公認会計士が行う事業再生・廃業の支援

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、公認会計士が行う事業再生や廃業の支援についてご説明したいと思います。

 

 

公認会計士の中小企業支援

全国の中小企業支援の現場においては、多くの公認会計士が高品質な業務を提供していますが、その認知度は、税理士などの他の士業の方に比べると高くはありません。

そこで、日本公認会計士協会は、「中小企業支援は公認会計士にお任せください」というリーフレットを作成して、企業の全てのライフステージにおいて様々な種類の業務を提供できるため、公認会計士は大企業だけでなく、中小企業の方にもお役に立てることを説明しています。

今回は、このリーフレットにある成長支援の紹介をします。

公認会計士が行う中小企業支援-事業再生・事業撤退支援

公認会計士が行う中小企業支援-事業再生・事業撤退支援

ライフステージ別の公認会計士の支援についてはこちら
公認会計士が行う中小企業支援 | 創業期
公認会計士が行う中小企業支援 | 成長期
公認会計士が行うM&A,上場,事業承継の支援
公認会計士が行う事業再生・廃業の支援

 

 

事業再生の支援

様々な種類の事業再生の方法とその効果について詳しい公認会計士が、重要な経営課題に関して、原価管理や経営分析に及ぶ財務と税務の全般についての助言を行います。

再生を目指す会社 ( 債務者 )、債務者である金融機関や取引先などの利害関係者に対して、公正なる第三者としての立場から、有益な経営情報を提供することができます。
また、支援内容によっては、債務者側または債権者側どちらかの側に立ってサービスを提供することもできます。

 

 

廃業の支援

事業を廃業するにあたっては、会社組織を清算したり、他の事業者に移転・承継させたりと様々な方法がありますが、それらの場面においても公認会計士はお役に立つことができます。

廃業する際には、経営者とその家族だけではなく、金融機関、取引先、従業員など多くの利害関係者が生じますが、公正なる第三者としての立場から、有益な経営情報を提供することができます。
また、支援内容によっては、一定の利害関係者の側に立ってサービスを提供することもできます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

スーツ代など対象になる特定支出とは | サラリーマンの特定支出控除-1

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、サラリーマンの特定支出控除において、スーツ代など対象になる特定支出について説明したいと思います。

 

 

特定支出控除とは

特定支出控除とは、サラリーマンなど給与所得者の方が仕事に関係する特定の支払い(特定支出)をした場合、その支払額が一定の金額を超えたときにその超えた部分の金額について、確定申告をすることで給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のことをいいます。

所得金額が減るため、減った所得かける税率分だけ税金が安くなるのです。

例えば、職場に着ていくスーツ代は通常全額を自腹で購入することになりますが、特定支出控除を使うことで節税になり、結果として購入代金の一部を負担してもらえることになります。

何が特定支出控除の対象になるのかについてはこちら
スーツ代など対象になる特定支出とは | サラリーマンの特定支出控除-1
特定支出控除の下限額と上限額についてはこちら
年収によって変わる特定支出控除の計算方法 | サラリーマンの特定支出控除-2
特定支出控除の手続きについてはこちら
特定支出控除のやり方 | サラリーマンの特定支出控除-3
特定支出控除の注意するポイントについてはこちら
特定支出控除の注意点 | サラリーマンの特定支出控除-4
単身赴任者が交通費で特定支出控除を受ける場合の具体例についてはこちら
単身赴任者が帰宅交通費で節税する方法 | サラリーマンの特定支出控除-5

 

 

特定支出とは

特定支出とは特定支出控除の対象になる支出のことで、仕事や職務に直接関係する支払いで会社負担ではなく自己負担した支出のうち、次の支出で一定のものになります。

 

通勤費

通勤のための交通費を自己負担している場合の支払いは特定支出になります。
会社から通勤手当が支払われていたり、定期券が支給されている部分は特定支出になりません。

 

転居費

転勤のための引越し費用を自己負担した場合は特定支出になります。
会社が負担してくれる場合は特定支出になりません。

 

研修費

仕事で直接必要になる技術や知識を得るための研修料金などのうち自己負担した分は特定支出になります。会社が負担する研修料金は特定支出になりません。

例えば、部署異動で経理部に異動となった方が、自主的に自腹で簿記学校などの経理実務研修を受ける場合などは特定支出になります。

 

資格取得費

仕事で直接必要になる資格を取得するための専門学校の資格口座受講料や、試験受験料などの費用のうち自己負担したものは特定支出になります。
簿記検定や情報処理技術者試験、危険物取扱者試験、各種運転免許などに加えて、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象になりました。

 

帰宅旅費

単身赴任をしている方が家族の住む自宅に帰宅するための交通費などのうち自己負担したものは特定支出になります。

会社が負担するものは特定支出になりませんが、会社が負担してくれるのは月に何回など制限があると思うので、それを超えて自己負担した分が特定支出になります。

 

図書費

仕事を行うために直接必要になる書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを自己負担で購入した費用は特定支出になります。

 

衣服費

制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を自己負担で購入した費用は特定支出になります。スーツ代などもこちらに含められます。

 

