還付申告のやり方

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、還付申告のやり方について説明したいと思います。

還付申告の概要についてはこちら
還付申告で税金を取り戻そう 還付申告の期限は5年間
還付申告の具体例についてはこちら
還付申告ができる場合の具体例

 

 

還付申告を行う場所

還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長と定められています。

還付申告は、現在お住まいの住所を管轄する税務署に行って、還付申告書を提出することで行います。

 

 

還付申告の用紙

税金の還付を受けるための確定申告のことを、還付申告といいます。

還付申告書という特別の様式があるわけではなく、通常の確定申告と同じ用紙を使って還付申告を行います。

  • 確定申告書A方式 ( 所得の種類が、給与所得、公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得だけであって、予定納税額のない方が使用できます。)
  • 確定申告書B方式 ( 所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。)

 

 

還付申告に必要な書類

還付申告を行う場合は、上記の確定申告書に合わせて、次の書類をご用意ください。

  • 源泉徴収票
  • 病医院の領収書 ( 医療費控除の場合 )
  • 保険料控除証明書 ( 保険料控除の場合 )
  • その他控除を受けるために必要になる領収書や証明書など

押印も必要になるため印鑑 ( 認め印でOK ) も準備します。

還付金は金融機関口座に振り込まれます。
確定申告書には金融機関名、支店名、口座番号の記載が必要になります。

 

 

おわりに

還付申告ができる場合は結構あるのですが、気づかずに放ったらかしにしている方が少なくありません。自分に当てはまるものがないか確認してみてくださいね。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

還付申告ができる場合の具体例

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

前回は、還付申告の概要についてご説明しました。
還付申告で税金を取り戻そう 還付申告の期限は5年間

今回は、還付申告ができる場合の具体例について説明したいと思います。

 

 

還付申告の具体例

会社員の方など給料をもらっている給与所得者の方については、次のような場合には原則として、確定申告をすることで、源泉徴収などで払い済みの所得税が返ってきます(還付申告)。

 

年途中の退職

年の途中で退職して、その後その年の年末調整を受けていない場合は、源泉徴収として給料から天引きされている所得税が納め過ぎとなっている可能性が高いため、還付申告をすることで税金が返ってきます。

 

住宅ローン控除

一定の要件のマイホームを住宅ローンを組んで購入した場合、住宅ローン控除を受けることができますが、初年度は確定申告をする必要があります。2年目以降は年末調整で済むので確定申告は不要です。

 

医療費控除

多額の医療費を支出した場合は、医療費控除を受けることができますが、会社の年末調整では手続きをしてくれないため、自分で還付申告を行う必要があります。

 

年末調整事項の報告忘れ

生命保険料や地震保険料、お給料から天引きされる社会保険料以外の社会保険料を支払っている場合、または、扶養家族の変更や増減があった場合は、会社に報告すれば年末調整で処理してくれます。
しかし、会社への報告を忘れてしまったとしても、自分で還付申告を行うことで、各種控除を受けることができます。

 

その他

また、下記のような場合などでも還付申告ができます。

  • マイホームに特定の改修工事をしたとき
  • 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
  • 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
  • 特定支出控除の適用を受けるとき
  • 特定の寄附をしたとき(寄付金控除)
  • 上場株式等の譲渡損失を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得から控除したとき

 

 

おわりに

還付申告ができる場合は結構あるのですが、気づかずに放ったらかしにしている方が少なくありません。自分に当てはまるものがないか確認してみてくださいね。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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税金の申告をしなかった場合の罰則・ペナルティ | 無申告

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

無申告、今まで所得税や法人税の確定申告をしたことのないお客様のサポートをしている公認会計士・税理士が、無申告や期限後申告などについて解説します。

今回は、無申告、税金の申告をしなかった場合の罰則ペナルティについて説明したいと思います。

 

 

無申告の罰則・ペナルティ

税金の申告を期限までに行わないと、本来納めるべきであった税金に加えて、無申告加算税や延滞税といった罰則・ペナルティとしての税金が上乗せされてします。

無申告の税金の金額が大きい場合や、無申告になっている期間が1年だけでなく長期に渡っている場合などは、多額の税金ペナルティが課されることもあります。

しかし、たとえ無申告の状態であったとしても、税務調査が入る前に自分からすすんで申告を行えば、罰則・ペナルティとして上乗せされる税金の金額が少なくなります。

そのため、無申告の方は、今からでも遅くはないので、税金の申告をすることをオススメします。

 

 

無申告加算税

無申告加算税とは、会社の法人税や個人の所得税などの確定申告を、申告期限までに行わなかった場合に、納めるべき税金に上乗せして課される罰則・ペナルティとしての税金になります。

 

この無申告加算税は、原則として、納めるべき税金に対して、

  • 50万円までの部分は15%の割合を乗じて計算した金額
  • 50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額

になります。

納めるべき税金が80万円であったとしたら、13.5万円が無申告加算税として上乗せされます。
500,000円×15%=75,000円
(800,000円-500,000円)×20%=60,000円
75,000円+60,000円=135,000円

 

しかし、税務調査を受ける前に自分から期限後申告をした場合には、納めるべき税金に対して、

5%の割合を乗じて計算した金額

に軽減されます。

納めるべき税金が80万円であったとしたら、4万円が無申告加算税として上乗せされます。
800,000円×5%=40,000円

 

