社交団体、ロータリークラブ、ライオンズクラブの入会金の税務

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、社交団体、ロータリークラブ、ライオンズクラブの入会金の税務について説明したいと思います。

 

ゴルフクラブの入会金についてはこちら
ゴルフクラブの入会金や年会費、プレー代の税務
レジャークラブの入会金についてはこちら
レジャークラブの入会金の税務
社交団体、ロータリークラブ、ライオンズクラブの入会金についてはこちら
社交団体、ロータリークラブ、ライオンズクラブの入会金の税務
同業団体等の会費についてはこちら
同業団体等の会費の税務

 

 

社交団体

法人が社交団体(ゴルフクラブとレジャークラブを除く。以下同様)に対して支払う入会金は、下記のように処理します。

 

法人会員として入会

法人会員として入会する場合は、その入会金は支出の日の属する事業年度の交際費になります。

 

個人会員として入会

個人会員として入会する場合は、その入会金は個人会員である特定の役員または使用人に対する給与になります。
ただし、その社交団体に法人会員制度がないために、やむを得ず個人会員として入会した場合で、その入会が法人の業務の遂行上必要である場合は、その入会金は支出の日の属する事業年度の交際費になります。

 

会費

法人が、その入会している社交団体に対して支払った会費やその他の費用は、下記のように処理します。

経常会費は、

  • その入会金が交際費になる場合は交際費、
  • その入会金が給与になる場合は会員である特定の役員または使用人に対する給与、

になります。

 

経常会費以外の費用は、

  • その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合は交際費、
  • 会員である特定の役員または使用人が負担すべきものである場合はその役員または使用人に対する給与、

になります。

 

 

ロータリークラブとライオンズクラブ

法人がロータリークラブやライオンズクラブに対して支払った入会金や会費等は、下記のように処理します。

 

入会金や経常会費として支払ったものは、その支払った日の属する事業年度の交際費になります。

入会金や経常会費以外として支払ったものは、その支出の目的に応じて寄附金または交際費になります。
ただし、会員である特定の役員または使用人が負担すべきものである場合は、その役員または使用人に対する給与になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

レジャークラブの入会金の税務

はじめに

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今回は、レジャークラブの入会金の税務について説明したいと思います。

 

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ゴルフクラブの入会金や年会費、プレー代の税務
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レジャークラブの入会金の税務
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レジャークラブの入会金

法人がレジャークラブに支払った入会金は、場合に応じて下記のように処理します。

なお、ここでいうレジャークラブとは、宿泊施設、体育施設、遊技施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいいます。

また、この入会金は、レジャークラブに入会するために支払う費用であるため、他人から会員権を購入した場合は、その購入代価だけでなく他人の名義を変更するためにレジャークラブに支出する費用も含まれます。

 

法人会員として入会する場合

法人会員として入会する場合は、その入会金は法人の資産として計上します。

ただし、記名式の法人会員で、名義人である特定の役員や使用人がもっぱら法人の業務に関係なく利用するために、これらの者が負担すべきものであると認められる場合は、その入会金は、これらの者に対する給与として処理しなければなりません。

 

個人会員として入会する場合

個人会員として入会する場合は、その入会金は個人会員である特定の役員または使用人に対する給与として処理します。

ただし、無記名式の法人会員制度がないため、やむを得ず個人会員として入会して、その入会金を法人が資産に計上した場合で、かつ、その入会が法人の業務遂行上必要なものであるために法人の負担すべきものであると認められる場合は、法人の資産に計上するという経理が認められます。

 

 

資産に計上した入会金の処理

法人が資産に計上したレジャークラブの入会金は償却することができません。

しかし、
レジャークラブを脱退しても入会金が返還されない場合、その入会金に相当する金額は、脱退した事業年度の損金になります。
その会員の地位を他に譲渡した場合、その譲渡によって生じたその入会金の譲渡損失は、譲渡をした事業年度の損金になります。

また、レジャークラブの会員としての有効期間が定められていて、かつ、レジャークラブの脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができない場合、そのレジャークラブの入会金(役員・使用人に対する給与とされるものを除く)は、繰延資産として償却することができます。

 

 

年会費等

レジャークラブの年会費やその他の費用については、その使途に応じて、次のように処理します。

  • 交際費(法人の業務遂行に必要な場合)
  • 給与(特定の役員や使用人が使用する場合)
  • 福利厚生費(福利厚生費の要件を満たして、かつ、交際費や給与に該当しない場合)

 

 

おわりに

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ゴルフクラブの入会金や年会費、プレー代の税務

はじめに

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今回は、ゴルフクラブの入会金や年会費、プレー代の税務について説明したいと思います。

 

ゴルフ保険についてはこちら
ゴルフ保険で受け取った保険金と税金
ゴルフプレー時の仕訳についてはこちら
ゴルフに行った時の会計処理

 

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同業団体等の会費の税務

 

 

ゴルフクラブの入会金

法人がゴルフクラブに支払った入会金は、場合に応じて下記のように処理します。

なお、この入会金は、ゴルフクラブに入会するために支払う費用であるため、他人から会員権を購入した場合は、その購入代価だけでなく他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれます。

 

法人会員として入会する場合

法人会員として入会する場合は、その入会金は法人の資産として計上します。

ただし、記名式の法人会員で、名義人である特定の役員や使用人がもっぱら法人の業務に関係なく利用するために、これらの者が負担すべきものであると認められる場合は、その入会金は、これらの者に対する給与として処理しなければなりません。

 

