連結子法人のみなし事業年度の具体例 | 連結納税-8

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結子法人のみなし事業年度の具体例について説明したいと思います。

 

 

みなし事業年度の具体例

P社(3月決算)は、x2年4月1日からx3年3月31日までの期間から連結納税の承認を受けるために、その期間の開始の日の3月前の日までに、連結納税の承認申請書を提出しました。

この承認申請書に記載した連結子法人となる法人には、P社と決算期が異なるS社(9月決算)があります。

なお、x2年4月1日の前日までに、連結納税の承認申請に係る処分はありません。

 

連結納税の適用

この場合、S社はいつから連結納税の適用を受けるでしょうか。


x2年4月1日の前日までに、連結納税の承認または却下の処分がなかったことから、P社とS社を含む全ての連結子法人について、x2年4月1日において、連結納税の承認があったものとみなされ、x2年4月1日以後の期間について、その効力を生ずることになり、S社は、x2年4月1日以後の期間について、連結納税の適用を受けることになります。

 

申告等

また、これに伴いどのような申告などを行うこととなりますか。


S社は、その事業年度開始の日(x1年10月1日)から最初連結親法人事業年度開始の日の前日(x2年3月31日)までの期間については、単体での申告を行います。

また、その連結親法人事業年度開始の日(x2年4月1日)からその終了の日(x3年3月31日)までの期間については、S社の個別益金損金額などを含めてP社が連結申告を行います。
S社は、個別帰属額等を記載した書類などをS社の本店所在地の所轄税務署長に提出します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

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連結子法人のみなし事業年度 | 連結納税-7

はじめに

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今回は、連結子法人のみなし事業年度について説明したいと思います。

 

 

連結納税の承認

連結親法人となる法人について連結納税が承認された場合、連結子法人となる法人の全てについても連結納税が承認されたものとみなされます。

また、連結納税の承認申請書を提出した場合、最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の前日までに連結納税の承認または却下の処分がなかったときには、連結親法人となる法人と連結子法人となる法人の全てについて、最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日においてその承認があったものとみなされます。

これらの場合において、連結納税の承認は、連結親法人となる法人と連結子法人となる法人の全てについて、最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日以後の期間について、その効力が生じます。

 

 

連結子法人のみなし事業年度

連結子法人となる法人の事業年度の中途において、最初の連結親法人事業年度が開始した場合、その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間のみなし事業年度が生じます。

また、連結子法人の事業年度開始の日および終了の日が、それぞれその開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日および終了の日でない場合には、その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間のみなし事業年度が生じます。

なお、連結子法人は、その連結事業年度に係る個別帰属額等(法人税の負担額として帰せられる金額または法人税の減少額として帰せられる金額など一定の事項)を記載した書類に、その連結事業年度の貸借対照表、損益計算書などの書類を添付して、その連結子法人の本店所在地の所轄税務署長に提出します。

 

 

おわりに

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連結所得に対する法人税の連帯納付責任 | 連結納税-6

はじめに

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今回は、連結納税における税金の連帯納付責任について説明したいと思います。

 

 

連結子法人の連帯納付責任

連結所得に対する法人税は、連結親法人がその法人税を国に納付します。
そして、連結子法人は、連結親法人が納付すべき連結所得に対する法人税について、連帯納付の責任を負います。

連結納税制度において、連結子法人は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税で、その連結子法人とその連結親法人との間に連結完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した連結所得に対する法人税について、連帯して納付する責任を負います。

そのため、連結親法人がその連結所得に対する法人税を滞納した場合は、連結子法人は納付すべきその連結所得に対する法人税の一部ではなく全部について納付する責任があります。

連結子法人が連帯納付の責任を負うこととなるその連結所得に対する法人税については、連結親法人の納税地の所轄税務署長だけではなく、連結子法人の本店(または主たる事務所)の所在地の所轄税務署長からも滞納に係る処分を受ける場合があるので注意して下さい。

 

 

おわりに

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連結納税の承認の申請 | 連結納税-5

はじめに

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今回は、連結納税の承認の申請について説明したいと思います。

 

 

連結納税の承認の申請

連結親法人となる法人と連結子法人となる法人が、連結納税の適用を受けようとする場合には、連結納税の承認の申請書を提出する必要があります。

 

提出先

連結親法人となる法人と連結子法人となる法人が連名で、連結納税の承認の申請書を、連結親法人となる法人の納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出します。

提出する書類は、下記それぞれ3部になります。

  • 連結納税の承認の申請書(初葉)
  • 連結納税の承認の申請書(次葉)
  • 付表1(連結親法人となる法人の主要株主等の状況)
  • 付表2(発行済株式等の状況)
  • 出資関係図(連結子法人となる法人に対する持株割合を記載した出資関係図)
  • グループ一覧(連結親法人となる法人およびすべての連結子法人となる法人等を記載した一覧表)

 

提出期限

連結納税の承認の申請書の提出期限は、原則、連結納税に係る承認を受けて最初に連結納税を適用しようとする事業年度開始の日の3月前の日になります。

ただし、

連結納税に係る承認を受けて最初に連結納税を適用しようとする事業年度が、親法人の設立事業年度の場合は、設立事業年度開始の日から1月を経過する日と設立事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日が提出期限になります。

連結納税に係る承認を受けて最初に連結納税を適用しようとする事業年度が、親法人の設立事業年度の翌事業年度の場合は、設立事業年度終了の日と翌事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日が提出期限になります。

 

 

おわりに

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連結子法人になることができる法人 | 連結納税-4

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今回は、連結子法人になることができる法人について説明したいと思います。

 

 

連結子法人になることができる法人

連結納税制度において、連結子法人になることができる法人は、連結親法人になる法人による完全支配関係(連結除外法人と外国法人が介在しない一定の関係に限る)がある内国法人です。

ただし、連結除外法人は、連結子法人になることはできません。

 

 

連結除外法人

連結除外法人とは、下記に当てはまる法人のことをいいます。

  • 普通法人以外の法人
  • 破産手続開始の決定を受けた法人
  • 資産の流動化に関する法律に規定される特定目的会社
  • 投資信託及び投資法人に関する法律に規定される投資法人
  • 法人課税信託に係る法人税法第4条の7に規定される受託法人
  • 連結納税の承認を取り消された法人で、その承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人
  • 連結納税の取りやめの承認を受けた法人で、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人

 

 

おわりに

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