会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、申請書類のひとつである「印鑑届書」の書き方について説明します。

 

 

印鑑届書とは

個人の実印があるように、会社にも実印があります。

個人の実印には、その人の名前が刻まれていますが、
会社の実印には、外側に「株式会社○○」といった会社名が、内側に「代表取締役之印」と刻まれているのが一般的です。

会社設立の登記を申請するときに、登記申請書類と合わせて「印鑑届書」を提出して、会社の実印の印鑑登録を行います。

「印鑑届書」の用紙は、法務局でもらうことができるので、そこに手書きで記入して、会社の実印として登録する会社代表印と、すでに登録してある会社代表者個人の実印を押印します。

また、法務省のホームページで、印鑑届書の書式をエクセル、PDFでダウンロードすることもできます。記載例もあるので参考にしてください。詳細は、法務省の「商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書(代表者事項証明書を含む),印鑑証明書の交付等の申請」を参照ください。

 

 

印鑑届書の書き方

「印鑑届書」の書き方、記載例は下記のとおりです。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/07/1a37d4fb3ba5f7e194ce01943ce69766.pdf

 

 法務局

会社設立の登記の申請を行う、印鑑届書を提出する法務局を書きます。支局、出張所まで記載してください。

 

 申請日

印鑑届書を提出する日付を書きます。会社設立登記申請書の日付と合わせてください。

 

 会社代表印

会社の実印として登録する会社代表印を押印します。会社代表印とは、外側に「株式会社○○」といった会社名が、内側に「代表取締役之印」などと刻まれている印鑑のことです。
⑬の個人の実印と間違わないようにしてください。

 

 商号

省略などしないで、定款に記載のとおりの商号を正確に書きます。

 

 本店の住所

会社設立登記申請する本店の住所と一言一句同じに書きます。

 

 資格

代表取締役に○をします。代表取締役を設置しない場合は取締役に○をします。

 

 氏名

代表取締役の氏名を書きます。代表取締役を設置しない場合は取締役の氏名を書きます。

 

 生年月日

⑦に記載した人の生年月日を書きます。

 

 会社法人等番号

空欄です。

 

 届出人

印鑑提出者本人にチェックをいれます。

 

 住所

⑦に記載した人の住所を書きます。その人個人の印鑑証明書に記載されているとおり一言一句正確に書いてください。

 

 氏名

⑦と同じ人の氏名を書きます。

 

 個人の実印

⑦と同じ人の個人の実印(市区町村に印鑑登録してあるもの)を押印します。③の会社の実印ではないので注意してください。

 

 印鑑証明書

「市区町村長作成の印鑑証明書は,登記申請書に添付のものを援用する。」にチェックを入れてください。このチェックを入れることで、印鑑証明書をもう1枚余計に準備する必要がなくなります。

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方」
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

この「印鑑届書」の記載例は一例です。会社の実情に合わせて作成してくださいね。

 

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、「登記すべき事項」の提出(CD-R)について説明します。

 

 

「登記すべき事項」の提出

会社設立の登記申請を行う場合、「登記すべき事項」を提出する必要があります。

「登記すべき事項」の提出方法には、

  • 磁気ディスクに記録して提出する方法
  • オンラインで提出する方法
  • OCR用紙に印刷して提出する方法

があります。このなかでは、磁気ディスクに記録して提出する方法をおすすめします。

 

磁気ディスクに記録して提出する方法とは、「登記すべき事項」を記載したテキストファイルを格納したCD-Rなどによって、「登記すべき事項」を提出する方法をいいます。

 

オンラインで提出する方法とは、その言葉どおりオンラインによって「登記すべき事項」を提出する方法をいいます。会社設立の登記申請を司法書士に依頼する場合は、オンラインで提出する方法がとられることが多いです。しかし、自分で登記申請を行う場合に、オンライン提出の設定をするのは手間がかかるのであまりおすすめしません。

 

OCR用紙に印刷して提出する方法とは、OCR用紙と呼ばれる専用の用紙に「登記すべき事項」を印刷して提出する方法をいいます。以前は法務局でこのOCR用紙を無料で配っていましたが、オンライン提出やCD-Rなどによる提出が可能になったことから、東京法務局をはじめ全国の法務局では順次OCR用紙の配布を終了しています。そのため、OCR用紙を入手する手間やWordの各種設定の面倒を考えると、この方法もおすすめしません。

 

 

磁気ディスクに記録して提出する方法の注意点

磁気ディスクに記録して提出する方法には、いくつかの注意点があります。

 

磁気ディスクの種類

使用できる磁気ディスクは下記の種類に限られます。

  • CD-R(120mm、JIS X 0606形式)
  • CD-ROM(120mm、JIS X 0606形式)
  • フロッピーディスク(2HD、1.44MB、MS-DOS形式)

