保険金を受け取った場合 | 法人が加入する保険の経理と税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、法人契約の保険で保険金(死亡保険金や満期保険金)を受け取った場合の経理処理と税金について説明したいと思います。

 

 

 

法人契約の保険から保険金を受け取った場合

法人契約の保険から保険金を受け取った場合の経理処理は、保険金の受取人が

  • 法人であるのか
  • 被保険者(役員や従業員)の遺族であるのか

によって区分されます。

 

 

保険金の受取人が法人の場合

保険金の受取人が法人の場合の保険金受け取り時の経理処理は、さらに次の2つに区分されます。

  • 会社の資産として、保険料積立金または配当金積立金のどちらか、もしくは両方が計上されている場合
  • 会社の資産として、保険料積立金、配当金積立金のどちらも計上されていない場合

 

 

保険料積立金や配当金積立金がある場合

保険金の受取人が法人で、会社の資産として保険料積立金または配当金積立金のどちらか、もしくは両方が計上されている場合は、資産計上されている保険料積立金、配当金積立金を取り崩して、取り崩した保険料積立金・配当金積立金と、受取った保険金との差額を、雑収入として計上します。この雑収入は益金(税務上の収益)になります。

 

経理処理例
保険会社から保険金として2,000万円を法人が受け取った。この時点で保険料積立金950万円、配当金積立金80万円が会社の資産として計上されていた。

借方 貸方
現金預金 ( 資産 ) 20,000,000円 保険料積立金 ( 資産 ) 9,500,000円
配当金積立金 ( 資産 ) 800,000円
雑収入 (営業外収益 ) 9,700,000円

なお、受取った保険金よりも、取り崩した保険料積立金・配当金積立金の方が大きい場合は、差額を雑損失として計上します。この雑損失は損金(税務上の経費)になります。

 

 

保険料積立金や配当金積立金がない場合

保険金の受取人が法人で、会社の資産として保険料積立金、配当金積立金のどちらも計上されていない場合は、受け取った保険金の全額を雑収入として計上します。この雑収入は益金(税務上の収益)になります。

 

経理処理例
保険会社から保険金として1,000万円を法人が受け取った。なお会社の資産として計上されている保険料積立金、配当金積立金はない。

借方 貸方
現金預金 ( 資産 ) 10,000,000円 雑収入 (営業外収益 ) 10,000,000円

 

 

保険金の受取人が被保険者の遺族の場合

保険金の受取人が被保険者(役員や従業員)の遺族の場合の保険金受け取り時の経理処理も、次の2つに区分されます。

  • 会社の資産として、保険料積立金または配当金積立金のどちらか、もしくは両方が計上されている場合
  • 会社の資産として、保険料積立金、配当金積立金のどちらも計上されていない場合

 

 

保険料積立金や配当金積立金がある場合

保険金の受取人が被保険者の遺族で、会社の資産として保険料積立金または配当金積立金のどちらか、もしくは両方が計上されている場合は、資産計上されている保険料積立金、配当金積立金を取り崩して、取り崩した全額を雑損失に振り替えます。この雑損失は損金(税務上の経費)になります。

 

経理処理例
保険会社から保険金として2,000万円を被保険者の遺族が受け取った。この時点で保険料積立金950万円、配当金積立金80万円が会社の資産として計上されていた。

借方 貸方
雑損失 ( 営業外費用 ) 10,300,000円 保険料積立金 ( 資産 ) 9,500,000円
配当金積立金 ( 資産 ) 800,000円

 

 

保険料積立金や配当金積立金がない場合

保険金の受取人が被保険者の遺族で、会社の資産として保険料積立金、配当金積立金のどちらも計上されていない場合は、会社が行う経理処理はありません。

 

経理処理例
保険会社から保険金として1,000万円を被保険者の遺族が受け取った。なお会社の資産として計上されている保険料積立金、配当金積立金はない。

借方 貸方
仕訳なし 仕訳なし

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

中小企業の支援 | 公認会計士の仕事

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士って何をする人?
税理士に比べると知名度が低い公認会計士ですが、そんな公認会計士について色々と紹介したいと思います。

