年末調整で源泉徴収の過不足を精算する | 年末調整-6

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、年末調整で行う源泉徴収の過不足の精算についてご説明したいと思います。

 

 

年末調整による源泉徴収の精算

給与の支払者である会社などは、年末調整を行って1年間に納めるべき所得税(と復興特別所得税、以下同様)の額の計算をした後に、
その1年間に納めるべき所得税と
1年間に源泉徴収した所得税の合計額に
過不足があれば精算をします。

年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人が、年末調整の対象になります。

 

 

還付する場合

給与の支払者は、源泉徴収をした所得税の合計額が、年末調整で計算した納めるべき所得税よりも多い場合には、その差額を役員や従業員、パート・アルバイトごとに還付します。

還付は次の方法で行います。

  • 年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の場合は、その年の7月から12月の分)として納付する、「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のから差し引いて、過納となった各人ごとに還付します。
  • 年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引いて、順次還付します。

 

 

追加徴収する場合

給与の支払者は、源泉徴収をした所得税の合計額が、年末調整で計算した納めるべき所得税よりも少ない場合には、その差額を役員や従業員、パート・アルバイトごとに年末調整をする月分の給与から徴収し、なお不足額が残る時は、その後に支払う給与から順次徴収します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

新入社員や中途採用、パート・アルバイト等の中途入社の年末調整 | 年末調整-5

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

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今回は、新入社員や中途採用、パート・アルバイトの方など年の中途に入社して年末まで勤務している方の年末調整ついてご説明したいと思います。

 

 

年末調整とは

年末調整は、
役員や従業員、パート、アルバイトに対して毎月支払うお給料などから源泉徴収をした所得税(と復興特別所得税、以下同様)の合計額と、
お給料をもらった人が1年間に納めるべき所得税
との差額を精算する手続きです。

年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人が、年末調整の対象になります。

 

 

年の中途入社の方も年末調整の対象

1月から12月の暦年1年を通して働いている役員や従業員、パート、アルバイトなどだけでなく、年の中途で入社して年末まで働いている役員や従業員、パート、アルバイトなどについても年末調整の対象になります。

 

 

年の中途に入社した方の年末調整

年の中途に入社した方の年末調整については、

まず、入社前にその年において別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうかを調べます。

8月に甲社に入社したAさんは、1月から7月までは別の会社(乙社)に勤務していた場合などです。

 

別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して給与の支払を受けていた人については、その別の会社から支払を受けた給与も含めて、年末調整を行う必要があります。

Aさんの年末調整は、Aさんの前の勤め先の乙社の給与も含めて、新しい勤め先である甲社で行います。

 

別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等を確認するため、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。

甲社でAさんの年末調整を行うためには、Aさんは前の勤め先である乙社から交付された「給与所得の源泉徴収票」を、新しい勤め先である甲社に提出します。

 

 

年の中途入社の方の年末調整を行う場合の所得控除

年末調整を行う場合に給与所得から控除する基礎控除や扶養控除、配偶者控除などの所得控除は次のように処理します。

 

例えば、3月に学校を卒業して、4月から就職した人の場合、給与所得から控除する基礎控除や扶養控除などの所得控除は、所得のあった月数(4月から12月の9ヶ月)などに応じて計算するのではなく、その控除の全額が認められます。
言いかえると、「所得控除 × ( 9ヶ月 / 12ヶ月 ) 」と月割計算するのではなく、所得控除の全額が認められることになります。

 

1年のうち数か月しか給与の支払を受けなかった人であっても、年末調整において税額計算を行う場合に給与所得から控除する所得控除額は、それらの全額が控除されます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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年末調整をした後に扶養控除や配偶者控除の変更があった場合 | 年末調整-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、年末調整をした後に扶養控除や配偶者控除の変更があった場合についてご説明したいと思います。

 

 

年末調整とは

年末調整は、
役員や従業員、パート、アルバイトに対して毎月支払うお給料などから源泉徴収をした所得税(と復興特別所得税、以下同様)の合計額と、
お給料をもらった人が1年間に納めるべき所得税
との差額を精算する手続きです。

年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人が、年末調整の対象になります。

 

 

年末調整後の扶養控除や配偶者控除の変更

年末調整はその年の最後の給与を支払うときに行います。
そのため扶養控除や配偶者控除は最後の給与を支払う日現在の状況で判断することになります。

しかし、年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、結婚や出産などによって配偶者控除の変更や扶養控除の対象になる扶養親族の人数の変更が生じる場合があります。

 

所得税法では、その年の12月31日時点の状況で扶養控除の対象になる扶養親族などの判定を行います。

そのため、扶養控除の対象になる扶養親族などの人数が変更した場合には、年末調整した税額と、その人が納めるべき税額が違ってしまいます。

 

