飲食店でのコスパが高いメニュー選び

はじめに

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こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

皆さんはレストランのディナーでコースを選ぶ時や飲食店でオーダーする時など、どのような基準で選んでますか?

今回は、そんな飲食店でのメニュー選びについて、コスパが高いメニューの選び方について考えてみたいと思います。

 

コスパが高い

まずは、顧客から見てコスパ(コストパフォーマンスや費用対効果とも言われます)が高いとは、どういうことを意味するのでしょうか。

コスパが高いとは、値段に対する原価の割合が高い、すなわち原価率が高く、相対的に買い手である顧客のメリットが大きく、売り手であるお店側のメリットが小さいことを言います。

公認会計士としては原価という言葉にはこだわりたいところですが、ここではザックリと材料費だけでなく人件費や経費など色々含めることとします。

コースが3つ

値段の異なる3種類のコースがあります。どれが一番コスパが高い(原価が高い)でしょうか?

  1. 高いコース
  2. 真ん中のコース
  3. 安いコース

オーダーがもっとも多いのは無難な真ん中のコースです。そのため、お店はこのコースで儲けようとします。つまり原価率を低く設定します。

次にオーダーされるのは高いコースです。高価格のものが良いと考えるお客様も一定数おり、こちらも原価率を低く設定します。

最後にオーダーがもっとも少ないのは安いコースです。客寄せとして設定されるコースではありますが、実際にはオーダーされることは少なく、原価率が高いことが多いそうです。コスパ重視なら安いコースを選びましょう。

 

コースとアラカルト

コースメニュー(居酒屋では宴会メニュー)とアラカルト(居酒屋では単品注文)ではどっちがお得でしょうか?

コースの値段は、同じメニューをアラカルトで注文するよりは少し安くなっています。

しかしコースメニューには、コスパが悪い品が必ず含まれています。

よってコスパ重視ならアラカルトで注文しましょう。

そして、飲食店では食べモノで集客して飲みモノで稼ぐビジネスモデルなので、食べモノを注文して飲みモノはお冷で済ませましょう。

 

オススメ品は注文しない

ちなみにお店のオススメ品というのは、お客にとってのオススメではなく、お店の利益になるからオススメ品なんです。

つまり、オススメ品とはコスパが悪いメニューをお店側が教えてくれているのです。

「本日のオススメは何ですか?」と尋ねれば、コスパが悪い品、もしくは沢山余っているのでお客に注文してもらいたい品を教えてくれるでしょう。

そのため、コスパを重視する場合にはオススメ品は注文しません。

 

以上、コスパ目線でのメニュー選びを考えてみました。

でもコスパばかり考えてもつまらないので、食べたいものを食べて、飲みたいものを飲んで食事を楽しんでくださいね。

 

おわりに

税理士の料金表にも同じことが言えます。

ホームページのトップなどで「毎月1万円から~」など安い税理士報酬で顧客を引き寄せて、高額商品を表示しつつ、仲値の商品をプッシュしています。

また税理士サービスやオプションなどがセットになっているパック料金などは、あまり必要のないサービスも盛り込まれている場合があるので、よく中身を吟味する必要がありますよ。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

貸倒引当金-フリーランス・個人事業主が青色申告するメリット

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

フリーランス個人事業主の方が確定申告をする方法は白色申告と青色申告の2種類ありますが、青色申告で確定申告をすると色々なメリットを受けることができます。

今回は、そんな青色申告のメリットの1つである貸倒引当金ついて説明したいと思います。

 

貸倒損失

取引先の倒産などによって売掛金や貸付金などの債権が回収できなくなってしまうことを貸倒(かしだおれ)と言い、この貸倒による損失が貸倒損失です。

取引先が倒産することなんて滅多にない、とは残念ながら言えないのが現状です。毎年多くの会社が倒産しており、貸倒れはフリーランス・個人事業主の身近な問題と言えます。

売上は入金されたときではなく、商品やサービスを提供したときに計上します。売上代金が入金されていなくても売上が計上されるということは、入金されていなくても、その売上に対して税金がかかるということです。

