給与振込口座の銀行を統一 | コスト削減・経費削減-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士がコスト削減や経費削減について解説します。

今回は、給与振込口座の銀行統一によるコスト削減・経費削減について説明したいと思います。

 

 

給与振込手数料を削減

従業員が少ないときにはあまり気にならない給与振込にかかる手数料ですが、従業員が増えてくるとバカになりません。

この給与振込にかかる手数料は、給与を振り込む従業員の銀行口座を1つの銀行に統一、可能であれば支店まで統一することで大きく削減できます。

 

 

振込手数料削減の効果

毎月のお給料が1年間に12回、夏と冬のボーナスを合わせると、従業員一人あたり年14回の振込が必要になります。

例えば、某都市銀行では、
他の銀行宛に3万円以上の振込を行う場合は432円の手数料がかかるのに対して、
同じ銀行の同じ支店宛に3万円以上の振込を行う場合の手数料はゼロ円です。
同じ銀行の別の支店宛に3万円以上の振込を行う場合であっても216円の手数料で済みます。

 

給与を支払う法人の銀行口座と給与を振込む従業員の銀行口座が別の銀行である場合は、従業員一人あたり年間6,048円(432円×14回)もの振込手数料が発生することになります。

従業員が50人いれば、年間302,400円(6,048円×50人)にもなります。

 

もし、この従業員50人の給与振込口座を、給与を支払う法人の銀行口座と同じ銀行の同じ支店に統一するとこができれば、この302,400円をまるまる削減することができます。

 

別の言い方をすると、利益率が10%の会社の場合、約3百万円の売上を上げるのと同じ効果があるとも言えます。

 

 

給与振込口座統一の注意点

会社の方から給与振込口座を強制させることは問題がありますので、あくまでお願いベースで従業員に伝えてください。

また、途中で給与振込口座の変更をお願いするのはハードルが高いので、入社時点で給与振込口座のお願いをすると良いと思います。

従業員に何かしらのインセンティブを与えることで、給与口座の変更をお願いする方法もいいかもしれません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、コスト削減や経費削減をお考えのベンチャー企業などの法人様がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、コスト削減や経費削減のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

インターネットFAX | コスト削減・経費削減-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士がコスト削減や経費削減について解説します。

コスト削減・経費削減に有効なインターネットFAXについて説明したいと思います。

 

 

インターネットFAXとは

従来のFAXが電話回線を使ってFAX機や複合機で送受信を行うのに対して、インターネットFAXはインターネット回線を使ってパソコンやスマートフォンで送受信を行います。

 

 

インターネットFAXのメリット

従来のFAXでは、FAX機・複合機の本体価格に電話回線費用、紙代やインク代などがかかりますが、インターネットFAXでは1,000円前後の月額利用料と送受信1枚あたり10~30円で済むので、コスト削減につながります。

また、パソコンなどでFAXをデータとして受信するので情報の共有を容易に行うことができますし、パソコン画面で内容を確認して必要なものだけ印刷することができるので、FAX DMなど不要なFAXを印刷せずに破棄することができます。

FAXを送信する場合もPDFファイルやワード、エクセル、パワーポイントのデータをそのまま送ることができるので業務効率化にもなります。

 

 

インターネットFAXの選び方

インターネットで「インターネットFAX」と検索すると多くの業者さんがヒットしますが、選ぶ際は次のような点を考慮するといいと思います。

 

月額料金と送信料金、受信料金

例えば、たくさんFAXの送受信を行う場合は月額料金が高くても1枚あたり送受信料金が安いところを選ぶ、、逆にFAXの利用頻度が少ない場合は月額料金が安いところを選ぶ、などと自社のFAX利用頻度からご検討ください。

 

FAX番号

多くの業者さんはIP電話番号である050しか取得できないので、例えばFAX番号として03からはじまる番号が欲しい場合は、業者さんが限られてしまいます。

 

 

おわりに

FAX利用率はまだまだ高く、業界によってはFAXが必須の場合もあります。FAXを利用している方はぜひインターネットFAXの導入を検討してみてください。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、コスト削減や経費削減をお考えのベンチャー企業などの法人様がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、コスト削減や経費削減のお手伝いをさせて頂きます。

