コンサルティング | 公認会計士の仕事

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士って何をする人?
税理士に比べると知名度が低い公認会計士ですが、そんな公認会計士について色々と紹介したいと思います。

今回は、公認会計士が行うコンサルティング業務について解説します。

公認会計士の仕事については下記ページも参照ください。
公認会計士監査とは
税理士として税務業務を行う | 公認会計士の仕事
中小企業の支援 | 公認会計士の仕事

 

 

公認会計士は経済社会のお医者さん

公認会計士は、監査業務をはじめとして、会計や税務についての助言や指導、そして経営全般にかかわる様々なアドバイスを行うことによって、 健全な経済活動の維持と発展に貢献しています。

いわば公認会計士は、経済社会におけるお医者さんの役割を果たしているのです。

 

 

公認会計士が行うコンサルティング業務

経営コンサルタントが行うコンサルティングと、公認会計士が行うコンサルティングではどのような違いがあるのでしょうか。

公認会計士が行うコンサルティング業務として、日本公認会計士協会では次のような事例をあげています。

  • 相談業務 ( 会社の経営戦略、長期経営計画を通じたトップ・マネジメント・コンサルティング )
  • 実行支援業務 ( 情報システム・生産管理システム等の開発と導入 )
  • 組織再編やM&Aなどに関する指導、助言、財務デューデリジェンス
  • 企業再生や事業再生の計画の策定、検証
  • 内部統制組織 ( 不正や誤りを防止するための管理システム ) の立案、指導、助言
  • 資金管理、在庫管理、固定資産管理などの管理会計の立案、指導、助言
  • コンプライアンスの構築支援
  • コーポレートガバナンスの支援
  • 株価、知的財産などの評価 ( valuation )
  • 環境・CSR情報の指導、助言
  • Trustサービス ( WebTrust、SysTrustの、原則及び基準に基づく検証・助言 )
  • システム監査、システムリスク監査 ( システム及び内部統制の信頼性・安全性・効率性等の評価・検証)
  • システムコンサルティング ( 情報システムの開発・保守、導入、運用、リスク管理等に関するコンサルティング )

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で公認会計士や税理士をお探しの方がおられましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や税金だけでなく、社外CFOとしてコーポレートファイナンスの支援やコンサルティングも得意とする公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

がん保険 | 法人が加入する保険の経理と税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が税金・節税や会計・経理などについて解説します。

今回は、株式会社などの法人が加入する 「がん保険」 に関する経理処理と税金について説明したいと思います。

 

 

 

がん保険とは

がん保険とは、民間の医療保険の一種で、がん(癌)を保障の対象としており、がんと診断された場合、がん治療を受けた場合などに給付金が支払われる保険のことをいいます。

 

医療保険とは、病気やケガの治療、手術や入院のためにかかった医療費について、その金銭的負担を軽減するための保険のことで、公的な医療保険と民間の医療保険の2つがあります。

  • 公的な医療保険には、会社員の健康保険や公務員の共済組合、自営業者の国民健康保険などがあり、すべての国民が何かしらの公的な医療保険に加入しています(国民皆保険)。
  • 民間の医療保険は、上記の公的な医療保険ではまかなうことができない医療費の自己負担分などに備えるためのもので、各人が任意で民間の保険会社の医療保険に加入します。

 

 

法人が加入するがん保険とは

株式会社などの法人が加入するがん保険とは、
法人が保険の契約者になって、社長など会社役員や従業員を被保険者とするがん保険のことをいいます。

 

 

法人が加入するがん保険の税務上の取扱いと経理処理

法人が加入するがん保険の税務上の取扱いと経理処理は、

給付金(保険金)の受取人が、会社なのか被保険者(被保険者の遺族含む)なのか、
解約返戻金が、ない(少額の場合含む)かあるか、
保険期間が、定期なのか終身なのか、
保険料の払込期間が、有期払込みなのか終身払込みなのか、

によって区分されます。

がん保険は医療保険の一種ですが、税務処理においては、がん保険と医療保険では異なりますので注意してください。

 

 

給付金(保険金)の受取人が会社の場合

 

保険期間が定期の場合

保険期間が定期の場合は、
原則として支払った保険料は保険期間の経過に応じて会社の損金(支払保険料)になります。

 

保険期間が終身で、保険料の支払いも終身払込みの場合

保険期間が終身で、保険料の支払いも終身払込みの場合は、
がん保険加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間として、

 

