年末調整とは | 年末調整-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、年末調整の基礎についてご説明したいと思います。

 

 

年末調整とは

株式会社などの法人や個人事業主といった給与の支払者は、役員・従業員、パートやアルバイトに対して給与を支払う際に所得税(と復興特別所得税、以下同様)の源泉徴収を行っています。

その年の1月から12月の1年間に、給与から源泉徴収した所得税の合計金額が、その人が1年間に納めるべき所得税の金額と一致するとは限りません。

このため、
1年間に源泉徴収をした所得税の合計と
1年間に納めるべき所得税を
一致させる必要があります。この手続のことを年末調整といいます。

源泉徴収した所得税を「年末」に正しい所得税の金額に「調整」する作業が「年末調整」なのです。

 

 

年末調整のやり方

年末調整の手続きは次の順番で行います。

  1. その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額(給与所得控除前の給与の額)から、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使って、給与所得控除後の給与の額を計算します。
  2. 給与所得控除後の給与の額から社会保険料控除など各種所得控除を差し引きます。
    扶養控除や配偶者控除、生命保険料控除などに関する情報は従業員などから提出してもらった
    「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と
    「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」に
    記載されています。
  3. 給与所得控除後の給与の額から、上記の所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨)に、所得税の税率を当てはめて所得税の金額を計算します。
  4. 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、住宅借入金等特別控除の額を所得税の金額から差し引きます(税額控除)。
  5. 税額控除を差し引いた後の所得税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨)が、その人が1年間に納めるべき所得税と復興特別所得税になります。
  6. 源泉徴収をした所得税と復興特別所得税の合計額が、1年間に納めるべき所得税と復興特別所得税額より多い場合は、その差額を還付します。
    逆に、源泉徴収をした所得税と復興特別所得税の合計額が、1年間に納めるべき所得税と復興特別所得税額より少ない場合は、その差額を追加で徴収します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

お給料を2社以上からもらっている役員・従業員などの源泉徴収税額

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、お給料を2社以上からもらっている役員・従業員などの源泉徴収について説明したいと思います。

 

 

主たる給与と従たる給与

会社の役員をやっている人などの中には、2以上の会社から給与をもらっている場合も少なくありません。

例えば、複数の会社を経営している人や席を置いている会社以外の会社にも携わっている人などです。

このような場合には、その人に支払う役員報酬・給料といった給与が

  • 主たる給与に該当するのか
  • 従たる給与に該当するのか

を確認する必要があります。

 

主たる給与

主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に対して支払う給与をいいます。

主たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」を使って計算します。一般的にはこちらを使うことが多いと思います。

 

従たる給与

従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。

従たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」を使って計算します。

なお、従たる給与については原則として年末調整できません。
そのため、従たる給与をもらっている人は、自分で確定申告を行って所得税と復興特別所得税の精算を行う必要があります。

 

 

従たる給与についての扶養控除等申告書

扶養控除等申告書には、一般的に用いられる「給与所得者の扶養控除等申告書」の他に、「従たる給与についての扶養控除等申告書」というものがあります。

 

2ヶ所以上から給与をもらう人のうち、
主たる給与の支払者から受け取るその年中の給与の金額(給与所得控除後の給与等の金額)が、下記の1と2の金額の合計額未満になると見込まれる人が、
従たる給与の支払者(主たる給与の支払者以外の給与の支払者)のもとで配偶者控除や扶養控除を受けるために提出するものが「従たる給与についての扶養控除等申告書」になります。

  1. 主たる給与の支払者から受け取る給与から控除される社会保険料等の額
  2. その人の障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額

 

従たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」を使って計算しますが、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人については、「乙欄」を使って計算した源泉徴収税額から下記の金額を差し引きます。

  • 月額表を使う場合は、「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載された控除対象扶養親族など1人につき1,610円
  • 日額表を使う場合は、「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載された控除対象扶養親族など1人につき50円

 

2ヶ所以上から給与をもらう人のうち、上記の条件に当てはまる人は稀だと思いますが、上記の条件に当てはまる場合は、源泉徴収税額が少なくなるのでご検討ください。

 

 

おわりに

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白色申告の個人事業主の記帳について

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、白色申告の個人事業主の記帳について説明したいと思います。

 

 

白色申告者の記帳

所得税においては、納税者本人が利益(所得金額)と税金の額を計算して税務署に申告を行い、税金を納めるという申告納税制度が採用されています。

1年間に発生した利益を正しく計算して申告するためには、
売上(収入金額)や費用(必要経費)について日々の取引を会計帳簿に記録して(記帳)、取引に際して授受した契約書や請求書、領収書、レシートなどの書類を保存しておく必要があります。

青色申告の申請をして青色申告者になった個人事業主は、一定の要件を備えた会計帳簿等を作成して、保存することが求められています。

白色申告者(青色申告の申請をしていない人)についても、事業所得、不動産所得、山林所得を生じる事業を行っている全ての人について、会計帳簿の作成と保存が必要になります。

 

 

白色申告者の記帳する事項

白色申告者については、青色申告者に求められるレベルでの記帳は必要ありませんが、売上げなどの総収入金額と仕入れや費用などの必要経費に関する事項について記帳しなければなりません。

記帳の際は、取引を1件ずつ行う必要はなく、例えば1日の合計金額を集計してその金額を会計帳簿に記入するといった、簡便的な方法で記帳してもかまいませんが、利益(所得金額)を正確に計算できるように、整然かつ明瞭に記帳する必要があります。

 

 

帳簿の保存

記帳しなければならない方が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間、
それ以外の方が作成した帳簿については5年間、
納税者の住所地や事業所などの所在地において、整理して保存する必要があります。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

