渡切交際費とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務上は給与にされる渡切交際費について説明したいと思います。

 

 

渡切交際費は給与

渡切交際費とは、役員や従業員に対して支給する精算不要の交際費のことをいいます。
この渡切交際費、税務上は支給した役員や従業員に対する給与として取り扱われます。

精算されないものが渡切交際費として給与になるので、業務上必要な交際費として領収書を会社に提出するなどして精算された場合は、交際費になります。

 

また、渡切交際費は給与所得として取り扱われるので、源泉徴収の対象になります。

従業員に対して支給した渡切交際費は会社の経費として損金算入することができますが、役員に対して支給した渡切交際費は定期同額給与等の要件を満たさないかぎり損金不算入になるので注意して下さい。

そして、渡切交際費は、従業員に支給したもので法人の損金になるものであっても、役員に支給したもので法人の損金にならないものであっても、受け取った側にとっては給与として所得税や住民税がかかってくるので余計な税金の負担が増えてしまうことになります。

 

 

使途秘匿金

使途秘匿金とは、相当の理由なく、その相手の氏名や住所、支出事由をその帳簿書類に記載していない支出のことをいいます。

役員や従業員に対して支給する渡切交際費の性質が使途秘匿金にあたる場合は、給与ではなく使途秘匿金として損金不算入になります。損金不算入になるばかりか、その支出額の40%が追徴課税されてしまいます。

 

 

渡切交際費より給料を上げよう

上記のとおり、渡切交際費を支給すると税金が余計にかかったり源泉徴収の手間が増えたり、さらには使途秘匿金とみなされる危険もあります。

そして、役員や従業員に対して、給料の他に使いみちが自由なお金を渡すことは社内管理的にも好ましくありません。

渡切交際費を支給するのであれば、給料を上げる方が望ましいでしょう。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

接待にかかるタクシー代 交通費か交際費か

はじめに

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今回は、接待にかかるタクシー代が交通費になるのか交際費になるのかについて説明したいと思います。

 

 

接待をする側

まずは接待をする側で考えてみます。

税務上の交際費等には、接待等のために直接支出した費用だけでなく、その接待等がなければ支出されなかった費用も含まれます。

 

そのため、自分が接待会場であるお店に行くまでのタクシー代は、交通費ではなく交際費として処理しなければなりません。

同様に、接待後お店から自宅までの自分のタクシー代についても、交際費になります。

なお、交際費になるタクシー代は、飲食費の交際費とは区別して管理します。

 

また、接待の現場では帰り際に接待相手にタクシー代として現金を渡すような場面もあると思います。後日タクシー代の領収書を接待相手からもらうのも難しいでしょう。
このような場合、接待相手に渡した現金は交際費にはなりません。いわゆる渡し切りの交際費として交際費でも交通費でもなく、接待相手に現金を渡した従業員や役員に対する給与とされるので注意して下さい。
給与になると源泉徴収の対象になり、役員の場合は役員報酬として損金不算入になってしまいます。

 

 

接待をされる側

税務上の交際費とは、交際費、接待費、機密費などの費用で、得意先や仕入先その他事業関係者に対して接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用であるとされています。

接待をされる側が支払う接待会場の行き帰りのタクシー代、すなわち接待を受けるために支払うタクシー代は、上記のような費用には該当しないため交通費になります。

 

 

おわりに

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パーティ開催費用の処理

はじめに

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今回は、パーティ開催費用の処理について説明したいと思います。

 

 

取引先を招待するパーティを開催

創立10周年記念パーティなど、主に取引先を招待して行われるパーティを開催した場合、その開催費用は交際費として処理します。

このパーティに役員や従業員が出席した場合、この役員や従業員にかかる費用についても交際費になるので注意して下さい。

 

ご祝儀を受け取った場合

例えば、パーティの開催費用が100万円でご祝儀として30万円頂戴した場合、パーティ開催費総額の100万円を交際費として計上して、ご祝儀30万円は雑収入として計上します(両建て処理)。

