく

  • 公的な融資制度
  • 補助金や助成金
  • ベンチャーキャピタルからの出資
  • 個人投資家からの出資
  • 事業者ローン・カードローン
  • 親族や知人からの借入

などについての解説も充実しています。

 

また、当社の紹介ページのように、公認会計士や税理士など資金調達の専門家を資格別、地域別に探すことができるようになっています。

資金調達を考えてはいるけど相談できる顧問税理士などもいない、
そんな場合は、いきなり金融機関に飛び込むのではなく、最初に「資金調達プロ」を一読してみてはいかがでしょうか。

 

 

おわりに

当社を資金調達のプロとして紹介していただきましたが、取材をしてくれたインタビュアーの方の「聞く力」も、まさしくプロの仕事でした。
阿川佐和子さんの「聞く力」という書籍がベストセラーになりましたが、公認会計士・税理士の業務もお客様の困っていることを聞き出す「聞く力」というものが非常に重要になります。私も改めて「聞く力」に磨きをかけなければと思わされました。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、資金調達を考えている方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

オプション取引-4-プットオプションとは | デリバティブの基礎-7

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区・渋谷区・新宿区など東京都23区のベンチャー企業やスタートアップ起業を支援する公認会計士・税理士が、金融・ファイナンスについて解説します。

 

今回は、デリバティブの基礎として、デリバティブの代表的な取引のひとつであるオプション取引、そのオプション取引のうち「売る権利」であるプットオプションについて説明したいと思います。

理解しやすいように、指示語をなるべく使わないように記載しているため、同じ表現が続いて読みづらくなっていますがご了承ください。

 

オプション取引の基礎と具体的なイメージにについては下記ページを参照下さい。
オプション取引-1-オプション取引とは | デリバティブの基礎-4
オプション取引-2-具体的イメージ | デリバティブの基礎-5
「買う権利」であるコールオプションについては下記ページを参照下さい。
オプション取引-3-コールオプションとは | デリバティブの基礎-6

 

 

プットオプションとは

プットオプションとは、
ある商品(原資産・・・為替や株式、債権など)を
あらかじめ決めた将来の期日(満期日)に、
(または、あらかじめ決めた将来の期日”まで”に、)
あらかじめ決めた価格(権利行使価格)で、
「売る権利」を
売買する取引をいいます。

 

 

プットオプションを買った人

「買う」「売る」という言葉がたくさん出てくるので分かりづらいかもしれません。ごっちゃにならないように気をつけてくださいね。

プットオプションを買った人とは、「売る権利」を買った人のことをいいます。

 

オプションを買うということは、オプションを売った人から権利を買うことになります。オプションを買った人は、オプションを売った人に対して、その権利の対価としてオプション料(プレミアム)を支払うのです。

 

プットオプション「売る権利」を買った人は、プットオプションを売った人に対して、「権利行使価格で売っても売らなくても好きな方を選んでいいですよ」、という権利を買ったことになります。

繰り返しになりますが、プットオプションとは「売る権利」を売買することです。

 

 

市場価格が上がった場合

プットオプションを買った人は、市場価格が上がった場合、権利行使しないで権利を放棄します。市場価格よりも安い権利行使価格で売ると損をするからです。
市場価格が上がった場合のプットオプションを買った人の損失は、最大でもはじめに支払ったオプション料(プレミアム)に限定されます。

 

原資産の市場価格 ≧ 権利行使価格
プットオプションを買った人の損失 = オプション料

 

 

市場価格が下がった場合

プットオプションを買った人は、市場価格が下がった場合、権利行使します。市場価格で買って、プットオプションを売った人に対して権利行使価格で売れば利益が出るからです。
市場価格が下がった場合のプットオプションを買った人の利益は、最大で権利行使価格-オプション料の金額まで大きくなる可能性があります。

 

原資産の市場価格 < 権利行使価格
プットオプションを買った人の損益 =
権利行使価格 - 原資産の市場価格 - オプション料

 

 

プットオプションを売った人

プットオプションを売った人とは、「売る権利」を売った人のことをいいます。

オプションを売るということは、オプションを買った人に権利を与えるということになります。オプションを売った人は、オプションを買った人から、その権利の対価としてオプション料(プレミアム)を受け取るのです。
オプションを売った人には権利はなく、オプションを買った人の権利行使に応じる義務があります。

 

プットオプション「売る権利」を売った人は、プットオプションを買った人に対して、「権利行使価格で売っても売らなくても好きな方を選んでいいですよ」、という権利を与えることになります。

 

 

市場価格が上がった場合

プットオプションを買った人は、市場価格が上がった場合、権利行使しないで権利を放棄します。市場価格よりも安い権利行使価格で売ると損をするからです。

そのため、プットオプションを売った人は、はじめにプットオプションを買った人から受取ったオプション料(プレミアム)が利益になります。
市場価格が上がった場合、プットオプションを売った人の利益は、最大でもオプション料(プレミアム)に限定されます。

