課税仕入れにかかる値引き、割戻、返品、割引などがあった場合の消費税の調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、課税仕入れにかかる値引き、割引、割戻、返品などがあった場合の消費税の調整についてご説明したいと思います。

 

 

課税仕入れにかかる消費税の調整

国内で課税仕入れを行った後に、その仕入れに対する仕入れ値引きなど次のものがあった場合は、これらの金額に対応する消費税の調整を行う必要があります。

  • 値引き
  • 返品
  • 事業者がその直接の取引先から受ける割戻
  • 事業者がその間接の取引先(卸売業者、製造業者など)から受けるリベート
  • 支払期日より前に支払ったことなどによって受ける売上割引
  • その他
    海上運送事業者から受ける船舶の早出料
    販売奨励金等のうち、事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先から金銭で支払いを受けるもの
    協同組合等が組合員等に支払う事業分量配当金のうち、課税仕入れの分量等に応じた部分
    保税地域から引き取った課税貨物にかかる消費税の還付分

 

 

消費税の調整方法

課税期間において控除される課税仕入れ等の消費税の合計額から、課税仕入れにかかる値引き等を受けた金額の消費税の合計額を控除します。

ただし、継続して行うことを条件に、課税仕入れの金額からその課税仕入れにかかる値引き等の金額を控除する方法も認められます。

なお、課税仕入れ等の消費税の合計額から課税仕入れにかかる値引き等を受けた金額にかかる消費税の合計額を控除しきれない場合は、その控除しきれない分を課税売上げにかかる消費税に加える必要があります。

 

 

消費税を調整する期間

上記の調整を行う期間は、仕入れ値引き等があった課税期間になります。
仕入れ値引き等のもとになる課税仕入れがあった課税期間では調整しません。

 

 

消費税の調整を行わない場合

課税仕入れにかかる値引き等があった場合であっても次の場合は調整を行いません。

  • 免税事業者であった課税期間に行った課税仕入れについて、その後に課税事業者となった課税期間において受けた値引き等
  • 課税事業者であった課税期間に行った課税仕入れについて、その後に免税事業者となった課税期間において受けた値引き等

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

課税売上にかかる値引き、割戻、返品、割引などがあった場合の消費税の調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、課税売上にかかる値引き、割引、割戻、返品などがあった場合の消費税の調整についてご説明したいと思います。

 

 

課税売上にかかる消費税の調整

課税資産の譲渡等(課税売上)を行った後に、その売上に対する売上値引きなど次のものがあった場合は、これらの金額に対応する消費税の調整を行う必要があります。

  • 値引き
  • 返品
  • 事業者がその直接の取引先に対して支払う割戻
  • 事業者がその間接の取引先(卸売業者、製造業者など)に支払うリベート
  • 支払期日より前に支払を受けたことなどによって支払う売上割引
  • その他
    海上運送事業者が支払う船舶の早出料
    販売奨励金等のうち、事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先に対して金銭で支払うもの
    協同組合等が組合員等に支払う事業分量配当金のうち、課税資産の譲渡等の分量等に応じた部分

 

 

消費税の調整方法

消費税の調整は、課税標準額に対する消費税額から、売上値引きや売上割戻、返品、売上割引などに係る消費税額を控除することによって行います。

ただし、継続して行うことを条件に、課税資産の譲渡等の金額からその売上げに係る対価の返還等の金額を控除する方法も認められています。

 

 

消費税を調整する期間

上記の調整を行う期間は、売上値引き等があった課税期間になります。
売上値引き等のもとになる課税売上があった課税期間では調整しません。

 

 

消費税の調整を行わない場合

課税売上にかかる値引き等があった場合であっても次の場合は調整を行いません。

  • 免税事業者であった課税期間に行った課税資産の譲渡等について、その後に課税事業者となった課税期間において行った値引き等
  • 課税事業者であった課税期間に行った課税資産の譲渡等について、その後に免税事業者となった課税期間において行った値引き等

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税の課税事業者を選択した新設法人等が一定の固定資産を購入する場合の注意事項

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税の課税事業者を選択した新設法人等が一定の固定資産を購入する場合の注意事項についてご説明したいと思います。

 

 

消費税の課税事業者の強制

下記の1、2の両方に該当する事業者は、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から3年間は、消費税の免税事業者になることはできません。また、簡易課税制度を適用して消費税を申告することができません。

  1. 消費税の免税事業者である者が「課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となる場合
    または、資本金1千万円以上の法人を設立した場合
  2. 消費税の課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までに開始した各課税期間中に
    または、新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に
    調整対象固定資産の課税仕入れを行って、その課税仕入れを行った日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合

