交際費と福利厚生費の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

フリーランス・個人事業主の方に比べて、株式会社など法人の場合は、税務上の経費(損金といいます)として認められる交際費の金額には一定の制限があります。

そのため、交際費として処理しなければいけないと思われる経費についても、交際費ではなく他の経費として処理できれば、それだけ節税につながります。

 

今回は、そんな交際費と間違いやすい経費のひとつである福利厚生費について説明したいと思います。

 

交際費と広告宣伝費の違いについては「交際費と広告宣伝費の違い」を参照ください。

交際費と福利厚生費の違いについては「交際費と寄付金の違い」を参照ください。

 

 

交際費

交際費とは、

取引先など事業に関係のある会社や個人に対する

→ 得意先や仕入先、外注先といった取引先だけでなく、自分の会社の役員や従業員、株主なども含まれます。

接待

→ 飲食店などでもてなすことです。

贈答

→ 品物などをわたすことで、お中元やお歳暮などが該当します。

供応

→ 接待とほぼ同じ意味です。

慰安

→ 労をねぎらうことで、新年会や忘年会などの行事ごとなどが該当します。

などの費用をいいます。

 

 

福利厚生費

対して福利厚生費とは、従業員や役員の福祉(しあわせ、豊かさ)のために行う支出で、特定の人物に対するものではなく全員を対象として平等に支出される通常要する費用をいいます。

全員平等に機会があることが福利厚生費の原則なので、特定の従業員や役員に対する福祉のための支出は、福利厚生費ではなく交際費や給与になります。

通常要する費用とは、社会通念上妥当とされる金額のことをいいます。過度に豪華なものなどは福利厚生費ではなく交際費や給与になります。

交際費や給与として計上すると余計に税金がかかってしまう可能性があるので、福利厚生費にできるものは交際費や給与にしないことが節税になります。

 

従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行

もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用は福利厚生費になります。

一部の役員や従業員を対象としたものは、交際費や給与になります。

通常要する費用でなければならないので、社会常識から外れて過度にお金がかかるものは、交際費や給与になります。

 

社内行事の飲食費

社内行事における通常要する費用は雑費などになります。
しかし、社内行事における「飲食費」は原則として交際費になります。

ただし、創立記念日や新社屋の落成式などの社内行事において、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食費は、交際費ではなく福利厚生費になります。

従業員だけでなく取引先なども招待して行われる社内行事における飲食費は、従業員の分も含めて交際費になります。

 

 

結婚祝い、出産祝い、香典、見舞金

従業員等(従業員等であった者を含む)やその親族などに対して、一定の基準で支出される結婚祝い、出産祝い、香典、見舞金といった慶弔費は福利厚生費になります。

 

 

おわりに

交際費と福利厚生費の違いは、特定の者に対するものなのか従業員全員を対象とするものなのかがポイントになります。福利厚生費として交際費から除くことができる経費があれば、しっかり区別して節税してくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で起業したばかりの経営者様で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとして支援させて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

交際費と広告宣伝費の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

フリーランス・個人事業主の方に比べて、株式会社など法人の場合は、税務上の経費(損金といいます)として認められる交際費の金額には一定の制限があります。
そのため、いっけん交際費として処理しなければいけないと思われる経費についても、交際費ではなく他の経費として処理できれば、それだけ節税につながります。

 

今回は、そんな交際費と間違いやすい経費のひとつである広告宣伝費について、交際費との違いを説明したいと思います。

 

交際費と福利厚生費の違いについては「交際費と福利厚生費の違い」を参照ください。

交際費と広告宣伝費の違いについては「交際費と寄付金の違い」を参照ください。

 

 

交際費

取引先など事業に関係のある会社や個人に対する

→ 得意先や仕入先、外注先といった取引先だけでなく、自分の会社の役員や従業員、株主なども含まれます。

接待

→ 飲食店などでもてなすことです。

贈答

→ 品物などをわたすことで、お中元やお歳暮などが該当します。

供応

→ 接待とほぼ同じ意味です。

慰安

→ 労をねぎらうことで、新年会や忘年会などの行事ごとなどが該当します。

などの費用をいいます。

 

 

広告宣伝費

対して広告宣伝費とは、こちら側では特定できない一般消費者などの不特定多数の者に対する宣伝のための費用をいいます。

 

例えば、下記のような場合は交際費ではなく広告宣伝費になります。

  • 製造業者や卸売業者が、抽選で選ばれた一般消費者に対して金品をプレゼントしたり、旅行やコンサートなどに招待するための費用
  • 製造業者や卸売業者が、おまけや金品引換券をつけて商品販売するための費用
  • 製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して商品のモニターやアンケートを依頼した場合に渡す謝礼
  • 小売業者が、商品を購入した一般消費者に対して景品などをプレゼントするための費用
  • (特定の事業関係者ではなく)一般の工場見学者などに製品の試飲や試食をさせるための費用