CD-RWやDVDなどでは提出できません。

 

記録の方法

文字コードは、シフトJISを使用して、文字は全て「全角」を使います。数字やローマ字だけでなくカギカッコなどの記号もすべて全角です。なお、シフトJISであっても、JIS X208に含まれないIBM拡張文字、NEC選定IBM拡張文字及びWindows外字は使えません。

文字フォントは、「MS明朝」か「MSゴシック」を使用します。

ファイルは、テキスト形式(ウィンドウズのメモ帳で作成する拡張子が.txtのファイルです)で作成します。

ファイル名は、「商号(会社の名前).txt」としてください。例えば「株式会社インテグリティ.txt」などです。

使用する文字は、Microsoft(R) Windows(R)の端末で内容を確認することができるもので作成します。OSが異なると文字化けすることがあるので注意してください。

タブ(Tab)は使用しないでください。

字下げや文字の区切り等で空白が必要な場合は、全角スペース(半角スペースはダメ)を使用します。

数式中で使用する分数の横線は、「─」(シフトJISの0X849F(区点:0801))を使用します。

磁気ディスクの中にはフォルダを作成しないでください。

1枚の磁気ディスクの中には、1件の申請に係る「登記すべき事項」のみを記録してください。

磁気ディスクには、シールの会社名(商号)をはり付けてください。

数字を入力する際、アラビア数字と「万、億」を使います。「十、百、千、カンマ(,)」は使わないでください。
○1億2500万円
✕1億2,500万円
✕1億2千500万円
✕1億2千5百万円

商号や住所、氏名を入力する際、スペースを入れないでください。
○設立太郎
✕設立 太郎
○株式会社インテグリティ
✕株式会社 インテグリティ
○東京都港区南青山1丁目1番△号あおやまビル101号室
✕東京都港区南青山1丁目1番△号 101号室

 

 

テキストファイルへの入力例

CD-Rに格納するテキストファイルの入力例は下記のようになります。

定款に記載のあるものについては定款と一言一句同じ文言で記載します。

繰り返しになりますが、カタカナも数字もローマ字も記号も、文字は全て全角で入力してください。

 

「商号」株式会社起業支援
「本店」東京都港区南青山1丁目1番○号
「公告をする方法」官報に掲載してする。
「目的」
1 経営コンサルタント業
2 ウェブデザイン業
3 前各号に附帯する一切の事業
「発行可能株式総数」1000株
「発行済株式の総数」300株
「資本金の額」金300万円
「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
「株券を発行する旨の定め」
当会社は株券を発行する。
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」港区一郎
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」渋谷区太郎
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」新宿区之助
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」東京都港区北青山1丁目1番○号
「氏名」港区一郎
「登記記録に関する事項」設立

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)」
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、申請書類のひとつである、印鑑証明書について説明します。

 

 

実印と印鑑証明書

会社を設立するためには、発起人と取締役の実印と印鑑証明書が必要になります。

 

実印とは、住民票がある市区町村役場に実印登録の申請をして、受理された印鑑のことをいいます。

印鑑証明書とは、印鑑が、市区町村役場に登録された実印であることを証明するための書類のことをいいます。

 

まだ実印をお持ちでない、発起人や取締役がいましたら、実印として登録する印鑑を購入して、登録を済ませてください。

 

印鑑の購入については、インターネットで「実印」で検索するとたくさん出てくる印鑑販売業者さんのホームページに、どのような印鑑を購入すればよいのかが詳しく載っているので参考にしてください。

印鑑の登録については、免許証などの身分証明書と登録する印鑑を持って、住民票がある市区町村の窓口に行けば案内してもらえると思います。

会社設立において必要になる印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内のものと期限が決まっているので、すでにお持ちの場合は有効期限を確認してくださいね。

 

 

会社設立に際して印鑑証明書が必要になる場面

会社設立に際して個人の印鑑証明書の提出が必要になる場面が2つあります。

 

まずは、公証役場で公証人に定款の認証をしてもらう際に、発起人全員分の印鑑証明書を提出します。
詳細は、「会社設立時の定款作成-5-定款の認証」を参照ください。

 

次に、法務局で会社設立の登記申請書類を提出する際に、取締役全員分の印鑑証明書を提出します。

なお、取締役会を設置する会社の場合は、代表取締役の印鑑証明書のみを提出すればよいので、取締役全員分の印鑑証明書は必要ありません。

また、監査役の印鑑証明書は必要ありません。

 

 

会社設立に必要な印鑑証明書の数

会社を設立するのに必要となる印鑑証明書の数は下記のとおりです。

 

