パート・アルバイト収入103万円の壁 妻と夫の所得税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士がビジネスや税金・節税などについて解説します。

 

今回は、パート・アルバイト収入103万円の壁と妻・夫の所得税の関係について説明したいと思います。

以下では、夫の収入がメイン、妻のパート・アルバイト代がサブとして家計を支えている場合を想定します。
妻の収入がメインで夫のパート・アルバイト代がサブの場合は、夫と妻を逆にして読み進めてくださいね。

 

 

パート・アルバイト収入で気をつけるべきポイント

妻の収入がパート代やアルバイト代といったお給料だけで、他に副業収入などがない場合、所得税については下記の3つが気をつけるべきポイントになります。

  • 妻に所得税がかかるのかどうか
  • 夫は所得税の配偶者控除を受けられるかどうか
  • 夫は所得税の配偶者特別控除を受けられるかどうか

 

 

妻に所得税がかかるのかどうか

妻にパート・アルバイト代がある場合、妻自身に所得税がかかるのかどうかが第1の問題になります。

パート代やアルバイト代は、基本的に給与所得という所得の区分に分類されます(まれに給与所得にならない場合もあるので注意してください。)。

この給与所得の金額は、パート・アルバイト代の額面金額ではなく、パート・アルバイト代の額面金額から給与所得控除額というものをマイナスした金額になります。給与所得控除額はパート・アルバイト代の増加に従って増えますが、最低金額は65万円です。

妻の所得 =
パート・アルバイト代103万円 - 給与所得控除額65万円 - 所得税の基礎控除額38万円
= ゼロ円

 

妻の1月から12月までの1年間のパート・アルバイト代の合計が103万円以下で、他に所得がない場合、所得がゼロ円になるので、妻自身に所得税はかかりません。

 

 

夫は所得税の配偶者控除を受けられるかどうか

妻にパート・アルバイト代がある場合、夫は所得税の配偶者控除を受けられるかどうかが第2の問題になります。

夫が所得税の配偶者控除を受けるためには、妻の合計所得金額を38万円以下にする必要があります。

 

妻の収入がパート・アルバイト代しかない場合、妻のパート・アルバイト代が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円をマイナスすると合計所得金額は38万円以下になりますので、夫は所得税の配偶者控除を受けられることになります。

 

 

夫は所得税の配偶者特別控除を受けられるかどうか

妻のパート・アルバイト代が103万円を超えると、夫は所得税の配偶者控除を受けることができなくなります。しかし、配偶者特別控除は受けられる可能性があります。

そこで、妻に103万円を超えるパート・アルバイト代がある場合、夫は所得税の配偶者特別控除を受けられるかどうかが第3の問題になります。

夫が所得税の配偶者特別控除を受けるためには、次の条件を2つとも満たす必要があります。

  1. 夫の合計所得金額が1千万円以下である
  2. 妻の合計所得金額が38万円超76万円未満である

 

夫が1の条件を満たす場合、
妻のパート・アルバイト代が、103万円(38万円+給与所得控除額65万円)超、141万円(76万円+給与所得控除額65万円)未満で、パート・アルバイト代の他に所得がなければ、夫は所得税の配偶者特別控除を受けられることになります。

なお、夫が受けられる配偶者特別控除の金額は、妻のパート・アルバイト代によって異なります。
妻のパート・アルバイト代が増えるに従って、最大38万円から少なくなっていきます。

 

 

まとめ

妻の収入がパート代やアルバイト代といったお給料だけで、他に副業収入などがない場合、

  • 妻のパート・アルバイト代が103万円以下であれば、妻の所得税はかかりません。
  • 妻のパート・アルバイト代が103万円以下であれば、夫は所得税の配偶者控除を受けることができます。
  • 妻のパート・アルバイト代が103万円超141万円未満であれば、夫は所得税の配偶者特別控除を受けることができます。(夫の合計所得金額が1千万円以下の場合)

 

今回は、パート・アルバイト収入103万円の壁と妻・夫の所得税についてのお話でしたが、
パート・アルバイト代については所得税以外にも、住民税や社会保険も考慮する必要があります。合わせて下記ページもご参照ください。
配偶者控除、配偶者特別控除とは?2-いろんな壁があります

