資本金1,000万円と消費税、増資と減資の関係

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、資本金1,000万円と消費税、増資と減資の関係についてご説明したいと思います。

 

 

資本金1,000万円と消費税

新規設立の法人の場合は、第1事業年度と第2事業年度については基準期間(前々期)がないため、原則として消費税の免税事業者になります。

ただし、基準期間のない第1事業年度や第2事業年度であっても、その期首(事業年度開始の日)の資本金が1,000万円以上ある場合は、消費税の課税事業者になり納税義務は免除されません。

資本金が1,000万円以上の法人を新規に設立する場合は、「法人設立届出書」に「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」を記載して税務署に提出します。

 

 

増資を行った場合

例えば、資本金500万円で法人を設立して、第1事業年度のうちに増資をして資本金を1,000万円にした場合はどうなるでしょうか。

この場合、
第1事業年度の期首における資本金は500万円であるため第1事業年度は消費税の免税事業者になります。
第2事業年度の期首における資本金は1,000万円であるため第2事業年度は消費税の課税事業者になり、消費税の納税義務は免除されません。

 

 

減資を行った場合

例えば、資本金1,000万円で法人を設立して、第1事業年度のうちに減資をして資本金を500万円にした場合はどうなるでしょうか。

この場合、
第1事業年度の期首における資本金は1,000万円であるため第1事業年度は消費税の課税事業者になり、消費税の納税義務は免除されません。
第2事業年度の期首における資本金は500万円であるため原則として第2事業年度は消費税の免税事業者になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税の任意の中間申告制度とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税の任意の中間申告制度についてご説明したいと思います。

 

 

任意の中間申告

直前期の消費税の年税額(地方消費税額を含まない国税のみの税額)が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)についても、自主的に年1回の消費税の中間申告・納付(前納)ができるようになりました。

任意の中間申告による消費税の中間納付税額は、直前期の消費税額(国税)の1/2の額です。
また、この消費税(国税)の中間納付税額とあわせて、地方消費税の中間納付税額を納付することとなります。

この任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額(国税)と地方消費税額によって中間申告・納付することができます。

 

 

任意の中間申告の手続

「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を所轄の税務署長に提出した場合には、届出書の提出日以後に、最初に到来する6月中間申告対象期間(その課税期間開始の日から6ヶ月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間)の末日から、自主的に消費税の中間申告・納付ができます。

 

任意の中間申告制度を適用した場合、6月中間申告対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内に、中間申告書を納税地の所轄税務署長に提出して、その申告に係る消費税額(国税)と地方消費税額を納付する必要があります。

中間申告書を提出したのにもかかわらず期限までに納付しない場合は、延滞税が課される場合があります。

 

 

中間申告書を提出しなかった場合

消費税の中間申告義務がある事業者(直前期の消費税の年税額(地方消費税額を含まない国税のみの税額)が48万円超の事業者)が、中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合は、中間申告書の提出があったものとみなされます。

しかし、任意の中間申告を行う事業者が、中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合は、中間申告書の提出があったものとはみなされません。6月中間申告対象期間の末日に、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」の提出があったものとみなされます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

基準期間相当期間の課税売上高が5億円超とは | 特定新規設立法人-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、特定新規設立法人の要件である基準期間相当期間の課税売上高についてご説明したいと思います。

 

特定新規設立法人の概要についてはこちら
新設法人でも消費税の納税義務が免除されない場合があります | 特定新規設立法人-1

特定新規設立法人を支配するという特定要件についてはこちら
特定新規設立法人の判定における支配とは |特定新規設立法人-2

 

 

基準期間相当期間とは

基準期間相当期間とは、資本金の額または出資の金額が1,000万円未満の新規設立法人を支配する者(個人または法人)の、その新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間のことを言います。

基準期間相当期間は、原則として新規設立法人の基準期間がない事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までに終了した事業年度になります。

この基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える場合、その新規設立法人は基準期間がない事業年度であっても消費税の納税義務は免除されません。

 

 

特定新規設立法人の具体例

A株式会社は新たにB株式会社を設立しました。A株式会社はB株式会社の株式を50%超保有しています。

A株式会社の決算日は12月末です。
20X4年1月1日から20X4年12月31日の事業年度における課税売上高は5億円超です。
20X5年1月1日から20X5年12月31日の事業年度における課税売上高も5億円超です。

