消費税がかかる取引-課税取引

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税ですが、全ての取引に消費税がかかるわけではありません。取引には、消費税がかかる取引と消費税がかからない取引があります。

今回は、そのうち課税取引と言われる消費税がかかる取引について説明したいと思います。

 

取引の全体像

まずは取引を俯瞰(ふかん)して全体像を見てみます。下の俯瞰図をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した課税取引の図

資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供のことを言います。

消費税がかかる取引のことを、課税取引と言います。

消費税がかからない取引は、免税取引非課税取引不課税取引の3種類があります。

今回は、このうち消費税がかかる取引である課税取引について説明します。

 

消費税がかかる課税取引(国内取引)

国内取引のうち、下記の条件をすべて満たす取引は、消費税のかかる課税取引になります。

  1. 国内において
  2. 事業者が事業として
  3. 対価を得て行う
  4. 資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供である

この条件のどれか1つでも満たしていない取引は、不課税取引として消費税はかかりません。でも実際はほとんどの取引がこの条件を満たす課税取引になって消費税がかかってきます。消費税がかからない取引はごくわずかであると考えてください。

 

1.国内において行うもの

消費税は、日本国内において行う、国内取引に対して課税されます。国外において行う取引には消費税は課税されません。

事業者が国内と国外にわたって取引を行っている場合は、次の基準で判定します。

資産の譲渡と資産の貸付

資産の譲渡、資産の貸付けについては、その資産がある場所が日本国内であれば国内取引になります。その資産がある場所が国外であれば、消費税はかかりません(不課税取引)。

役務の提供

役務の提供が行われた場所が日本国内であれば国内取引になります。役務の提供が行われた場所が国外であれば、消費税はかかりません(不課税取引)。

 

2.事業者が事業として行うもの

消費税は、事業者が事業として行う取引に対して課税されます。

事業者とは、事業を行う個人(個人事業者)と法人のことを言います。

事業としてとは、対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供を繰り返し、継続して、独立して遂行することを言います。

法人が行う取引はすべて「事業として」に当たります。

個人については、事業者としての立場で行う取引が「事業として」に当たりますが、消費者としての立場で行う取引は「事業として」には当たらないので消費税はかかりません。

商売として古本屋を経営することは「事業として」に当たりますが、消費者として古本屋に読み終わった本を売ることは「事業として」には当たりません。

 

3.対価を得て行うもの

対価を得て行うものとは、資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供に対して、反対給付として対価を得る取引のことを言います。

無償の取引や寄付金、補助金といったものは、一般的には「対価を得て行うもの」に該当しないので、原則として消費税はかかりません。

 

4.資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供

資産の譲渡とは、売買や交換などの契約によって、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転することをいいます。詳しくは「消費税がかかる課税取引-資産の譲渡」を参照ください。

資産の貸付とは、賃貸借や消費貸借等の契約により、資産を他の者に貸し付け、使用させる一切の行為をいいます。詳しくは「消費税がかかる課税取引-資産の貸付け」を参照ください。

役務の提供とは、請負契約、運送契約、委任契約、寄託契約などに基づいて労務、役務、便益その他のサービスを提供することをいいます。詳しくは「消費税がかかる課税取引-役務の提供」を参照ください。

 

消費税がかかる課税取引(輸入取引)

保税地域から引き取られる外国貨物が消費税の課税対象になります。

保税地域とは、輸出入の手続きなどを行う特定の場所のことをいいます。

外国貨物とは、外国から日本国内に到着した貨物で輸入が許可される前のもの、輸出の許可を受けた貨物のことをいいます。

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税の基本

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、消費税の基本について説明したいと思います。

 

消費税の性格

消費税とは、消費一般に広く公平に税金を割り当てる間接税です。

たばこ税や酒税など特定の商品に税金を割り当てる個別消費税とは異なり、ほぼ全ての国内のモノの販売やサービスの提供に税金を割り当てており、取引の各段階ごとに一定の税率で課税されます。

