保険の配当金を受け取った場合 | 法人が加入する保険の経理と税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、法人契約の保険で保険配当金を受け取った場合の経理処理と税金について説明したいと思います。

 

 

 

保険の配当金とは

保険の契約をすると、保険会社に保険料を支払って、イザという時に保険金を受け取ります。

そして、保険の種類、契約内容によっては、保険会社から保険金の他に配当金というものを受け取る場合があります。

保険会社に支払うもの : 保険料
保険会社から受け取るもの : 保険金、配当金

保険会社に支払う保険料は、予定死亡率、予定利率、予定事業費率という3つの将来の予測をもとに決められます。

この3つの将来の予測は、あくまで予測であるため、実際の結果とは差がでてきます。
将来の予測と実際の結果の差から生じた余剰金が、配当金として保険の契約者に分配されるのです。

 

 

保険の配当金を現金で受け取った場合

保険の配当金を現金で受け取った場合は、雑収入として計上します。

この雑収入は消費税の不課税取引になります。会計ソフトに入力する際は消費税区分にご注意ください。

 

保険配当金1万円を現金で受け取った。

借方 貸方
現金 10,000円 雑収入(営業外収益) 10,000円

 

 

保険の配当金を積立方式で受け取った場合

保険の配当金を現金で受け取らずに、保険会社に積み立てておく方式があります。積み立てた配当金には利息がつき、保険金を受け取るときに、「保険金+配当金+配当金利息」を合わせて受け取ることになります。保険金を受け取る前に引き出すこともできます。

保険の配当金をこの積立方式で受け取った場合も、雑収入として計上しますが、現金で受け取っていないので、代わりに「配当金積立金」という資産の勘定科目を使います。

なお、消費税区分は次のようになります。

  • 配当金に相当する部分は不課税取引
  • 積み立てた配当金についた利息部分に相当する部分は非課税取引

 

保険配当金を新たに1万円積み立てて、すでに積み立ててある配当金に利息1千円がついたとの通知を受けた。

借方 貸方
配当金積立金(資産) 11,000円 雑収入(営業外収益) 10,000円
雑収入(営業外収益) 1,000円

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

不動産投資は物件数が増えると節税メリット大 | 不動産所得の事業的規模

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、不動産投資の物件数が増えると節税メリットが大きくなる不動産所得の事業的規模について説明したいと思います。

 

 

不動産所得の事業的規模

マンションなど不動産を貸して得た家賃収入から必要経費を差し引いて残った儲け分は不動産所得になります。
不動産所得は、その不動産の貸付けの規模が事業として行われているかどうかによって、 必要経費や所得控除することができる金額が異なってきます。

不動産の貸付けの規模が事業として行われている(事業的規模)とみなされると、必要経費や所得控除できる金額が増えます。
必要経費や所得控除が増えれば、その分だけ不動産所得を圧縮することができるので、節税になります。

そのため、不動産所得が事業的規模になるかどうかは、不動産投資を行う上で大きなポイントになってくるのです。

 

 

事業的規模の判断基準

不動産の貸付が事業的規模になるかどうかは、原則として、社会の一般的な常識で考えて事業といわれる程度の規模で行われているかどうかで、実質的に判断されます。

しかしこれでは曖昧なので、いわゆる「5棟10室基準」に当てはまれば、原則として事業的規模として取り扱われます。

 

5棟10室基準(事業的規模の形式的判断)

5棟10室基準とは、所有している収益物件が次のどちらかに当てはまる場合は、不動産所得を事業的規模と形式的に判断される、客観的な基準になります。

  • 独立家屋数(一軒家、戸建ての住宅)が5棟以上
  • 独立部屋数(マンション、アパート)が10室以上

なお、
駐車場は5台分でマンション1室に換算、
マンションは2室で一軒家1棟に換算して判断されます。

例えば、
マンション7部屋と一軒家2棟を賃貸している場合は、独立家屋数で換算すると5.5棟(7部屋÷2+2)になるので、事業的規模になります。

 

事業的規模の実質判断

上記の「5棟10室基準」を満たさない場合であっても、不動産賃貸の状況によって実質的に事業的規模と判断される場合があります。

各税務署の判断により異なりますが、例えば、次のような場合は事業的規模とみなされる可能性があります。

  • サラリーマンなど給与所得者ではなく、個人事業主として事業所得がある場合
  • 不動産の賃貸収入以外に収入がない場合、すなわち不動産の賃貸収入のみで生活している場合
  • 1室当たりの賃料が高いため、不動産所得が多額になる場合

 

 

事業的規模のメリット

不動産所得が事業的規模とみなされると、次のような税務上のメリットを受けることができます。

 

青色申告特別控除65万円

事業的規模であれば、一定の要件を満たす場合、最高で65万円の青色申告特別控除ができます。
事業的規模でない場合は、最高でも10万円の青色申告特別控除となります。

 

事業専従者

事業的規模であれば、青色申告の事業専従者給与または白色申告の事業専従者控除の適用を受けることができます。
事業的規模でない場合は、適用がありません。

 

回収不能賃料を必要経費

家賃などが回収できなくなった場合、
事業的規模であれば、回収不能となった年度において、回収できなかった金額を必要経費にすることができます。
事業的規模でない場合は、収入に計上した年度までさかのぼって、その回収できなかった金額だけ所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直さなければなりません。