後日、無事に売上代金が入金されれば問題ありませんが、入金されない、貸倒れたとなると大問題ですね。

 

貸倒引当金

年末時点で入金されていない売上代金である売掛金や受取手形、未収入金などの売上債権について、そのうち一定の割合は将来回収できなくなってしまうことが想定されます。

青色申告をしていると、その想定される貸倒損失を貸倒引当金というかたちで計上することで、その年の必要経費にすることができるのです。

実際に貸倒れてしまった時は、その貸倒損失を必要経費にできます。

しかし、貸倒引当金を計上することによって、貸倒れまで待つことなく前もって必要経費にすることができるので、その分節税になります。

 

貸倒引当金の対象

貸倒引当金の対象になるもの

  • 売掛金、受取手形、未収入金や、事業上の貸付金など。事業に直接的に関係する営業債権をイメージしてください。

貸倒引当金の対象にならないもの

  • 立替金、仮払金、敷金・保証金、事業外の貸付金など。事業に直接的には関係しないもの、事業にはまったく関係しない家事上のものをイメージしてください。

 

貸倒引当金の計算方法

年末時点における貸倒引当金の対象になる債権の金額に5.5%を乗じた金額を貸倒引当金として計上します。

貸倒になる可能性が高い債権については別の計算方法で上記に追加することになります。

 

おわりに

貸倒引当金は、要件や判断が少し難しく、税務調査でも目をつけられやすいポイントでもありますので、税理士に相談すると良いですよ。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

青色事業専従者給与-フリーランス・個人事業主が青色申告するメリット

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

フリーランス個人事業主の方が確定申告をする方法は白色申告と青色申告の2種類ありますが、青色申告で確定申告をすると色々なメリットを受けることができます。

今回は、そんな青色申告のメリットの1つである青色事業専従者給与ついて説明したいと思います。

 

家族への支払いは必要経費にできない

フリーランス・個人事業主の方が、家族に仕事を手伝ってもらうことはよくあることだと思います。

原則として、フリーランス・個人事業主の方が、生計を一にする妻や夫、両親、子供など親族に対して給料や報酬、家賃等各種の支払いを行っても、その支払はフリーランス・個人事業主の方の必要経費にすることができません。生計を一にするとは、簡単に言うと同じ家計、同じ財布で生活しているという意味です。

 

青色事業専従者給与

上記のとおり、原則として、家族に対する支払いは、フリーランス・個人事業主の方の必要経費にできません。

しかし、例外的に、青色申告を行っているフリーランス・個人事業主の方は、税務署に届出を行うことで、家族への給料の支払いを青色事業専従者給与として必要経費にすることができるのです。家族への給料を必要経費にすることができると大きな節税になります。

 

青色事業専従者給与による節税額

家族への給料を青色事業専従者給与として必要経費にすることができると、大きな節税になります。

どれくらい節税になるか計算してみました。なお復興税は省略しています。

個人事業主としての所得が900万円で、配偶者の所得はゼロである場合

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した青色事業専従者給与の図1

個人事業主としての所得900万円から、配偶者に青色事業専従者給与を300万円支払った場合

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した青色事業専従者給与の図2

 

この計算例だと、配偶者に青色事業専従者給与を300万円支払っただけで、税金が80万円も安くなりました。大きな節税効果がありますね。

 

青色事業専従者給与の条件

青色事業専従者給与として認めてもらうためには下記の条件を全て満たす必要があります。

青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人(青色事業専従者)に対して支払われた給与である

  • フリーランス・個人事業主本人と生計を一にする配偶者や親族
  • その年の12月31日時点での年齢が15歳以上
  • その年のうち6ヶ月を超える期間、フリーランス・個人事業主本人の事業にもっぱら従事している(年の途中で開業した場合は、開業日から年末までの期間の半分を超える期間)

青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などが記載された「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出している

  • 提出期限は、青色事業専従者給与を必要経費にしようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合は、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内で、記載されているとおりに給料が支払われている

