連結グループから離脱する場合の青色申告の承認手続き | 連結納税-13

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結グループから離脱する場合の青色申告の承認手続きについて説明したいと思います。

 

 

連結納税と青色申告

連結納税制度には青色申告と白色申告の区分がありません。

そのため、

青色申告の承認を受けないで連結納税を適用することとなった連結子法人や
連結納税の適用期間中に連結グループ内の連結法人によって設立された連結子法人が

連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなったことにより、連結納税の承認が取り消されて連結グループから離脱する場合は、その離脱した法人の単体申告を青色申告で行うためには青色申告の承認申請書を提出する必要があります。

そして、この連結グループから離脱した法人の青色申告の承認申請書の申請期限には特例があります。

 

 

青色申告の承認申請書の提出期限

 

対象事業年度 提出期限
法人税法第4条の5第2項第4号、または第5号の規定によって連結納税の承認を取り消された場合(連結親法人事業年度開始の日にその承認を取り消された場合を除く)におけるその取り消された日の前日の属する事業年度 その事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の前日(残余財産の確定の日の属する事業年度は、その事業年度終了の日の翌日から1月を経過する日の前日(その翌日から1月以内に残余財産の最後の分配または引渡しが行われる場合には、その行われる日の前々日))
法人税法第4条の5第2項各号の規定によって連結納税の承認を取り消された場合におけるその取り消された日(取消日)の属する事業年度 その取消日以後3月を経過した日と、その事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうち、いずれか早い日の前日
取消日の属する事業年度が3月に満たない場合におけるその事業年度後の各事業年度(取消日以後3月を経過する日までに開始するものに限る) その取消日以後3月を経過した日と、その各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうち、いずれか早い日の前日

 

 

おわりに

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連結納税の承認申請と青色申告の承認申請 | 連結納税-12

はじめに

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今回は、連結納税の承認申請と青色申告の承認申請の適用関係について説明したいと思います。

 

 

承認申請の適用関係

新設した連結親法人となる法人P社は、設立事業年度等の承認申請特例を適用して、設立事業年度から連結納税を開始するために、連結納税の承認申請書をその提出期限内に提出しました。

このP社は、連結納税の申請が却下された場合、設立事業年度から青色申告を行うことができるようにするため、青色申告の承認申請書を提出期限内に提出しました。

このような状況において、

  • P社の連結納税の申請が承認された場合、P社が提出した青色申告の承認申請書は無効なものと取り扱われます。
  • P社の連結納税の申請が却下された場合で、その青色申告の申請について設立事業年度終了の日までに承認または却下されなかったときは、その日において青色申告の承認があったものと取り扱われます。

 

 

青色申告

内国法人が青色申告を行うためには、青色申告の承認申請書を提出期限内に提出して、青色申告の承認を受ける必要がありますが、連結申告法人は青色申告の申請をすることができません。

 

上記の事例におけるP社の連結納税の申請が承認された場合、P社の設立事業年度開始の日以後の期間について連結納税の申請の承認の効力が生ずることとなり、P社は青色申告の申請をすることができない連結申告法人になります。
よってP社が提出した青色申告の承認申請書は無効となります。

 

対して、P社の連結納税の申請が却下された場合、P社は連結申告法人には該当しません。そのため、P社が提出した青色申告の承認申請書は無効にはならず、P社の設立事業年度終了の日までにその青色申告の申請について承認または却下されなかったときは、その日に青色申告の承認があったものとみなされます。

 

 

おわりに

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連結納税の承認が取り消される場合 | 連結納税-11

はじめに

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今回は、連結納税の承認が取り消される場合について説明したいと思います。

 

 

取り消しが行われる場合

連結法人が下記に該当する場合には、その連結法人に係る連結納税の承認が取り消されます。
連結納税の承認が取り消されたときは、その連結納税の承認はその取り消された日以後の期間について、その効力を失うことになります。

  • 連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録または保存が省令に従って行われていない。
  • 連結事業年度に係る帳簿書類について、税務署長等の指示に従わなかった。
  • 連結事業年度に係る帳簿書類について、取引の全部または一部を、隠蔽・仮装して記載・記録して、その他その記
  • 載・記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある。

 

 

取り消されたものとみなされる場合

下表にある取り消しの対象となる事実が生じた場合、取消対象となる連結法人は、承認を取り消されたとみなされる日において連結納税の承認を取り消されたものとみなされ、その承認はその取り消されたものとみなされた日以後の期間について、その効力を失うことになります。

 