 

消費税は間接税

消費税の申告を行って納めるのは取引の各段階ごとの事業者ですが、消費税を負担するのは最終的に商品を消費する、サービスの提供を受ける消費者です。事業者とは法人と個人事業者のことを指します。

このように税金を納める者と税金を負担するものが異なる税金のことを間接税と言います。
(対して、税金を納める者と税金を負担するものが同じである税金、例えば所得税や法人税などは直接税と言います。)

 

消費税の流れ

生産、製造、流通、販売などの各段階において二重に消費税がかからないように、売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を差し引いた純額を納めることになります。

そして、各段階におけるそれぞれの業者が納める消費税の合計が、最終的に消費者が負担する消費税の額に一致します。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した消費税の基本の図

 

消費税の申告と納付

原材料を生産する業者、商品を製造する業者、商品を流通させる卸売業者、商品を消費者に売る小売業者など、各段階の業者それぞれが消費税の納税義務者になります。

消費税の納税義務者は、税務署に消費税の確定申告を行い納付します。

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

株式会社など新しく法人を設立したときの消費税

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

起業して法人を立ち上げたり、フリーランス・個人事業主から法人成りした場合は、法人税、法人住民税、法人事業税の納付に合わせて消費税も納める必要がありあす。

今回は、そんな株式会社など新しく法人を設立したときの消費税について説明したいと思います。

 

法人設立して1期目の消費税

資本金が1,000万円未満の法人

資本金が1,000万円未満の株式会社などの法人を設立した場合は、1期目(設立日から決算日まで)は原則として消費税を納める必要はありません。基準期間の課税売上高がないので消費税の納税義務が免除されます。基準期間や課税売上高については「売上1,000万円-消費税の納税義務が免除」を参照ください。

資本金が1,000万円以上の法人

資本金が1,000万円以上の株式会社などの法人を設立した場合は、売上高の金額に関係なく1期目から消費税を納める必要があります。

 

2期目の消費税

資本金が1,000万円未満の法人

資本金が1,000万円未満の株式会社などの法人を設立した場合は、1期目(設立日から決算日まで)に引き続き2期目(設立した期の翌期の初日から決算日まで)も原則として消費税を納める必要はありません。基準期間の課税売上高がないので消費税の納税義務が免除されます。

しかし、特定期間(1期目の初日、つまり設立日から6ヶ月間)の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税を納める必要があります。

資本金が1,000万円以上の法人

資本金が1,000万円以上の株式会社などの法人を設立した場合は、売上高の金額に関係なく1期目に引き続き2期目も消費税を納める必要があります。

 

3期目の消費税

法人を設立して3期目については、3期目の基準期間にあたる、前々期の設立1期目(設立日から決算日まで)の課税売上高の大きさを1年分に換算した金額で判定することになります。

設立1期目の課税売上高を1年分に換算した金額が1,000万円以下ならば、3期目は消費税の免税事業者となり、消費税の納税義務は免除されるので、消費税を納める必要はありません。

設立1期目の課税売上高を1年分に換算した金額が1,000万円を超えるならば、3期目は消費税の課税事業者となり、消費税を納める必要があります。

例えば、8月6日に株式会社を設立して決算日が3月31日の場合、設立1期目(8月6日から3月31日まで)の課税売上高が800万円だったとします。1期目の課税売上高800万円を、1期目の月数8ヶ月(8月から3月、月数で考えるので日割りはしません)で割って12ヶ月を乗じると、1,200万円になります。
設立1期目の課税売上高を1年分に換算した金額が1,200万円になり、1,000万円を超えているので、3期目は消費税の課税事業者になるため消費税を納める必要があります。