 

ただし下記のような場合は一般消費者を対象としたものには該当しないので広告宣伝費でなく交際費になるので注意してください。

  • 医薬品メーカーや医薬品販売業者が、医師や病院を対象とする場合
  • 化粧品メーカーや化粧品販売業者が、美容院などを対象とする場合
  • 建材製造業者や建材販売業者が、大工や左官などの建築業者を対象とする場合
  • 機械や工具の製造業者や販売業者が、鉄工業者を対象とする場合

 

不特定多数の者ではなく特定の取引先などに対する宣伝のための費用は、原則として広告宣伝費ではなく交際費になります。

しかし例外として、

  • 取引先などに、見本品や試用品を提供するために通常要する費用
  • 取引先などに、宣伝のために社名の入ったカレンダーや手帳などをプレゼントするために通常要する費用

は広告宣伝費になります。

 

 

おわりに

交際費と広告宣伝費の違いは、特定の者に対するものなのか不特定多数の者に対するものなのかがポイントになります。広告宣伝費として交際費から除くことができる経費があれば、しっかり区別して節税してくださいね。

広告宣伝費については、「広告宣伝費で節税-でも交際費にならないように注意」も参照ください。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で起業したばかりの経営者様で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとして支援させて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立時の決算日の決め方-何月決算が良いのか

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

株式会社を設立するにあたって、決算日はいつにすれば良いのでしょうか。
「会社の決算日?特に何も考えずに3月決算で決算日は3月31日にしようと思っていたけど・・・」
このようにお考えの起業家様も多いと思います。

しかし、よく考えて決算日を決めたほうが経営上好ましく、節税にもなります。

 

公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区など東京23区の起業家様の支援をしてきた経験から、会社を設立するときポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立時の決算日決め方、何月決算にすれば良いのかについて説明します。

 

 

決算日はいつでもOKです

会社の決算日は、3月31日を決算日にして3月決算にする必要はありません。12月決算で12月31日を決算日にしてもいいですし、2月決算や8月決算でもOKです。

下記にあげるポイント参考に自分の会社に合った決算日を設定してください。

なお、20日など月末以外の日を決算日にしてもかまいませんが、法律の適用時期などがややこしくなります。決算月は何月でもいいですが、決算日は月末に設定するのが無難だと思います。

 

ちなみに、日本の上場会社では7割が3月決算、1割が12月決算になっています。3月決算が主流ですが、年々12月決算の会社が増えています。

上場会社に3月決算が多いのは、下記のような理由があげられます。

  • 国や地方公共団体の会計年度(4月1日~3月31日)に合わせるため
    • 予算を使い切るために3月の売上が増加、3月決算ならその売上を取り込むことができる。
  • 総会屋対策
    • 多くの会社が3月31日を決算日にして株主総会を6月の特定の日に集中させることで、総会屋が株主総会に出席しづらくする。

12月決算の上場会社が増えているのは、海外では12月決算が一般的であり、海外グループ会社と決算月を合わせるため、IFRS対応などによるものです。

 

 

お金に余裕がない月の2ヶ月前は避ける

決算の2ヶ月後には法人税や法人住民税、消費税といった税金を確定申告して納めなければいけません。

決算の6ヶ月後の2ヶ月後、つまり8ヶ月後には、税金の中間申告をして納めなければいけません。

そのため決算月を決めるときは、

  • 売上の入金が少ない月(売り上げた月ではなく)
  • 仕入れの支払いが多い月(仕入れた月ではなく)
  • 従業員にボーナスを支払う月

といったような会社の入金が少なく支払いが多い、すなわち資金繰りが厳しい月に納税月がぶつからないようにしましょう。

お金に余裕がない月の2ヶ月前と8ヶ月前は避けた方がいいですね。

例えば冬のボーナスを支払う12月が資金繰り的に一番厳しいのであれば、12月の2ヶ月前にあたる10月決算と8ヶ月前にあたる4月決算は避けたほうがいいでしょう。

 

 

忙しい月は避ける

決算日から2ヶ月後の税金の申告にかけて、手間と時間がかかる決算業務があります。定常業務に合わせてこの決算業務を行わないといけないので、決算月を決めるときは、決算日から2ヶ月間の決算業務の時期が会社の忙しい月にかぶらないようにしましょう。

例えば会社の繁忙月が3月であるならば1月決算、2月決算は避けます。1月決算の場合の決算業務時期は2、3月、2月決算の場合の決算業務時期は3、4月になります。

 

