国際課税の基礎-4-直接外国税額控除とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

大企業だけでなく、 中小企業やベンチャー企業が海外進出することはめずらしくない時代になりました。海外進出、つまり国境を超えて経済取引を行うときの税金は、日本と相手国のどちらに払うことになるのでしょうか。国際課税とは、国際取引という2国間以上にかかわる課税のことをいいます。

 

国際課税の基礎として、今回は直接外国税額控除について説明したいと思います。

 

なお、国際課税についての大枠をザックリと理解してもらうことを目的にしているので、用語の使い方や正確性などよりも分かりやすさを重視していることをご了承ください。
実際の適用にあたっては国際課税に詳しい税理士にご確認ください。

 

 

外国税額控除

日本の居住者や内国法人(日本国内に本店または主たる事務所がある法人)が稼いだ所得(もうけ)については、その所得が日本で稼いだものであろうと、外国で稼いだものであろうと、日本において税金がかかります。これを全世界所得課税といいます。
一方、日本の内国法人が外国で稼いだ所得については、日本だけでなく外国でも税金がかかります。

そうなると、同じ所得に対して2つの国で税金がかかってしまうという二重課税の問題が出てきます。

この二重課税を取り除くために外国税額控除という制度があります。

 

 

直接外国税額控除とは

外国税額控除にはいくつかの種類があり、そのうちのひとつとして直接外国税額控除があります。

直接外国税額控除とは、内国法人が外国で直接納めた外国税額を、日本で納める税金の金額から直接差し引くことができる制度をいいます。日本で納める税金から外国で納めた税金を直接マイナスすることで二重課税を排除します。

外国で直接納めた外国税額には、例えば、日本法人の海外支店が外国で納めた外国法人税、日本法人が外国にある会社からロイヤリティなどを受け取るときに、外国において源泉徴収(天引き)された外国源泉税などがあります。

 

 

外国税額控除の限度額

外国税額について、その全額を日本で納める税金から差し引くことはできません。差し引くことができる外国税額には一定の限度額があります。

直接外国税額控除限度額は次の計算式で求めます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した外国税額控除限度額1

上の計算式は下のようにも組み替えることができ、これは国外所得金額に日本の税率を掛けたものが限度額であることも表しています。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した外国税額控除限度額2

 

 

外国税額控除の限度額の繰越

上記のとおり、日本で納める税金から差し引くことができる外国税額には限度額があります。

しかし、外国税額控除の限度額を超えてしまった外国税額についてもムダにはなりません。控除限度超過額として翌年以降3年間繰り越すことができます。

 

 

おわりに

国際課税につきましては、下のトピックも参照ください。

 

国際課税は、大半の税理士が苦手としている分野です。「国際課税」という名称だけは聞いたことがあるけど中身については全然分からない、という税理士も珍しくありません。当税理士法人においても、基本的な国際課税には対応しておりますが、複雑な問題については大手会計事務所を紹介させていただいております。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で起業した、または起業を考えている経営者様で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や会計だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の右腕となって支援させて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

国際課税の基礎-3-国内源泉所得とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

大企業だけでなく、 中小企業やベンチャー企業が海外進出することはめずらしくない時代になりました。海外進出、つまり国境を超えて経済取引を行うときの税金は、日本と相手国のどちらに払うことになるのでしょうか。国際課税とは、国際取引という2国間以上にかかわる課税のことをいいます。

 

国際課税の基礎として、今回は国内源泉所得について説明したいと思います。

 

なお、国際課税についての大枠をザックリと理解してもらうことを目的にしているので、用語の使い方や正確性などよりも分かりやすさを重視していることをご了承ください。
実際の適用にあたっては国際課税に詳しい税理士にご確認ください。

 

 

国内源泉所得とは

国内源泉所得とは、簡単に言うとその所得が生じた場所や原因が日本国内にある所得のことをいいます。

国際課税において、その所得が日本国内の所得(国内源泉所得)なのか、それとも国外の所得なのかを分けることは重要です。

なぜかというと、
居住者や内国法人については、日本国内だけでなく国外で稼いだ所得についても全て課税されるのが原則になっているのに対して、
非居住者や外国法人については、国内源泉所得のみに課税されるからです。

 

 

