普通法人が公益法人等に移行する場合の所要の調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、普通法人が公益法人等に移行する場合の所要の調整について説明したいと思います。

 

公益法人等から普通法人に以降する場合はこちら
公益法人等が普通法人に移行する場合の所要の調整

 

 

所要の調整

非営利型法人以外の法人が、公益社団法人・公益財団法人または非営利型法人に該当することとなる場合、

その該当日の前日にその普通法人が解散したものとみなし、
その該当日にその公益法人等が設立されたものとみなして、

一定の法人税に関する法令の規定等を適用して、所要の調整を行います。

 

該当日とは、普通法人として全所得課税を受けていた一般社団法人・一般財団法人が公益法人等(公益社団法人・公益財団法人、非営利型法人)に該当することとなる場合のその該当することとなる日のことをいいます。

 

 

該当することとなる日の前日の属する事業年度

該当することとなる日の前日の属する事業年度における法人税法等の適用は次のようになります。

 

法人税法等の規定 適用内容
欠損金の繰戻還付 該当日の前日より前1年以内に終了した事業年度、または該当日の前日の属する事業年度に欠損金については、繰戻還付の適用を受けることができます。
なお、欠損金の繰戻還付の規定は、租税特別措置法において大法人による完全支配関係がない中小企業者等を除いてその適用が停止されていますが、解散の場合には適用されることとなっています。
国庫補助金等に係る特別勘定の取崩し 該当日の前日において、特別勘定の金額の全額を取崩し、その取崩した日の属する事業年度の益金の額に算入します。
貸倒引当金(返品調整引当金) 該当日の前日の属する事業年度については、貸倒引当金等の損金算入が認められません。
繰延デリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等 ヘッジ対象資産等の決済等が行われていない場合であっても、繰延べた決算損益額は、その該当日の前日の属する事業年度の益金または損金に算入します。
長期割賦販売等に係る収益費用 該当日の前日の属する事業年度において、延払基準の方法により繰延べられていた収益および費用の全額を益金および損金に算入します。
一括償却資産の損金算入 該当日の前日の属する事業年度において、その事業年度終了時の一括償却資産の残額を損金に算入します。
資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入 該当日の前日の属する事業年度において、その事業年度終了時の繰延消費税額等の残額を損金に算入します。
退職給与引当金勘定の取崩 該当日の前日の属する事業年度において、退職給与引当金を全額取崩した上で、益金に算入します。

 

 

該当することとなった日の属する事業年度およびそれ以降

該当することとなった日の属する事業年度およびそれ以降の事業年度における法人税法等の適用は次のようになります。

 

法人税法等の規定 適用内容
青色欠損金、災害損失金及び期限切れ欠損金の繰越し 該当日の属する事業年度の前の各事業年度において生じた欠損金を、該当日の属する事業年度以後に繰り越すことはできません。
欠損金の繰戻しによる還付 該当日の属する事業年度において生じた欠損金の繰戻しによる還付を受けることはできません。
受取配当の益金不算入制度における株式等に係る負債の利子の額 負債利子額の按分計算について、該当日の属する事業年度以後の事業年度に係るもののみを合算します。
簡便法は平成22年4月1日に存する法人のみ適用することができますので、該当日が同日より後である場合には、簡便法の適用はできません。
一括評価金銭債権に係る貸倒引当金制度における貸倒引当金勘定への繰入限度額 貸倒実績率の計算について、該当日の属する事業年度は当該事業年度の実績により計算しします。翌事業年度以後は該当日の属する事業年度以後の事業年度のみ合算します。
返品調整引当金制度における返品調整引当金勘定への繰入限度額 棚卸資産の返品率の計算について、該当日の属する事業年度以後の事業年度のみで合算します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

一般法人と公益法人の間の区分変更があった場合の消費税の申告

はじめに

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今回は、一般法人と公益法人の間の区分変更等があった場合の消費税の申告について説明したいと思います。

 

 

 

法人区分の変更にかかる事業年度の区分

る法人区分の変更、例えば一般社団法人から公益社団法人への変更、公益財団法人から一般社団法人への変更など、があった場合には、次の1の期間と2の期間がそれぞれ1事業年度となり、事業年度を区分することになります。

  1. 定款で定めた事業年度開始の日からその該当することとなった日の前日まで
  2. その該当することとなった日から定款で定めた事業年度終了の日まで

 

 

 

法人区分の変更にかかる消費税の申告

上記のとおり、法人区分が変更されると、それに合わせて事業年度も区分されます。

消費税および地方消費税の納税義務がある法人は、原則として、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に確定申告書を提出するとともに、消費税と地方消費税を納付します。

法人区分の変更によって事業年度が区分されて、各課税期間において消費税の課税事業者に該当する場合は、その各課税期間について、それぞれ申告期限までに確定申告書を提出しなければならないので注意して下さい。

 

