消費税の納税義務判定のフローチャート

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税の納税義務判定についてご説明したいと思います。

 

 

フローチャート

消費税の納税義務判定のフローチャートは下記のとおりです。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した消費税の納税義務判定のフローチャート

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した消費税の納税義務判定のフローチャート

 

 

消費税の納税義務の判定では、

 

まずは基準期間が「ある」か「ない」かで分岐します。

基準期間が「ある」場合で基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の課税事業者になります。

 

基準期間が「ある」場合で基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合と、
基準期間が「ない」場合は、
特定期間における課税売上高で判定します。

 

特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合で、特定期間における給与等の支払額も1,000万円を超える場合は、消費税の課税事業者になります。

特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合であっても、特定期間における給与等の支払額は1,000万円以下の場合は、消費税の免税事業者になります。

特定期間における課税売上高が1,000万円以下の場合は、消費税の免税事業者になります。

 

なお、直前期が7ヶ月以下の法人の場合は、原則として特定期間による判定は不要です。
ただし、直前期が7ヶ月以下の法人であっても、当期開始の日前1年間に開始した前々期がある場合などはこの限りではありません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

新設法人の特定期間による消費税の納税義務の判定

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、新設法人の特定期間による消費税の納税義務の判定についてご説明したいと思います。

 

 

 

消費税の特定期間とは

消費税において、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、その年またはその事業年度の消費税の納税義務は免除されません。

 

基準期間とは、
法人の場合はその事業年度の前々事業年度、
のことをいいます。
なお、法人の基準期間の課税売上高は年換算します。

 

特定期間とは、
法人の場合は原則としてその事業年度の前事業年度の上半期、
のことをいいます。

ただし、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかによって判定する代わりに、特定期間の給与等の支払額が1,000万円を超えるかどうかで判定することができます。

なお、特定期間の給与等の支払額とは、役員報酬や給与、賞与などになります。未払給与や所得税が非課税の通勤手当などは含めません。

 

 

月の途中で法人を新規設立した場合の特定期間

月の途中で設立した法人の場合の特定期間は、前事業年度の開始の日から6ヶ月の期間の末日の属する月の前月末日までの期間を特定期間の6ヶ月の期間とみなして、納税義務の判定を行います。

 

具体例でもう少しわかりやすく説明します。

 

前年の20X1年5月20日に決算日が3月31日の法人を新規設立した場合、
前事業年度は20X1年5月20日から20X2年3月31日になります。
前事業年度の開始の日である20X1年5月20日から6ヶ月の期間の末日は20X1年11月19日になります。
前事業年度の開始の日から6ヶ月の期間の末日である20X1年11月19日の属する月の前月末日は20X1年10月31日になります。
よって、当期の特定期間は20X1年5月20日から20X1年10月31日になります。

20X1年5月20日から20X1年10月31日の期間中の課税売上高と給与等の支払額の両方が1,000万円を超える場合は当期(20X2年4月1日から20X3年3月31日)は消費税の課税事業者になります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した新設法人の特定期間による消費税の納税義務の判定

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した新設法人の特定期間による消費税の納税義務の判定

 

 

設立事業年度が7ヶ月以下の場合

前事業年度に法人を設立して、その事業年度の前事業年度である設立初年度の月数が7ヶ月以下の場合は、原則としてその事業年度における特定期間がないことになります。

よって、資本金1,000万円未満の新設法人で、法人を設立した初年度の月数を7ヶ月以下に設定すれば、原則として設立事業年度とその翌事業年度は消費税の納税義務は免除されることになります。

なお3期目においては、
基準期間である設立事業年度の課税売上高を年換算して判定、
かつ、特定期間である2期目上半期の課税売上高と給与等の支払額で判定(年換算はしない)します。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した設立事業年度が7ヶ月以下の場合

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した設立事業年度が7ヶ月以下の場合

 

 

おわりに

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個人事業主の特定期間による消費税の納税義務の判定

はじめに

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今回は、個人事業主の特定期間による消費税の納税義務の判定についてご説明したいと思います。

 

 

 

消費税の特定期間とは

消費税において、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、その年またはその事業年度の消費税の納税義務は免除されません。