国内源泉所得の種類

国内源泉所得には下記のような種類があります。

国内源泉所得の種類
1 事業または資産からの所得 国内で行う事業からの所得。国内にある資産の保有、運用、譲渡による所得
2 組合契約などによる分配金 国内において組合契約等にもとづいて行う事業からの利益で、その組合契約にもとづいて配分を受けるもののうち一定のもの
3 不動産の譲渡 国内にある土地や建物などの譲渡による対価
4 人的役務の提供事業 国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供の対価。例えば、芸能人や運動家、弁護士や公認会計士など自由職業者、科学技術や経営管理等の専門的知識や技能を持つ人などの役務を提供が該当します。
5 不動産の貸付け 国内にある不動産などの貸付けの対価
6 預金利子 日本国債、地方債、内国法人の社債利子、国内の営業所に預けられた預貯金の利子など
7 配当 内国法人から受ける剰余金の配当など
8 貸付金の利子 国内で業務を行う者に対する貸付金の利子で国内業務に係るもの
9 使用料 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、工場所有権等の譲渡の対価、著作権の使用料、著作権の譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るものなど
10 給与 給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち、国内勤務や国内での人的役務の提供によるもの、公的年金、退職手当等のうち居住者期間に行った勤務等によるもの
11 広告宣伝の賞金 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品
12 年金 国内にある営業所等を通じて締結した保険契約等にもとづく年金等
13 給付補てん金 国内にある営業所などが受け入れた定期積金の給付補てん金等
14 匿名組合などによる分配金 国内で事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約などにもとづいて受け取る利益の分配

(1)は源泉徴収の対象外です。
(2)~(14)については源泉徴収の対象となります。
上記の国内源泉所得の課税方法は、その種類や恒久的施設(PE)の有無によって異なります。また、租税条約によってこれらの国内源泉所得について異なる定めがある場合は、租税条約に従います。

 

 

おわりに

国際課税につきましては、下のトピックも参照ください。

 

国際課税は、大半の税理士が苦手としている分野です。「国際課税」という名称だけは聞いたことがあるけど中身については全然分からない、という税理士も珍しくありません。当税理士法人においても、基本的な国際課税には対応しておりますが、複雑な問題については大手会計事務所を紹介させていただいております。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で起業した、または起業を考えている経営者様で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や会計だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の右腕となって支援させて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

国際課税の基礎-2-居住者と非居住者、内国法人と外国法人

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

大企業だけでなく、 中小企業やベンチャー企業が海外進出することはめずらしくない時代になりました。海外進出、つまり国境を超えて経済取引を行うときの税金は、日本と相手国のどちらに払うことになるのでしょうか。国際課税とは、国際取引という2国間以上にかかわる課税のことをいいます。

 

国際課税の基礎として、今回は居住者非居住者内国法人外国法人について説明したいと思います。

 

なお、国際課税についての大枠をザックリと理解してもらうことを目的にしているので、用語の使い方や正確性などよりも分かりやすさを重視していることをご了承ください。
実際の適用にあたっては国際課税に詳しい税理士にご確認ください。

 

 

個人の場合(居住者と非居住者)

日本の税法では、国際課税を考えるうえで個人の納税者を「居住者」と「非居住者」に区分しています。

居住者

  • 居住者とは日本国内に住所があるか、現在まで引き続いて日本に1年以上居住がある個人のことをいいます。

居住者はさらに「非永住者」と「非永住者以外の居住者」に分けられます。

非永住者

    • 非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内に日本国内に住所又は居所があった期間の合計が5年以下である個人のことをいいます。

非永住者以外の居住者

    • その文言のとおり、非永住者以外の居住者のことをいいます。ほとんどの人がこの「非永住者以外の居住者」に該当します。

非居住者

  • 非居住者とは、居住者以外の個人のことをいいます。

 

住所とは、個人の生活の本拠のことをいます。その住所が生活の本拠かどうかは、形式的にではなく、客観的な事実によって判定されます。例えば、ある人の滞在地が日本国内以外にもある場合、その人の住所がどこにあるかの判定は、その人の職務内容や契約などをもとにして住所が推定されることになります。

居所とは、その人の生活の本拠ではないけど、その人が現実に居住している場所のことをいいます。

このように、居住者と非居住者の区分において国籍は関係ありません。日本に生活拠点があるかどうかで区分するのです。

 