今回は、公認会計士が行う中小企業の支援について解説します。

 

 

公認会計士は大企業専門ではありません

公認会計士しかできない業務に会計監査があり、この会計監査サービスの主な提供先が、上場企業や会社法の大会社といった大企業であるため、公認会計士は大企業を専門に業務を行っていると思われている方が少なくないようです。

しかし、会計監査の経験を積んで独立した多くの公認会計士は、大企業だけでなく中小企業に対して会計・税務業務を行っています。

 

 

公認会計士の中小企業支援

一般的な会計事務所が中小企業に対して行う税務・会計業務は、税金の申告のため、または金融機関から融資を受けることが目的になっています。

公認会計士は、資格取得のための勉強、会計監査や各種コンサルティング業務などの実務経験を積むことで、上記のような一般的な税務・会計業務に加えて、中小企業の経営課題に対応するために次のような支援を行っています。

  • 現状の財務分析
  • 将来の経営計画策定と計画策定後のモニタリング
  • 内部統制の構築
  • 財務管理のための管理会計や原価計算の整備
  • グループ会社の経営実態を把握するための連結会計の導入

 

 

おわりに

公認会計士を束ねる団体である日本公認会計士協会は、社会的要請に応えるために、公認会計士による中小企業の支援を推進していくとのことです。

港区や渋谷、新宿など東京23区で顧問の公認会計士や税理士をお探しの方がおられましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や税金だけでなく、内部統制の構築支援や原価計算や管理会計の導入サポートを得意とする公認会計士・税理士が、会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

過去何年分を申告すればいいのか | 無申告

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

無申告、今まで所得税や法人税の確定申告をしたことのないお客様のサポートをしている公認会計士・税理士が、無申告や期限後申告などについて解説します。

今回は、今まで無申告だった個人事業主や法人が申告しようと思ったら過去何年分を申告すればいいのか、について説明したいと思います。

 

 

期限後申告

個人で事業を行っている個人事業主は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に稼いだ儲け(所得)について、その翌年の3月15日までに所得税の確定申告を行って、所得税を納めます。

株式会社などの法人は、決算日(事業年度が終了する日)の翌日から2ヶ月以内に法人税の確定申告を行って、法人税を納めます。

 

たとえ上記の期限を過ぎて申告を行った場合であっても、税務署では期限後申告として、ちゃんと受理してくれます。

今まで確定申告をしていなかった場合や、確定申告することを忘れていた場合であったとしても、なるべく早く、税理士の手を借りるなどして自ら期限後申告を行うようにしてください。

自ら期限後申告を行うことによって、税務調査で無申告が発覚してしまった場合に比べて、
無申告の罰金・ペナルティが大きく減少します。

 

 

何年分の申告をするのか

昨年1年だけ税金の申告をしていないったのであれば、その1年分だけ期限後申告をすることになります。

では、過去何年間も税金の申告をしていないような無申告の状態が数年間ある場合では、何年分の申告を行うことになるかというと、原則として最大で「5年分」の申告が必要になります。

例えば、
過去3年間無申告であったのならば3年分
過去10年間無申告であったのならば5年分
の申告を行います。

 

なぜ、原則として最大で「5年分」になるのかというと、税務署の税務調査が過去5年分までさかのぼって税金を徴収できる権利を持っているためです。

しかし、税務調査において、二重帳簿を作っている、書類の改ざんをしている等の不正や隠蔽行為などが見つかった場合は、この5年に2年プラスして、過去7年分までさかのぼって税金を徴収されてしまいます。

 

 

おわりに

東京港区の税理士法人インテグリティでは、無申告のお客様のお手伝いをしています。

事業を営んでいるけど税金の申告をしたことのない、しようと思っていたけど忘れていたという無申告のお客様は、お気軽にお問い合わせくださいませ。

無申告のお客様のサポート

無申告のお客様へ

東京港区の税理士法人インテグリティは、事業を営んでいるけど税金の申告をしたことのない無申告のお客様をサポートしています。

無申告の状態なので税務署に行くのも気が引けることだと思います。
税理士によっても、無申告のお客様は、毎年しっかり申告をしているお客様に比べるとリスクが高いということで、対応してくれない場合もございます。