個人会員として入会する場合

個人会員として入会する場合は、その入会金は個人会員である特定の役員または使用人に対する給与として処理します。

ただし、無記名式の法人会員制度がないため、やむを得ず個人会員として入会して、その入会金を法人が資産に計上した場合で、かつ、その入会が法人の業務遂行上必要なものであるために法人の負担すべきものであると認められる場合は、法人の資産に計上するという経理が認められます。

 

 

資産に計上した入会金の処理

法人が資産に計上したゴルフクラブの入会金は償却することができません。

しかし、
ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合、その入会金に相当する金額は、脱退した事業年度の損金になります。
その会員の地位を他に譲渡した場合、その譲渡によって生じたその入会金の譲渡損失は、譲渡をした事業年度の損金になります。

 

なお、預託金制ゴルフクラブのゴルフ会員権については、

  • 退会の届出
  • 預託金の一部切捨て
  • 破産手続開始の決定等

の事実に基づいて、預託金返還請求権の全部または一部が顕在化した場合に、その顕在化した部分については、金銭債権として貸倒損失および貸倒引当金の対象とすることがきます。

 

 

年会費その他

法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除く。)については、
その入会金が資産計上されている場合は交際費、
その入会金が給与とされている場合は会員である特定の役員または使用人に対する給与になります。

 

 

プレー代

プレーする場合に直接要する費用は、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費になり、それ以外の場合にはその役員または使用人に対する給与になります。

 

 

おわりに

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政治資金監査報告書の記載例

はじめに

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今回は、政治資金監査報告書の記載例について説明したいと思います。

 

 

記載例

政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合の記載例は次のようになります。

 

 

政治資金監査報告書

平成○年○月○日

○○○○(国会議員関係政治団体名)
代表○○○○殿

登録政治資金監査人○○○○印
登録番号第○○○○号
研修修了年月日 平成○年○月○日

1 監査の概要

(1) 私は、政治資金規正法(以下「法」という。)第19条の13第1項の規定に基づき、○○○○(国会議員関係政治団体名)の平成○年に係る法第12条第1項に規定する収支報告書のすべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書(支出の目的が記載された振込明細書の写しを含む。以下同じ。)について、支出に関する政治資金監査を行った。

(2) この政治資金監査は、法第19条の13第2項に定めるところにより政治資金適正化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」(以下「政治資金監査マニュアル」という。)に基づき行った。

(3) 私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告することにある。

(4) この政治資金監査は、○○○○(国会議員関係政治団体名)の主たる事務所において行った。

 

2 監査の結果

私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。

(1) 法第19条の13第2項第1号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書が保存されていた。

(2) 法第19条の13第2項第2号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

(3) 法第19条の13第2項第3号に規定する事項について、法第12条第1項に規定する収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書に基づいて支出の状況が表示されていた。

(4) 法第19条の13第2項第4号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった支出の明細書及び振込明細書に係る支出目的書は、会計帳簿に基づいて記載されていた。

 

3 業務制限
○○○○(国会議員関係政治団体名)と私との間には、法第19条の13第5項の規定に違反する事実はない。
また、○○○○(国会議員関係政治団体名)と政治資金監査の業務を補助した使用人その他の従業者との間においても、同様である。

以上

 

 

おわりに

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政治資金監査報告書の記載事項-3

はじめに

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今回は、政治資金監査報告書に記載する監査の結果と業務制限について説明したいと思います。

 

 

記載事項

政治資金監査報告書の具体的な記載事項は、下記のとおりです。

  • 表題
  • 日付
  • あて先
  • 登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了年月日
  • 監査の概要
  • 監査の結果
  • 業務制限

今回は、上記のうち監査の結果と業務制限について説明します。

 

表題、日付、あて先、登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了年月日についてについてはこちら
政治資金監査報告書の記載事項-1

 

監査の概要についてはこちら
政治資金監査報告書の記載事項-2

 

監査の結果と業務制限についてはこちら
政治資金監査報告書の記載事項-3

 

 

監査の結果

監査の結果については、政治資金監査マニュアルに基づいて行った政治資金監査の結果を、記載例に従って記載します。

 

政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合

政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合は、記載例(1)「政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合」に従って記載します。

 

収支報告書に支出が計上されていない場合

収支報告書に支出が計上されていない場合は、記載例(4)「収支報告書に支出が計上されていない場合」に従って記載します。

 

会計帳簿に記載不備がある場合

会計帳簿に記載不備がある場合は、支出を受けた者の氏名、住所、その支出の目的、金額、年月日などといった、記載不備がある記載事項の種類を明らかにして、記載例(2)「会計帳簿に記載不備がある場合」に従って記載します。

 

会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出がある場合

政治資金監査マニュアルに基づいて会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出がある場合は、下記区分によって、その内容を明らかにして、記載例(3)「会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出がある場合」に従って記載します。

  • 領収書等または振込明細書が存在せず、また、領収書等を徴し難かった支出の明細書にも記載されず、書面監査において支出の状況が確認できなかったもの(人件費以外の経費の支出に限る)については、会計責任者から提出された領収書等亡失等一覧表を添付して、記載例(3)(別記)(1)に従って記載します。
  • 領収書等、振込明細書、振込明細書に係る支出目的書により支出の状況が確認できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在しないものについては、その件数と総額を明らかにして、記載例(3)(別記)(2)に従って記載します。
  • 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているもので、会計責任者に対するヒアリングを行った結果、当該国会議員関係政治団体に対して発行されたとは認められないと判断されるものについては、支出の日付、支出項目の区分の分類、金額を明らかにして、記載例(3)(別記)(3)に従って記載します。

上記に加えて、政治資金監査マニュアルに基づいて会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出として、記載例(3)(別記)(1)~(3)以外の記載が必要と判断した事項がある場合は、政治資金適正化委員会に照会します。

 

 

おわりに

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