ふるさと納税のやり方 | ふるさと納税-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、ふるさと納税のやり方についてご説明したいと思います。

 

 

ふるさと納税のやり方

ふるさと納税のやり方は、次のどちらに該当するかによって異なってきます。

  • ふるさと納税ワンストップ特例を申請する方
  • 確定申告をする方 ( ふるさと納税ワンストップ特例を申請することができない方、ふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方 )

まずは、自分がふるさと納税ワンストップ特例を申請できるのかどうかご確認下さい。

詳しくはこちら
ワンストップ特例で確定申告が不要になります | ふるさと納税-3

 

 

ふるさと納税ワンストップ特例を申請する方

確定申告に代えて、ふるさと納税ワンストップ特例を申請することで、簡単にふるさと納税を行うことができます。

ふるさと納税ワンストップ特例を申請する方の、ふるさと納税の流れは次のようになります。

 

1. ふるさと納税を行う地方自治体を選ぶ

ふるさと納税を行う地方自治体はどこでも構いません。自分の好きな地方自治体を選んで下さい。

 

2. ふるさと納税を行う

ふるさと納税を行う地方自治体に、ふるさと納税の申し込みをして、寄付(ふるさと納税)を行うとともにふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出します。
自治体によって、ふるさと納税の申込手続やワンストップ特例の申請書が異なりますので、ふるさと納税を行う地方自治体のホームページを閲覧するかお問い合わせ下さい。

納付方法については、納付書による納付、金融機関から指定口座への振込、クレジットカード決済など地方自治体によって異なります。

 

3. 次の年の住民税から控除される

ふるさと納税ワンストップ特例を申請した場合は、ふるさと納税を行った次の年の住民税が減額される形で税金の控除を受けることができます。

所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、住民税から控除されます。

 

 

確定申告をする方

ふるさと納税ワンストップ特例を申請することができない方及びふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方がふるさと納税を行うためには、確定申告をする必要があります。

確定申告をする方の、ふるさと納税の流れは次のようになります。

 

1. ふるさと納税を行う地方自治体を選ぶ

ふるさと納税を行う地方自治体はどこでも構いません。自分の好きな地方自治体を選んで下さい。

 

2. ふるさと納税を行う

ふるさと納税を行う地方自治体に、ふるさと納税の申し込みをして、寄付(ふるさと納税)を行います。
自治体によって、ふるさと納税の申込手続が異なりますので各地方自治体のホームページを閲覧するかお問い合わせ下さい。

納付方法については、納付書による納付、金融機関から指定口座への振込、クレジットカード決済など地方自治体によって異なります。

ふるさと納税を行うと、受領書が送られてきます。この受領書は、寄附を証明する書類で、確定申告を行う際に必要になります

また、ふるさと納税専用の振込用紙や自治体より発行される納付書を使ってふるさと納税を行った場合は、払込票控(振込用紙の半券)が確定申告を行う際の寄附を証明する書類となる場合がありますので、各地方自治体にご確認ください。

 

3. 確定申告を行う

ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、自宅の住所を所轄する税務署に確定申告を行います。
確定申告を行う際には、上記の受領書や振込票控などふるさと納税を行ったことを証明する書類を添付する必要があります。

 

4. 所得税から控除される

確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。
源泉徴収などですでに納めている所得税がある場合は還付されることがあります。
還付される金額は、収入やその他の控除などの状況によって異なります。

 

5. 次の年の住民税から控除される

ふるさと納税を行った次の年の住民税が減額される形で税金の控除を受けることができます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

さまざまな税金 | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、不動産賃貸経営に関するさまざまな税金について説明したいと思います。

 

 

不動産を取得したとき

土地やアパート、マンションなどの建物といった不動産を取得したときには、次のような税金がかかります。

印紙税
土地や建物の売買契約書、工事請負契約書等を作成したときにかかる税金です。

登録免許税
土地や建物の登記を行うときにかかる税金です。

消費税
建物を取得したときにかかる税金です。
消費税は購入者ではなく事業者(販売者)が納める税金ですが、価格に上乗せされるので、最終的には購入者が負担することになります。

不動産取得税
土地や建物を取得したときにかかる税金です。

相続税
土地や建物などを相続によって取得したときにかかる税金です。

贈与税
土地や建物などを贈与によって取得したときにかかる税金です。

 

 

不動産を保有しているとき

土地やアパートやマンションなどの建物といった不動産を保有しているときには、次のような税金がかかります。

固定資産税
毎年1月1日時点で土地や建物を所有しているときにかかる税金です。

都市計画税
毎年1月1日時点で土地や建物を所有しているときにかかる税金です。

 

