事業用資産に対する損害により損害賠償金を受け取った際の税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、事業用資産に対する損害により損害賠償金を受け取った際の税金について説明したいと思います。

 

事業用資産ではなく、事故やケガなどにより加害者から損害賠償金や治療費、慰謝料などを受け取った場合の税金についてはこちら
損害賠償金や治療費、慰謝料を受け取った際の税金

 

 

資産に加えられた損害について受ける損害賠償金

不法行為や突発的な事故などによって、資産に加えられた損害について受ける損害賠償金などは原則として非課税になるので、所得税や住民税などはかかりません。

しかし、資産であっても、個人事業主が事業の用のために持つ事業用資産に加えられた損害について受ける損害賠償金については非課税にならない場合があります。

 

 

事業用資産に加えられた損害について受ける損害賠償金

事業用資産に加えられた損害について受ける損害賠償金について、例えば次のようなケースには注意してください。

 

商品を配送中に事故に遭ってしまい、その事故により使いものにならなくなった商品に対して損害賠償金などを受け取るケース。
在庫や棚卸資産に受けた損害に対して損害賠償金などを受け取った場合、その損害賠償金は商品の販売代金など収入金額に代わる性質を持ちます。
そのため、非課税にはならないで事業所得の収入金額として計上します。

 

車が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の補修期間中はそこで営業できないため、他の場所に仮店舗を賃借して営業することになり、その賃借料の補償として損害賠償金などを受け取るケース。
この損害賠償金などは、事業における必要経費に算入される金額を補てんする性質を持ちます。そのため、非課税にはならないで事業所得の収入金額となります。

 

交通事故によって事業用の車が廃車になってしまった場合で、その車の損害について損害賠償金などを受け取るケース。
車の損害に対して受け取った損害賠償金などは非課税になります。
ただし、その車について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引きます。この場合、損害賠償金がその損失額を超えたとしても、全額が非課税になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

LLPの業務執行 | 有限責任事業組合LLP-5

はじめに

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東京の有限責任事業組合(LLP)を支援する公認会計士・税理士が、LLPの税金や会計について解説します。

今回は、LLP(有限責任事業組合)の業務執行について説明したいと思います。

 

 

LLPの業務執行

LLP(有限責任事業組合)の組合員は、その全員が業務を執行する権利を持っているとともに、業務を執行する義務を負います。

よって、すべての組合員は何らかの形で、業務執行に携わらなければなりません。
そのため、営業担当、開発担当、財務担当などのように業務執行を各組合員で分担することはできますが、業務執行の全部を他の組合員に任せることはできません。

 

 

業務執行とは

LLPにおける業務執行とは、例えば、
契約の締結などのLLPの営業に関する行為や、その契約を締結のための交渉、
具体的な研究開発計画の策定・設計、組合の経理、商品管理、使用人の指揮監督など、
有限責任事業組合の事業を運営、組織として活動する上で重要な部分が含まれています。

 

 

業務執行の全員参加の原則

LLP(有限責任事業組合)の組合員は、なぜその全員が業務執行に参加しなければならないのでしょうか。
業務執行には参加せずに、お金だけ出すような出資のみの組合員はなぜ認められないのでしょうか。

LLPは有限責任事業組合契約に基づいて、組合員の全員がそれぞれの個性や能力、得意分野を活かしながら、組合の共通目的を達成するために主体的に組合の事業活動に参加するというニーズに基づいて導入された制度です。このため、組合員の全員が業務執行に参加することを義務とする規定が定められているのです。

また、LLPの組合員全員の業務執行への参加義務、重要な意思決定の組合員全員による同意は、損失の取込だけを目論んで租税回避を目的として組合に参加するような悪用を防ぐ効果もあります。

 

 

おわりに

東京で有限責任事業組合(LLP)の設立をお考えの方で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。有限責任事業組合(LLP)に関する会計や税務に強い公認会計士・税理士がお手伝いをさせて頂きます。

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LLPの意思決定 | 有限責任事業組合LLP-4

はじめに

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東京の有限責任事業組合(LLP)を支援する公認会計士・税理士が、LLPの税金や会計について解説します。

今回は、LLP(有限責任事業組合)における業務執行の意思決定について説明したいと思います。

 

 

業務執行の意思決定

LLPでは、株式会社における取締役会などの機関を置く必要がありません。

LLPの業務執行の意思決定は、原則としてLLP組合員の全員による一致で行うこととなります。

このLLPの業務執行の意思決定は、LLP契約においてLLP組合員の全員一致以外の方法によることを定めることもできます。
この場合であっても、重要な財産の処分および譲受け、多額の借財については、LLP組合員の全員一致またはLLP組合員の3分の2以上の同意によって決定しなければなりません。