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子会社や別会社など複数の会社を設立するメリットとデメリット-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

子会社や別会社など複数の会社を設立するメリットとデメリットのうち、今回はデメリットについて説明したいと思います。

 

 

 

複数の会社を設立するデメリット

複数の会社を設立するデメリットは、大きく次の2つに分けることができます。

  • コストと手間
  • 税務リスク

 

 

コストと手間

複数の会社を設立するとコストと手間がかかります。
はじめに会社を設立するための費用がかかるだけでなく、税理士に支払う報酬や住民税均等割などが毎年余計にかかってきます。

また、会社が2つになれば会計処理も増えるし、決算書も2つ作成して法人税等の申告書も2つ作成しなければなりません。

既存の会社と別実態を確保したいのであれば、オフィスや電話なども別に借りなければなりませんし、webサイトなども新規に用意する必要があります。

 

 

税務リスク

複数の会社を設立する目的が、税金を不当に安くするためで、設立した会社間の取引における価格を調整したり偽装したりすると税務調査で痛い目に合うことになります。

不当に税金を安くする意図がなかったとしても、設立した会社間の取引については、その取引内容と金額が細かく調べられると思いますので、しっかりと法人を複数設立した理由や取引の妥当性を説明できるように準備しておくことが大切です。

設立した会社間における営業取引以外にも、出向や転籍といった人材の異動、資産の移転などにも税務的に問題となることが多いので、税理士とよく相談して実行するようにしてください。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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子会社や別会社など複数の会社を設立するメリットとデメリット-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

子会社や別会社など複数の会社を設立するメリットとデメリットのうち、今回はメリットについて説明したいと思います。

 

 

 

複数の会社を設立するメリット

複数の会社を設立するメリットは、目的別に大きく次の2つに分けることができます。

  • 節税
  • 経営管理

 

 

複数の会社を設立して節税する

複数の会社を設立することで次のような節税メリットを享受することができる場合があります。(新規に設立する会社の資本金の額や親会社の規模によっては利用できない場合があるのでご注意ください。)

  • 利益を分散することにより法人税の軽減税率の利用枠が増える
  • 消費税の納税義務が法人設立から最長2年間免除される
  • 損金(税務上の経費)にできる交際費の枠が増える
  • 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の利用枠が増える

 

 

経営管理のために複数の会社を設立する

次のような経営管理目的のために複数の会社を設立する場合があります。

 

新規に法人を設立することによって事業の採算や責任の所在を明確にする。

  • 会社内にある複数事業を会社ごとに分ける
  • 新規事業を立ち上げるために別会社を設立する
  • 製品や商品、商材ごとに会社を分ける
  • 地域ごとに会社を分ける

 

また、1つの会社で起こった様々な問題による影響を避けるというリスク分散のために複数の会社を設立する場合もあります。

 

その他、許認可事業を行う会社において認められない事業を行うために別会社を設立する場合もあります。
例えば、医療法人ではできない不動産賃貸事業を行うために株式会社であるMS法人(メディカルサービス法人)を立ち上げる場合などです。

 

 

おわりに

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祝儀、香典、見舞金を支出した場合の取り扱い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、祝儀、香典、見舞金などを支給した場合の取り扱いについて説明したいと思います。

 

 

従業員に支出

役員や従業員、またはその親族などのお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支出される祝儀、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞金などは、福利厚生費として処理します。

なお、消費税は不課税取引になります。

 

 

取引先に支出

得意先や仕入先などの取引先、その従業員に支出する祝儀、香典、見舞金などは、業務上の付き合いにかかる贈答としての性格を有するものであるため、交際費として処理します。

なお、消費税は不課税取引になります。

取引先に対して支出するものであっても、専属下請先の従業員等またはその親族に支出する祝儀、香典、見舞金などのうち、自社の業員等と同じ事情にある者に対して一定の基準に従って支出するものは、交際費には該当しません。

 

 

セールスマンに支出

製造業者または卸売業者が、自社やその特約店等に専属するセールスマンまたはその親族に支出する祝儀、香典、見舞金などは、交際費には該当しません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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