例えば、その年の12月31日までに結婚して、配偶者控除の対象になる配偶者を有することとなった場合は、年末調整のやり直しをすることができます。

年末調整のやり直しを行う場合は、その年分の源泉徴収票を作成・交付する日までに、変更が生じた本人から、その変更を反映させた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。

会社で年末調整のやり直しをしない場合は、役員や従業員などが自分で確定申告を行うことによって所得税(と復興特別所得税)の還付を受けることができます。

 

また、扶養親族であった子供が結婚したなどの理由で、扶養控除の対象になる扶養親族などの人数が減る場合もあります。

この場合も、扶養控除の対象になる扶養親族の変更があった本人から、その変更を反映させた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらって、年末調整をやり直して不足している税額を追加で徴収します。

なお、徴収不足となっている税額がある場合の年末調整のやり直しは、その変更があった年の翌年1月31日以降であっても行う必要があります。

 

 

おわりに

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年末調整の対象になる給与と支給日が翌月になる場合の処理 | 年末調整-3

はじめに

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今回は、年末調整の対象になる給与と給与支給日が翌月になる場合(月末締め翌月10日払いなど)の処理についてご説明したいと思います。

 

 

年末調整とは

年末調整は、
役員や従業員、パート、アルバイトに対して毎月支払うお給料などから源泉徴収をした所得税(と復興特別所得税、以下同様)の合計額と、
お給料をもらった人が1年間に納めるべき所得税
との差額を精算する手続きです。

年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人が、年末調整の対象になります。

 

 

年末調整の対象になる給与

年末調整の対象になる給与は、その年の1月1日~12月31日に支払うことが確定した給与です。

支払うことが確定した給与が対象になるので、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
前年に未払になっている給与を今年になって支払った場合であっても、その年の年末調整の対象となる給与には含まれません(前年の年末調整の対象になります)。

 

また、年末調整の対象になる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。

例えば、転職してきた人が、就職前に他の会社から給与を受け取っていた場合には、前の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与も含めて、年末調整をします。
前の会社が支払った給与や源泉徴収の金額などは、前の会社が発行した源泉徴収票で確認しますので、転職してきた人がいる場合は、前の会社の源泉徴収票を提出してもらってください。前の会社の源泉徴収票がないと、その人の年末調整を行うことはできません。

 

 

給与の支払日が翌月の場合

給与の支払が月末締めの翌月10日払いのような場合、その年の12月分の給与の支払は翌年の1月10日になります。

この、翌年1月10日に支払われる給与は、その年の年末調整の対象にはなりません。翌年の年末調整の対象になります。
前年12月分の給与でその年の1月10日に支払われたものは、その年の年末調整の対象になります。

 

年末調整は、その年中に支払の確定した給与が対象になります。
給与の支払を受ける人からみれば、その年中に収入の確定した給与の総額が年末調整されることになります。

この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約や慣習によって支給日が定められている給与についてはその支給日のことをいい、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。

 

月末締め翌月10日払いの給与の場合、支給日が定められていますので、翌年の1月10日に支給する給与は、翌年の1月10日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。来年の年末調整の対象になります。

 

 

おわりに

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年末調整の対象者 | 年末調整-2

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今回は、年末調整の対象になる人についてご説明したいと思います。

 

 

年末調整の対象者

年末調整は、
役員や従業員、パート、アルバイトなどに対して毎月支払うお給料などから源泉徴収をした所得税(と復興特別所得税、以下同様)の合計額と、
お給料をもらった人が1年間に納めるべき所得税、
との差額を精算する手続きです。

年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人が、年末調整の対象になります。

 

年末調整の対象となる人は、次の2者に分かれます。

  • 年末調整を12月に行う場合
  • 年末調整を年の中途で行う場合

 

 

12月に行う年末調整の対象者

12月に行う年末調整の対象者は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途に入社して年末まで勤務している人になります。個人事業主の青色事業専従者も含まれます。

ただし、次のどちらかに当てはまる人は年末調整の対象から除かれます。

  • 1年間の給与総額が2,000万円を超える人
  • 災害減免法の規定によって、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

 

 

年の途中で行う年末調整の対象者

次のどれかに当てはまる人は、年の途中で行う年末調整の対象者になります。

  1. 海外支店などに転勤になって非居住者となった人
  2. お亡くなりになって退職した人
  3. 著しい心身の障害のために退職した人(退職後に再就職してお給料をもらう見込みのある人は除く)
  4. 12月に支給されるべき給与等を受けとった後に退職した人
  5. パート、アルバイトとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下の人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除く)

 

年の中途で退職した人で、上記の1~5のどれにも当てはまらない人は年末調整の対象となりません。
年の中途で退職した人で、上記の1~5のどれかに当てはまる人は年末調整の対象となります。

 

 

おわりに

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