 

取締役会を設置しない会社の場合

発起人は各自1通、取締役も各自1通必要になります。

よって

  • 発起人で、かつ取締役になる人は、印鑑証明書が2通必要になります。
  • 発起人であるが、取締役にはならない人は、印鑑証明書が1通必要になります。
  • 発起人ではないが、取締役になる人は、印鑑証明書が1通必要になります。
  • 発起人でもないし、取締役にもならない人は、印鑑証明書は必要ありません。
印鑑証明書の必要数
取締役会を設置しない会社 発起人の分 取締役の分 合計
提出先 公証役場 法務局
発起人かつ取締役の人 1通 1通 2通
発起人のみの人 1通 1通
取締役のみの人 1通 1通
発起人でも取締役でもない人
作成:東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

取締役会を設置する会社の場合

発起人は各自1通、代表取締役も各自1通必要になります。

よって

  • 発起人で、かつ代表取締役になる人は、印鑑証明書が2通必要になります。
  • 発起人で、かつ取締役になる人は、印鑑証明書が1通必要になります。
  • 発起人であるが、取締役にはならない人は、印鑑証明書が1通必要になります。
  • 発起人ではないが、代表取締役になる人は、印鑑証明書が1通必要になります。
  • 発起人ではないが、取締役になる人は、印鑑証明書は必要ありません。
  • 発起人でもないし、取締役にもならない人は、印鑑証明書は必要ありません。
印鑑証明書の必要数
取締役会を設置する会社 発起人の分 代表取締役の分 合計
提出先 公証役場 法務局
発起人かつ代表取締役の人 1通 1通 2通
発起人かつ取締役の人 1通 1通
発起人のみの人 1通 1通
代表取締役のみの人 1通 1通
取締役のみの人
発起人でも取締役でもない人
作成:東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書」
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、申請書類のひとつである、取締役、代表取締役、監査役といった会社役員の「就任承諾書」の書き方について説明します。

 

 

取締役の就任承諾書が必要な場合

取締役の「就任承諾書」は、会社設立の登記申請において、必ず作成しなければならない書類ではありません。

発起人がそのまま取締役になる場合は、取締役の「就任承諾書」は作成不要です。定款に記名押印があるからです。

 

発起人ではない人が取締役になる場合に、取締役の「就任承諾書」が必要になります。取締役の「就任承諾書」は、発起人ではない取締役1名につき1枚、人数分が必要です。

 

 

監査役の就任承諾書が必要な場合

監査役の「就任承諾書」は、会社設立の登記申請において、必ず作成しなければならない書類ではありません。

発起人がそのまま監査役になる場合は、監査役の「就任承諾書」は作成不要です。定款に記名押印があるからです。

 

発起人ではない人が監査役になる場合に、監査役の「就任承諾書」が必要になります。監査役の「就任承諾書」は、発起人ではない監査役1名につき1枚、人数分が必要です。

 

 

代表取締役の就任承諾書が必要な場合

代表取締役の「就任承諾書」は、会社設立の登記申請において、必ず作成しなければならない書類ではありません。

 

「設立時代表取締役選定決議書」において、選ばれた代表取締役が就任を承諾した旨の記載があり、かつ、選ばれた代表取締役が発起人として実印を押印している場合は、代表取締役の「就任承諾書」の作成は不要になります。

詳しくは、「会社設立登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方」を参照ください。

 

上記以外の場合は、代表取締役の「就任承諾書」を作成する必要があります。

 

 

就任承諾書の書き方

「就任承諾書」の書き方は下記のようになります。

この記載例は取締役を例にしていますが、代表取締役や監査役の「就任承諾書」の場合は、「取締役」の文言を「代表取締役」「監査役」に適宜変更してください。

 

⑥ ㊞

就任承諾書

 

私は、平成○年○月○日、貴社の設立時取締役に選任されたので、その就任を承諾します。

 

平成○年○月○日

 

東京都港区赤坂1丁目1番○号

起業太郎  ⑤ ㊞

 

株式会社ビジネスアドバイザリー 御中

 

 

日付

取締役に選任された日付を書きます。

定款において選任された場合は、定款の作成日を記載してください。定款の認証日ではないので注意してください。

「設立時取締役選任決議書」において選任された場合は、「設立時取締役選任決議書」の日付を記載してください。

 

取締役の住所

選任された取締役の住所を、取締役個人の印鑑証明書の記載のとおり省略しないで正確に書いてください。
○ 東京都港区赤坂1丁目1番○号
✕ 東京都港区赤坂1-1-○

 

取締役の氏名

選任された取締役の氏名を、取締役個人の印鑑証明書の記載のとおり正確に書いてください。

 

