1月に引越しをした場合の源泉徴収票や給与支払報告書の住所

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、1月に引越しをした場合の源泉徴収票や給与支払報告書の住所について紹介したいと思います。

 

 

源泉徴収票・給与支払報告書に記載する住所

例えば、従業員Aさんが1月7日に新潟県新潟市から東京都港区に引越しをした場合(この場合の引越しをした日は住民票を移した日のことを指します)、Aさんの源泉徴収票や給与支払報告書には新潟市の住所と港区の住所のどちらを記載すればよいのでしょうか。

 

「給与所得の源泉徴収票」にある「住所又は居所」欄には、「給与所得の源泉徴収票」を作成する日の現況による住所等を記載することになります。
そのため、源泉徴収票を作成したのが1月7日より前であれば新潟市の住所、1月7日以降であれば港区の住所を記載します。

 

市区町村に提出する「給与支払報告書」については、給与支払報告書を提出する年の1月1日(退職者は退職時)現在の「住所又は居所」を記載することになっています。
Aさんが引越しをしたのは1月7日であるため、1月1日時点では新潟市に住んでいます。
よって給与支払報告書には新潟市の住所を記載します。
ちなみに、Aさんの住民税は、1月1日時点に住んでいる新潟市から、前年1月1日~12月31日までの所得に対してかかってくる後払い的な税金になります。

 

複写式の「給与支払報告書」を使用して源泉徴収票を作成する場合には、提出する年の1月1日現在の「住所又は居所」を、「給与所得の源泉徴収票」記載しても構いません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

単身赴任者が帰宅交通費で節税する方法 | サラリーマンの特定支出控除-5

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、特定支出控除を受ける具体例として単身赴任者が帰宅交通費で節税する場合について説明したいと思います。

 

 

特定支出控除とは

特定支出控除とは、サラリーマンなど給与所得者の方が仕事に関係する特定の支払い(特定支出)をした場合、その支払額が一定の金額を超えたときにその超えた部分の金額について、確定申告をすることで給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のことをいいます。

何が特定支出控除の対象になるのかについてはこちら
スーツ代など対象になる特定支出とは | サラリーマンの特定支出控除-1
特定支出控除の下限額と上限額についてはこちら
年収によって変わる特定支出控除の計算方法 | サラリーマンの特定支出控除-2
特定支出控除の手続きについてはこちら
特定支出控除のやり方 | サラリーマンの特定支出控除-3
特定支出控除の注意するポイントについてはこちら
特定支出控除の注意点 | サラリーマンの特定支出控除-4
単身赴任者が交通費で特定支出控除を受ける場合の具体例についてはこちら
単身赴任者が帰宅交通費で節税する方法 | サラリーマンの特定支出控除-5

 

 

特定支出になる単身赴任者の帰宅旅費

転任によって次のどちらかの場合に当てはまることになったサラリーマン(単身赴任者)が、

  • 生計を一にする(同じお財布で生活している)配偶者との別居が日常になった場合
  • 配偶者と死別・離婚した後に婚姻していない方と配偶者の生死が明らかでない人が、次の人との別居が日常になった場合
  1. 生計を一にする所得金額の合計額が 38万円以下である子
  2. 生計を一にする特別障害者である子

単身赴任先である勤務地と配偶者などが生活している家との間を移動するための交通費のうち一定の条件に当てはまる支出(帰宅旅費といいます)は、特定支出控除の対象になります。

 

 

帰宅旅費

単身赴任者の帰宅交通費のうち、次の条件を”すべて満たす”交通費が帰宅旅費として特定支出控除の対象になります。

  • 単身赴任者の交通費である(配偶者など家族の交通費は対象外です)
  • 単身赴任者の勤務地と生計を一にする配偶者などが生活する家との間の移動にかかる交通費である
  • 運賃、時間、距離その他の事情に照らして、もっとも経済的で合理的な経路・交通手段による運賃・料金である
  • 実際に支払った金額が対象になる(割引などがあった場合は正規料金ではなく割引後の金額が対象になります)
  • 1ヶ月に4往復(片道8回)以内の交通費である
  • 自己負担した交通費である(会社が負担してくれる交通費は対象外です)
  • 勤務先が証明した「特定支出(帰宅旅費)に関する証明」がある
  • 領収書など交通費を支出したことを証明するものがある
  • 交通機関が証明した「搭乗・乗車・乗船に関する証明書」がある

 

 

特定支出(帰宅旅費)に関する証明

帰宅旅費について特定支出控除を受ける場合は、勤務先に「特定支出(帰宅旅費)に関する証明の依頼書」を提出して、「特定支出(帰宅旅費)に関する証明書」の交付を受けて、それを確定申告書に添付する必要があります。

「特定支出(帰宅旅費)に関する証明の依頼書」の様式は国税庁のホームページにあります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/871222/05.pdf

 

 

搭乗・乗車・乗船に関する証明書

帰宅旅費について特定支出控除を受ける場合は、領収書などだけではなく「搭乗・乗車・乗船に関する証明書」も必要になります。

搭乗券・乗車券・乗船券などとともに、「搭乗・乗車・乗船に関する証明の依頼書」を搭乗する際の空港の各会社のカウンター、乗車した列車の車掌、降車駅の精算所などに提出して、「搭乗・乗車・乗船に関する証明書」の交付を受けて、それを確定申告書に添付する必要があります。