 

基準期間とは、
個人事業主の場合はその年の前々年の1月1日から12月31日、
のことをいいます。

 

特定期間とは、
個人事業主の場合はその年の前年の1月1日から6月30日、
のことをいいます。

ただし、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかによって判定する代わりに、特定期間の給与等の支払額が1,000万円を超えるかどうかで判定することができます。

なお、特定期間の給与等の支払額とは、役員報酬や給与、賞与などになります。未払給与や所得税が非課税の通勤手当などは含めません。

 

 

個人事業主の消費税の納税義務の判定

個人事業主の消費税の納税義務の判定は次のように行います。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した個人事業主の消費税の納税義務の判定

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した個人事業主の消費税の納税義務の判定

 

個人事業主の場合、

基準期間の課税売上高①が1,000万円以下であったとしても、
特定期間の課税売上高②と特定期間の給与等の支払額③の両方が1,000万円を超える場合は、消費税の課税事業者になります。

基準期間の課税売上高①が1,000万円以下で、
特定期間の課税売上高②または特定期間の給与等の支払額③のどちらか一方でも1,000万円以下になる場合は、消費税の免税事業者になることができます。

 

 

おわりに

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住宅ローン控除を受けている方が海外赴任になった場合 | 海外赴任の税金-7

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、住宅ローン控除を受けている方が海外赴任などにより外国で勤務することになった場合についてご説明したいと思います。

 

 

海外転勤と住宅ローン控除

住宅ローン控除を受けている方が海外転勤になって家族とともに日本を離れる場合、
住宅ローン控除の対象である住まいから引っ越しした日の属する年以降は住宅ローン控除の適用を受けることができませんが、
海外転勤が終わって住宅ローン控除の対象である住まいに戻ってきた日の属する年以降は再度住宅ローン控除の適用を受けることができます。

住宅ローン控除の再適用を受けるためには、日本から離れる前と日本に戻ってきた後の2つタイミングで次の手続を行う必要があります。

 

 

住宅ローン控除の再適用を受けるための手続

住宅ローン控除を受けている方が海外転勤になって家族とともに日本を離れる場合、次の手続を行います。

 

引越前までに行う手続

住宅ローン控除の対象である住まいから引っ越しする日までに下記の書類を税務署に提出します。

  • 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
  • 税務署から送られてきた未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」と「給与所得
  • 者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」

 

日本に戻ってきた年分の手続

日本に戻ってきて再び住宅ローン控除の適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。必要事項を記載した確定申告書に下記書類を添付して税務署に提出します。

  • 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 住民票の写し
  • 給与所得者の場合は給与所得の源泉徴収票

 

 

おわりに

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海外勤務中の所得税、住民税、固定資産税 | 海外赴任の税金-6

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、海外赴任などにより外国で勤務する場合の日本の所得税、住民税、固定資産税についてご説明したいと思います。

 

 

海外勤務中の日本の所得税

日本国内の会社に勤めている給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤する場合、日本国内に住所を有しない者と推定されて、原則として所得税法における非居住者となります。

海外勤務などによって非居住者となった人について、海外に出発した後に日本国内にある持ち家マンションなどの不動産を賃貸して賃料収入を得ることで一定額以上の不動産所得が生じる場合など、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)がある場合は、日本において確定申告をする必要があります。

 

 

海外勤務中の日本の住民税

住民税はその年の1月1日時点の住所地において、その年の前年の1月1日から12月31日までの所得に対してかかる税金です。

 

例えばX2年4月から2年間の任期で海外勤務になった場合、

X2年1月1日には日本国内に住所があることになります。
そのため、X2年の前年であるX1年1月1日から12月31日までの所得に対する住民税が課税されます。

X3年1月1日には日本国内には住所がありません。
そのため、X3年の前年であるX2年1月1日から12月31日までの所得に対する住民税は課税されません。

 

 

海外勤務中の日本の固定資産税

固定資産税や都市計画税は、資産を保有しているという事実についてかかる税金です。海外勤務中であっても日本国内に土地や家、マンションなどを保有している場合は固定資産税や都市計画税がかかります。

 

 

おわりに

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