連結親法人になることができる法人 | 連結納税-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結親法人になることができる法人について説明したいと思います。

 

 

連結親法人になることができる法人

連結納税制度において、連結親法人になることができる法人は、内国法人である普通法人または協同組合等に限られます。

だだし、内国法人である普通法人または協同組合等であっても、下記に該当する法人などは連結親法人になることができません。

  • 清算中の法人
  • 普通法人(外国法人を除く)または協同組合等との間に、その普通法人または協同組合等による完全支配関係(連結除外法人と外国法人が介在しない一定の関係に限る)がある法人
  • 資産の流動化に関する法律に規定される特定目的会社
  • 投資信託及び投資法人に関する法律に規定される投資法人
  • 法人課税信託に係る法人税法第4条の7に規定される受託法人
  • 連結納税の承認を取り消された法人で、かつ、その承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人
  • 連結納税の取りやめの承認を受けた法人で、かつ、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

連結事業年度と申告期限・納付期限 | 連結納税-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結納税制度における連結事業年度と申告期限、納付期限について説明したいと思います。

 

 

連結事業年度

連結事業年度とは、原則として、連結法人に係る連結親法人の事業年度開始の日からその終了の日までの期間のことをいいます。

連結親法人の事業年度と事業年度の異なる連結子法人については、その連結子法人の事業年度にかかわらず、連結事業年度(連結親法人の事業年度)の期間を一つの事業年度とみなして所得金額を計算することになります。

 

 

申告期限

連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に、連結親法人の本店所在地の所轄税務署長に、連結確定申告書を提出する必要があります。

また、連結子法人は、連結確定申告書の提出期限までに、連結子法人の本店所在地の所轄税務署長に、個別帰属額等を記載した書類にその連結事業年度の貸借対照表などを添付して提出する必要があります。

ただし、連結親法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことにより決算が確定しないため、または連結子法人が多数に上ることなどの理由によって、各連結事業年度の連結所得の金額や法人税の額の計算を完了することができず、連結確定申告書を提出期限までに提出することができない場合には、その連結親法人の申請に基づいて、その各連結事業年度の連結確定申告書の提出期限を延長することができます。

 

 

納付期限

連結親法人は、連結確定申告書の提出期限までに、連結所得に対する法人税を納める必要があります。

連結子法人は、連結親法人の納付すべき連結所得に対する法人税について、連帯納付の責任を負います。

連結親法人が、連結確定申告書の提出期限の延長の特例について承認を受けている場合、その申告書に係る法人税の納付期限についても延長が認められます。
なお、連結確定申告書に係る法人税の納付期限が延長される場合であっても、その延長された期間の日数に応じて、利子税が課されますのでご注意下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

連結納税制度の概要 | 連結納税-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結納税制度の概要について説明したいと思います。

 

 

連結納税制度とは

連結納税制度とは、連結親法人と連結子法人(連結親法人による完全支配関係がある他の内国法人)のすべてで構成されるグループを一単位として、連結親法人がそのグループの連結納税義務者となって、連結所得の金額等をまとめて一つの申告書連結確定申告書を作成して法人税の申告と納税を行う制度になります。

 

 

適用対象

親会社(連結親法人)と、その親会社が直接または間接に100%の株式を保有する外国法人を除いたすべての子会社(連結子法人)が対象になります。
連結納税の対象となる子会社を任意に選択することできません。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した連結納税制度における連結グループの図

 

 

所得と税額の計算

連結グループ内の各法人の所得金額に所要の調整を行って連結所得金額を算出、その連結所得金額に税率を乗じて、さらに必要な調整を行うことで連結税額を算出します。

 

 

申告と納付

親会社が連結グループの納税義務者となって法人税の申告と納付を行います。
子会社は連帯納付義務を負い、個別帰属額等を提出します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

協同組合などへの課税の概要

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、協同組合などへの課税の概要について説明したいと思います。

 

 

協同組合等の課税について

協同組合等(農業協同組合、中小企業等協同組合、消費生活協同組合、信用金庫など)については、下記のような株式会社などの普通法人とは異なる税制上の取扱いが講じられています。

 

事業分量配当

組合員に対する組合事業の利用分量に応じた分配金(事業分量配当)は、損金に算入できます(税務上の経費にできます)。

 

軽減税率

法人税の税率は19%で、さらに所得800万円以下の部分については、租税特別措置法によって時限的に15%とされています。

ただし、特定の協同組合等については、店舗売上高が年間1,000億円以上などの場合は、所得10億円超の部分について22%の税率が適用されます。

 

政策減税

農業協同組合など一定の協同組合などは、中小法人向けの政策減税の対象になります。

 

欠損金

中小法人と同様に、欠損金繰越控除について、所得金額の100%まで損金算入できます。
また、中小法人と同様に、1年間の欠損金繰戻還付可能になります。

 

貸倒引当金

中小法人と同様に、一定の限度額の範囲内で貸倒引当金の損金算入ができます。

さらに、協同組合等向けの措置として、租税特別措置法によって時限的に引当金の繰入限度額を12%まで上乗せできます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

公益法人等に対する課税の概要

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、公益法人等に対する課税の概要について説明したいと思います。

 

 

公益法人等に対する課税

公益法人等については、その公益法人等が行う事業の公益性から、収益事業から生じた所得のみが課税の対象とされます。
収益事業から生じた所得以外の所得については、課税の対象から除外されるなどの措置が講じられています。

 

 

課税の概要

公益法人等に対する課税の概要は次のとおりです。

 

公益社団法人
公益財団法人
学校法人
更生保護法人
社会福祉法人
宗教法人
独立行政法人
認定NPO法人 非営利型の一般社団法人・一般財団法人※1
NPO法人
一般社団法人
一般財団法人
課税対象 収益事業から生じた所得にのみ課税
ただし、公益目的事業に該当するものは非課税
収益事業から生じた所得にのみ課税 収益事業から生じた所得にのみ課税 収益事業から生じた所得にのみ課税 収益事業から生じた所得にのみ課税 全ての所得に対して課税
みなし寄付金※2 あり あり あり あり なし なし
みなし寄附金損金算入限度額 次のいずれか多い金額
・所得金額の50%
・みなし寄附金額のうち公益目的事業の実施に必要な金額
次のいずれか多い金額
・所得金額の50%
・年200万円
所得金額の20% 次のいずれか多い金額
・所得金額の50%
・年200万円
なし なし
寄付者に対する優遇※4 あり あり あり(宗教法人等を除く) あり なし なし

※1非営利型の一般社団法人、一般財団法人とは、非営利性が徹底された法人、共益的活動を目的とする法人のこと。
※2収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業(公益社団法人および公益財団法人は「公益目的事業」、認定NPO法人は「特定非営利活動事業」)のために支出した金額について寄附金の額とみなして、寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入。
※3国税庁長官の認定の有効期間内にある法人で、特定非営利活動促進法の規定に基づく所轄庁の認定を受けていない法人は所得金額の20%
※4特定公益増進法人に対する寄附金については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額まで損金算入
一般寄附金の損金算入限度額:( 資本金等の額の0.25% + 所得金額の2.5% ) × 1/4
特別損金算入限度額:( 資本金等の額の0.375% + 所得金額の6.25% ) × 1/2

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

最近のコメント