 

 

LLP組合員の全員一致の原則の必要性

LLPは、LLP契約(有限責任事業組合契約)に基づいて、LLP組合員の全員がそれぞれの個性や能力を活かしながら、LLP共通の目的に向かって主体的に組合事業に参画するという制度のニーズに基づいて導入された制度です。

このため、LLP業務の中核的要素をなす業務執行の意思決定については、原則としてLLP組合員の全員による同意によって決定することが妥当であると考えられています。
そして、この業務執行の意思決定を原則としてLLP組合員の全員の一致によることとしている法律の規定は、有限責任事業組合事業の健全性を高めて、債権者の保護に資すると考えられます。

 

 

おわりに

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損害賠償金や治療費、慰謝料を受け取った際の税金

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、損害賠償金や治療費、慰謝料を受け取った際の税金について説明したいと思います。

 

 

損害賠償金や治療費、慰謝料は原則非課税

交通事故などの被害者が、加害者から損害賠償金や治療費、慰謝料など(以下、損害賠償金等)を受け取った場合、これらの損害賠償金等は原則として非課税となり、所得税や住民税はかかりません。

非課税となる損害賠償金等は次のようなものになります。

 

 

心身に加えられた損害に対して受け取る慰謝料など

事故によるケガなど、心身に加えられた損害に対して受け取る治療費や慰謝料、そしてケガをして働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などは非課税になります。

ただし、確定申告を行って医療費控除を受ける場合、支払った医療費から、治療費として受け取った金額を差し引くことになります。しかし、その医療費を補てんして、まだ余りがある場合であっても、他の医療費から差し引く必要はありません。

 

 

資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など

不法行為や突発的な事故などによって、車などの資産に加えられた損害について受ける損害賠償金などは非課税になります。

ただし、事業用の資産に加えられた損害について受ける損害賠償金について非課税にならない場合があるので注意してください。
詳しくはこちら
事業用資産に対する損害により損害賠償金を受け取った際の税金
 

心身または資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金

心身または資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金のうち、非課税になるものは、一般常識としてふさわしい金額に限られます。そのため不当に高額の見舞金などを受け取った場合は、非課税にはならず、課税所得として税金がかかることになるので注意して下さい。

また、収入金額の代わりとして受け取る性質の見舞金や、役務の対価として受け取る性質の見舞金についても、非課税にはならずに課税所得になります。

 

 

おわりに

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LLP契約の登記 | 有限責任事業組合LLP-3

はじめに

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東京の有限責任事業組合(LLP)を支援する公認会計士・税理士が、LLPの税金や会計について解説します。

今回は、LLP契約(有限責任事業組合契約)の登記について説明したいと思います。

 

 

LLP契約

LLP契約(有限責任事業組合契約)は、そのLLPの憲法にあたるもので、LLPの運営の基盤となることを定めます。株式会社の定款のようなものです。

LLPの組合員は、LLP契約書に、LLP法(有限責任事業組合契約に関する法律)に定められている事項(絶対的記載事項)や、組合員が任意に定める事項(任意的記載事項)などを記載して、組合員の全員が署名又は記名押印することが必要です。

 

 

LLP契約の絶対的記載事項

LLP契約書には、絶対的記載事項として次の項目を記載しなければなりません。

  • 組合の事業
  • 組合の名称
  • 組合の事務所の所在地
  • 組合員の氏名または名称(法人の場合)、住所
  • 組合契約の効力が発生する年月日
  • 組合の存続期間
  • 組合員の出資の目的とその価額
  • 組合の事業年度

 

 

LLP契約を変更するには

一度定めたLLP契約は、組合員の全員による同意によって変更することができます。

なお、登記に係る事項を変更した場合は、変更の登記をしなければならいので注意して下さい。

 

 

LLP契約の登記

LLP契約の登記は、

  • LLP契約の原本
  • 出資の払い込みを証明する書面
  • 各組合員の印鑑証明

などを持って、LLPの事務所の所在場所を所管する法務局で申請して行います。

 

LLP契約を登記する際は、次の項目を登記簿に記載しなければなりません。

  • 組合の事業
  • 組合の名称
  • 組合の事務所の所在場所
  • 組合員の氏名または名称(法人の場合)、住所
  • 組合契約の効力が発生する年月日
  • 組合の存続期間
  • 組合員が法人の場合の職務執行者
  • 組合契約で特に解散事由を定めた時はその事由

 

上記の登記簿に記載された事項は、他の商業登記や不動産登記と同様に第三者も閲覧することができます。

 

 

おわりに

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