個人事業主の青色申告特別控除における10万円控除と65万円控除の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、個人事業主・フリーランスの青色申告特別控除における10万円控除と65万円控除の違いについて説明したいと思います。

 

 

青色申告特別控除

事業所得や不動産所得が生じる事業を行っている人が、期限までに青色申告の承認申請を行って、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(複式簿記)によって記帳して、その記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出する場合、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

対して、上記以外の青色申告者(正規の簿記に従って決算書を作成していない人)については、最高10万円しか青色申告特別控除を受けることができません。

 

 

10万円控除と65万円控除の節税差

青色申告特別控除における10万円控除の場合の節税額と65万円控除の場合の節税額の差額は、所得税の税率によって82,500円(最低税率の場合)から302,500円(最高税率の場合)と大きな差額が生じます。

 

 

65万円控除を受けるためには

青色申告特別控除において65万円控除を受けるためには、市販の会計ソフトを導入して記帳を行うことが楽にできておすすめします。

ノートに手書きで書いている方や、エクセルなどで集計している方などもいるかもしれません。会計ソフトの導入について、初めはハードルが高いかもしれませんが、使い始めれば簡単に記帳ができることに驚くことと思います。

まずは、薄いものやマンガになっている簿記の本を1冊読んでみて、簿記の基本を頭に入れてから、会計ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

源泉所得税の納付書の「年度」欄の書き方

はじめに

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今回は、源泉所得税の納付書の「年度」欄の書き方について説明したいと思います。

 

 

源泉所得税の納付書の年度とは

源泉所得税の納付書でいう年度とは、国の会計年度のことをいいます。

国の会計年度は4月1日~3月31日です。

財政法の第11条において次のように定められています。
「国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。」

平成28年度は、平成28年4月1日~平成29年3月31日になり、
平成29年度は、平成29年4月1日~平成30年3月31日になります。

源泉所得税の納付書の「年度」欄には、暦年(1月1日~12月31日)や会社の会計期間(期首~決算日)にかかわらず、納付日が属する国の会計年度を記載することになります。

 

 

源泉所得税の納付書の年度の記載例

例えば、納期の特例を受けており、平成28年7月から平成28年12月までの給与支払分にかかる源泉所得税を平成29年1月20日に納めたとします。
平成29年1月20日は、国の会計年度における平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)に属しているため、源泉所得税の納付書の「年度」欄には「28」と記載します。

 

また、10月31日が決算日の会社が、平成29年2月の給与支払分にかかる源泉所得税を平成29年3月10日に納めたとします。
(会社の会計期間においては、平成29年3月10日は、平成29年度10月期に属します。)
しかし、平成29年3月10日は、国の会計年度における平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)に属しているため、源泉所得税の納付書の「年度」欄には「28」と記載します。
会社の決算日は関係なく、あくまで納付日が国の会計年度のいつに属するのかで納付書の年度を記載します。

 

次に、同じく10月31日が決算日の会社が、平成29年3月の給与支払分にかかる源泉所得税を平成29年4月10日に納めたとします。
(会社の会計期間においては、平成29年4月10日は、平成29年度10月期に属します。)
平成29年4月10日は、国の会計年度における平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)に属しているため、源泉所得税の納付書の「年度」欄には「29」と記載します。

 

 

おわりに

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建物附属設備と構築物の償却方法は定額法

はじめに

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今回は、建物附属設備と構築物の償却方法が定額法のみとなった減価償却に関する改正について説明したいと思います。

 

 

減価償却の改正

平成28年4月1日以後に取得した下記資産の償却の方法について、定率法が廃止されました。

  • 建物附属設備
  • 構築物
  • 鉱業用減価償却資産のうち建物、建物附属設備、構築物

 

資産区分 選択可能な償却方法
改正前 改正後
建物 定額法 定額法
建物附属設備、構築物 定額法、定率法 定額法
機械装置、車両運搬具、工具器具備品、船舶、航空機 定額法、定率法 定額法、定率法
無形固定資産 定額法 定額法
リース資産 リース期間定額法 リース期間定額法
鉱業権 定額法、生産高比例法 定額法、生産高比例法
工業用減価償却資産 建物、建物附属設備、構築物 定額法、定率法、生産高比例法 定額法、生産高比例法
上記以外 定額法、定率法、生産高比例法 定額法、定率法、生産高比例法
生物 定額法 定額法

 

 

法定償却方法

平成28年4月1日以後に取得した機械装置、車両運搬具、工具器具備品、船舶、航空機については、定率法が法定償却方法とされています。

平成28年4月1日以後に取得した建物構築物、構築物は定率法が法定償却方法とされる減価償却資産から除かれました(建物については従来から除かれています)。

 

 

おわりに

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家賃を管理会社に支払っている場合の「不動産の使用料等の支払調書」

はじめに

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今回は、家賃を管理会社に支払っている場合における「不動産の使用料等の支払調書」について説明したいと思います。

 

 

家賃を管理会社に支払っている場合

個人のAさんから建物を賃借していて、家賃はその建物の管理会社である甲社に支払っている場合であっても、個人のAさんに対する支払いになるため、「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要があります。

建物の管理会社である甲社は、家主のAさんに代わって家賃の徴収を代行しているだけであり、実質的に不動産の使用料等の支払を受ける者は、家主であるAさん個人になるため、「不動産の使用料等の支払調書」の提出が必要となります。

この場合、「不動産の使用料等の支払調書」の「支払を受ける者」欄には、Aさんの住所氏名を記載します。
そして、「摘要」欄に、建物の管理会社である甲社に家賃を支払っている旨の記載をします。

 

 

家賃を家主である法人に支払っている場合

家主である法人に対して支払う不動産等の使用料等は、権利金や更新料などのみについて「不動産の使用料等の支払調書」を作成します。

家主である法人に対して支払う家賃について「不動産の使用料等の支払調書」を作成する必要はありません。

 

 

おわりに

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国税と地方税における償却資産の取扱いの違い

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今回は、国税と地方税における償却資産の取扱いの違いについて説明したいと思います。

 

 

国税と地方税の取り扱いの違い

償却資産における、
国税(法人税・所得税)の取扱いと、
地方税(固定資産税(償却資産))の取扱いでは、
主に下記のような違いがあります。

国税の取扱い 地方税の取扱い
法人税・所得税 固定資産税(償却資産)評価額
基準日 事業年度(決算期) 1月1日
減価償却の方法 平成19年3月31日以前取得
・ 旧定率法、旧定額法などから選択(建物は旧定額法)
平成19年4月1日~平成28年3月31日取得
・ 定率法、定額法などから選択(建物は定額法)
平成28 年4 月1 日以後取得
・ 定率法、定額法等などから選択(建物、構築物、建物附属設備は定額法)
原則として、固定資産評価基準(地方税法第388条の総務大臣告示)に定める方法による
新規取得 月割で償却計算 半年償却
圧縮記帳 認められる 認められない
特別償却・割増償却・即時償却 認められる 認められない
最低評価額 1円(備忘価額) 取得価額×5%
中小企業者等の少額資産の損金算入の特例 認められる 認められない

 

 

おわりに

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