課税される範囲

「非永住者以外の居住者」、「非永住者」、「非居住者」それぞれ課税される範囲は下図のようになっています。

納税義務者 税金がかかる範囲
居住者 非永住者以外の居住者 所得が生じた場所が日本国内であろうと海外であろうと、そのすべての所得に対して課税されます。
非永住者 国内において生じた所得(国内源泉所得)に対して課税されます。また、これ以外の所得(国外源泉所得)のうち日本国内で支払われたもの、日本国内に送金されたものについても課税されます。
非居住者 日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に対してのみ課税されます。

 

 

 

法人の場合(内国法人と外国法人)

日本の税法では、国際課税を考えるうえで法人の納税者を次のように区分しています。

内国法人

  • 内国法人とは、国内に本店または主たる事務所がある法人のことをいいます。

例えば、
アメリカの会社であるA社の日本子会社である甲社は、日本の内国法人になります。A社と甲社は別法人であるからです。甲社の本店は日本にあります。
日本の会社である乙社の中国支店は、日本の内国法人になります。乙社と乙社の中国支店は同一の法人であるからです。乙社の本店は日本にあります。

 

外国法人

  • 外国法人とは、内国法人以外の法人のことをいいます。

例えば
アメリカの会社であるA社の日本支店は、日本の外国法人、つまりアメリカの内国法人になります。A社とA社の日本支店は同一の法人であるからです。A社の本店はアメリカにあります。
日本の会社である乙社の中国子会社であるB社は、日本の外国法人、つまり中国の内国法人になります。乙社とB社は別法人であるからです。B社の本店は中国にあります。

 

法人の場合は本店所在地主義といって、本店の所在地がどこにあるかで、内国法人と外国法人に区分されます。

 

課税される範囲

「内国法人」と「外国法人」の課税される範囲は下図のようになっています。

納税義務者 税金がかかる範囲
内国法人 無制限納税義務者として、全世界所得に対して課税されます。
外国法人 制限納税義務者として、国内において生じた所得(国内源泉所得)に対してのみ課税されます。

例えば、
日本の会社である乙社の中国支店(内国法人)が稼いだ所得についても、日本で課税されることになります。
日本の会社である乙社の中国子会社であるB社(外国法人)が中国で稼いだ所得については、中国で課税されますが、日本では課税されません。

このように内国法人か外国法人か、支店か子会社かで日本で払う税金の額が大きく変わってくるのです。

 

 

おわりに

国際課税につきましては、下のトピックも参照ください。

 

国際課税は、大半の税理士が苦手としている分野です。「国際課税」という名称だけは聞いたことがあるけど中身については全然分からない、という税理士も珍しくありません。当税理士法人においても、基本的な国際課税には対応しておりますが、複雑な問題については大手会計事務所を紹介させていただいております。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

国際課税の基礎-1-国際課税とは、その範囲と目的

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

大企業だけでなく、 中小企業やベンチャー企業が海外進出することはめずらしくない時代になりました。海外進出、つまり国境を超えて経済取引を行うときの税金は、日本と相手国のどちらに払うことになるのでしょうか。国際課税とは、国際取引という2国間以上にかかわる課税のことをいいます。

 

今回は、そんな国際課税の基礎について説明したいと思います。

 

なお、国際課税についての大枠をザックリと理解してもらうことを目的にしているので、用語の使い方や正確性などよりも分かりやすさを重視していることをご了承ください。
実際の適用にあたっては国際課税に詳しい税理士にご確認ください。

 

 

国際課税とは

国境を超えて外国と取引を行った場合、その取引によって得た儲けについては日本と相手国のどちらに税金を払うのでしょうか、両国に二重で税金を払わないといけないのでしょうか。日本にも相手国にもそれぞれ課税権という税金を割り当てて負担させる権利があります。

国際課税とは、国際取引という2国間以上にかかわる課税のことをいいます。

 

 

国際課税の範囲

国際課税の範囲は、国際取引という2国間以上がかかわるものになります。

例えば下図のように、日本の甲社とアメリカのA社の間で行われる取引は、日本とアメリカという2国の課税主体があるため国際課税の範囲になります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した国際課税の範囲1

対して下図のように、アメリカのB社とC社の間で行われる取引は、課税主体がアメリカ1国しかありません。この場合は、アメリカの国内課税の範囲であって、国際課税の範囲ではありません。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した国際課税の範囲2

 