  • 青色事業専従者給与として家族に支払われる給料の金額は、労務の対価として相当であると認められる金額です。過大とされる部分は必要経費になりません。

 

青色事業専従者給与はいくらに設定すればいいのか

白色申告でも事業専従者控除という制度があって、白色申告をしている個人事業主が親族に給料を支払った場合、配偶者なら年間最大86万円、その他親族なら50万円まで必要経費にすることができます。

対して、青色事業専従者給与には上限が定められていません。仕事内容に対する対価として常識的な範囲内であれば必要経費として認められます。逆に言うと、労働の対価として見合っていない金額だと認められないことになります。

まったく事業に関与していないのに、形だけ青色事業専従者になっていて給料を支払っている場合はダメです。
書類の整理や簡単な雑用だけなのに月10万円以上も支払っている場合も厳しいでしょう。

一例としては、源泉徴収の手続きなどの対象から外れる切りの良い金額として、青色事業専従者給与を月8万円に設定しているフリーランス・個人事業主の方はよく見かけます。

ちゃんと支払っている証拠を残すためにも、給与は銀行振込が好ましいですね。

税務調査でも調べられるポイントなので、青色事業専従者が給与の額に見合った仕事をしていることを説明できるようにしておきましょう。

青色事業専従者給与の支払いが増えれば、必要経費が増えて所得が減るので、フリーランス・個人事業主本人の節税になります。一方、青色事業専従者給与をもらう側の税金は増えてしまうので、そのバランスを考えて金額を設定する必要があります。

 

青色事業専従者給与の注意点

青色事業”専従者”給与とあるので、青色事業専従者としての仕事以外に副業やアルバイトなどをするのは基本的にダメです。

青色事業専従者になった人は配偶者控除や扶養控除の対象になることができません。例えばフリーランスである夫の青色事業専従者に妻がなっている場合、妻は配偶者控除の対象から外れるので、夫は配偶者控除を受けることができないことになります。そのため、青色事業専従者給与を年間38万円以上に設定しないと、かえって損をしてしまうので注意してください。

 

おわりに

実際に青色事業専従者給与の導入を検討する場合は、税理士に相談して何パターンかシミュレーションしながら、業務内容を鑑みて税務署に認めてもらえる範囲で家族全体の税金を節税できるように給料の額を決定することをオススメします。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

純損失の繰越控除-フリーランス・個人事業主が青色申告するメリット

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

フリーランス個人事業主の方が確定申告をする方法は白色申告と青色申告の2種類ありますが、青色申告で確定申告をすると色々なメリットを受けることができます。

今回は、そんな青色申告のメリットの1つである純損失の繰越控除ついて説明したいと思います。

 

純損失の繰越控除

純損失の繰越控除は、事業などで生じた損失を翌年以降3年間繰り越すことができる制度です。

事業が赤字になってしまった場合でも、その赤字分を来年以降の黒字と相殺することができます。赤字(損失)の分だけ黒字(所得)が減るので、税金が安くなります。

 

1年目は残念ながら300万円の赤字になってしまいました。

赤字なので税金は払わなくていいですね。

 

2年目はがんばったかいがあって200万円の黒字が出ました。

白色申告だと、2年目の黒字200万円の全額に対して税金がかかってしまいます。
しかし、青色申告なら、1年目の赤字を繰り越すことができるので、黒字が出ても税金は発生しません。

200万円(2年目の黒字)-300万円(1年目の赤字)=△100万円(1年目の赤字の残り)

 

3年目も順調で400万円の黒字が出でました。

白色申告だと、3年目の黒字400万円の全額に対して税金がかかってしまいます。
しかし、青色申告なら、1年目の赤字の残りを繰り越すことができるので、3年目の黒字の金額を減らすことができます。

400万円(3年目の黒字)-100万円(1年目の赤字の残り)=300万円(3年目の黒字のうち税金がかかる分)

このように、赤字を繰り越すことができると、翌年以降の大きな節税になります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した純損失の繰越控除の図1