消費税法においては、法人税法上の法人区分に関わらず、全ての法人が事業者に該当します。

下記に該当する場合は、その課税期間中に収益事業部門と非収益事業部門で行った課税資産の譲渡等を合計して消費税の確定申告をする必要があります。

  • その課税期間の基準期間における課税売上高が 1,000 万円を超える場合
  • 基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下であっても、特定期間(原則、前事業年度開始の日以後6月の期間)における課税売上高が 1,000 万円を超える場合

 

 

おわりに

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一般法人と公益法人の間の区分変更があった場合の法人税の申告

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

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今回は、一般法人と公益法人の間の区分変更等があった場合の法人税の申告について説明したいと思います。

 

 

 

法人区分の変更にかかる事業年度の区分

る法人区分の変更、例えば一般社団法人から公益社団法人への変更、公益財団法人から一般社団法人への変更など、があった場合には、次の1の期間と2の期間がそれぞれ1事業年度となり、事業年度を区分することになります。

  1. 定款で定めた事業年度開始の日からその該当することとなった日の前日まで
  2. その該当することとなった日から定款で定めた事業年度終了の日まで

 

 

 

法人区分の変更にかかる法人税の申告

上記のとおり、法人区分が変更されると、それに合わせて事業年度も区分されます。

法人税の納税義務がある法人は、原則として、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に確定申告書を提出するとともに、法人税を納付します。

法人区分の変更によって事業年度が区分される場合は、その区分された事業年度それぞれについて、申告期限までに確定申告書を提出しなければならないので注意して下さい。

 

例えば、3月決算の一般社団法人が、公益認定を受けて、12月1日から公益社団法人になった場合は、
4月1日から11月30日までを事業年度として1月31日までに確定申告を行い、
12月1日から3月31日までを事業年度として5月31日までに確定申告を行います。

法人区分の変更がなければ4月1日から3月31日までを事業年度して5月31日までに1回確定申告を行うところ、法人区分の変更がなされたため、2回確定申告を行うことになるのです。

 

 

おわりに

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一般法人と公益法人の間の区分変更等があった場合の事業年度の考え方

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港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、一般法人と公益法人の間の区分変更等があった場合の事業年度の考え方について解説したいと思います。

 

 

事業年度

法人税法における事業年度とは、法人の財産および損益の計算単位となる期間のことをいい、法令で定められているものや法人の定款等に定めるものをいいます。

一般社団法人や一般財団法人が公益認定を受けた場合は、貸借対照表や損益計算書などの計算書類を、
事業年度開始の日から公益認定を受けた日の前日までの期間、
公益認定を受けた日からその事業年度の末日までの期間、
に分けて作成することとされており、これに伴って、事業年度を区分することとなります。

 

 

 

みなし事業年度

公益法人等が普通法人に該当することとなった場合や、普通法人が公益法人等に該当することとなった場合には、
定款等で定めた事業年度の開始の日からその該当することとなった日の前日までの期間と、
その該当することとなった日からその定款で定めた事業年度終了の日までの期間を、
それぞれ1事業年度とみなすこととされています。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した、公益法人等区分変更によるみなし事業年度のイメージ図

 

 

該当することとなった日

下記の表にある法人区分の変更があった場合は、次の1の期間と2の期間がそれぞれ1事業年度となります。

  1. 定款で定めた事業年度開始の日から該当することとなった日の前日まで
  2. 該当することとなった日から定款で定めた事業年度終了の日まで

 

法人区分の変更と「該当することになった日」
法人区分の変更 該当することとなった日
公益法人等 公益社団法人
公益財団法人
非営利型法人 公益認定の取消しの日
普通法人 公益認定の取消しの日
非営利型法人 一般社団法人
一般財団法人
公益法人等 公益認定を受けた日
普通法人 非営利型法人の要件に該当しなくなった日
普通法人 一般社団法人
一般財団法人
公益法人等 公益認定を受けた日
非営利型法人 非営利型法人の要件全てに該当した日

 

 

おわりに

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公益法人等が行っていた収益事業を廃止した場合の税務の届出

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、公益法人等が行っていた収益事業を廃止した場合に必要となる税務の届出について解説したいと思います。

 

 

収益事業の廃止

公益社団法人や公益財団法人、非営利型の一般社団法人、非営利型の一般財団法人が、収益事業を行う場合、下記のような税金が課税されています。

  • 法人税
  • 法人住民税(法人税割)
  • 事業税
  • 地方法人特別税

 

しかし、その税金がかかる収益事業を廃止した場合は、それまで発生していた上記の税金がかからなくなります。

そこで、行っていた収益事業を廃止した場合は、税務署や都道府県、市区町村に対して、収益事業を廃止したことを届け出る必要があります。

 

 

届出書類と提出先

公益法人等が行っていた収益事業を廃止した場合、次のような届出を行います。

 

所轄の税務署に対して「収益事業廃止届出書」を提出する。

 

都道府県税事務所と市町村税務課に所定の届出書を提出する。

東京都23区の場合は、所轄の都税事務所に次の書類を添付した「異動届出書」を提出します。区役所への手続きは必要ありません。

  • 税務署に提出した「収益事業廃止届出書」の写し
  • 履歴事項全部証明書

 

 

おわりに

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