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

パート・アルバイトの源泉徴収に使う源泉徴収税額表

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士がビジネスや税金・節税などについて解説します。

 

今回は、パートやアルバイトの源泉徴収に使う源泉徴収税額表について説明したいと思います。

 

 

源泉徴収税額表の種類

従業員やアルバイト・パートなどを雇って給料を支払うときに源泉徴収する金額は、給料の支払いの度に、源泉徴収税額表を使って計算します。

 

源泉徴収する金額を計算するのに使う源泉徴収税額表には、次の3種類があります

  • 給与所得の源泉徴収税額表「月額表」
  • 給与所得の源泉徴収税額表「日額表」
  • 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

 

そして、

  • 給与所得の源泉徴収税額表「月額表」には、「甲欄」と「乙欄」があります。
  • 給与所得の源泉徴収税額表「日額表」には、「甲欄」と「乙欄」と「丙欄」があります。
  • 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表には、「甲欄」と「乙欄」があります。

 

源泉徴収税額表については下記ページを参照下さい。
源泉徴収税額表「甲欄」「乙欄」「丙欄」「日額表」「月額表」の違い

 

 

パート・アルバイトの源泉徴収税額表

パートやアルバイトの方に給料を支払うときには、他の従業員に給料を支払う場合と同様に、源泉徴収する必要があります。

パートやアルバイトの方に給料を支払うときに源泉徴収する金額は、原則として他の従業員の方と同様に、源泉徴収税額表「月額表」の「甲欄」または「乙欄」、源泉徴収税額表「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って計算します。

  • 源泉徴収税額表「月額表」の「甲欄」・・・パート・アルバイトの給料が月単位などの支払いで、パート・アルバイトから「扶養控除等申告書」の提出がある場合
  • 源泉徴収税額表「月額表」の「乙欄」・・・パート・アルバイトの給料が月単位などの支払いで、パート・アルバイトから「扶養控除等申告書」の提出がない場合
  • 源泉徴収税額表「日額表」の「甲欄」・・・パート・アルバイトの給料が働いた日ごとなどの支払いで、パート・アルバイトから「扶養控除等申告書」の提出がある場合
  • 源泉徴収税額表「日額表」の「乙欄」・・・パート・アルバイトの給料が働いた日ごとなどの支払いで、パート・アルバイトから「扶養控除等申告書」の提出がない場

 

 

ただし、次の1と2、または1と3に該当する場合、パートやアルバイトの方に給料を支払うときに源泉徴収する金額は、源泉徴収税額表「日額表」の「丙欄」を使って計算します。

  1. パート・アルバイトの給料を、働いた日や働いた時間で計算している
  2. パート・アルバイトの雇用契約の期間があらかじめ定められていて、そのあらかじめ定められている雇用契約期間が2ヶ月以内である
  3. 日々雇い入れている場合、継続して2か月を超えて給料の支払をしていない

 

よって、パートやアルバイトの方に日給や時間給で給料を支払う場合で、雇用契約の期間が2か月以内と決まっているときは、源泉徴収税額表「日額表」の「丙欄」を使います。

 

あらかじめ決まっていた雇用契約の期間が2ヶ月以内であったとしても、雇用契約の期間が延長された場合や、再雇用したことによって2ヶ月を超えてしまった場合は、雇用契約の期間が2ヶ月を超えた日から、源泉徴収税額表「日額表」の「丙欄」は使えなくなってしまいます。そのため、源泉徴収税額表「月額表」の「甲欄」か「乙欄」、源泉徴収税額表「日額表」の「甲欄」か「乙欄」を使って源泉徴収する金額を計算することになります。

 

 

おわりに

当初は短期間の雇用予定であったパート・アルバイトの方について、2ヶ月を超えても源泉徴収税額表「日額表」の「丙欄」を使い続けてしまっているパターンが結構あります。2ヶ月を超えたら「丙欄」は使えない、と覚えておいてくださいね。

 

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資金調達をする前に検討してほしいこと

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が資金調達について解説します。

今回は、資金調達をする前に検討してほしいことについて説明したいと思います。

 

 