取消しの対象となる事実 取消対象となる連結法人 承認を取り消されたものとみなされる日
連結親法人と内国法人(普通法人、協同組合等に限る)との間に、その内国法人による完全支配関係(連結除外法人、外国法人が介在しない一定の関係に限る。以下同様)が生じた 連結親法人と全ての連結子法人 その完全支配関係が生じた日
連結子法人がなくなって、連結法人が連結親法人だけになった 連結親法人 その連結子法人がなくなった日
連結親法人が解散した 連結親法人と全ての連結子法人 その解散の日の翌日(合併による解散の場合は合併の日)
連結子法人の解散(合併、破産手続開始の決定による解散に限る)または残余財産が確定した その連結子法人 その解散の日の翌日(合併による解散の場合は合併の日)またはその残余財産の確定の日の翌日
連結子法人が連結親法人との間にその連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった その連結子法人 その連結完全支配関係を有しなくなった日
連結親法人が公益法人等に該当することになった 連結親法人と全ての連結子法人 その公益法人等に該当することになった日
連結親法人と内国法人(公益法人等に限る)との間に、その内国法人による完全支配関係がある場合において、その内国法人が普通法人や協同組合等に該当することになった 連結親法人と全ての連結子法人 その内国法人が普通法人か協同組合等に該当することになった日

 

 

おわりに

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連結納税の承認申請が却下される事由 | 連結納税-10

はじめに

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今回は、連結納税の承認申請が却下される事由について説明したいと思います。

 

 

承認申請が却下される事由

下記に該当する場合は、連結納税の承認申請が却下されることがあります。

  • 連結予定法人のいずれかが、その申請を行っていない。
  • 申請を行っている法人に、連結予定法人以外の法人が含まれてしまっている。
  • 申請を行っている連結予定法人について、下記のいずれかに該当する事実がある。
    1.連結所得の金額、連結欠損金額、法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められる。
    2.連結事業年度において、帳簿書類の備付け、記録、保存が財務省令で定めるところに従って行われることが見込まれない。
    3.連結納税の承認の取消しまたは取りやめの承認を受けた日以後5年以内に連結納税の承認の申請書を提出した。
    4.法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる。

 

なお、国税庁長官は連結納税の承認の申請を承認または却下する場合は、書面によってその旨を通知することとされています。
ただし、連結納税の適用を受ける期間の開始の日の前日までに、その承認または却下の処分がなかった場合は、連結親法人となる法人と連結子法人となる法人の全てについて、その開始の日にその承認があったものとみなされます。

 

 

おわりに

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連結子法人の時価評価資産の範囲 | 連結納税-9

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結子法人の時価評価資産の範囲について説明したいと思います。

 

 

時価評価資産

連結納税の開始または加入に当たって、連結子法人となる法人の有する一定の資産については、時価評価しなければなりません。

連結納税において、その時価評価の対象となる資産を時価評価資産といいます。

 

 

時価評価資産の範囲

連結納税における時価評価資産とは、連結子法人となる法人の有する下記の資産をいいます。

  • 固定資産
  • 棚卸資産となる土地(土地の上に存する権利を含む)
  • 有価証券
  • 金銭債権
  • 繰延資産

ただし、下記に該当する資産などは時価評価資産から除かれます。

 

時価評価資産から除かれる資産の例

  • 連結子法人となる法人(以下、子法人)が、連結親法人となる法人(以下、親法人)によって完全支配関係を有することとなった日以後最初に開始する連結親法人事業年度開始の日の5年前の日以後に終了する各事業年度または各連結事業年度において、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入などの規定の適用を受けた減価償却資産
  • 売買目的有価証券、償還有価証券
  • その資産の時価と帳簿価額との差額(一定の調整を要する場合あり)が、子法人の資本金等の額の1/2に相当する金額または1,000万円のいずれか少ない金額に満たないもの
  • 子法人との間に完全支配関係がある内国法人(清算中のもの、合併による解散以外の解散が見込まれるもの、又はその内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるものに限る)の株式または出資で、その時価がその帳簿価額に満たないもの
  • 最初連結親法人事業年度開始の日に、子法人が自己を被合併法人とする合併(その親法人および他の子法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る)によって合併法人に移転する資産、およびその合併によってその親法人またはその子法人にその発行済株式または出資を直接または間接に保有されている他の子法人(以下、孫会社等)がその親会社との間に完全支配関係(連結除外法人および外国法人が介在しない一定の関係に限る。以下同様)を有しなくなる場合の孫会社等の保有する資産
  • 最初連結親法人事業年度の開始の日に子法人が自己を合併法人とする合併によってその親法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合のその子法人の保有する資産およびその合併により孫会社等がその親会社との間に完全支配関係を有しなくなる場合の孫会社等の保有する資産
  • 子法人が、親法人との間に完全支配関係を有することとなった日以後2月以内に、その子法人の株式が連結グループ外の法人に譲渡されたことなど一定の事由によってその完全支配関係を有しなくなる場合のその子法人(その親法人を合併法人とする合併によりその完全支配関係を有しなくなるものなど一定のものを除くの保有する資産

 

 

おわりに

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