「前払期間」
この保険期間の開始の時からこの保険期間の半分の期間を経過するまでの期間(前払期間)は、各年の支払保険料の半分を前払保険料として資産に計上して、残りの半分は支払保険料として損金(税金計算上の経費)にします。

 

「前払期間経過後の期間」
この保険期間のうち、上記の前払期間を経過した後の期間は、各年の支払保険料の全額を支払保険料として損金にします。加えて、前払期間に資産計上した前払保険料を、前払期間経過後期間で均等に取り崩した額を損金にします。

 

保険期間が終身で、保険料の支払いが終身ではなく一定の期間だけの有期である場合

保険期間が終身で、保険料の支払いが終身ではなく一定の期間だけの有期である場合は、
がん保険加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間として、

 

「前払期間のうち保険料払込期間が終了するまでの期間」
この保険期間の開始の時からこの保険期間の半分の期間を経過するまでの期間(前払期間)のうち、保険料払込期間が終了するまでの期間については、
支払保険料 ( 年額 ) × ( 保険料払込期間 / 保険期間 ) = 当期分保険料 ( 年額 )
として、その当期分保険料(年額)の半分を前払保険料として資産に計上して、残りの半分は支払保険料として損金(税金計算上の経費)にします。

 

「前払期間のうち保険料払込期間が終了した後の期間」
前払期間のうち保険料払込期間が終了した後の期間については、
当期分保険料(年額)の半分の金額について、前払保険料(資産)を取り崩して損金にします。

 

「前払期間経過後の期間のうち保険料払込期間が終了するまでの期間」
前払期間経過後の期間のうち、保険料払込期間が終了するまでの期間については、
各年の支払保険料の額のうち、
当期分保険料(年額)を超える金額を、前払保険料として資産に計上して、
残額を損金にします
また、次の算式により計算した取崩損金算入額を、「前払期間のうち保険料払込期間が終了するまでの期間」に資産計上した前払保険料から取り崩して損金にします。
取崩損金算入額 = [ ( 当期分保険料 / 2 ) × 前払期間 ] / ( 105 – 前払期間経過年数 )

 

「前払期間経過後の期間のうち保険料払込期間が終了した後の期間」
前払期間経過後の期間のうち保険料払込期間が終了した後の期間については、
当期分保険料の金額と取崩損金算入額を、「前払期間」と「前払期間経過後の期間のうち保険料払込期間が終了するまでの期間」の前払保険料(資産)から取り崩して損金にします。

 

 

給付金(保険金)の受取人が被保険者(被保険者の遺族含む)の場合

役員と従業員の大半が加入している場合は、給付金(保険金)の受取人が会社の場合と同様の処理になります。
なお、損金にするときの勘定科目は支払保険料ではなく福利厚生費になります。

特定の役員や従業員(これらの者の親族含む)だけを被保険者としている場合には、支払った保険料が、役員や従業員に対する給与になります。

 

 

おわりに

がん保険は、医療保険と同様に、税務上の取扱が難しく税務リスクも高いため、法人で加入をお考えの際は、加入する前に税理士とよく相談してくださいね。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や会計、そしてビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税理士バッジと公認会計士バッジ

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

皆さんは税理士バッジや公認会計士バッジがどんなデザインかご存知でしょうか。おそらくほとんどのお方がご存じないことと思います。

今回は、そんな税理士バッジと公認会計士バッジの紹介をしたいと思います。

 

 

税理士バッジ

1956年に、日本税理士会連合会が社団法人から税理士法に基づいて設立される特別法人になったことを機に、日本税理士連合会の統一会員章(税理士バッジ)が制定されました。

税理士バッジ

 

税理士バッジは、
外側の円が日本の「日」を示し、「日」とともにどこまでも隆昌(栄えること)することを意味しています。
そして、内側の中央上部には、日本の国花のひとつといえる桜がデザインされており、この桜は当時大蔵省のシンボルとして使われていたものが使用されています。

 

 

公認会計士バッジ

1950年に制定された公認会計士の会員章のデザインは、2009年の会員章細則の改正によって約60年ぶりに新しいデザインに変更されました。

公認会計士バッジ

 

公認会計士バッジは、
図形の中でも基本の図形である正方形を基本モチーフとして、正方形の集合にから構成されるダイナミックな面の中心を楕円で切り取ったデザインになっています。

