公認会計士が行うM&A,上場,事業承継の支援

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、公認会計士が行うM&A、上場、事業承継の支援についてご説明したいと思います。

 

 

公認会計士の中小企業支援

全国の中小企業支援の現場においては、多くの公認会計士が高品質な業務を提供していますが、その認知度は、税理士などの他の士業の方に比べると高くはありません。

そこで、日本公認会計士協会は、「中小企業支援は公認会計士にお任せください」というリーフレットを作成して、企業の全てのライフステージにおいて様々な種類の業務を提供できるため、公認会計士は大企業だけでなく、中小企業の方にもお役に立てることを説明しています。

今回は、このリーフレットにある成長支援の紹介をします。

公認会計士が行う中小企業支援-上場M&A事業承継

公認会計士が行う中小企業支援-上場M&A事業承継

 

 

M&Aの支援

M&Aとは 「 mergers and acquisitions 」 ( 合併と買収 ) の略称で、企業が行う合併や買収のことをいいます。

事業の拡大や効率化などを目的として他社を買収したり、その逆に自社を売却する場合、期待している効果を達成するためには、詳細な調査や分析が必要不可欠です。

M&A戦略、スケジュールの策定、デューデリジェンス(調査)、バリュエーション(価値評価)、売買交渉、PMI支援など、あらゆる局面で公認会計士がお役に立ちます。

M&Aというと大企業だけのこととで中小企業には関係ないと思われる方も多いかもしれません。たしかに、大企業のM&A案件が目立ちはしますが、M&Aの件数自体は圧倒的に中小企業が多いのです。

 

 

上場支援

上場(IPO)のためには、課題把握、スケジュール策定、会計制度や内部統制の構築、上場申請書類の作成、上場審査対応、決算書類の監査など、様々な準備が必要になりますが、公認会計士が支援します。

上場会社の監査業務は公認会計士の独占業務です。
この監査業務の経験を通じて、上場後のあるべき姿を数多く目の当たりにしている点は、上場支援を行う公認会計士の大きな強みになります。

 

 

事業承継支援

中小企業においては、代表者である経営者が大株主である場合が多くあります。

このような中小企業において、自社を誰かに引き継ぐためには、事業承継に特有の多くの課題を解決する必要があります。

これらの課題に対処するために、公認会計士はお役に立ちます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税の課税事業者から免税事業者になったときの棚卸資産の処理

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、消費税の課税事業者から免税事業者になったときの棚卸資産の処理について説明したいと思います。

逆に、
消費税の免税事業者から課税事業者になったときについてはこちら
消費税の免税事業者から課税事業者になったときの棚卸資産の処理

 

 

課税事業者から免税事業者になったときの棚卸資産の問題

次のような例を考えてみてください。

 

会社設立して10期目、小売業を営んでいる乙社は、消費税の課税事業者として、消費税を納めていました。

課税期間における課税売上高が1,000万円以下になってしまったため、
(前期である9期の消費税抜きの売上高が1,000万円以下になってしまったため、)

来期11期は、消費税の免税事業者になります。

 

ところで乙社は、
当期の10期に商品Bを仕入れて、
来期の11期にその商品Bを販売することを考えています。

消費税の課税事業者である当期10期には、商品Bについての仕入税額控除を行う予定です。

消費税の免税事業者になる来期11期に、10期に仕入れた商品Bを販売した場合、免税事業者であるため、商品Bの販売について顧客から預かった消費税については、納めなくていいことになります。

 

このように、
仕入れについては、消費税の仕入税額控除を行ったのに、
販売については、預かった消費税を納めなくていいとなると、
消費税のバランスがとれなくなってしまい問題になります。

そこで、消費税法では次のように定められています。

 

 

課税事業者から免税事業者になったときの棚卸資産の処理

消費税の課税事業者が、消費税の免税事業者となった場合、

消費税の課税事業者であった課税期間の最終日時点で持っている棚卸資産のうち、課税期間において仕入れた棚卸資産に係る消費税は、
その課税期間の課税仕入れ等の税額の対象にすることはできません。

つまり上記の乙社の例では、
10期に仕入れた商品Bのうち、10期に販売せずに10期末の時点で在庫・棚卸資産として残っている商品Bについては、
10期における仕入税額控除の対象にはならないことになります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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ふるさと納税とは | ふるさと納税-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、ふるさと納税の概要についてご説明したいと思います。

 

 

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自分の選んだ地方自治体 ( 都道府県や市区町村 ) に寄附 ( ふるさと納税 ) を行った場合に、通常の寄付金控除に加えて特別な税金の控除を受けることができる制度をいいます。

寄付金控除についてはこちら
寄付金控除とは?ふるさと納税も含まれます

寄付先の地方自治体は、自分の出身地だけでなく、好きな自治体や応援したい自治体など、どこであっても、ふるさと納税の対象になります。

 

地方自治体に対する寄附額のうち2,000円を越える部分について、一定の上限はありますが、寄付をした人の所得税と住民税から原則として全額が控除されます。

例えば、税込み年収500万円の給与所得者で独身の方が、40,000円のふるさと納税を行った場合、2,000円を超える部分である38,000円 ( = 45,000円 - 2,000円 ) が、所得税と住民税から控除されます。

 

 

ふるさと納税のやり方

ふるさと納税を行って、税金の控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。

ただし、平成27年4月1日以後に行ったふるさと納税について、ふるさと納税を行った地方自治体の数が年間5つ以内であれば、確定申告の不要な会社勤めの方などについては、確定申告が不要になる 「 ふるさと納税ワンストップ特例制度 」 を利用することができます。この特例制度によって簡単にふるさと納税を行うことができます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度についてはこちら
ワンストップ特例で確定申告が不要になります | ふるさと納税-3

 

 

