新設法人の消費税免税事業者の判定における特定期間について「事例1」

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、新設法人の消費税免税事業者の判定における特定期間についての事例について説明したいと思います。

 

 

税務署からの事例紹介

税務署から公表された「消費税法第9条の2 事業者免税点の判定について~新たに設立した法人等の特定期間~」というリーフレットにおいて、下記の事例が紹介されています。

事例1
前事業年度終了の日は月末であるが、月の途中で設立したため、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合

事例2
新たに設立した法人で、事後に決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度に該当する場合

事例3
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度が基準期間となる場合

事例4
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度が6ヶ月以下の場合

事例5
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合

 

 

事例1

前事業年度終了の日は月末であるが、月の途中で設立したため、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した消費税特定期間の事例1

 

特定期間は、原則として前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間となります。

しかし、6ヶ月の期間の末日が月末でない場合で、かつ前事業年度終了の日が月末である場合は、その期間の末日の前月の末日までの期間を特定期間とするという特例があります

 

事例1の場合、設立日から6ヶ月の期間の末日は「X1年10月14日」であり、月末ではありません。

また、前事業年度終了の日は「X1年12月31日」で月末となっています。

この場合、6ヶ月の期間の末日である「X1年10月14日」の、前月の末日である「X1年9月30日」が特定期間の末日となります。

したがって、前事業年度の法人の設立日である「X1年4月15日」から「X1年9月30日」までの5ヶ月+αが特定期間となり、その事業年度における納税義務の判定は、その特定期間である5ヶ月+αの課税売上高(または給与等支払額)によって行うこととなります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

法人設立初年度の事業年度を7ヶ月以下にした方が良い場合

はじめに

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今回は、消費税節税のために法人設立初年度の事業年度を7ヶ月以下にした方が良い場合について説明したいと思います。

 

 

短期事業年度

短期事業年度とは、次のいずれかに該当する前事業年度をいいます。

  • 前事業年度が7か月以下である場合
  • 前事業年度が7か月を超え8か月未満の場合であって、前事業年度開始の日以後6か月の期間の末日の翌日から前事業年度終了の日までの期間が2か月未満の場合

前事業年度が短期事業年度に該当する場合、その前事業年度は特定期間とはなりません(前々事業年度がある場合には、その前々事業年度が特定期間となるかどうかを判定します)。

 

 

法人設立初年度の事業年度

資本金1,000万円未満で新規設立した法人で、設立初年度における設立日から6ヶ月の間の課税売上高または給与等支払額のどちらかが1,000万円以下になる場合は、2期目も消費税の免税事業者になることができます。

 

対して、資本金1,000万円未満で新規設立した法人で、設立初年度における設立日から6ヶ月の間の課税売上高と給与等支払額がともに1,000万円を超えてしまう場合で、設立初年度が7ヶ月を超えていると、2期目から消費税の課税事業者になってしまいます。

しかし、資本金1,000万円未満で新規設立した法人で、設立初年度における設立日から6ヶ月の間の課税売上高と給与等支払額がともに1,000万円を超えてしまう場合であっても、設立初年度を7ヶ月以下にすることで、初年度が短期事業年度に該当することになり、2期目も消費税の免税事業者になることができます。

 

初年度を12ヶ月で決算期を決定してしまった場合であっても、初年度の途中で決算期の変更を行うことで、初年度を短期事業年度にすることもできますが、決算期変更の期限を過ぎてしまう危険もあるので注意して下さい。

 

 

おわりに

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税理士法人の業務内容 | 税理士法人-2

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人の業務内容について説明したいと思います。

 

 

業務内容

税理士法人の業務内容を法律等によって分類すると次のようになります。

 

税理士業務(税理士法第2条第1項の業務)

  • 税務代理
  • 税務署類の作成
  • 税務相談

 

会計業務

  • 税理士業務に付随して行う財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務(税理士法第2条第2項の業務)
  • 税理士業務に付随しない、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務(税理士法施行規則21条の業務)

 

社員または使用人である税理士(税理士法人に勤務する補助税理士)に行わせる税理士法第2条の2第1項(補佐人)に規定する事務の受託(税理士法第48条の6)

 

また、税理士法人は、会社法に規定された会計参与に就任することができます。

 

 

税理士法人の業務執行

税理士法人の社員は、その全員が業務を執行する権利を有し、義務を負います。
合名倍社の場合と異なり、その権利と義務は制限することはできません。

税理士法人の社員の対外的な責任については無限連帯責任を負います。

 

 

おわりに

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税理士法人の概要と組織構成 | 税理士法人-1

はじめに

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今回は、税理士法人の概要と組織構成について説明したいと思います。

 

 

税理士法人の概要

税理士法人は、税理士法において、税理士業務を組織的に行うことを目的として税理士が共同して設立した法人です。

税理士法人の組織は、会社法における合名会社に準じた法人形態で、社員である税理士2名以上の無限連帯責任社員で構成される法人になります。

 

合名会社の特色として下記のようなものがあります。

  • 社員全員が会社の業務執行と代表権限を有する
  • 社員は自然人に限られ、無限責任社員になる
  • 持分の譲渡が制限される
  • 直接責任についての債権者との関係は、社員全員の無限連帯責任になる
  • 出資の方法は、労務、信用等の無形の財産の出資も可能である
  • 会社の性格は、人的会社ともいわれ、家族的結合の共同企業体であり組合性が高い
  • 少人数の家族的企業経営に適しており、会社の所有と経営が一致している

 

 

税理士法人の構成

税理士法人の人的構成として下記要件があります。

  • 社員は税理士のみである
  • 社員の数は2人以上である
  • 社員のうち業務停止期間を経過しないもの等がいない

 

 

税理士法人の社員の競業禁止

税理士法人の社員は、競業禁止規定により、自分や第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行ったり、他の税理士法人の社員になることはできません。

 

 

税理士法人の支店

税理士法人は、主たる事務所(本店)とは別に従たる事務所(支店)の設置することができますが、その場合はその事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させる必要があります。

 

 

おわりに

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税理士法人の印紙と個人税理士の印紙

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人の印紙と個人税理士の印紙について説明したいと思います。

 

 

顧問料などの領収書

税理士法人が顧問料や報酬などを受け取った際に発行する領収書や受領書は、印紙税法別表第一課税物件表の第17号の1「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当しますので、記載された受取金額に応じた印紙を貼付する必要があります。

ただし、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に記載された受取金額が5万円未満の場合は、非課税になるので印紙を貼付しません。

 

なお、税理士法人ではなく個人税理士が、その行為に関して作成する受取書は、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」であっても、「営業に関しない受取書」として取り扱われるため、非課税となり印紙を貼付しません。

 

顧客から受け取った顧問料に対して、その顧客に領収書を発行する場合、税理士法人であれば印紙税の課税文書になりますが、個人税理士であれば印紙税の非課税文書になるのです。

 

 

顧問先との契約書

税理士法人や個人税理士が顧問先と新たに契約を締結する場合に作成する契約書が、書類等の作成を行って報酬を受ける契約の場合は、印紙税法別表第一課税物件表の第2号「請負に関する契約書」に該当しますので、その契約書には契約金額に応じた印紙を貼付する必要があります。

その契約書に契約金額の表示が無い場合は、印紙税法別表第一の課税物件表の適用に関する通則第3号イの但し書きにより、第7号「継続的取引の基本となる契約書」に該当するため、契約書1通につき貼付する印紙は4千円になります。

 
なお、作成する契約書が、請負ではなく委任に関する契約書の場合は、非課税文書になるため印紙の貼付は不要です。

 

 

おわりに

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