資金調達が本当に必要なのか

まず始めに、本当に資金調達が必要なのか、借入金額をもっと減らせないかを再度検討してください。

 

例えば、
運転資金のための資金調達なら、滞留売掛金や過剰在庫を整理して運転資金を減らせないか
設備投資のための資金調達なら、購入設備について相見積もりを取ったか、費用対効果は十分か

 

当たり前のことを申して恐縮ですが、苦労の結晶である利益の中から、決まった期日に決まった金額を返済していくのは、想像以上に大変なことです。借入金額は少ないに越したことはありません。

 

 

金融機関からの資金調達

あなたがお金を貸す側である金融機関の担当者であったとしたら、どんな人にお金を貸したいですか。

貸したお金をちゃんと返してくれる人、儲かっている人、誠実な人などではないでしょうか。

 

資金調達をしたい場合は、自分がそんな人(会社)であることを金融機関に伝えればよいのです。でも、その「伝える」ということが結構難しいのですよね。

そんなときに相談して欲しいのが公認会計士や税理士といった専門家です。
公認会計士や税理士は、お客様の「資金調達したい」という想いを、金融機関に伝わりやすい客観的なカタチにするお手伝いができるのです。
優秀な方は特に、自分で何でもしようと考えてしまいますが、上手に外部資源を利用してください。

 

 

その他の資金調達

資金調達といっても、「金融機関からお金を借りる」だけではありません。

例えば、運転資本を減らすことができれば、それだけ資金に余裕ができるので、資金調達するのと同様の効果を得ることができます。

また、応募資格がある補助金や助成金を探してみるのも良いでしょう。

資金調達イコール借入金ではなく、その他の選択肢もあるということも念頭に置いてくださいね。

 

 

おわりに

繰り返しになりますが、借入金の額は少ないに越したことはありません。急を要する資金調達ならともかく、設備資金など比較的時間に余裕がある場合は十分に検討してから借入実行してください。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、資金調達を考えている方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

財産及び債務の明細書を提出しない場合の罰則 | 財産及び債務の明細書-4

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が税金や節税、確定申告などについて解説します。

 

平成27年度の税制改正において、所得税や相続税の申告の適正性を確保する観点から、「財産及び債務の明細書」を見直し、一定の基準を満たす方に対して、その方が保有する財産と債務についての調書の提出を求める「財産債務調書」の提出制度が創設されました。

平成26年分までは「財産及び債務の明細書」でしたが、
平成27年分からは「財産債務調書」になります。
財産債務調書についてはこちら
財産債務調書とは | 財産債務調書-1

 

下記内容は平成26年分までにかかる「財産及び債務の明細書」についての記載になりますのでご注意ください。

 

今回は、平成26年分の所得が2,000万円を超える方が平成26年分の確定申告に合わせて提出しなければならない「財産及び債務の明細書」を提出しない場合の罰則について説明します。

 

「財産及び債務の明細書」の概要については下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書の概要 | 財産及び債務の明細書-1

どんな財産や債務を「財産及び債務の明細書」に記載しなければならないのかについては下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書に記載する財産と債務の種類 | 財産及び債務の明細書-2

「財産及び債務の明細書」の具体的な書き方・記載例については下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書の書き方・記載例 | 財産及び債務の明細書-3

 

 

「財産及び債務の明細書」を提出しない場合の罰則

「財産及び債務の明細書」を提出しなくても、実は直接的な罰則やペナルティはありません。

 

所得税法の第232条(財産債務明細書の提出)には、下記のように規定されています。
「・・・その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円をこえる場合には、・・・有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した明細書を、当該申告書の提出の際、税務署長に提出しなければならない。」

このように、「財産及び債務の明細書」を提出しなければならない、という規定はあるのですが、提出しない場合の罰則については規定されていないのです。

 

なお、「国外財産調書」については提出しないと罰則があるので注意してください。

 

 

「財産及び債務の明細書」を提出しないとどうなるのか

罰則やペナルティがないのであれば、わざわざ「財産及び債務の明細書」を提出して、税務署に資産内容を教えたくない、と考える方もいると思います。

 