おわりに

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東京都にいる税理士の人数

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税などについて解説します。

 

今回は、東京都にいる税理士の人数について説明したいと思います。

税理士の人数についてはこちらもどうぞ
税理士数と企業数を比べて-東京の税理士は競争が厳しい

 

 

日本の税理士数

2015年3月31日現在、日本全国において75,146名の税理士が登録されています。

全国の税理士

全国の税理士

東京都の国立市の人口が75,395人(2015年2月1日時点の推計人口)となっており、税理士の人数とほぼ同じになりますね。

 

また、同じ士業と言われる
弁護士は、35,045名(2014年3月31日現在)
公認会計士は、27,313名(2015年3月31日現在)います。

 

ちなみに、
美容師は、487,636名(2014年3月31日現在)、
医師は、303,268名(2012年12月31日現在)、
歯科医師は、102,551名(2012年12月31日現在)います。

 

 

東京の税理士数

2015年3月31日現在、東京税理士会に所属している税理士は21,627名います。単純計算で全国の税理士のうち、29%、3.5人に1人は東京にいることになります。

東京都の税理士

東京都の税理士

さらに、東京都のなかで税理士が多い地域は次のようになっています。

  1. 千代田区 3,286名 ( 麹町支部、神田支部 )
  2. 港区 2,012名 ( 芝支部、麻布支部 )
  3. 中央区 1,889名 ( 日本橋支部、京橋支部 )
  4. 新宿区 1,854名 ( 四谷支部、新宿支部 )
  5. 渋谷区 1,118名 ( 渋谷支部 )

 

 

おわりに

私たち税理士の立場では、同業者がたくさんいて大変だと感じておりますが、皆さんの周りには案外いないもので、税理士の知り合いがいるという人の方が少ないのではないでしょうか。

税金や事業でお困りのことがありましたら、弊社はもちろん、近所の税理士事務所やインターネットで探した税理士などにお気軽にご相談してみてください。身近な専門家として、きっと力になってくれると思います。

 

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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ふるさと納税の限度額(損をしない上限額) | ふるさと納税-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、ふるさと納税の限度額 ( 損をしない上限額 ) についてご説明したいと思います。

 

 

ふるさと納税

ふるさと納税とは、都道府県や市区町村に対して寄付を行った場合、寄付金額から2千円をマイナスした金額(一定の上限あり)が、寄付をした人の所得税・住民税から控除される制度です。

例えば、東京在住のAさんが出身地である新潟市に1万円を寄付した場合、
Aさんの所得税・住民税が8千円 ( = 1万円 - 2千円 ) 安くなります。

ちなみに新潟市に1万円以上の寄付を行うと、コシヒカリ5kgなどがプレゼントされます。
2千円の自己負担でコシヒカリ5kgをもらえることになります。

自治体ごとに、ふるさと納税の金額に応じてさまざまなプレゼントが用意されているので、自分の地元だけでなく、プレゼントの内容によって、ふるさと納税を行う自治体を探すのも楽しいですね。

 

 

ふるさと納税の限度額 ( 損をしない上限額 )

平成27年以降に行うふるさと納税について、控除される税金の上限が増えました。

総務省の 「 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安 」 を一部抜粋会社勤めの方など給与収入だけの方がふるさと納税を行う場合の、ふるさと納税の限度額(損をしない上限額)を家族構成別の目安が下表になります。

 

税込の年収 ふるさと納税を行う方の家族構成
独身 共働き 夫婦 共働き 共働き 夫婦 共働き 夫婦
子1人
高校生
子1人
大学生
子1人
高校生
子2人
大学生と高校生
子2人
大学生と高校生
300万円 3.1万円 3.1万円 2.3万円 2.3万円 1.9万円 1.5万円 1万円 1万円
500万円 6.7万円 6.7万円 5.9万円 5.9万円 5.2万円 4.6万円 4.2万円 3.3万円
700万円 11.8万円 11.8万円 10.8万円 10.8万円 10.5万円 8.6万円 8.3万円 7.5万円
1,000万円 18.8万円 18.8万円 17.9万円 17.9万円 17.6万円 17万円 16.6万円 15.7万円
1,500万円 39.4万円 39.4万円 38.2万円 38.2万円 37.8万円 37.1万円 36.6万円 35.5万円
出展 : 総務省 「 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安 」

 

  • 「共働き」は、ふるさと納税を行う方が配偶者控除(配偶者特別控除)の適用を受けていない場合です。
  • 「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がない場合 ( ふるさと納税を行う方が配偶者控除を受けている場合 ) です。
  • 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を指します。
  • 「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
  • 中学生以下のお子さんは控除額に影響しないため、計算に入れる必要はありません。例えば、「夫婦子1人 ( 小学生 ) 」は、「夫婦」と同額になります。
    • 例えば、「夫婦子1人 ( 小学生 ) 」は、「夫婦」と同額になります。
    • また、「夫婦子2人 ( 高校生と中学生 ) 」は、「夫婦子1人 ( 高校生 ) 」と同額になります。

 

年収500万円で配偶者は働いておらず小学生のお子さんがいる場合は、59,000円がふるさと納税の上限になります。
59,000円から2,000円を差し引いた57,000円だけ税金が安くなります。
100,000円のふるさと納税を行った場合であっても、57,000円しか税金は安くなりません。

 

  • この表はあくまで目安であり正確な金額ではありません。詳細な金額についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
  • この表は、住宅ローン控除や医療費控除など他の所得控除や税額控除を受けていない給与収入のみの方に当てはまります。年金受給者の方や個人事業主の方、住宅ローン控除や医療費控除など他の控除を受けている方の控除額上限は、この表とは異なるのでご注意ください。
  • 全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、自己負担になり税金の控除はありませんのでご注意ください。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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