繰り返しますが、3期目の消費税の納税義務は、1期目の課税売上高の金額を1年換算した金額が、1,000万円を超えるかどうかで判定します。

なお、資本金の額は関係ありません。資本金が1,000万円以上であっても、1期目の課税売上高の金額を1年換算した金額が1,000万円以下なら3期目の消費税の納税義務は免除されます。

また、1期目の課税売上高の金額を1年換算した金額が1,000万円以下であっても、特定期間(2期目の初日から6ヶ月間)の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税を納める必要があります。

 

4年期以降

4年期以降については、基準期間となる前々期の課税売上高の大きさで判定することになります。

前々期の課税売上高が1,000万円以下ならば、その期は消費税の免税事業者となり、消費税の納税義務は免除されるので、消費税を納める必要はありません。

前々期の課税売上高が1,000万円を超えるならば、その期は消費税の課税事業者となり、消費税を納める必要があります。

 

特定期間のおさらい

1期目の初日から6ヶ月間の期間(2期目の特定期間にあたります)の課税売上高が1,000万円を超える場合は、2期目は消費税を収める必要があります。

2期目の初日から6ヶ月間の期間(3期目の特定間にあたります)の課税売上高が1,000万円を超える場合は、3期目は消費税を収める必要があります。

特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合であっても、その特定期間における給与等の支払額が1,000万円以下の場合は、消費税の納税義務が免除されます。詳しくは税理士におたずねください。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した基準期間と特定期間の図-2

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

新規に開業したフリーランス・個人事業主の消費税

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

会社勤めの時は給料から天引きされて所得税や住民税を納めていましたね。フリーランス・個人事業主として開業した場合も所得税や住民税を納める必要がありますが、新たに事業税や消費税も納めなくてはいけなくなります。

今回は、そんな新規に開業したフリーランス・個人事業主の消費税について説明したいと思います。

 

開業1年目、2年目の消費税

フリーランス・個人事業主として開業した1年目(開業日からその年の12月31日まで)と2年目(開業した年の翌年1月1日から12月31日まで)は原則として消費税を納める必要はありません。

開業して2年目までは、基準期間の課税売上高がないので消費税の納税義務が免除されます。基準期間や課税売上高については「売上1,000万円-消費税の納税義務が免除」を参照ください。

 

開業3年目の消費税

フリーランス・個人事業主として開業した3年目の消費税については、3年目の基準期間にあたる、前々年の開業1年目(開業日からその年の12月31日まで)の課税売上高の大きさで判定することになります。

開業1年目の課税売上高が1,000万円以下ならば、開業3年目は消費税の免税事業者となり、消費税の納税義務は免除されるので、消費税を納める必要はありません。

開業1年目の課税売上高が1,000万円を超えるならば、開業3年目は消費税の課税事業者となり、消費税を納める必要があります。

例えば、9月1日に開業して、開業1年目(9月1日から12月31日までの3ヶ月間)の課税売上高が800万円だったとしても、3年目は消費税の納税義務は免除されます。3ヶ月間で800万円の売上だったのだから12ヶ月なら2,400万円の売上になるだろうと1年分に換算する必要はありません。あくまで開業日から12月31日までの課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判断することになります。開業1年目が何日あったかは関係ありません。

 

開業4年目以降

開業4年目以降の消費税については、基準期間となる前々年の課税売上高の大きさで判定することになります。

前々年の課税売上高が1,000万円以下ならば、その年は消費税の免税事業者となり、消費税の納税義務は免除されるので、消費税を納める必要はありません。

前々年の課税売上高が1,000万円を超えるならば、その年は消費税の課税事業者となり、消費税を納める必要があります。

 

特定期間

その年の基準期間である前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合は、基本的にはその年の消費税の納税義務は免除されます。

しかし、その場合であっても特定期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合は、消費税の納税義務は免除されません。