国際課税の目的

例えば、日本にある甲社がアメリカにあるA社と取引を行って、それによって得た儲けについて日本でも税金を払って、アメリカでも税金を払ったのではたまったものじゃありませんよね。

国際課税の目的は、各国間の税金の配分を調整して、ひとつの儲けに対して重複して税金がかかるという二重課税を排除することにあります。

 

 

おわりに

国際課税につきましては、下のトピックも参照ください。

 

国際課税は、大半の税理士が苦手としている分野です。「国際課税」という名称だけは聞いたことがあるけど中身については全然分からない、という税理士も珍しくありません。当税理士法人においても、基本的な国際課税には対応しておりますが、複雑な問題については大手会計事務所を紹介させていただいております。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で起業した、または起業を考えている経営者様で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や会計だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の右腕となって支援させて頂きます。

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

法人税の確定申告の概要

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、法人税確定申告の概要について説明したいと思います。

 

 

法人税の確定申告の作成までの流れ

法人税の確定申告書は会社の決算書や会計帳簿をもとにして作成します。会社によって作成の過程は変わってきますが、一般的には下記のような流れで作成されます。

税理士事務所の関与については、1からやってもらうパターンと2からやってもらうパターンが多いと思います。税理士に頼らず自分の会社だけで1~4まで行っている会社は非常に少ないと思います。

 

1. 毎日の取引を会計ソフトに入力する
記帳ともいいます。自分の会社で記帳している場合と税理士事務所などにお願いしている場合があります。経理の人員を雇う余裕がない会社設立当初などは、税理士事務所に任せた方が正確で、かつアルバイトなどを雇うより安いと思います。

 

2. 会計ソフトを使って決算書を作成する。
会計ソフトに入力された日々のデータにもとづいて、そこに決算特有の会計処理を加えることで、会計ソフトから決算書を作成します。

 

3. 決算書の確認修正
会計ソフトからアウトプットされた決算書の各項目を確認して、必要な修正を加えて決算書を完成させます。間違いのない正しい決算書を作成することは熟練の経理マンでも難しい仕事であると言えます。

 

4. 法人税申告書の作成
完成した決算書と各種会計帳簿をもとにして法人税申告書を作成します。フリーランス・個人事業主の方が提出する所得税の確定申告書に比べて、株式会社など法人が提出する法人税の確定申告書は、枚数も多く構成も複雑になっています。法人税の申告書の作成は税理士事務所に依頼することをオススメします。

 

 

法人税の確定申告書に添付する書類

法人税の確定申告書には次の書類を添付します。

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 個別注記表
  • 勘定科目内訳明細書
  • 法人事業概況説明書
  • 適用額明細書

 

 

法人税の確定申告書の申告期限(提出期限)

法人税の確定申告書の申告期限(提出期限)は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。3月31日が決算日の場合は、5月31日が提出期限になります。
土曜日、日曜日、国民の祝日、休日、12月29日から翌年1月3日までの日の場合は、その翌日が提出期限になります。

 

 

法人税の納付期限

法人税の納付期限は、法人税の確定申告書の提出期限と同日になっています。確定申告はしたけど税金を納めるのを忘れてしまった、ということがないように申告と納付はセットで準備してくださいね。

 

 

法人税の確定申告書の内容が間違っていることに気づいたら

法人税の確定申告書を提出した後に、計算誤りなど確定申告の内容が間違っていることに気づいた場合は、確定申告の内容を訂正することができます。

税金の金額を多く申告していたときは、「更正の請求」を行います。税務署に請求した内容が正当と認められた場合は、納めすぎた税金が還付されます。

税金の金額を少なく申告していた場合は、「修正申告」を行います。修正申告によって追加で納付することになる税額は、修正申告書を提出する日までに延滞税とあわせて納付します。

 

 

法人税の確定申告をしなかったらどうなるのか

申告の期限を過ぎてから申告することを「期限後申告」といいます。

期限後申告をしたり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、本来納めるべきであった税額の15%または、20%の無申告加算税(重加算税は40%)を追加で納めなければなりません。

さらに、納付期限の翌日から実際に税金を納めた日までの延滞税も追加で納めなければなりません。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で会社を設立したばかりの経営者様で法人税の確定申告に困っている方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当社にお声がけください。法人税の確定申告といった税金についてだけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとして支援させて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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