 

上記の1、2の両方に該当する事業者は、消費税の免税事業者になることや、簡易課税制度を適用して消費税を申告することが一定期間制限されます。
つまり、課税事業者として一般課税で消費税の確定申告することが一定期間強制されるのでご注意下さい。

 

あえて消費税の課税事業者になって消費税の還付を受ける場合など、還付以上に消費税を納付しなければならない事態になる恐れもあるので、よくご検討のうえ「課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

 

 

調整対象固定資産とは

調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の次のような資産で、

  • 建物
  • 建物附属設備
  • 構築物
  • 機械および装置
  • 車両運搬具
  • 工具器具備品
  • その他(鉱業権、船舶、航空機など)

1つの取引単位の税抜価額が100万円以上のものをいいます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税の課税事業者を選択した事業者が再び免税事業者に戻るための手続

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税の課税事業者を選択した事業者が再び免税事業者に戻るための手続についてご説明したいと思います。

 

 

消費税課税事業者選択不適用届出書

消費税の課税事業者を選択した事業者が再び免税事業者に戻るためには、税務署に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。

提出期限は再び免税事業者に戻りたい課税期間の初日の前日までになります。
例えば、20X6年4月1日から開始する事業年度(課税期間)から免税事業者に戻りたい場合は、20X6年3月31日までに提出します。

 

 

消費税課税事業者選択不適用届出書の提出制限

ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することはできません。
(調整対象固定資産を購入した場合にも、「消費税課税事業者選択届出書」を提出できない場合があります。)

つまり、消費税の還付を受けるために1事業年度だけ課税事業者になって翌事業年度からまたすぐ免税事業者に戻る、といったことはできないので注意して下さい。

 

具体例

消費税の課税期間は1年から変更しないことにする。

X1事業年度:免税事業者
→現在免税事業者であるがX2事業年度から課税事業者になるためにX1事業年度中に課税事業者選択届出書を提出。

X2事業年度:課税事業者
→X1事業年度中に課税事業者選択届出書を提出したのでX2事業年度より課税事業者になる。X2事業年度中は課税事業者選択不適用届出書を提出することができない。

X3事業年度:課税事業者
→X2事業年度中は課税事業者選択不適用届出書を提出することができないため、X3事業年度も引き続き課税事業者になる。X4事業年度から再び免税事業者になるためX3事業年度中に課税事業者選択不適用届出書を提出。

X4事業年度:免税事業者
→X3事業年度中に課税事業者選択不適用届出書を提出したのでX4事業年度より再び免税事業者に戻る。

 

新設法人の場合

第1事業年度が1年未満の新設法人で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して第1事業年度から課税事業者になった場合は、第3事業年度以後でなければ「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出できません。よって、最短で第4事業年度にならないと免税事業者に戻れないことになります。
(手間はかかりますが消費税の課税期間を短くすることで、もう少し早く提出することはできます。)

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

資本金1,000万円未満の新設法人が消費税の課税事業者になるための手続

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、資本金1,000万円未満の新設法人が消費税の課税事業者になるための手続についてご説明したいと思います。

 

 

新設法人の消費税

資本金1,000万円未満の新規設立法人の場合は、第1事業年度と第2事業年度については基準期間(前々期)がないため、原則として消費税の免税事業者になります。

しかし、資本金1,000万円未満の新設法人であっても、消費税の還付を受けるために、あえて第1事業年度から消費税の課税事業者になることができます。

例えば次のような場合には、課税事業者になって消費税の還付を受けることができる可能性があります。

  • 設立当初に多額の設備投資を行う
  • しばらくは売上がたたず仕入れ・経費など出て行くお金が先行する
  • 輸出など海外での売上が大きい

 

 

課税事業者選択届出書

消費税の免税事業者が課税事業者になるためには、課税事業者になりたい課税期間(事業年度等)が始まる前までに、「課税事業者選択届出書」を税務署に提出する必要があります。

例えば、第5事業年度(20X5年4月1日~20X6年3月31日)から消費税の課税事業者になりたい場合は、20X5年3月31日までに「課税事業者選択届出書」を税務署に提出しなければなりません。

 

しかし、新設法人の場合は事前に「課税事業者選択届出書」を提出することができないため、第1事業年度の決算日までに「課税事業者選択届出書」を提出することで第1事業年度から課税事業者になることができます。

 

なお、新設法人が第1事業年度中に「課税事業者選択届出書」を提出する場合は、
第1事業年度から消費税の課税事業者になるのか
第2事業年度から消費税の課税事業者になるのか
を選択することができます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

最近のコメント