フリーランス・個人事業主の方の特定期間とは、その年の前年の1月1日から6月30日の半年間のことをいいます。

例えば・・・
前々年の課税売上高が900万円であっても、前年の1月1日から6月30日の間の課税売上高が1,200万円あった場合は、基準期間の課税売上高は1,000万円以下ですが、特定期間の課税売上高は1,000万円を超えることになります。
よって、その年は消費税の課税事業者となり、消費税を納める必要があります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した基準期間と特定期間の図-1

 

おわりに

税理士に頼らずに自分で確定申告しているフリーランス・個人事業主の方もいらっしゃると思います。そんな方でも、売上が1,000万円を超えて、消費税の課税事業者になり消費税を納める必要が出てきたら、税理士に相談してみてください。消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

売上1,000万円-消費税の納税義務が免除

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、フリーランス・個人事業主、株式会社などの法人について、売上高が少ない場合に消費税の納税義務が免除される制度について説明したいと思います。

 

消費税の納税義務の免除

フリーランス・個人事業主、株式会社などの法人の事業者について、消費税の「課税期間」の「基準期間」における「課税売上高」が1,000万円以下の場合は、消費税の納税の義務が免除されます。

すみません、専門用語が色々出てきて読みにくいですね。

 

課税期間

「課税期間」とは、消費税が課税される区切りとなる期間のことです。

フリーランス・個人事業主については1月1日から12月31日までの1年間、株式会社などの法人については事業年度が課税期間になります。課税期間は通常1年間ですが1ヶ月ごと、3ヶ月ごとに短縮することもできます。

 

基準期間

「基準期間」とは、課税期間において消費税を納める課税事業者になるか、消費税の納税が免除される免税事業者になるかを判定する基準となる期間のことです。

フリーランス・個人事業主については、課税期間の前々年が基準期間になります。

株式会社などの法人で事業年度が1年の場合については、課税期間の前々期になります。

 

課税売上高

「課税売上高」とは、消費税の課税対象となる売上高のことです。

返品や値引き割戻しがあれば、それを差し引きます。消費税が0%課税される輸出などの免税取引も含みます。

課税売上高は、その売上高が計上された期間が消費税の課税事業者である場合は、税抜きの金額になります。

対して、その売上高が計上された期間が消費税の免税事業者である場合は、税込みの金額になるので注意してください。

 

あらためて消費税の納税義務が免除

フリーランス・個人事業主、株式会社などの法人の事業者は、前々年の消費税課税対象の売上高が1,000万円の場合は、その年は消費税を納める必要がありません。

その年の課税売上高が1,000万円を超えていても、前々年の課税売上高が1,000万円以下ならば、その年は免税事業者として消費税を納める必要がありません。

その年の課税売上高が1,000万円以下であっても、前々年の課税売上高が1,000万円を超えていたならば、その年は課税事業者として消費税を納める必要があります。

 

消費税の納税義務の免除について注意するポイント

消費税の納税義務が免除されていても、取引先から消費税を受け取ることには何の問題もありません。消費税そのものが免除されているのではなく、消費税を納めることが免除されているだけなので、忘れずに消費税分も請求しましょう。

新しく事業を始めた場合、1年目、2年目は基準期間がないので、原則として消費税の納税義務は免除されます。

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても「特定期間」における課税売上高が1,000万円を超えていると、消費税の納税義務は免除されず、消費税の課税事業者となります。「特定期間」については、少々複雑なので別ページで説明したいと思います。

資本金が1,000万円以上の株式会社は、基準期間の課税売上高に関係なく、自動的に消費税の課税事業者になります。

消費税の納税が免除されることが、必ずしも有利とは限りません。例えば、大きな設備投資などがあって、得意先から受け取る消費税よりも、業者などに支払う消費税の方が大きい場合は、免税事業者だと消費税の還付を受けることができず、損をしてしまいます。この場合は、事前に税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、消費税の課税事業者になる必要があります。

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違うことが多い税金です。消費税について迷ったり困ったことがあったら、ぜひ税理士に相談してみてくださいね。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

最近のコメント