 

棚卸資産・在庫が多い月は避ける

決算日には、材料や商品、製品といった棚卸資産・在庫について、その数量を数えるという棚卸(たなおろし)をしなければなりません。

この棚卸作業、在庫が多い小売業や卸業、製造業といった業種にとっては手間がかかる大変な仕事になります。

そのため、決算月を決めるときは、在庫が多くなる月は避けましょう。

 

 

消費税の納税義務の免除期間を長く取る

法人設立した時の資本金が1,000万円未満の会社は、設立して1期目と2期目の消費税の納税義務が免除されます。設立して2年間ではなく、設立して2期間というところがポイントです。

例えば設立1期目が
3月1日から3月31日の場合と、
4月1日から3月31日の場合とでは、
消費税の納税義務が免除される期間が、11ヶ月も違ってくることになります。

そのため、設立1期目がなるべく12ヶ月間に近づくように長く設定すると、免除の恩恵が大きくなります。

例えば10月に会社設立した場合は9月決算にすると設立1期目が長くなってお得になります。

なお消費税の納税義務の免税期間には「特定期間」といわれる制度があり、単純に設立してから2期間が免除されるとは限りません。会社設立時の消費税については気をつけるべきポイントが沢山あるので、税理士に相談することをオススメします。

 

 

儲かる月をアタマにもってくると節税対策がしやすい

決算日近くにできる節税は限られます。売上が多くて儲かる月を決算月に持ってくると、年間の利益が決算月まで予想しづらく、事業年度の途中で節税対策を立てにくくなってしまいます。

儲かる月を事業年度のアタマに持ってくることで、年間の利益の予測が立てやすくなり、その分、事業年度の途中での節税対策の幅が広がってきます。

 

 

おわりに

決算日を選ぶポイントがいっぱいあって迷ってしまいますよね。決算日はけっこう簡単に変更できるので、あまり神経質にならなくても大丈夫ですよ。迷ったら公認会計士や税理士にご相談くださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、株式会社など法人の設立をお考えの方は、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとして支援させて頂きます。

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税理士とクールビズ

はじめに

港区のノーネクタイ税理士です
こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、暑くなってきたので税理士とクールビズについて書きたいと思います。

 

 

 

 

税理士業界のクールビズ浸透度

2005年から始まったクールビズ、年齢層が高い税理士業界においては、真夏でもネクタイをビシッと締めている税理士さんも多かったのですが、ようやく浸透してきました。

税理士周辺におけるクールビズの普及は、官庁(国税庁、税務署) → 税理士の顧問先企業 → 税理士、といった順番を経たので、税理士業界にクールビズが普及するのが遅くなってしまいました。「ネクタイも締めないで顧問先や税務署に行くのは失礼である」と考える税理士が多かったようです。

 

税理士のクールビズファッション

税理士のクールビズファッションといえば、ネクタイを外しただけ、かと思えばゴルフウエアを着ている方も多かったのですが、最近はクールビズファッションをカッコよく着こなしている税理士が増えてきているように思います。

税理士と聞くと地味な印象を持たれる方が多いので、ファッションに気を使うカッコイイ税理士が増えれば、そんな印象を払拭できるかもしれません。

かく言う私は、ファッションよりも着心地を重視しているのでまだまだですね。クールビズにおける着心地といえばクールマックスです。

 

クールマックス(coolmax)

クールビズの時期、クールマックス(Coolmax)という素材がスグレもので手放せません。世界3位の化学メーカーであるデュポンが開発した素材で、体から汗を吸い上げて素早く蒸散、空気が中に入って体を涼しくドライな状態に保つという機能がクールビズにピッタリなんです。最近は色んな商品に組み込まれていて、私もアンダーウェアやソックス、シャツにパンツとたくさん愛用しています。

皆さんもぜひクールマックスを試してみてください。昔に比べてデザインが良いのも増えてきていますし、女性モノも多くなっています。AmazonやZOZOTOWN、楽天など通販サイトでは検索ワードに「クールマックス」や「coolmax」と入れると対象商品を抽出することができますよ。

 

ビジネスカジュアル

ちなみに当税理士法人はクールビズ期間だけでなく、1年を通してビジネスカジュアルです。

税務調査や、お客様と一緒に金融機関に出向くときなど、TPOを考えて猛暑日でもスーツにネクタイを締めることもありますが、社内業務やお客様とお会いする際はビジネスカジュアルの場合が多いです。

ネクタイを締めることで気持ちが引き締まるという部分もあると思いますがが、それ以上にカジュアルな服装によるリラックスにより業務効率が上がるメリットの方が大きいと私は考えています。

