公益社団法人・公益財団法人にかかる主な税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、公益社団法人・公益財団法人にかかる主な税金について説明したいと思います。

 

 

公益法人の税務上の区分

社団法人や財団法人は次のような区分で税金を収める範囲が異なってきます。

  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人)
  • 一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人以外の法人)

 

上記の区分についてはこちら
社団法人・財団法人の税務上の区分
公益社団法人・公益財団法人の税金についてはこちら
公益社団法人・公益財団法人にかかる主な税金
一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人)の税金についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人にかかる主な税金
一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人以外の法人)の税金についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人以外の法人にかかる主な税金

 

 

公益社団法人・公益財団法人とは

公益社団法人・公益財団法人とは、公益目的事業を行うことを主目的として、行政庁から公益認定を受けた社団法人・財団法人のことをいいます。

 

 

公益社団法人・公益財団法人の税金

公益社団法人・公益財団法人が納付する主な税金には次のようなものがあります。

 

法人税

公益社団法人・公益財団法人が納付する法人税は、法人税法施行令第5条で規定する収益事業から発生した所得に対してのみ課税されます。
公益目的事業から生じた所得には法人税はかかりません。

 

法人住民税

公益社団法人・公益財団法人は、原則として法人住民税の均等割を納める必要があります。
ただし、公益目的事業のみを行って収益事業を行わない場合、地方自治体によっては免除申請を行うことで住民税の均等割が免除される場合があります。

公益社団法人・公益財団法人の法人住民税の法人税割については、法人税がかかる収益事業に対してのみ課税されて、公益目的事業には課税されません。

 

法人事業税・地方法人特別税

公益社団法人・公益財団法人の法人事業税・地方法人特別税については、法人税がかかる収益事業に対してのみ課税されて、公益目的事業には課税されません。

 

消費税

公益社団法人・公益財団法人の公益目的事業から発生した所得には法人税等は課税されません。

しかし、消費税においては、公益目的事業のみを行っている場合であっても、その事業が国内における課税資産の譲渡等である場合は、消費税の課税対象になります。

そのため、公益社団法人・公益財団法人の課税期間の基準期間における課税売上高等が1,000万円を超える場合など、消費税の課税事業者に該当する場合は、公益目的事業と収益目的事業を合わせて消費税を納付する必要があります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

社団法人・財団法人の税務上の区分

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、社団法人と財団法人の税務上の区分について説明したいと思います。

 

 

公益法人・一般法人の税務上の区分

社団法人や財団法人は次のような区分で税金を収める範囲が異なってきます。

  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人)
  • 一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人以外の法人)

 

公益社団法人・公益財団法人の税金についてはこちら
公益社団法人・公益財団法人にかかる主な税金
一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人)の税金についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人にかかる主な税金
一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人以外の法人)の税金についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人以外の法人にかかる主な税金

 

 

公益社団法人・公益財団法人

公益社団法人・公益財団法人とは、
一般社団法人・一般財団法人のうち、
公益目的事業(学術、技芸、慈善その他の公益に関する公益法人認定法別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの)を行うことを主目的として、行政庁から公益認定を受けた法人のことをいいます。

 

 

一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人)

非営利型法人である一般社団法人・一般財団法人とは、
公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人のうち、

「非営利性が徹底された法人」として法人税法等が定める要件を全て満たしている法人

または、

「共益的活動を目的とする法人」として法人税法等が定める要件を全て満たしている法人

のことをいいます。

 

「非営利性が徹底された法人」としての要件を全て満たしている場合は、手続きをすることなく公益法人等である非営利型法人になります。
しかし、「非営利性が徹底された法人」としての要件のうち一つでも該当しなくなった場合は、手続きをすることなく非営利型法人ではなくなり、普通法人(非営利型法人以外の法人)になってしまうので注意して下さい。

 

同様に、
「共益的活動を目的とする法人」としての要件を全て満たしている場合は、手続きをすることなく公益法人等である非営利型法人になります。
しかし、「共益的活動を目的とする法人」としての要件のうち一つでも該当しなくなった場合は、手続きをすることなく非営利型法人ではなくなり、普通法人(非営利型法人以外の法人)になってしまうので注意して下さい。

 

 

般社団法人・一般財団法人(非営利型法人以外の法人)

