公益法人会計基準は公益法人と一般法人の会計基準です | 公益法人会計基準-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、公益社団法人・公益財団法人などの公益法人、一般社団法人・一般財団法人といった一般法人が従うべき会計基準である公益会計基準について説明したいと思います。

 

 

公益法人会計基準とは

公益法人会計基準とは、公益法人の会計に関する一般的、標準的な基準を示したもので、公益法人の財務諸表および附属明細書ならびに財産目録の作成の基準になるものです。

公益社団法人・公益財団法人、公益認定の申請をする一般社団法人・一般財団法人は、この公益法人会計基準に従って貸借対照表や損益計算書などの決算書を作成しなければなりません。

一般社団法人・一般財団法人については、公益法人会計基準に従うことは義務付けられてはいませんが、多くの一般社団法人・一般財団法人は、公益法人会計基準に従って決算書を作成しています。

 

株式会社などは企業会計基準に従って財務諸表を作成するのに対して、公益法人・一般法人は公益法人会計基準に従って財務諸表を作成することになります。

このように、株式会社と公益法人・一般法人では会計基準が異なるので、同じ活動を行っていたとしても、出来上がる財務諸表は異なるものになります。

財務諸表は事実を表すものではなく経営者の主張を表すものである、と言われることがあります。事実はひとつであるのに、どのような会計基準に従って、その会計基準をどのように使うかによって、結果である財務諸表のカタチが幾通りにもなるというのは面白いですね。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

株式会社を解散した事業年度における法人税の申告期限

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、株式会社を解散した事業年度における法人税の申告期限について説明したいと思います。

 

 

事業年度

株式会社を解散した場合の事業年度についてはこちらを参照下さい。

株式会社を解散した場合の事業年度

 

 

解散した場合の法人税の申告期限

残余財産の確定した日の属する事業年度を除いて、解散した場合の事業年度における法人税の申告期限は、解散以前の事業年度と同じく、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内になります。

ただし、残余財産の確定した日の属する事業年度については、事業年度終了の日(残余財産の確定した日)の翌日から1ヶ月以内になります。

 

 

解散した場合の法人税の申告期限の具体例

解散した場合の法人税の申告期限を、具体的な日付で考えてみます。

事業年度 : 3月決算 ( 4月1日 ~ 3月31日 )
解散の日 : 20X2年12月31日
残余財産確定の日 : 20X4年6月30日

 

事業年度 : 20X1年4月1日 ~ 20X2年3月31日
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内が法人税の申告期限 : 20X2年5月31日

解散事業年度 : 20X2年4月1日 ~ 20X2年12月31日
解散事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内が法人税の申告期限 : 20X3年2月28日

清算事業年度 : 20X3年1月1日 ~ 20X3年12月31日
清算事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内が法人税の申告期限 : 20X4年2月28日

清算事業年度 : 20X4年1月1日 ~ 20X4年6月30日(残余財産の確定した日)
残余財産の確定した日の属する事業年度については、
清算事業年度終了の日(残余財産の確定した日)の翌日から1ヶ月以内が法人税の申告期限 : 20X4年7月31日

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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解散した株式会社を継続した場合の事業年度

はじめに

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今回は、解散した株式会社を継続した場合の事業年度について説明したいと思います。

 

解散後の事業年度についてはこちら
株式会社を解散した場合の事業年度

 

 

会社の継続とは

会社の継続とは、会社の解散を決定して会社清算の事務手続きを行っている最中に、様々な理由によっていったんは解散を決めたものの、事業を再開することをいいます。

会社の継続を行うためには、会社継続の登記を行う必要があります。

 

 

会社を継続した場合の事業年度

株式会社が事業年度の途中で解散した場合の事業年度は、

事業年度開始の日から解散の日までを1事業年度(解散事業年度)とみなし、
解散の日の翌日から1年ごとの期間を1事業年度(清算事業年度)となります。

 

清算中の株式会社が継続した場合の事業年度は、

事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間を1事業年度(解散事業年度、清算事業年度)とみなし、
継続の日から事業年度末日までの期間を1事業年度(通常事業年度)とみなします。

継続の日とは、会社の継続を決議した株主総会において継続の日を定めた場合はその日、定めていない場合は継続の決議があった日のことをいいます。

 

 