B株式会社の決算日は3月末です。
20X6年4月1日に設立されたので第1事業年度は20X6年4月1日から20X7年3月31日になります。

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した基準期間相当期間の課税売上高

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した基準期間相当期間の課税売上高

 

B株式会社の第1事業年度にかかるA株式会社の基準期間相当期間は、B株式会社の第1事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までに終了した事業年度であるため、20X4年1月1日から20X4年12月31日の事業年度になります。

同様に、B株式会社の第2事業年度にかかるA株式会社の基準期間相当期間は、B株式会社の第2事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までに終了した事業年度であるため、20X5年1月1日から20X5年12月31日の事業年度になります。

 

A株式会社はB株式会社の株式の50%超を保有しており、
かつ、
A株式会社の20X4年1月1日から20X4年12月31日の事業年度における課税売上高は5億円超であるため、
B株式会社においては第1事業年度における消費税の納税義務は免除されません。

同様に、
A株式会社の20X5年1月1日から20X5年12月31日の事業年度における課税売上高も5億円超であるため、
B株式会社においては第2事業年度における消費税の納税義務も免除されません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

特定新規設立法人の判定における支配とは | 特定新規設立法人-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税の納税義務が免除されない特定新規設立法人における支配についてご説明したいと思います。

 

 

 

支配とは

資本金や出資の金額が1,000万円未満の新規設立法人であっても、次の要件をすべて満たす場合は、特定新規設立法人に該当して、基準期間がなくても消費税の納税義務が免除されません。

  • 他の者(個人または法人)によって新規設立法人が支配されている(特定要件)
  • 当該他の者(個人または法人)の基準期間相当期間における課税売上高が5億円超である

 

支配とは、実質的に支配しているかどうかで判断されるため、株式の50%超を直接保有するという場合だけに限られず、次のような場合も該当します。

  • 新規設立法人の発行済株式等の50%超を直接または間接保有している
  • 新規設立法人の議決権の50%超を直接または間接保有している
  • 新規設立法人の社員数の50%超を直接または間接に占めている(合名会社や合資会社、合同会社など)

 

他の者には、他の者(個人または法人)の100%支配法人(子会社)、孫会社、ひ孫会社も含まれます。ただし、生計を別にしている親族などの完全支配法人は除かれます。

他の者(個人)には、その親族や使用人、内縁者なども含まれます。よって支配判定を行う場合はこれらの者が保有する株式等も含めて行います。

議決権とは、合併や分割などの組織再編、役員の選任・解任、役員報酬などに関する議決権のことをいいます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

新設法人でも消費税の納税義務が免除されない場合があります | 特定新規設立法人-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、新設法人でも消費税の納税義務が免除されない特定新規設立法人についてご説明したいと思います。

 

特定新規設立法人を支配するという特定要件についてはこちら
特定新規設立法人の判定における支配とは |特定新規設立法人-2

基準期間相当期間についてはこちら
基準期間相当期間の課税売上高が5億円超とは | 特定新規設立法人-3

 

 

新設法人の消費税

資本金1,000万円未満で新たに設立された法人については基準期間(原則としてその事業年度の前々事業年度)が存在しないため、設立1期目と2期目は原則として消費税の免税事業者となります。

ただし、基準期間が存在しなくても、特定期間(原則として前事業年度の上半期)における課税売上高または給与等支払額が1,000万円を超えた場合は、その課税期間から消費税の課税事業者になります。

 

 

特定新規設立法人の消費税

上記のように資本金1,000万円未満で新たに設立された法人は、原則として設立1期目と2期目は原則として消費税の免税事業者となります。

 

しかし、資本金1,000万円未満で新たに設立された法人であっても、下記いずれにも該当する新設法人(特定新規設立法人)の場合は、設立1期目と2期目についても消費税の課税事業者となり消費税の納税義務が免除されません。

  • 新規設立法人が「他の者」に支配されている(特定要件)
  • 上記の「他の者」および当該「他の者」と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の基準期間相当期間(新規設立法人の基準期間)における課税売上高が5億円を超えている

 

特定要件にある支配とは、株式等の50%超を直接または間接に保有されるなどが該当します。

例えば、課税売上高が5億円を超えるような大規模企業が新たに子会社を作る場合などは注意して下さい。

なお、特定新規設立法人に該当する場合は、「消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書」を税務署に提出する必要があります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

最近のコメント