非営利型法人以外の一般社団法人・一般財団法人とは、
公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人のうち、
上記の非営利型法人の要件を満たさない法人のことをいいます。

 

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

非常勤社外監査役のメリットとデメリット | 社外監査役-8

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が社外監査役について解説します。

今回は、非常勤社外監査役のメリットとデメリットについて説明したいと思います。

 

 

 

非常勤社外監査役のメリット

非常勤社外監査役の多くは、常勤社内監査役とは異なり、その会社において従業員や取締役などとして勤務してきた経験がありません。

そのような非常勤社外監査役には、常勤社内監査役と比べて次のようなメリットがあります。

  • その会社の文化や常識にとらわれることなく、外からの視点を持って監査を行うことができる。
  • 士業の場合、公認会計士であれば監査や会計、税理士であれば税務、弁護士であれば法務といった専門分野についての強みを持っている。
  • 非常勤社外という特性から、監査役報酬以外に自己の本業から収入を得ていることが多いため、会社の経営陣に対しても厳しい姿勢で臨むことができる。

 

 

非常勤社外監査役のデメリット

繰り返しになりますが非常勤社外監査役の多くは、常勤社内監査役とは異なり、その会社において従業員や取締役などとして勤務してきた経験がありません。

そのため常勤社内監査役と比べて次のようなデメリットがあります。

  • その会社における実務や社内事情に疎い
  • 問題点を発見できても深掘りできない
  • 業務に充てることができる時間に限りがある

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、社外監査役をお探しのベンチャー企業などの法人様がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、社外監査役として貴社の成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

常勤社内監査役のメリットとデメリット | 社外監査役-7

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が社外監査役について解説します。

今回は、常勤社内監査役のメリットとデメリットについて説明したいと思います。

 

 

 

常勤社内監査役のメリット

常勤社内監査役の多くは、その会社において従業員や取締役などとして長い期間勤務してきた経歴を経ているため、非常勤社外監査役に比べて次のようなメリットがあります。

  • 会社の内部事情に詳しいため業務監査によって会社の問題点を発見しやすい
  • 社内の人脈が豊富であるため内部情報の収集に長けている

 

 

常勤社内監査役のデメリット

常勤社内監査役はその会社における勤務期間が長いため、非常勤社外監査役に比べて次のようなデメリットがあります。

  • 例えば社内の常識が社外の非常識になっていることを認識できないといった外からの視点で監査がしづらい
  • 監査役に就任した以降であってもこれまでの社内人間関係に影響されやすく勤務時代の上司や同僚・部下に対して厳しい意見を言いづらい

また、常勤社内監査役においては常勤という性質上、監査役報酬以外の収入がなく、その生活基盤たる収入を監査役報酬に依存しなければならないことが多くなります。
そのため、会社の経営陣に対して厳しく対応することを躊躇したり、厳格な監査を行うことに及び腰になったりする可能性が非常勤社外監査役に比べて高いと言えます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、社外監査役をお探しのベンチャー企業などの法人様がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、社外監査役として貴社の成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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常勤監査役、非常勤監査役とは | 社外監査役-6

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が社外監査役について解説します。

今回は、常勤監査役と非常勤監査役の違いについて説明したいと思います。

 

 

監査役の分類

監査役は下記表のように4つに分類することができます。

常勤 非常勤
社内 常勤社内監査役 非常勤社内監査役
社外 常勤社外監査役 非常勤社外監査役

 

常勤監査役は社内監査役である場合が多く、非常勤監査役は社外監査役である場合が多いようです。

社内監査役と社外監査役についてはこちら
社内監査役、社外監査役とは | 社外監査役-5

 

 

常勤監査役と非常勤監査役の違い

常勤監査役とは、他に常勤する必要がある職務についておらず、その会社の営業時間中はその会社の監査役としての職務についている監査役のことをいいます。
法律上禁止はされていませんが、複数の会社の常勤監査役を兼任することはできないとされています。

対して、非常勤監査役とは、常勤監査役以外の監査役のことをいいます。
非常勤監査役は取締役会や監査役会に出席するために月に1,2回は会社に出社することが多いようです。

なお、常勤監査役と非常勤監査役の権限と責任の範囲に違いはありません。

また、会社法では社外監査役については第2条で用語の定義がされていますが、非常勤監査役についての定めはありません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、社外監査役をお探しのベンチャー企業などの法人様がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、社外監査役として貴社の成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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