個人事業主の私用支出(家事消費)と消費税の関係

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、個人事業主がプライベート・私用のため行った支出(家事消費)と消費税の関係について説明したいと思います。

 

 

家事消費は課税仕入れにならない

仕入れにかかる消費税額の控除における課税仕入れとは、

  • 事業者が
  • 事業として
  • 資産を譲り受け、借り受け、役務の提供を受ける

ことをいいます。

 

そのため、

  • 個人事業主が
  • 家事消費や家事使用といったプラーベート・私用のために
  • 資産を譲り受け、借り受け、役務の提供を受ける

ことは、事業として行われるものではないため、課税仕入れには該当しないので注意して下さい。

 

 

家事共用資産

個人事業主が、事業と家事(私用・プライベート)の用途に共通して消費・使用するものとして資産を取得した場合、その資産について家事消費、家事使用をする部分は課税仕入れになりません。

上記のように、事業と家事(私用・プライベート)の用途に共通して消費・使用するものとして資産を取得した場合は、その課税仕入れの額は、その資産の消費や使用の実態に基づく使用率、使用面積割合などの合理的な基準によって計算します。

なお、個人事業主が、課税仕入れに係る資産を一時的に家事使用しても、その家事使用について、いわゆる「みなし譲渡」にはなりません。

 

また、個人事業主が、事業と家事(私用・プライベート)の用途に共通して消費・使用するものとして取得した資産を譲渡した場合は、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分して、事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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駐車場付きマンションの貸付における消費税

はじめに

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今回は、駐車場付きマンションの貸付における消費税について説明したいと思います。

 

 

駐車場付き住宅の貸付け

駐車場の貸付けは、原則として消費税が課税されますが、住宅と一体となって貸し付けられる駐車場については、その駐車場部分も含めて全体が住宅の貸付けとして非課税になります。

消費税が非課税となる駐車場付き住宅の貸付けについては、消費税法基本通達6-13-3において次のように定められていいます。

「駐車場付き住宅としてその全体が住宅の貸付けとされる駐車場には、一戸建住宅に係る駐車場のほか、集合住宅に係る駐車場で入居者について1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる等の場合で、住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していないものが該当する。」

 

 

駐車場と建物が離れている場合

駐車場と建物が離れている場合、例えば、駐車場の場所が建物と道路を隔てた向かいにあるような場合は、住宅と駐車場が一体であるとはいえないため、駐車場代として別途収受していない場合であっても、駐車場部分に相当する金額を合理的に区分して、その駐車場部分は消費税が課税されます。

 

 

駐車場代込賃料と駐車場代別賃料の併存

1戸につき車1台分の駐車場があるマンションにおいて、

  • 駐車場代込みで賃料が設定されている部屋と
  • 駐車場代が賃料とは別に設定されており駐車場を借りても借りなくてもどちらでもよい部屋

がある場合、後者だけでなく前者においても駐車場代相当分は消費税の課税の対象になります。

 

 

おわりに

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消費税における個人事業主(請負)と給与所得者(雇用)の区分

はじめに

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今回は、消費税における個人事業主(請負)と給与所得者(雇用)の区分について説明したいと思います。

 

 

個人事業主(請負)と給与所得者(雇用)の区分

事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者のことをいいます。

個人が雇用契約や、雇用契約でなくても雇用契約に準ずる契約に基づいて他の者に従属し、かつ、その他の者の計算によって行われる事業に対して役務を提供する場合は、上記でいう事業には該当しません。

 

そのため、出来高払いの給与を対価とする役務の提供は事業に該当しないので注意して下さい。

 

また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当しますが、支払を受けた役務の提供の対価が

  • 出来高払いの給与であるか
  • 請負による報酬であるか

の区分については、雇用契約や、雇用契約でなくても雇用契約に準ずる契約に基づく対価であるかどうかで区分します。

 

上記区分が明らかでない場合は、下記などに基づいて判定することになります。

  • 契約内容が他人との代替が可能である
    YESであれば雇用、NOであれば請負
  • 役務の提供に当たって指揮監督を受ける
    YESであれば雇用、NOであれば請負
  • 引渡し未了の完成品が不可抗力のため滅失した場合、その個人が権利として既に提供した役務に係る報酬等の請求ができる
    YESであれば雇用、NOであれば請負
  • 役務の提供に係る材料や用具などが提供される
    YESであれば雇用、NOであれば請負

 

 

おわりに

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税務上の請負による売上の計上時期

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今回は、税務上の請負による売上の計上時期について説明したいと思います。

 

 

請負の売上計上の時期

税務上の請負による売上の計上時期は原則として

  • 物の引渡しが必要な請負契約の場合はその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日
  • 物の引渡しを必要としない請負契約の場合はその約束した役務の全部を完了した日

の属する事業年度になります。

 

 

建設工事

請負契約の内容が建設工事等の場合におけるその建設工事等の引渡しの日は、

  • 作業結了日
  • 相手方の受入場所へ搬入した日
  • 相手方の検収完了日
  • 相手方において使用収益ができることとなった日など

その建設工事等の種類、性質、契約の内容等に応じて、その引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、継続してその売上計上を行うこととしている日になります。

 

 

不動産の仲介手数料

不動産の売買や交換、賃貸借などの仲介やあっせんにより受け取る手数料や報酬は、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の属する事業年度の売上になります。

ただし、法人が継続してその契約に係る取引の完了した日の属する事業年度の益金として計上する方法も認められています。

 

 

技術役務の提供

設計、作業の指揮監督、技術指導など技術役務の提供による報酬は、原則としてその約束した役務の全部の提供を完了した日の属する事業年度の売上として計上します。

ただし、下記のような場合は、その報酬が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の売上として計上します。

  • 報酬が現地に派遣する技術者の数と滞在期間の日数などによって計算され、かつ、一定の期間ごとにその報酬が確定されて受け取る場合
  • 基本設計に係る報酬と部分設計に係る報酬が区分されている場合など、報酬が作業の段階ごとに区分されて、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その報酬が確定されて受け取る場合

なお、仕度金や着手金などは、原則としてそれを受け取った日の属する事業年度の売上になります。

 

 

おわりに

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敷金から差し引く原状回復工事費用は消費税の課税取引です

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、敷金・保証金から差し引く原状回復工事費用の消費税区分について説明したいと思います。

 

 

原状回復工事費用

居住用のアパート・マンション等の賃貸を行っていて、その貸付けに当たっては敷金や保証金を預かります。
そして、賃借人が退居する際には、当方で原状回復工事を行って、その原状回復工事費用相当額を預かっている敷金・保証金から差し引いて、残額を返還する、という賃貸借契約はよくあることと思います。

通常、賃借人には退居に際して原状回復義務がありますが、賃借人の代わりに賃貸人が原状回復工事を行うことは、賃貸人の賃借人に対する役務の提供になります。

よって、この敷金・保証金から差し引く原状回復工事費用相当額は、役務の提供の対価として、消費税の課税の対象になります。

なお、この敷金・保証金から差し引く原状回復工事費用相当額は消費税の課税取引となり、消費税の非課税取引となる住宅家賃には該当しません。

 

 

課税事業者の選択

消費税課税事業者選択届出書の提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までです。

適用を受けようとする課税期間が、事業者が国内で課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中が提出期限になります。

 

例えば、居住用アパートの賃貸(非課税である住宅家賃)のみを行っている場合であっても、上記のような原状回復工事費用相当額を敷金・保証金から差し引いている場合は、すでに課税資産の譲渡等に係る事業を行っていることになるため、消費税課税事業者選択届出書の提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までになるので注意してください。

 

 

おわりに

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