「安定感」を持つ図形である正方形、その正方形が連続する姿は、経済社会の安定を守る公認会計士の連帯を表しています。そして、その中心を丸く切り取っていることは、公認会計士ひとりひとりの個の力を表しています。
さらに、正方形が構成する楕円は「グローバルなイメージ」を感じさせる図形として、世界経済を守る公認会計士の誇りを表しています。
なお、公認会計士バッジは「本ダムシン仕上げ」という非常に手間のかかる特殊な仕上げ加工がされているそうです。

士業のバッジらしからぬ前衛的なデザインは、公認会計士の間でも賛否両論あるようですが、私自身はけっこう気に入っています。

 

 

おわりに

先日「渡る世間は鬼ばかり」というドラマを拝見しました。そのドラマに登場するえなりかずきさん演じる「小島眞」の職業が公認会計士なのですが、ちゃんと公認会計士バッジを付けられていることに驚きました。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

医療保険 | 法人が加入する保険の経理と税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が税金・節税や会計・経理などについて解説します。

今回は、株式会社などの法人が加入する医療保険に関する経理処理と税金について説明したいと思います。

 

 

 

医療保険とは

医療保険とは、病気やケガの治療、手術や入院などのためにかかった医療費について、その金銭的負担を軽減するための保険のことをいいます。

医療保険には公的な医療保険と民間の医療保険の2つがあります。

公的な医療保険には、会社員の健康保険や公務員の共済組合、自営業者の国民健康保険などがあり、すべての国民が何かしらの公的な医療保険に加入しています(国民皆保険)。

民間の医療保険は、上記の公的な医療保険ではまかなうことができない医療費の自己負担分などに備えるためのもので、各人が任意で民間の保険会社の医療保険に加入するものです。

 

 

法人が加入する医療保険とは

株式会社などの法人が加入する医療保険とは、
法人が保険の契約者になって、社長など会社役員や従業員を被保険者とする医療保険のことをいいます。

 

 

法人が医療保険に加入するメリット

法人が医療保険に加入するメリットとしては次のようなものがあります。

  • 保険内容によっては会社の損金(税金計算上の経費)にすることができる
  • 保険料払込み済みの法人契約の医療保険を個人に名義変更することで、保険料を支払わずに保障が受けられる(税務リスクあり)

 

 

法人が医療保険に加入するデメリット

法人が医療保険に加入するデメリットとしては次のようなものがあります。

  • 法人が給付金を受け取った場合は、会社の益金(税金計算上の収益)になるので、税金が増えてしまう(法人ではなく個人が給付金を受取った場合は、原則として所得税などの税金はかかりません)
  • 会社が受取った給付金の全額を、役員・従業員にお見舞金として渡すと、給与とみなされて余計に税金がかかる可能性がある(法人ではなく個人が給付金を受取った場合は、原則として所得税などの税金はかかりません)

 

 

法人が加入する医療保険の税務上の取扱いと経理処理

法人が加入する医療保険の税務上の取扱いと経理処理は、給付金(保険金)の受取人が、会社なのか被保険者(被保険者の遺族含む)なのかによって、区分されます。

医療保険のうち、死亡保障分がある場合は、保険料を死亡保障分と医療保障分に分けて、死亡保障分については、税務上は定期保険や終身保険の取扱になります。

 

 

給付金(保険金)の受取人が会社の場合

保険期間が定期の場合は、
支払った保険料は保険期間の経過に応じて会社の損金(支払保険料)になります。

 

保険期間が終身で、保険料の支払いも終身払込みの場合は、
支払った保険料はその支払の都度、会社の損金(支払保険料)になります。

 

保険期間が終身で、保険料の支払いが終身ではなく一定の期間だけの有期である場合、

保険料の払込期間においては、払込保険料に「保険料払込期間を105歳と加入時年齢の差で除した割合」を乗じた金額を会社の損金(支払保険料)にして、残りは会社の資産(積立保険料)に計上します。

保険料の払込が終わった後は、保険料払込が終わった時点の積立保険料(資産)を「105歳と払込満了時年齢の差」で除した金額を取り崩して、会社の損金(支払保険料)に振り替えます。

 

 

給付金(保険金)の受取人が被保険者(被保険者の遺族含む)の場合

保険期間が定期の場合は、
支払った保険料は保険期間の経過に応じて会社の損金(福利厚生費)になります。

 

保険期間が終身で、保険料の支払いも終身払込みの場合は、
支払った保険料はその支払の都度、会社の損金(福利厚生費)になります。

 