 

不動産を賃貸しているとき

土地やアパート、マンションなどの建物といった不動産を賃貸しているときには、次のような税金がかかります。

所得税・復興特別所得税、住民税、個人事業税
個人が土地や建物などの不動産を貸付けて得たもうけにかかる税金です。

法人税・地方法人税、住民税、法人事業税・地方法人特別税
法人が土地や建物などの不動産を貸付けて得たもうけにかかる税金です。

消費税
個人および法人が国内にある建物などを事業として対価を得て行われる貸付けに対してかかる税金です。

 

 

不動産を売ったとき

土地やアパート、マンションなどの建物といった不動産を売ったときには、次のような税金がかかります。

所得税・復興特別所得税、住民税
個人が土地や建物を売って得たもうけにかかる税金です。

法人税・地方法人税、法人事業税・地方法人特別税
法人が土地や家屋を売って得たもうけにかかる税金です。

印紙税
土地や建物の売買契約書を作成したときにかかる税金です。

 

 

おわりに

このように不動産経営にはさまざまな税金が関わってきます。不動産に関する税金は、知らなきゃ使えない優遇措置などもたくさんありますので、気をつけて下さいね。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、アパートやマンションのオーナーになって不動産賃貸経営を行おうとお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

特定支出控除のやり方 | サラリーマンの特定支出控除-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、サラリーマンの特定支出控除のやり方について説明したいと思います。

 

 

特定支出控除とは

特定支出控除とは、サラリーマンなど給与所得者の方が仕事に関係する特定の支払い(特定支出)をした場合、その支払額が一定の金額を超えたときにその超えた部分の金額について、確定申告をすることで給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のことをいいます。

何が特定支出控除の対象になるのかについてはこちら
スーツ代など対象になる特定支出とは | サラリーマンの特定支出控除-1
特定支出控除の下限額と上限額についてはこちら
年収によって変わる特定支出控除の計算方法 | サラリーマンの特定支出控除-2
特定支出控除の手続きについてはこちら
特定支出控除のやり方 | サラリーマンの特定支出控除-3
特定支出控除の注意するポイントについてはこちら
特定支出控除の注意点 | サラリーマンの特定支出控除-4
単身赴任者が交通費で特定支出控除を受ける場合の具体例についてはこちら
単身赴任者が帰宅交通費で節税する方法 | サラリーマンの特定支出控除-5

 

 

特定支出控除のやり方

特定支出控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。

確定申告書において特定支出控除を受ける旨と特定支出の合計金額を記載して、
確定申告書に① 「 給与所得者の特定支出に関する明細書 」 、② 「 給与等の支払者の証明書 ( 特定支出に関する勤務先の証明書 ) 」 、③ 「 特定支出に係るその支出の事実とその金額を証明する書類 ( 領収証など ) 」 を添付します。

 

 

特定支出控除を受けるための確定申告のやり方

特定支出控除を受けるための確定申告書に記載については、
確定申告書の第二表にある 「 特例適用条文等 」 という欄に 「 所得税法第57条の2 」 と特定支出の合計額を記入します。

そして次の書類を確定申告書に添付します。

  • 「 給与所得の源泉徴収票 」 ( 勤務先から交付を受けます )
  • 「 給与所得者の特定支出に関する明細書 」 ( 自分で記入します )
  • 「 給与等の支払者の証明書 」 ( 「 特定支出に関する証明の依頼書 」 を勤務先に提出して、「 給与等の支払者の証明書 」 の交付を受けます )
  • 「 搭乗・乗車・乗船に関する証明書 」 ( 帰宅旅費がある場合で、交通機関から交付を受けます。領収書などと合わせて交付してもらう必要があります )
  • 「 特定支出につきこれを領収した者の領収を証する書類その他の特定支出の事実及び支出した金額を証する書類 ( 領収書など ) 」

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

年収によって変わる特定支出控除の計算方法 | サラリーマンの特定支出控除-2

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、年収によって変わるサラリーマンの特定支出控除の計算方法について説明したいと思います。

 

 

特定支出控除とは

特定支出控除とは、サラリーマンなど給与所得者の方が仕事に関係する特定の支払い(特定支出)をした場合、その支払額が一定の金額を超えたときにその超えた部分の金額について、確定申告をすることで給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のことをいいます。