 会社名

定款に記載している商号を、省略しないで正式名称で記載してください。
○ 株式会社ビジネスアドバイザリー
✕ (株) ビジネスアドバイザリー

 

取締役の押印

取締役個人の印鑑登録してある実印で押印します。

 

取締役の押印(捨印)

取締役個人の印鑑登録してある実印で捨印を押印します。

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方」
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方」
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

この「就任承諾書」の記載例は一例です。会社の実情に合わせて作成してくださいね。

 

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、申請書類のひとつである「設立時代表取締役選定決議書」の書き方について説明します。

 

 

設立時代表取締役選定決議書が必要となる場合

「設立時代表取締役選定決議書」は、会社設立の登記申請において、必ず作成しなければならない書類ではありません。

 

会社設立時に代表取締役を置くことに決めたけど、定款において代表取締役を定めない場合に、会社設立の登記申請において「設立時代表取締役選定決議書」が必要になります。

 

代表取締役を置かない場合は、「設立時代表取締役選定決議書」は必要ありません。

定款において設立時代表取締役を定めた場合も、「設立時代表取締役選定決議書」は必要ありません。

 

 

代表取締役

取締役が1名の場合は、その取締役が会社の代表権を持ちます。

会社の機関として取締役会を設置する場合は、取締役会において会社の代表権を持つ代表取締役を決めます。

 

会社の機関として取締役会を設置しないで、かつ、代表取締役を定めない場合は、すべての取締役が会社の代表権を持つことになります。つまり、取締役のそれぞれが会社を代表して単独で契約などの行為を行うことができるのです。

しかし、取締役の全員が代表権を持つことはガバナンス上問題があるため、取締役が複数人いる場合は、一般的には代表取締役を定めて、代表権を持つ取締役を限定しています。

会社設立時の代表取締役を定める方法は、次の2つがあります。

  • 定款において定める
  • 「設立時代表取締役選定決議書」において定める

 

 

設立時代表取締役を定款において定める

定款において設立時代表取締役を定める場合の、定款の記載例は下記のようになります。

 

(設立時代表取締役)

第○条 当会社の設立時代表取締役は次のとおりとする。

設立時代表取締役  港区美子

 

設立時取締役と合わせて記載する場合の、定款の記載例は下記のようになります。

 

(設立時代表取締役及び設立時代表取締役)

第○条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は次のとおりとする。

設立時取締役    港区美子
設立時取締役    渋谷区美代
設立時取締役    新宿区美江

設立時代表取締役  港区美子

 

 

設立時代表取締役を「設立時代表取締役選定決議書」において定める

設立時代表取締役を「設立時代表取締役選定決議書」において定める場合の、「設立時代表取締役選定決議書」の書き方、記載例は下記のようになります。

 

⑤ ㊞ ㊞ ㊞

 

設立時代表取締役選定決議書

 

平成○年○月○日、東京都港区西麻布1丁目1番○号の株式会社ウーマンスタートアップ創立事務所において、発起人全員が出席し、その全員の一致の決議により、次のように設立時代表取締役を選定した。なお、被選定者は即時その就任を承諾した。

 

設立時代表取締役 港区美子

 

上記設立時代表取締役の選定を証するため、発起人の全員は、次のとおり記名押印する。

 

 

平成○年○月○日

 

株式会社ウーマンスタートアップ

 

発起人 港区美子  ④ ㊞

発起人 渋谷区美代 ④ ㊞

発起人 新宿区美江 ④ ㊞

 

日付

日付は、払込証明書の日付を記載します。

 

本店所在地

会社の本店の住所を省略しないで正確に記載してください。
○ 東京都港区西麻布1丁目1番○号
✕ 東京都港区西麻布1-1-○

 

会社名

定款に記載している商号を省略しないで正式名称で記載してください。
○ 株式会社ウーマンスタートアップ
✕ (株) ウーマンスタートアップ

 

発起人の押印

発起人個人の印鑑登録してある実印で押印します。

 

発起人の押印(捨印)

発起人個人の印鑑登録してある実印で捨印を押印します。

 

決議文章

発起人が複数ではなく1人の場合は、このような記載になります。
「発起人が出席し、次のように設立時代表取締役を選定した。」

 

代表取締役就任の承諾

「なお、被選定者は即時その就任を承諾した。」という文章を入れ、かつ、選ばれた代表取締役が発起人として実印を押印している場合は、「代表取締役就任承諾書」の作成が不要になります。特に問題がなければ、この文章を入れることをおすすめします。

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方」
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

この設立時代表取締役選定決議書の記載例は一例です。会社の実情に合わせて作成してくださいね。

 

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

最近のコメント