中古で購入した私物プライベートの資産を業務用に転用した場合の減価償却

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、中古で購入した私用プライベートの資産を個人事業主の業務用に転用した場合の減価償却について説明したいと思います。
(中古購入→私用で使う→事業用に転用)

 

新品資産を業務用に転用した場合の減価償却の概要についてはこちら
(新品購入→私用で使う→事業用に転用)
新品で購入した私物プライベートの資産を業務用に転用した場合の減価償却
新品資産を業務用に転用した場合の減価償却費の計算についてはこちら
新品資産を業務用に転用した場合の減価償却費計算の具体例

中古資産を業務用に転用した場合の減価償却の概要についてはこちら
(中古購入→私用で使う→事業用に転用)
中古で購入した私物プライベートの資産を業務用に転用した場合の減価償却 → 当ページ
中古資産を業務用に転用した場合の減価償却費の計算についてはこちら
中古資産を業務用に転用した場合の減価償却費計算の具体例

 

 

中古で取得した資産を業務用に転用した場合の減価償却

新品ではなく中古で取得した中古マンションや中古自動車などの減価償却資産(時の経過や使用によって減価する資産)で、事業用ではない私物・プライベートな資産(非業務用資産)を、事業用に転用した場合の減価償却費の計算は次のような手順で行います。

  1. その資産を非業務用資産として使っていた期間における「減価の額」の計算を行う
  2. その資産の取得価額から上記で計算した「減価の額」を差し引いた金額を「未償却残高相当額」とする。
  3. 「未償却残高相当額」を、その資産について業務用に転用して業務のために使い始めた日におけるその資産の「未償却残高」とする。
  4. この「未償却残高」を基礎として、その資産を業務用に転用して業務のために使い始めた日以降の減価償却費の計算を、いわゆる中古資産の見積耐用年数による償却率を用いて行う。

 

「未償却残高相当額」の計算と、減価償却費の計算に中古資産の見積耐用年数による償却率を使うところがポイントになります。

 

「未償却残高相当額」の計算方法

「未償却残高相当額」は、その資産の取得価額から、次の金額を差し引いた金額になります。
その資産と同じ種類の減価償却資産に係る耐用年数を1.5倍した年数によって、旧定額法に準じて計算した金額に、その資産を私用・プライベートで使っていた期間に係る年数を乗じて計算した金額

 

計算式で表すとこのようになります。

その資産の取得価額
- 私用・プライベートとして使っていた期間について、その資産の耐用年数の1.5倍の年数で、旧定額法に準じて計算した減価の額
= その資産の業務で使い始めた日における未償却残高相当額

 

私用・プライベートとして使っていた期間の年数に1年未満の端数がある場合、6ヶ月以上は1年、6ヶ月未満は切り捨てます。
耐用年数を1.5倍した年数に1年未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます。

 

 

中古で取得した資産を事業用に使い始めた後の耐用年数と償却率

中古資産のうち一定のものを取得した場合の耐用年数は、その資産の法定耐用年数によらずに、次の算式で計算した簡便法による年数によることもできます。

法定耐用年数の一部を経過した資産は、 ( 法定耐用年数 - 経過年数 ) + 経過年数× ( 20 / 100 )
法定耐用年数の全部を経過した資産は、法定耐用年数 ×( 20 / 100 )

 

 

中古で取得した資産を事業用に使い始めた後の減価償却費の計算

中古で取得した資産を事業用に転用して使い始めた後の減価償却費の計算は、業用に使い始めた日における未償却残高相当額を基にして
(中古購入→私用→事業用に転用)

事業用の資産を中古で取得した場合と同様に行います。
(中古購入→事業用に使う)

 

まぎらわしいのですが、新品で取得した資産を事業用に転用した場合と混同しないように気をつけて下さいね。
(新品購入→私用→事業用に転用)

 

 

おわりに

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取引先との契約および銀行口座開設 | 有限責任事業組合LLP-9

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の有限責任事業組合(LLP)を支援する公認会計士・税理士が、LLPの税金や会計について解説します。

今回は、LLP(有限責任事業組合)における取引先との契約および銀行口座の開設について説明したいと思います。

 

 

取引先との契約

LLPは、組合員の肩書き付きの名義で、取引先等との契約を締結することになります。

例えば、A有限責任事業組合の組合員として甲社、乙社、丙社の3社がいて、そのうち甲社の代表取締役のXさんがA有限責任事業組合の職務執行者として契約を行う場合、
「 A有限責任事業組合 組合員甲社 職務執行者X 」 の名義で契約を締結することになります。

 

この場合、その契約の効果は当該組合員のみでなくLLPの全組合員に及ぶことになります。

 

取引先との契約には、売買契約、雇用契約、業務委託契約、ライセンス契約などといったLLPの事業に必要な様々な契約が該当します。

なお、LLPだけでなく、建設共同企業体(JV)、映画製作委員会、弁護士事務所などの民法上の組合は、業務執行者の肩書き付き名義で各種の契約を締結しています。

 

 

銀行口座の開設

民法上の組合では、組合の業務執行者の肩書き付き名義で銀行等の金融機関に口座を開設でき、LLPも同様の取扱いになります。ただ、金融機関や支店によってはLLPの口座開設に対応していいない場合があるので、各金融機関窓口にお問い合わせ下さい。

また、融資条件にかなえば、金融機関からLLPの事業について融資を受けることも可能です。

 

 

おわりに

東京で有限責任事業組合(LLP)の設立をお考えの方で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。有限責任事業組合(LLP)に関する会計や税務に強い公認会計士・税理士がお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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