交際費

得意先、仕入先など仕事に関係する人に対する接待、お歳暮やお中元などの贈答などの交際費について、自己負担したものがある場合は特定支出になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

決算日は月末であるが決算締切日を20日など月末より前に設定している場合

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、決算日は月末だけど決算締切日を20日など月末より前に設定している場合の経理処理について説明したいと思います。

 

 

法人の決算締切日

得意先への請求書の発行を、20日締の翌月末払いなどと定めている会社さんは多いことと思います。

法人税基本通達では、
株式会社などの法人が、商慣習やその他の相当の理由によって、各事業年度に係る収入と支出の計算の基礎となる決算締切日を、継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、その決算締切日によって損益を確定することが認められています。

例えば、
決算日は3月31日であるが、決算締切日として帳簿を締める日を、決算日より前の3月20日に設定している会社の場合、
上記の条件を満たして、かつ毎年継続して行うことを条件として、
3月21日から3月31日までに行われる売上や仕入れについては、翌事業年度の売上や仕入れとして計上できることとになります。

また、「おおむね10日以内の一定の日」とあるので、20日に限らず、25日などを決算締切日に設定することもできます。

 

このような取扱いが認められているのは、会社の計算の便宜を考えてのことです。

しかし、適正な期間損益を計算するためには、この簡便的な取扱いを適用せずに、例えば得意先への請求書の発行を20日締の翌月末払いなどと定めている会社さんにおいては、21日から月末分についても手集計するなどして会計帳簿に計上する必要があります。

 

 

個人事業主の場合

上記のような、決算締切日の取扱いができるのは法人に限られています。

そのため、個人事業主が12月20日を決算締日として設定して、12月21日から12月31日までの売上と仕入を来年に繰り越して計上することは認められていないので注意してください。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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還付申告と更生の請求の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、還付申告と更正の請求の違いについて説明したいと思います。

還付申告の概要についてはこちら
還付申告で税金を取り戻そう 還付申告の期限は5年間
還付申告の具体例についてはこちら
還付申告ができる場合の具体例
還付申告のやり方についてはこちら
還付申告のやり方

 

 

還付申告

確定申告をする義務のない方であっても、お給料や報酬などから源泉徴収された所得税が、実際に払うべき所得税よりも多かった場合は、確定申告をすることで、余計に払いすぎている所得税が戻ってきます(還付されます)。
この確定申告を、特に還付申告ということがあります。

確定申告のうち、税金の還付を受けるための確定申告が、還付申告になるというわけですね。

 

 

更正の請求

更正の請求とは、確定申告を行った後になって、確定申告書に記載誤りがあったことを発見した場合などで、確定申告して納めた税金が実際に納めるべき税金よりも多かったときに、正しい税額に訂正してもらうことを税務署に求める場合の手続きです。

 

還付申告が、ある年度について確定申告(還付申告含む)をしていない方が、その年度の税金の還付を受けるための手続きであるのに対して、

更正の請求は、ある年度について確定申告(還付申告含む)を行った方が、その後に、その年度の申告書の記載誤りなどによって、税額が過大になっていたり、還付金が少なくなっていた場合に、正しい税額(還付金)に訂正してもらう手続きになります。

 

繰り返しになりますが、
確定申告や還付申告をしていない年度について、初めて還付を受けようとする場合は、還付申告を行います。
確定申告や還付申告をした年度について、記載誤りなどがあったため追加で還付を受けようとする場合は、更正の請求を行います。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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ワンストップ特例で確定申告が不要になります | ふるさと納税-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、ふるさと納税で確定申告が不要になるワンストップ特例制度についてご説明したいと思います。

 

 

ふるさと納税ワンストップ特例制度

従来、ふるさと納税を行って税金の控除を受けるためには、会社勤めの方など確定申告する必要がない人であっても、確定申告をしなければなりませんでした。

しかし、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税について、確定申告の不要な会社勤めの方などがふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる 「 ふるさと納税ワンストップ特例制度 」 が新たに創設されました。

ふるさと納税ワンストップ特例を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税が減額されるという形で控除が行われます。

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成したふるさと納税ワンストップ特例のしくみ

 

 

ワンストップ特例を受けるためには

ふるさと納税ワンストップ特例を受けるためには、次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税であること
  • ふるさと納税を行う際に、ふるさと納税を行う自治体に特例の適用に関する申請書を提出する
  • 会社勤めの方など確定申告を行う必要がない方
  • ふるさと納税を行った自治体(都道府県、市区町村)の数が5つ以内であること

 

下記のうち1つでも当てはまる場合は、ふるさと納税ワンストップ特例を受けることはできません。

  • 平成27年3月31日以前に行ったふるさと納税がある場合(平成27年であっても平成27年1月1日~平成27年3月31日に行ったふるさと納税については、確定申告を行う必要があります)
  • ふるさと納税を行った自治体(都道府県、市区町村)の数が5つを超える場合(例えば、6つの地方自治体にふるさと納税を行った場合、1~5つ目までは特例の適用を受けることができて、6つ目だけが対象外になるのではなく、6つすべてが対象外になります)
  • ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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