 

延滞税

税金の申告期限が、税金の納付期限になります。

延滞税とは、会社の法人税や個人の所得税などの税金を、納付期限までに納めなかった場合に、納めるべき税金に上乗せして課される罰則・ペナルティとしての税金になります。

  • 無申告加算税は、税金の申告をしなかったことについてのペナルティです。
  • 延滞税は、税金を納めなかったことについてのペナルティです。

 

税金の納付期限の翌日から、実際に税金を納付した日までの日数に応じて、納めるべき税金に次の年利を乗じて計算された延滞税が課されます。

この年利は年によって変動しますが、

例えば、平成27年1月1日から平成27年12月31日までの期間においては、次のようになっています。

  • 納付期限の翌日から2ヶ月までは、年2.8%
  • 納付期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後については、年9.1%

 

 

重加算税

二重帳簿を作っていたり、書類を改ざんしたりなどの悪質な不正が税務調査で見つかった場合は、無申告加算税の代わりに重加算税が課されます。

この重加算税は、納めるべき税金に対して40%の割合を乗じて計算した金額が、無申告加算税の代わりに課されてしまいます。

納めるべき税金が80万円であったとしたら、32万円が重加算税として上乗せされます。
800,000円×40%=320,000円

このように、不正や隠蔽行為には非常に重たい罰則・ペナルティが課せられるのです。

 

 

刑事責任

税金の申告をしない無申告であることが、「ほ脱犯」として刑事責任に問われることもあります。こうなってしまうと、金の問題だけでは済まなくなるので注意して下さい。

 

 

おわりに

東京港区の税理士法人インテグリティでは、無申告のお客様のお手伝いをしています。

事業を営んでいるけど税金の申告をしたことのない、しようと思っていたけど忘れていたという無申告のお客様は、お気軽にお問い合わせくださいませ。

所得税の前払い「予定納税」とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、所得税の前払いである予定納税について説明したいと思います。

 

 

予定納税とは

所得税の予定納税とは、
その年の5月15日時点において確定している予定納税基準額 ( 前の年の所得金額や税額などをもとにして計算された金額 ) が15万円以上の場合に、
その年の所得税の一部を前払いする制度のことをいいます。

 

予定納税が必要になる場合は、その年の6月15日までに、税務署から書面でお知らせが届きます。

予定納税は、税務署から送られてきた予定納税の案内に従って、
予定納税基準額の 1/3 の金額を7月1日から7月31日まで、
予定納税基準額の 1/3 の金額を11月1日から11月30日までに納めます。

 

翌年の確定申告の際に納める所得税は、上記の予定納税した金額を差し引いた残りになります。

予定納税は、あくまで仮の前払いであるため、実際の所得税が予定納税で納めた金額より少なければ、翌年の確定申告で戻ってきます。その際は、前払い分に付いた利息として還付加算金がおまけで付いてきます。

 

 

予定納税基準額とは

確定申告をした人の多くは、前の年の所得税の申告納税額が、そのまま所得税の予定納税基準額になります。

 

ただし、次のどちらかに該当する場合は、

  1. 前の年の所得金額に、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得を除く)、譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額がある場合
  2. 前年分の所得税について、災害減免法の規定の適用を受けている場合

上記の1,2がなかったものとして計算した前の年の所得から、源泉徴収された所得税を差し引いた残りの金額が予定納税基準額になります。

 

 

予定納税の減額が認められる場合

昨年に比べて今年はあまり儲かりそうにない場合など、その年の6月30日時点において所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなると予想される場合は、7月15日までに税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出してそれが認められれば、予定納税が減額されます。

 

運転資金に余裕があれば、あえて減額申請をせずに予定納税を行って、翌年の確定申告で利息である還付加算金をもらうのも良いと思います。

還付加算金は年利約3%とかなりの高利になるので、資金を寝かせておくよりは予定納税で運用した方がお得であると言えます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、源泉徴収などで払い過ぎた税金を取り戻すことができる還付申告について説明したいと思います。

 

 

還付申告とは

会社の年末調整で所得税の精算が行われる会社員の方など、確定申告書を提出する義務のない人であっても、

給与などから源泉徴収された所得税額などが、年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、

確定申告をすることによって、所得税の還付 ( 納めすぎている税金を返してもらうこと ) を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

 

 

確定申告の期限

毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、合わせて所得税を納付することになっています。

平成27年分の所得(平成27年1月1日から12月31日までの1年間の所得)については、
平成28年3月15日が、所得税の確定申告と納付の期限になります。

確定申告をしなければいけない方が、その年の翌年3月15日という確定申告の期限を過ぎてしまうと、無申告加算税などのペナルティが課されてしまいます。

 

 

還付申告ができる期間

還付申告ができる期間は、上記の確定申告の期間とは関係なく、還付申告書は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

平成27年分の所得(平成27年1月1日から12月31日までの1年間の所得)については、
その年の翌年1月1日(平成28年1月1日)から
5年間(平成32年12月31日まで)提出することができます。

 

 

おわりに

過去の分であっても5年間は還付申告できますので、医療費控除や生命保険料控除などの適用を忘れていた場合は、還付申告にチャレンジしてみてください。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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