保険期間が終身で、保険料の支払いが終身ではなく一定の期間だけの有期である場合、

保険料の払込期間においては、払込保険料に「保険料払込期間を105歳と加入時年齢の差で除した割合」を乗じた金額を会社の損金(福利厚生費)にして、残りは会社の資産(積立保険料)に計上します。

保険料の払込が終わった後は、保険料払込が終わった時点の積立保険料(資産)を「105歳と払込満了時年齢の差」で除した金額を取り崩して、会社の損金(福利厚生費)に振り替えます。

 

特定の役員や従業員(これらの者の親族含む)だけを被保険者としている場合には、福利厚生費ではなく、役員や従業員に対する給与になります。

 

 

おわりに

医療保険は、税務上の取扱が難しく税務リスクも高いため、法人で加入をお考えの際は、加入する前に税理士とよく相談してくださいね。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や会計、そしてビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

養老保険 | 法人が加入する保険の経理と税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が税金・節税や会計・経理などについて解説します。

今回は、株式会社などの法人が加入する養老保険に関する経理処理と税金について説明したいと思います。
 

 

 

養老保険とは

養老保険とは、一定の保険期間が定められた生命保険(死亡保険)で、

  • 保険期間の間に保険の対象である被保険者がお亡くなりになった時に、ご遺族などの保険金受取人に死亡保険金が支払われます。
  • また、被保険者がご存命のまま保険期間の満期を迎えた場合は、死亡保険金と同額の満期保険金(生存保険金)が支払われます。

 

保険期間が一定で保険料が掛け捨てになる定期保険や、
保険期間に定めはないけどお亡くなりになるまで保険金を受け取れない終身保険と異なり、
養老保険は、ご存命でもお亡くなりになっても同額の保険金が受け取ることができる保険です。

このような高い貯蓄性があることから、養老保険は、定期保険や終身保険に比べて、最も保険料が高くなってしまいます。

 

 

法人が加入する養老保険とは

株式会社などの法人が加入する養老保険とは、
法人が保険の契約者になって、社長など会社役員や従業員を被保険者とする養老保険のことをいいます。

養老保険は、
保険期間に被保険者がお亡くなりになった場合には死亡保険金、
被保険者がご存命のまま保険期間が満了した場合には満期保険金、
という同額の保険金を受け取ることができるため、高い貯蓄性がある保険になります。

そのため会社の資産運用や資産形成に向いている保険商品です。

また、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族、満期保険金の受取人を法人にすれば、法人が支払う保険料については、その半分を会社の損金(税金計算上の経費)にすることができるため、節税にも利用されています。

 

 

法人が加入する養老保険の税務上の取扱いと経理処理

法人が加入する養老保険の税務上の取扱いと経理処理は、死亡保険金と満期保険金(生存保険金))の受取人が、法人なのか被保険者の遺族なのかによって、次のように区分されます。

 

死亡保険金と満期保険金の受取人が両方とも法人の場合

死亡保険金と満期保険金の受取人が両方とも法人の場合は、法人が支払った保険料は、保険料積立金として資産計上します。

本契約(養老保険)に疾病などの特約がついている場合は、その特約部分の保険料については、期間の経過に応じて支払保険料として費用計上します(税金計算上の損金になります)。

 

死亡保険金と満期保険金の受取人が両方とも被保険者本人または被保険者の遺族の場合

死亡保険金と満期保険金の受取人が両方とも被保険者本人または被保険者の遺族の場合は、法人が支払った保険料は、その役員又は使用人に対する給与となり、給与所得として税金がかかってしまいます。

なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。

役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります。

傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料についても、期間の経過に応じて損金にすることができます。

 

死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合

死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合は、支払った保険料のうち、
その2分の1は、保険料積立金として資産計上して、
残りの2分の1は、期間の経過に応じて福利厚生費などの損金の額に算入します。

ハーフタックスプラン、2分の1養老保険などとも言われる契約方法で、法人で養老保険に加入する場合は、このパターンが多いと思います。

ただし、特定の役員や従業員だけを被保険者とする場合は、福利厚生費ではなく給与となり、給与所得として税金がかかってしまいます。

なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。

役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります。

傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料についても、期間の経過に応じて損金にすることができます。

 

 

おわりに

養老保険は、上手に使えば会社の節税や資産形成に役に立ちます。養老保険の加入をお考えの場合は、保険料というキャッシュアウト、保険金というキャッシュイン、そして節税となる税効果の金額を総合的に勘案してくださいね。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や会計、そしてビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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