「財産及び債務の明細書」を提出しないと、税務署から提出を促す手紙が送られてきたり、電話がかかってきて提出をお願いされます。

税務署から督促されても、なお「財産及び債務の明細書」を提出しなかったら、税務署はどう思うでしょうか。
こんなに督促したのに提出しないなんて怪しい、要注意リストに入れておこう、税務調査に入ってみよう、なんて考えるかもしれません。

 

このようなあらぬ疑いをかけられないよう、面倒ではありますが「財産及び債務の明細書」は提出した方がいいと思います。

 

 

税務署が「財産及び債務の明細書」を提出して欲しい理由

税務署が「財産及び債務の明細書」を提出して欲しい主な理由には次のようなものがあります。

  • 確定申告書に書いてある所得と資産内容を比較して整合性があるかチェックするため(所得に比べて資産が多すぎる場合は、贈与税を払っていないのではないか、所得をごまかしているのではないかと疑います)。
  • 富裕層の資産状況を把握して、将来の贈与税や相続税の税務調査の参考資料にするため(相続時にあるはずの資産がない場合は、相続税をごまかしているのではないかと疑います)。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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新聞・ニュース等で使われる「申告漏れ」「所得隠し」「脱税」の違い

はじめに

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港区渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士がビジネスや税金・節税などについて解説します。

 

今回は、新聞やニュースなどマスコミで使われる「申告漏れ」「所得隠し」「脱税」の違いについて説明したいと思います。

 

 

「申告漏れ」「所得隠し」「脱税」を使い分けるマスコミ

「申告漏れ」「所得隠し」「脱税」、似ているようで異なるこの3つの用語を、新聞やニュースなどでたびたび見聞きすることがあると思います。

マスコミは、「申告漏れ」「所得隠し」「脱税」をどのように使い分けているのでしょうか。

 

 

申告納税制度

サラリーマンや会社員など会社勤めの方の多くの場合は、会社が毎月の源泉徴収(給料からの天引き)と年末調整による精算をしてくれるので、自ら税金の金額を計算して納める必要はありません。

 

一方、自営業者やフリーランスなどの個人事業主や株式会社などの法人の場合は、所得(もうけ)などをもとに自分で税金の金額を計算して税務署に申告して税額を納める、という申告納税制度がとられています。

 

 

「申告漏れ」「所得隠し」「脱税」の違い

所得税や法人税などの税金計算の基本は、「所得(もうけ) × 税率」です。
所得が多ければ税金も多くなり、所得が少なければ税金も少なくなります。

 

自分で申告して納めた税金が、税務署の税務調査によって、所得が正しく計上されておらず、本来納めるべきであった税金よりも少ないと指摘されることがあります。

 

申告漏れ

税務調査で税務署から指摘された事項が、
単なるうっかりミスや計算間違いなどが原因で、
所得と税金を少なく申告したのが”意図的ではない”
と税務署が判断した場合は、「申告漏れ」という用語が使われます。

 

「申告がうっかり漏れちゃった、わざとじゃないよ」というイメージです。

この場合に追加で納めることになる税金は、本来であれば納めるべきであった税金に加えて、ペナルティとして過少申告加算税(10~15%)や無申告加算税(15~20%)などを納めることになります。

 

 

所得隠し

税務調査で税務署から指摘された事項が、
架空の経費を計上したり売上を除外したりして、
所得と税金を少なく申告したのが”意図的である”
と税務署が判断した場合は、「所得隠し」という用語が使われます。

 

「故意に所得を隠していた」というイメージです。

この場合に追加で納めることになる税金は、本来であれば納めるべきであった税金に加えて、ペナルティとして重加算税(35~40%)などを納めることになります。

 

 

脱税

通常の税務調査は「任意調査」であり、たてまえとしては調査は任意となっています。
しかし、裁判所の令状を取って行われる「強制調査」(マルサ)というものがあります。

所得隠しのうち悪質で大規模なものと疑われる場合に、この「強制調査」が行われ、調査の結果、検察官に告発されると、新聞やニュースでは「脱税」という用語が使われることになります。

なお、脱税が確定するのは、裁判の判決が出てからになります。

 

 

おわりに

新聞やニュースで「申告漏れ」「所得隠し」「脱税」という用語が出てきたら、その違いを意識してみてくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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