 

資産損失を全額必要経費

賃貸用固定資産の取壊しや除却などで資産損失が発生した場合、
事業的規模であれば、その資産損失の全額を必要経費にすることができます。
事業的規模でない場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額までしか資産損失を必要経費にすることができません。

 

 

事業的規模のデメリット

不動産所得が事業的規模になると、ほとんどの場合は事業税がかかってしまうことがデメリットとして挙げられます。

事業税は、次のように計算します。

(青色申告特別控除をする前の所得 - 290万円 ) × 5%

 

例えば、次の場合の事業税を計算すると8.5万円になります。

マンション賃貸収入 780万円
必要経費 320万円
青色申告特別控除 65万円
差引 不動産所得 395万円

( 395万円 + 65万円 - 290万円 ) × 5% = 8.5万円

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税理士が取り扱う場面 | マイナンバー 社会保障税番号制度

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、税理士がマイナンバーを取り扱う場面について説明したいと思います。

 

 

税理士とマイナンバー

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策に関する行政手続きにおいて、マイナンバーの利用が開始されます。

税金については、税務当局に提出する確定申告書や届出書、調書などにマイナンバーを記載することになります。

税理士は、税金の専門家として、その業務において、顧問先である納税者のマイナンバーを取扱います。
また、税理士は、顧問先などの身近な相談相手として、マイナンバーについての相談を受け、指導を行うことが期待されています。

 

 

税理士が取り扱う場面

税理士は、例えば次のような場面で、マイナンバー(個人番号)を取り扱うことになります。

  • 顧問先の給与所得に係る源泉徴収票等の作成事務を行うために、顧問先の従業員やその家族などの個人番号を取得して、源泉徴収票等に個人番号を記載して行政機関等に提出する場合
  • 顧問先の所得税の確定申告書を作成するために、顧問先である個人の納税者や顧問先の扶養親族に係る個人番号を取得し、確定申告書に個人番号を記載し行政機関等に提出する場合
  • 自分の事務所の従業員等にかかる、給与所得に係る源泉徴収票等の作成、社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(労災保険・雇用保険)の事務を行うために、従業員やその家族などの個人番号を取得して、源泉徴収票等に個人番号を記載し行政機関等に提出する場合や、健康保険組合等に提出する場合

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

中小会計指針と中小会計要領の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、中小会計指針中小会計要領違いについて説明したいと思います。

 

 

中小企業の会計処理の方法

中小企業を対象とした会計処理の方法には、次の2つがあります。

  • 中小企業の会計に関する指針 ( 中小会計指針 )
  • 中小企業の会計に関する基本要領 ( 中小会計要領 )

中小企業は、この2つの会計ルールについて、どちらでも適用してかまいません。

 

 

「中小企業の会計に関する指針」と「中小企業の会計に関する基本要領」の違い

中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)と、中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要)では、主に次のような違いがあります。

 

中小会計指針 中小会計要領
対象とする中小企業 会計参与が設置されるような、ある程度の規模がある中堅企業 指針と比べて簡単な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業(中小企業の中でも規模が小さい会社)
内容 要領よりも詳細に、一定の水準を保った会計処理が示されている。 簡潔で、できるたけやさしく記載されている。
会計ルールの数 18項目あり、税効果会計や組織再編会計などについての記載もある。 基本的な14項目に絞られており、税効果会計や組織再編会計などはない。
税務上の取扱い 会計基準がなく税務上の処理が実態を適正に表しており、かつ、あるべき会計処理と重要な差異がない場合に限って、税務上の処理を適用できる。 実務における会計慣行を踏まえて規定されている。

 

会計参与設置会社のように、中小企業のなかでもある程度の規模がある会社については、中小会計指針を適用して、
その他の多くの中小企業については、より簡便な会計ルールである中小会計要領を適用することになると思います。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

民間事業者が取り扱う場面 | マイナンバー 社会保障税番号制度

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、会社など民間事業者がマイナンバー ( 個人番号 ) を取り扱う場面について説明したいと思います。

 

 

マイナンバーの取扱者

マイナンバーは、国、都道府県や市区町村といった地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律や自治体の条例で定められた行政手続において利用されます。

また、国や地方公共団体だけでなく、会社などの民間事業者もマイナンバーを取り扱う場合があります。

 

 

民間事業者が取り扱う場面

株式会社などの法人や個人事業主といった民間事業者は、従業員の社会保険(健康保険、厚生年金)や労働保険(労災保険、雇用保険)の各種手続を行ったり、従業員に支払う給料から税金を天引きして納める(源泉徴収)などといった、社会保障や税にかかる様々な手続きを行っています。

また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金や配当金、保険金などについての税金の処理を行っています。

 

平成28年1月以降、これら社会保障や税金の手続を行うためには、マイナンバーが必要となります。

そのため、企業や団体で働いている方や、金融機関と取引がある方は、勤務先や金融機関に自分や家族のマイナンバーを提示する必要があります。

また、民間事業者が個人に対して原稿料や講演料、デザイン料などの報酬や料金を支払う際は、源泉徴収が必要になりますが、その場合も、報酬を支払う個人からマイナンバーを提供してもらう必要があります。

このように、民間事業者がマイナンバーを取り扱う場面は少なくありません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

最近のコメント