 

原資産の市場価格 ≧ 権利行使価格
プットオプションを売った人の利益 = オプション料

 

 

市場価格が下がった場合

プットオプションを買った人は、市場価格が下がった場合、権利行使します。市場価格で買って、プットオプションを売った人に対して権利行使価格で売れば利益が出るからです。

そのため、プットオプションを売った人は、市場価格が下がった場合、市場価格よりも高い権利行使価格でプットオプションを買った人から買わなければならなくなり損をしてしまいます。損をしてしまいますが、権利行使に応じる義務があります。
プットオプションを売った人の損失は、「オプション料 - 権利行使価格」まで拡大する恐れがあります。

 

原資産の市場価格 < 権利行使価格
プットオプションを売ったの損益=
原資産の市場価格 - 権利行使価格 + オプション料

 

 

プットオプションの数値例

CさんはDさんから、「半年後に乙社株式を200円で売る権利」というプットオプションを買ってオプション料として20円を支払いました。

プットオプションの買った人・・・Cさん
プットオプションを売った人・・・Dさん
原資産・・・乙社株式
権利行使価格・・・200円
オプション料(プレミアム)・・・20円

 

 

乙社の株価が300円になった場合

乙社の株価が300円になった場合のCさんとDさんの損益は次のようになります。

 

Cさんは権利行使をしないで権利を放棄します。よってCさんははじめに支払ったオプション料だけ損をしたことになります。

Cさんの損失=▲20円

 

Dさんは、Cさんが権利放棄したので、はじめに受取ったオプション料が利益になりました。

Dさんの利益=20円

 

 

乙社の株価が100円になった場合

乙社の株価が100円になった場合のCさんとDさんの損益は次のようになります。

 

Cさんは、市場から乙社株式を100円で買って、権利行使してDさんに対して市場から100円で買った乙社株式を200円で売ります。

Cさんの利益 = 200円 - 100円 - 20円 = 80円

 

DさんはCさんの権利行使に応じて、市場で買えば100円の乙社株式を、Cさんから200円で買わなければなりません。

Dさんの損失 = 100円 - 200円 + 20円 = ▲80円

 

 

プットオプションの損益推移

乙社株式の市場価格に応じて、CさんとDさんの損益は次のように推移します。

プットオプションを買った人・・・Cさん
プットオプションを売った人・・・Dさん
原資産・・・乙社株式
権利行使価格・・・200円
オプション料(プレミアム)・・・20円

 

 

Cさん(プットオプションを買った人)の損益推移

Cさん(プットオプションを買った人)の損益推移はこのようになっています。

Cさん(プットオプションを買った人)の損益推移
乙社株式(原資産)の市場価格 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
権利行使価格 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Cの権利行使・権利放棄 行使 行使 行使 行使 行使 放棄 放棄 放棄 放棄 放棄 放棄
オプション料 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Cさんの損益 80 60 40 20 0 ▲20 ▲20 ▲20 ▲20 ▲20 ▲20
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

Dさん(プットオプションを売った人)の損益推移

Dさん(プットオプションを売った人)の損益推移はこのようになっています。

Dさん(プットオプションを売った人)の損益推移
乙社株式(原資産)の市場価格 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
権利行使価格 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Cの権利行使・権利放棄 行使 行使 行使 行使 行使 放棄 放棄 放棄 放棄 放棄 放棄
オプション料 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dさんの損益 ▲80 ▲60 ▲40 ▲20 0 20 20 20 20 20 20
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

損益推移のグラフ

Cさん(プットオプションを買った人)とDさん(プットオプションを売った人)の損益推移をグラフで表すとこのようになります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成したプットオプションの損益推移

 

権利行使価格の200円で線が屈折して、180円の損益分岐価格で、線が交差しています。
プットオプションを買った人とプットオプションを売った人のグラフは上下対象になっており、両者の損益を合算するとゼロになります。

 

Cさん(プットオプションを買った人)の損失は最大でもオプション料までになっているのに対応して、Dさん(プットオプションを売った人)の利益は最大でもオプション料までになっています。

 

ちなみにプットオプションのグラフとコールオプションのグラフを見比べると、左右対称になっていることが分かります。

コールオプションのグラフはこちらを参照下さい。
オプション取引-4-コールオプションとは | デリバティブの基礎-7

  • コールオプションを買った人とプットオプションを買った人のグラフは左右対称
  • コールオプションを売った人とプットオプションを売った人のグラフは左右対称
  • コールオプションを買った人とコールオプションを売った人のグラフは上下対象
  • プットオプションを買った人とプットオプションを売った人のグラフは上下対象

 

 

おわりに

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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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