また、お客様からも好評で、スーツ&ネクタイでビシっと決めた税理士よりも、私のようなビジネスカジュアルの税理士の方が色んな相談や話がしやすいとおっしゃって頂いております。

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、株式会社など法人の設立をお考えの方、会社を設立して間もない方、フリーランス・個人事業主として起業をお考えの方は東京都港区にある当社にお声がけください。
税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士がサポートさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立時の株主構成・株式持分比率は重要です

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

株式会社を設立するにあたって、株主構成、株式の持分比率について考えていますでしょうか。「株主構成?友人5人で起業するのだから1人20%ずつの出資でいいよね?」、といった感じで安易に決められる場合が多いのが現状です。

しかし、会社設立時の株主構成・株式持分比率は非常に重要な問題なのです。

 

公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区など東京23区の起業家様の支援をしてきた経験から、会社を設立するときポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、そんな会社設立時の株主構成・株式持分比率について説明します。

 

 

会社設立時の株主

株式会社を設立するためには、出資者から出資金を払い込んでもらい、払い込まれた出資金が会社の資本金(と資本準備金)になります。

会社設立のために出資金を払い込んだ出資者が会社設立時の株主になります。払い込んだ出資金の割合に応じて会社設立時の持株数、株主構成・株式持分比率が決まります。

 

 

株主の議決権

株主は所有する株式数に応じた議決権を持っています。その議決権の割合によって様々な株主としての権利があります。

会社を経営するうえでの一番重要な株主の権利は取締役の選任と解任です。株式を過半数持っていれば取締役の選任と解任ができます。取締役の選任と解任ができれば会社を支配できます。

そのため過半数という株式持分比率は非常に重要な区切りになってくるのです。

細かいですが、半分ではなく過半数です。ちょうど半分の50%ではダメです。50.01%でもいいので50%より多くないと過半数にはならないので注意してください。

 

 

複数人が出資者になって会社を設立する場合

例えば、友人同士であるAさんとBさんは2人で株式会社を設立して起業しました。株式持分比率は平等に50%ずつ、2人も代表取締役になりました。

はじめは仲良く順調でしたが、徐々に意見の食い違いが多くなってきて、最近では互いの顔を見るのも嫌になってしまいました。

しかし株式持分比率が50%ずつなので、どちらかをクビにするという取締役の解任もできません。

そうこうしているうちに、いつの間にか資金がショートして会社が潰れてしまいました。相手のやることに無関心でノータッチになっていたことから資金不足への対応が遅れたのが原因です。お互い意思疎通ができていれば打開策があったかもしれません。

 

例えば、友人同士であるCさんとDさんは一緒に起業することを考えていましたが、資金が足りません。

そこでDさんは出資をしてくれるという友人のEさんを連れてきました。

Cさん、Dさん、Eさんの3人で株式会社を設立して、株式持分比率はCさん40%、Dさん40%、Eさん20%になりました。

CさんとDさんが取締役になって会社の経営を行い、Eさんは経営には直接タッチしません。

CさんとDさんの頑張りにより会社は順調に拡大しました。

Dさんは、自分1人で経営した方がもっと上手くいくと思いはじめます。そこでEさんを説得してCさんを取締役から解任してしまいました。Dさんの株式持分比率40%+Eさんの株式持分比率20%、合わせて60%になるので取締役の解任ができるのです。

 

 

会社設立時は株式を100%保有する

1人で起業して株主は自分1人の場合は問題ありません。

1人で起業するのは心細いので、気の合う友人と一緒に起業したいとお考えの方もいるでしょう。

または、1人では出資できる金額に限りがあります。出資してくれる人数が多ければそれだけ事業に使えるお金が増えるので、出資者を増やしたいとお考えの方もいるでしょう。

 

しかし、自分1人で株式の過半数を保有してください。できれば100%全部持つべきです。

 

友人と一緒に起業する場合も、出資するのは自分1人で株主も自分1人にするべきです。もちろん友人を取締役にするのは問題ありません。取締役は株主でなくてもなれます。

資金が足りない場合は、出資というカタチで資金を集めるのではなく借入できないか検討してみてください。金融機関などの創業融資、家族からの借入などです。

 

 

おわりに

友人同士で起業するときは、株を平等に持たない方が良いですよ。ビジネスは仲良く平等にではなく、誰か1人が強力なリーダーシップを発揮した方が上手くいく可能性が高いといわれています。自分が株式の過半数を持てない場合は、友人と一緒に起業することについて再考してみてください。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、株式会社など法人の設立をお考えの方は、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとして支援させて頂きます。

 

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