無申告でお悩みのお客様は、税理士法人インテグリティにお気軽にご連絡ください。

今からでも遅くはありません。
税金の申告をして、税金の問題を解決、気分一新で事業に専念できるようにお手伝いさせて頂きます。

お問い合わせはこちらからどうぞ
お問い合わせ

 

弊社の無申告サポート

無申告のお客様からお話を聞いたり資料を見せてもらったりして、最大で過去5年分の申告を行います。

無申告が税務署に見つかってからペナルティを支払うよりも、無申告分を自主的に申告することで、支払うペナルティが少なくて済みます。

もちろん、無申告であることを責めるようなことは一切しませんので安心してください。
一番不安なのはお客様です。そのお客様が勇気を出してお声がけしてくれたのですから、弊社も親身に対応させて頂きます。

 

 

税務署にバレていないから無申告でも大丈夫!?

今までは運良く税務署に気付かれていなかっただけだと思います。

税務署は無申告になっている方の摘発に力を入れています。税務署は取引業者やタレコミなど様々ところから情報を収集して、無申告業者を探しているので、遅かれ早かれ見つかってしまうことでしょう。

例えば、
「無申告のお客様」の得意先に税務調査が入って、そこの仕入先明細から「無申告のお客様」の情報を入手して、後日「無申告のお客様」に税務調査が入って無申告が発覚するというケースがあります。

また、退職した従業員が、無申告であることを税務署に告げ口するというケースもあります。

このように、無申告であることは自分では知り得ない多方面から発覚してしまうのです。

 

 

無申告のペナルティ

無申告が見つかると、本来納めなければならなかった税金に、重加算税や無申告加算税、延滞税といった税金のペナルティが上乗せされます。

これらの無申告ペナルティは多額になる場合が多いのですが、見つかる前に自主的に申告することで、このペナルティの金額を少なくすることができます。

そのため、無申告となっているお客様は、ぜひ今からでも申告を行うことをオススメします。

なお、無申告の場合は、税金のペナルティだけでなく、罰金や懲役といった刑事罰が科せられるおそれがあります。

中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、中小企業の会計に関する基本要領 ( 中小会計要領 ) について説明したいと思います。

中小会計指針については
中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)とは
中小会計指針と中小会計要領の違いについては
中小会計指針と中小会計要領の違い

 

 

中小会計要領とは

中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)とは、

中小企業団体、金融関係団体、企業会計基準委員会、学識経験者などが委員となった「中小企業の会計に関する検討会」によって、

様々な中小企業の実態を考えて作成された、中小企業のための会計ルールです。

 

 

中小会計要領の利用が想定される会社

中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)の利用が想定される会社は、下記を除いた株式会社です。

  • 金融商品取引法の規制の適用対象会社(上場会社など)
  • 会社法上の会計監査人設置会社(資本金5億円以上、または負債200億円以上)

 

具体的には、次のような中小企業の利用を想定しています。

  • 経理を担当する従業員が少なく、難しい会計処理に対応できる十分な能力や経理体制を持っていない
  • 会社の決算書などといった会計情報の開示を求められる相手が、取引先や、金融機関、同族株主、税務当局などといった一部に限定されている(公衆を対象にしていない)
  • 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準による会計処理ではなく、主に法人税法で定める会計処理が行われている

 

 

中小会計要領の目的

中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)は、次のような考えによって作成されています。

  • 経営者が有効活用しようと思えるように、理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計
  • 金融機関や取引先、株主などの利害関係者に対する情報提供に資する会計
  • 実務における会計慣行を考慮して、会計と税制の調和を図った上で、会社計算規則に準拠した会計
  • 決算書(計算書類等)を作成する負担を最小限に留めて、中小企業に過重な経理負担を課さない会計

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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