何が特定支出控除の対象になるのかについてはこちら
スーツ代など対象になる特定支出とは | サラリーマンの特定支出控除-1
特定支出控除の下限額と上限額についてはこちら
年収によって変わる特定支出控除の計算方法 | サラリーマンの特定支出控除-2
特定支出控除の手続きについてはこちら
特定支出控除のやり方 | サラリーマンの特定支出控除-3
特定支出控除の注意するポイントについてはこちら
特定支出控除の注意点 | サラリーマンの特定支出控除-4
単身赴任者が交通費で特定支出控除を受ける場合の具体例についてはこちら
単身赴任者が帰宅交通費で節税する方法 | サラリーマンの特定支出控除-5

 

 

特定支出控除の計算方法

特定支出控除の計算は次のように行います。

 

1. 1年間の特定支出の合計額の計算

特定支出控除は暦年毎に計算するので、1月1日から12月31日までに行った特定支出(特定支出控除の対象になる支出)を集計して、1年間の合計金額を計算します。

 

2. 給与所得控除の計算

収入(税込みの年収)に応じて、給与所得控除を計算します。

給料など収入金額(税込み年収) 給与所得控除額
180万円以下 収入金額 × 40% ( 最低でも65万円 )
180万円超 360万円以下 収入金額 × 30% + 18万円
360万円超 660万円以下 収入金額 × 20% + 54万円
660万円超 1,000万円以下 収入金額 × 10% + 120万円
1,000万円超 1,500万円以下 収入金額 × 5% + 170万円
1,500万円超 245万円 ( 最大でも245万円 )

 

また、会社からもらう「給与所得の源泉徴収票」に記載されている、「支払金額」と「給与所得控除後の金額」の差額が給与所得控除の金額になります。

 

 

3.  特定支出控除額の適用判定の基準金額の計算

特定支出控除額を適用できるかどうか判定するための基準となる金額を計算します。

この基準金額は、2で計算したその年の「給与所得控除」の1/2になります。

税込み年収720万円の場合は、
給与所得控除 = 720万円 ✕ 10% + 120万円 = 192万円
基準金額 = 192万円 ✕ 1/2 = 96万円

 

 

4. 特定支出と基準金額の比較

1で計算した「1年間の特定支出の合計額」が、3で計算した「特定支出控除額の適用判定の基準金額」を超えるときに、その超える部分の金額を、特定支出控除として給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。

 

 

特定支出控除の計算例

特定支出控除を次の事例で具体的に計算します。

Aさん
収入(税込みの年収)は570万円
特定支出の合計は102万円

給与所得控除は、
570万円 ✕ 20% + 54万円 = 168万円

特定支出控除額の適用判定の基準金額は、
給与所得控除 ✕ 1/2 = 168万円 ✕ 1/2 = 84万円

特定支出と基準金額を比較すると、特定支出の方が大きいので特定支出控除が適用可能
特定支出102万円 > 基準金額84万円

特定支出控除の金額は、
102万円 - 84万円 = 18万円

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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所得税の更正の請求とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、所得税の更正の請求について説明したいと思います。

還付申告の概要についてはこちら
還付申告で税金を取り戻そう 還付申告の期限は5年間
還付申告の具体例についてはこちら
還付申告ができる場合の具体例
還付申告のやり方についてはこちら
還付申告のやり方
還付申告と更正の請求の違いについてはこちら
還付申告と更生の請求の違い

 

 

更正の請求とは

更正の請求とは、確定申告をした後になって、提出した確定申告書に記載誤りがあったことを発見した場合などで、確定申告した税金が実際の税金より多かったときに、正しい税金に訂正してもらうよう税務署に求める手続きになります。

 

 

更正の請求の対象者

更正の請求の対象となる方は次のとおりです。

確定申告書の記載誤りや計算の間違いなどによって、

  • 実際の税額よりも大きな税額になっていた方
  • 純損失等の金額が実際よりも小さくなっていた方
  • 還付金が実際よりも少なくなっていた方

 

つまり、納税者側が得する方向への修正を税務署に求める手続きが更正の請求になります。

逆に、納税者側が損する方向への修正については、更正の請求ではなく修正申告を行います。

 

 

更正の請求書の提出期限

更正の請求を行うためには、自宅住所を管轄する税務署に「平成○○年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」という書類を提出します。

この更正の請求書の提出期限は、
平成23年分以降の各年については、法定申告期限から5年以内になります。

確定申告の必要のない方が確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に、還付を受けるための申告をしている場合における、更正の請求書の提出期限は、
平成23年12月2日以後に還付申告をした場合は、その提出した日から5年以内になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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