ただし、鉄道、船舶又は自動車を利用した場合で、ひとつの交通機関の利用にかかる運賃・料金の合計が1万5千円未満のときは、この証明を受ける必要はありません。

「搭乗・乗車・乗船に関する証明の依頼書」の様式は国税庁のホームページにあります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/871222/09.pdf

 

 

確定申告

帰宅旅費の特定支出控除を受けるためには、税務署に確定申告書を提出する必要があります。

確定申告書には、次のものを添付します。

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 給与所得者の特定支出に関する明細書
  • 給与等の支払者の証明書
  • 搭乗・乗車・乗船に関する証明書
  • 領収書等

確定申告についてはこちらを参照ください。
特定支出控除のやり方 | サラリーマンの特定支出控除-3

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

セルフメディケーション税制のQ&A-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、厚生労働省から公表されているセルフメディケーション税制のQ&Aのうち、税制についてと申告方法について紹介したいと思います。

 

セルフメディケーションの概要についてはこちら
セルフメディケーション税制の概要と節税額

 

 

厚生労働省のQ&A

平成28年12月7日現在で厚生労働省からセルフメディケーション税制に関するQ&Aが更新されましたので紹介致します。

 

 

セルフメディケーション税制について

Q1セルフメディケーション税制とはどんな制度ですか。

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、
健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日~平成33年 12月31日までの間に、
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入の対価を支払った場合において、
その年中に支払った対価額の合計額が12,000円を超えるときは、
その超える部分の金額(88,000円が上限)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。

 

Q2創設の目的はなんですか。

国民のセルフメディケーションの推進を目的としています。
セルフメディケーションは WHOにおいて「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。
セルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。

 

Q3従来の医療費控除との関係はどのようになっていますか。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。
購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

 

 

申告の方法について

Q4確定申告はいつ行えばいいですか。

確定申告をする必要がある方は2月中旬から3月中旬の定められた期間に確定申告を行う必要があります。
確定申告の具体的な手続きについては、お近くの税務署や国税庁のホームページ等でご確認下さい。

 

Q5同一世帯の中に、従来の医療費控除により申告する人と、この税制により申告する人がいて構いませんか。

それぞれが所得控除を申告することができます。

 

 

おわりに

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セルフメディケーション税制の概要と節税額

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、セルフメディケーション税制の概要について説明したいと思います。

 

 

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)とは、特定一般用医薬品等を購入した場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる医療費控除の特例制度です。

 

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、
自分または自分と生計を一にする配偶者その他の親族の、
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合で、
その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、
従来の医療費控除との選択によって(従来の医療費控除との併用はできません)、
その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除く)のうち、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を所得から控除することができます。

 

どの医薬品がセルフメディケーション税制の対象になるかは薬局でご確認下さい。

 

セルフメディケーション税制の特例を受けるためには、次の2点を確定申告書に添付します。

  • 特定一般用医薬品等購入費に係る領収書(特定一般用医薬品等に該当する者の金額が明らかにされているものに限る)
  • その年中に一定の健康診査や予防接種など特定の取組を行ったことを明らかにする書類

 

 

セルフメディケーション税制による節税額

例えば、課税所得500万円の人が、平成29年1月1日から平成29年12月31日の間に、自分と家族の分を合わせて、70,000円分のセルフメディケーション税制対象医薬品を購入した場合は、17,400円の節税になります。

 

70,000円 - 12,000円 = 58,000円 が所得から控除されます。

その結果、

所得税は11,600円の節税、
( 所得控除額58,000円 × 所得税率20% = 11,600円 )

住民税は5,800円の節税となり
( 所得控除額58,000円 × 住民税率10% = 5,800円 )

合計17,400円の節税になります。
( 11,600円 + 5,800円 = 17,400円 )

 

 

おわりに

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公益法人等が普通法人に移行する場合の所要の調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、公益法人等が普通法人に移行する場合の所要の調整について説明したいと思います。

 

普通法人から公益法人等に以降する場合はこちら
普通法人が公益法人等に移行する場合の所要の調整

 

 

所要の調整

公益社団法人・公益財団法人または非営利型法人が、普通法人(非営利型法人以外の法人)に該当することとなる場合、累積所得金額を益金の額に算入します。

ここで、累積所得金額とは、過去において収益事業以外の事業から発生した所得の累積額のことをいいます。

 

累積所得金額は次の式で計算します。

益金に算入する額 =
累積所得金額 =
資産帳簿価額 - ( 負債帳簿価額 + 利益積立金の額 )

上式で計算した結果がマイナスになる場合は、累積欠損金額として、損金の額に算入します。

 

公益社団法人・公益財団法人が行政庁から認定の取消しを受けたことによって、普通法人(非営利型法人以外の法人)に該当することとなった場合は、その取消しの日以降に公益目的のために支出することが義務付けられている公益目的取得財産の残額を、上記の累積所得金額から控除して、その残額を益金の額に算入します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

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