 

純損失の繰越控除を受けるための要件

純損失の繰越控除を受けるためには下記の要件を満たす必要があります。

赤字(損失)が出た年

  • 確定申告書に損失に関する事項を記載して期限内に提出する

赤字(損失)が出た年の後、赤字を繰り越す期間の年

  • 連続して確定申告書を提出する

 

白色申告の純損失の繰越控除

白色申告でも、純損失のうち、変動所得の損失と被災事業用資産の損失については繰越控除することができます。しかし一般の事業所得などにかかる損失は繰越控除することはできません。

変動所得の損失とは、作家の印税など年による変動が著しい所得のことです。

被災事業用資産の損失とは、事業用の資産について災害によって損害を受けた場合の損失のことです。

 

おわりに

フリーランス・個人事業主として起業した当初は、どうしても赤字が先行してしまい、黒字になるまである程度の時間がかかってしまうことが多いです。スタートからしっかりと青色申告をすることで、その赤字をムダにせず、将来の節税に備えてくださいね。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

青色申告特別控除-フリーランス・個人事業主が青色申告するメリット

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

フリーランス個人事業主の方が確定申告をする方法は白色申告と青色申告の2種類ありますが、青色申告で確定申告をすると色々なメリットを受けることができます。

今回は、そんな青色申告のメリットの1つである青色申告特別控除ついて説明したいと思います。

 

青色申告特別控除

青色申告特別控除は、所得金額から最高65万円または10万円を差し引くことができる制度です。

所得から65万円を差し引けるということは、必要経費を65万円計上するのと同じ効果があります。しかも、追加の支出は必要ありません。
このため、青色申告特別控除は大きな節税のメリットがあるといえます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した青色申告特別控除の図

どれくらい節税になるかは、下表をご覧ください。

青色申告特別控除による節税額
課税所得 所得税の税率 青色申告特別控除 節税される額
A B A × B
195万円以下 5% 650,000円 32,500円
195万円超 330万円以下 10% 650,000円 65,000円
330万円超 695万円以下 20% 650,000円 130,000円
695万円超 900万円以下 23% 650,000円 149,500円
900万円超 1,800万円以下 33% 650,000円 214,500円
1,800万円超 4,000万円以下 40% 650,000円 260,000円
4,000万円超 45% 650,000円 292,500円
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

所得が多いほど節税される金額も多くなっています。

課税所得が195万円以下でも32,500円、1,800万円超であれば260,000円も所得税が安くなります。(平成27年からは課税所得が4,000万円超だと所得税の税率が45%になります)

青色申告特別控除は個人住民税を計算する際にも適用されるので、住民税も節税することができます。

なお、個人事業税には適用されません。

 

65万円の青色申告特別控除を受けるための要件

65万円の青色申告特別控除を受けるためには、下記の要件を全て満たす必要があります。

  1. 不動産所得か事業所得がある
  2. 正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により会計帳簿をつけている
  3. 確定申告書に決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付して、青色申告特別控除の適用を受ける金額を損益計算書に記載して、申告の期限内に提出する

 

10万円の青色申告特別控除

上記65万円の青色申告特別控除を受けるための要件から外れる青色申告者は、10万円の青色申告特別控除を受けるとこができます。

例えば・・・

  • 単式簿記のように正規の簿記の原則によって会計帳簿をつけていない場合
  • 期限内に申告することができなくて、期限後申告になってしまった場合

 

青色申告特別控除の注意するポイント

不動産所得と事業所得の合計額が65万円(10万円)より少ない場合は、その合計額が限度になります。不動産所得、事業所得のどちらかに損失が生じている場合は、その損失をないものとして合計額を計算します。

青色申告特別控除は、1不動産所得、2事業所得の順番に控除します。

 

おわりに

青色申告特別控除が65万円になるか10万円になるかの壁は、複式簿記によって貸借対照表と損益計算書を作れるかどうかです。税理士に依頼している場合は問題ないと思いますが、自分だけで行う場合は少々ハードルが高いかもしれません。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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