100万円-30万円=70万円だけを交際費として計上する方法は誤りになります(相殺処理)。

 

会費を徴収する場合

例えば、パーティ開催費用が100万円で100人が参加して一人あたり3,000円の会費を徴収した場合、100万円-30万円=70万円だけを交際費として計上することができます(相殺処理)。

このように、ご祝儀として任意で受け取る場合と、会費として強制的に徴収する場合では、同じ金額であっても交際費となる金額が異なってきます。

よって、パーティを開催する場合は、特に交際費が制限される大企業においては、会費制にすると交際費課税が少なくなり節税になる場合があります。

 

 

社内行事を開催

創立10周年記念の社内行事など、役員や従業員が参加する社内行事としてパーティを開催した場合、役員や従業員におおむね一律に社内において供与される通常の飲食にかかる費用については、交際費ではなく福利厚生費として処理することができます。

 

 

おわりに

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交際費と販売奨励金の区分

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務上の交際費と販売奨励金の区分について説明したいと思います。

 

 

販売奨励金

販売促進の目的で特定の地域の得意先である事業者に対して販売奨励金等として、金銭または事業用資産を交付する場合、その費用は原則として税務上の交際費等には該当しません。

特定の地域の得意先とは、例えば、ライバルが多く競争が激しい地域の得意先の販売を支援する場合などが該当します。

販売奨励金の支出先の事業者は、直接の取引先である得意先だけでなく、製造業者における小売業者など間接的な取引先も含まれます(製造業者の直接の取引先が卸業者で、卸業者の直接の取引先が小売業者である場合など)。

販売奨励金は、あくまで自己の製商品の販売を促進する目的で支出するものであるため、経営不振の得意先を支援する目的で販売奨励金の名目で支出するものは、寄付金とみなされる場合があるので注意して下さい。

 

 

特約店従業員の保険料

特約店等の役員や従業員を被保険者とする掛捨ての生命保険や損害保険の保険料を負担した場合、その保険料は販売奨励金等に該当します。

ただし特約店等の特定の役員、部長、課長、その他特定の従業員のみを被保険者とするものは販売奨励金ではなく交際費等になります。

 

 

おわりに

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交際費と売上割戻しの区分

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今回は、税務上の交際費と売上割戻しの区分について説明したいと思います。

 

 

金銭で支払う売上割戻し

法人が得意先に対して、売上高や売掛金回収高に比例または売上高の一定額ごとに金銭で支払う売上割戻し、得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用は、税務上の交際費等には該当しません。

 

交際費に該当しない理由

  • 金銭(現金)による支出である
  • 金銭による支出を受けた得意先である事業者においては収益として計上される
  • たんなる金銭の贈与ではなく企業間の事業活動の一環として支払われるものである

 

 

物品で支払う場合

法人が得意先に対して、売上高や売掛金回収高に比例または売上高の一定額ごとに支払うものであっても、金銭ではなく物品で支払う場合や、旅行や観劇に招待する場合の費用は、原則として税務上の交際費等に該当することになります。

 

少額物品

得意先に支払う物品の購入単価が3,000円以下の少額物品である場合、金銭による売上割戻しと同様の基準によって得意先に支払う場合に限って、税務上の交際費等には該当しません。

 

事業用資産

得意先に支払う物品が、その得意先である事業者において棚卸資産として販売するか固定資産として使用することが明らかな物品(事業用資産)である場合、金銭による売上割戻しと同様の基準によって得意先に支払う場合に限って、税務上の交際費等には該当しません。

 

 

まとめ

売上高など一定の基準による支出でその支出が金銭による場合は、原則として交際費になりません。

売上高など一定の基準による支出でその支出が物品による場合は、原則として交際費になります。

売上高など一定の基準によらない支出の場合は、交際費になります。

 

 

おわりに

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