会社を継続した場合の事業年度の具体例

会社を継続した場合の事業年度を、具体的な日付で考えてみます。

事業年度 : 3月決算 ( 4月1日 ~ 3月31日 )
解散の日 : 20X2年12月31日
継続の日 : 20X3年10月1日

事業年度 : 20X1年4月1日 ~ 20X2年3月31日
解散事業年度 : 20X2年4月1日 ~ 20X2年12月31日
清算事業年度 : 20X3年1月1日 ~ 20X3年9月30日
通常事業年度 : 20X3年10月1日 ~ 20X4年3月31日 ( 事業年度は定款に定められているものに戻ります )

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した解散した株式会社が継続した場合の事業年度

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した解散した株式会社が継続した場合の事業年度

 

 

おわりに

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株式会社を解散した場合の事業年度

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、株式会社を解散した場合の事業年度について説明したいと思います。

 

 

 

解散した場合の事業年度

株式会社が事業年度の途中で解散した場合の事業年度は、

事業年度開始の日から解散の日までを1事業年度(解散事業年度)とみなし、
解散の日の翌日から1年ごとの期間が1事業年度(清算事業年度)となります。

残余財産が確定した場合は、その事業年度開始の日から残余財産確定の日までを1事業年度(清算事業年度)とみなします。

 

解散の日とは、株主総会において解散の日を定めたときはその定めた日、解散の日を定めなかったときは解散決議を行った日になります。

残余財産確定の日とは、債務弁済の完了日になります。

 

法人税の申告期限についてはこちら
株式会社を解散した事業年度における法人税の申告期限

 

 

解散した場合の事業年度の具体例

解散した場合の事業年度を、具体的な日付で考えてみます。

事業年度 : 3月決算 ( 4月1日 ~ 3月31日 )
解散の日 : 20X2年12月31日
残余財産確定の日 : 20X4年6月30日

事業年度 : 20X1年4月1日 ~ 20X2年3月31日
解散事業年度 : 20X2年4月1日 ~ 20X2年12月31日
清算事業年度 : 20X3年1月1日 ~ 20X3年12月31日
清算事業年度 : 20X4年1月1日 ~ 20X4年6月30日

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した株式会社が解散した場合の事業年度

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した株式会社が解散した場合の事業年度

 

 

おわりに

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残価設定ローンで購入した車を継続使用する場合と売却する場合の仕訳

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、残価設定ローン購入した車を継続使用する場合と売却する場合の仕訳について説明したいと思います。

 

 

 

減価償却費と帳簿価額

通常用途の普通車の耐用年数は6年になります。
減価償却方法が定率法で、5百円の車を新車購入した場合、6年かけて次のように減価償却を行っていきます。

 

経過年数 期首帳簿価額 償却限度額 期末帳簿価額
1年 5,000,000円 1,665,000円 3,335,000円
2年 3,335,000円 1,110,555円 2,224,445円
3年 2,224,445円 740,740円 1,483,705円
4年 1,483,705円 495,557円 988,148円
5年 988,148円 495,557円 492,591円
6年 492,591円 492,590円 1円

 

 

残価設定ローンで購入した車の継続使用

上記の例で購入した5百万円の車が、購入時に残価設定ローンで購入して、5年経過後の残価設定が100万円だとします。

その車を5年経過後に継続使用する(設定残価で買い取る)場合は、ローン残高として残っている残価設定分の100万円を支払うことによって、ローンを精算します。

 

借方 貸方
長期未払金 1,000,000円 普通預金 1,000,000円

 

 

残価設定ローンで購入した車の売却

同様に上記の例で購入した5百万円の車が、購入時に残価設定ローンで購入して、5年経過後の残価設定が100万円だとします。

その車を5年経過後に売却する場合は、帳簿上の価額が492,591円の車を、100万円で売却してローンを精算します。
よって会計上は、
1,000,000円-492,591円=507,409円
の利益が発生してしまいます。

 

借方 貸方
長期未払金 1,000,000円 車両運搬具 492,591円
固定資産売却益 507,409円

 

 

残価設定が大きいほど、車の価格に対する毎月のローン返済額は小さくなります。
すなわち、車の減価償却費として経費となる金額に対してキャッシュアウトが小さくなります。
この差額を残価設定ローンの経過した年において精算することになるのです。

残価設定ローンで購入した車を売却する際は、思わぬ利益が出てしまうこともあるので注意して下さい。

 

 

おわりに

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