消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 | 消費税の届出書について-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税の届出書のうち消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書について説明します。

 

 

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合には、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出する必要があります。

 

課税期間とは、納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間のことをいいます。原則として法人は事業年度、個人事業者は暦年をいいます。

基準期間とは、法人については原則としてその事業年度の前々事業年度、個人事業者についてはその年の前々年度をいいます。

課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上高(消費税および地方消費税に相当する額を除く)と、輸出取引等の免税売上高の合計額をいいます。
また、売上返品等がある場合は、その金額を控除した残額になります。

 

 

提出時期

事由が生じた場合(その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合)、速やかに提出しなければなりません。

 

 

注意点

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出した場合であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、課税事業者になります。

高額特定資産の仕入れ等を行った場合で、消費税法第12条の4第1項(高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例)の規定が適用される期間については、課税事業者となります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税課税事業者届出書 | 消費税の届出書について-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税の届出書のうち消費税課税事業者届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、消費税課税事業者届出書について説明します。

 

 

消費税課税事業者届出書(基準期間用)

課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた事業者は、消費税の課税事業者となり、消費税課税事業者届出書(基準期間用)を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

課税期間とは、納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間のことをいいます。原則として法人は事業年度、個人事業者は暦年をいいます。

 

基準期間とは、法人については原則としてその事業年度の前々事業年度、個人事業者についてはその年の前々年度をいいます。

 

課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上高(消費税および地方消費税に相当する額を除く)と、輸出取引等の免税売上高の合計額をいいます。
また、売上返品等がある場合は、その金額を控除した残額になります。
なお、基準期間が免税事業者であった場合は、その基準期間における課税売上高には消費税が含まれていないので、その基準期間における課税売上高を計算する際には税抜き処理を行う必要はありません。

 

 

消費税課税事業者届出書(特定期間用)

課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であったとしても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた事業者は、消費税の課税事業者になります。

 

特定期間とは、法人の場合は原則としてその事業年度の全事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいい、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいいます。

 

なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高の代わりに、給与等支払額の合計額によって判定することもできます。

 

特定期間における課税売上高または給与等支払額によって判定を行った結果、課税事業者に該当することになった場合は、消費税課税事業者届出書(特定期間用)を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

連結子法人の異動の届出の提出 | 連結納税-16

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結子法人の異動の届出の提出について説明したいと思います。

 

 

本店所在地の異動

連結子法人の本店または主たる事務所の所在地に異動があった場合には、

(どの法人が提出するのか)
その連結子法人ではなく連結親法人が、

(どこに提出するのか)

  • 連結親法人の納税地の所轄税務署長、
  • 異動した連結子法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長、
  • 異動した連結子法人の異動後の本店等所在地の所轄税務署長、

に対して、その旨の届出書を提出します。

 

ただし、平成29年度の税制改正によって、
連結親法人の納税地または連結子法人の本店等所在地に異動があった場合に提出することとされている届出書は、
その異動”後”の納税地または本店等所在地の所轄税務署長へ提出することが不要になります。

 

 

会計期間の変更

連結子法人が、連結納税制度の適用期間中にその定款等に定めた会計期間を変更した場合には、その変更前および変更後の会計期間について、

(どの法人が提出するのか)
その連結子法人が、

(どこに提出するのか)
その連結子法人の本店等所在地の所轄税務署長
に対して、その旨の届出書を提出します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

単体の青色欠損金の連結所得計算における取り扱い | 連結納税-15

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、単体の青色欠損金の連結所得計算における取り扱いについて説明したいと思います。

 

 

連結欠損金額

連結親法人の各連結事業年度開始の日より前の9年(平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度で生じた連結欠損金額については10年)以内に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額(前連結事業年度までに損金の額に算入された金額等を除く。)がある場合は、その連結欠損金額に相当する金額は、その各連結事業年度の連結所得の金額の計算において、その連結欠損金額の損金算入前の連結所得の金額として一定の金額の50%(連結事業年度開始の時期により変動あり)に相当する金額(損金算入限度額)を限度として、損金の額に算入されます。

 

 

単体の青色欠損金の連結所得計算

連結親法人と特定連結子法人(連結納税の開始または加入時に時価評価を要しない連結子法人のこと。以下同様。)の連結納税を開始する前の一定の事業年度で生じた青色欠損金額は、いずれも連結欠損金額とみなされ、一定の金額の範囲内で連結所得の計算上、損金の額に算入されます。

連結親法人または連結子法人に係る下記金額など一定の金額については、連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされます。

  • 連結親法人の最初の連結事業年度開始の日前9年(平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度で生じた連結欠損金額については10年)以内に開始した各事業年度において生じた青色欠損金額等で一定の金額
  • 特定連結子法人の最初の連結事業年度開始の日前9年(平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度で生じた連結欠損金額については10年)以内に開始した各事業年度において生じた青色欠損金額等で一定の金額(連結グループに加入した特定連結子法人については青色申告書である確定申告書を提出していることなど一定の要件を満たすものに限る。)
  • 特定連結子法人(最初の連結事業年度開始の日の前日が連結事業年度終了の日であるものに限る。)のその開始の日前9年(平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度で生じた連結欠損金額については10年)以内に開始した各連結事業年度において生じたその特定連結子法人の連結欠損金個別帰属額

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

連結納税の承認取消と青色申告の承認取消 | 連結納税-14

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結納税の承認の取り消しと青色申告の承認の取り消しについて説明したいと思います。

 

 

連結納税の承認取消と青色申告の承認取消

連結加入前の単体申告において青色申告の承認を受けていた連結法人が、国税庁長官によって連結納税の承認を取り消された場合には、青色申告の承認も取り消されることになりますのでご注意下さい。

 

 

連結納税の承認取消事由と青色申告の承認取消事由

下記のとおり青色申告の承認の取消事由と連結納税の承認の取消事由が同じであるため、その事実によって連結納税の承認が取り消された場合には、青色申告の承認についても取り消されることになります。

 

法人税法第127条1項1号~4号(青色申告の承認の取消し事由)

一 その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと。 当該事業年度
二 その事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかったこと。 当該事業年度
三 その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 当該事業年度
四 第七十四条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しかったこと。 当該申告書に係る事業年度

 

法人税法第4条の5第1項1号~4号(連結納税の承認の取消し事由)

一 連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと。
二 連結子法人がなくなったことにより、連結法人が連結親法人のみとなったこと。そのなくなった日
三 連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
四 第八十一条の二二第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかったこと。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

最近のコメント